Wikipedia‐ノート:削除依頼/ヴァン・ダインの二十則
ウィキペディアにおける著作権の準拠法
[編集]- (コメント)私はこの記事を立ち上げた者で、正直、法律には詳しく無いのですが、一つお聞きしたい。Tamago915氏はウィキペディアにおける著作権関連の根拠は、その著作権者の国籍に準じるべきだというお考えなんでしょうか?--EULE 2008年4月29日 (火) 12:07 (UTC)
- (依頼者より)ウィキペディアでの方針や国をまたがる著作物の扱いについては確定していないという認識ですが、個人的には日本と著作権者の国籍の両方の規則に準じるべきだと考えています。--Tamago915 2008年4月29日 (火) 13:35 (UTC)
- (コメント)ノックスの方も拝見しましたが、それならば、ヴァン・ダインは米国人なのでフェアユースの概念を適応しても問題ないとお考えですか?そういうと、あくまで英語版の話だと指摘されそうですが、あくまで著作権物に対する全般的扱いの話ですので関係ありません。もし、その場合には日本語版にはフェアユースの概念を持ち込むべきではないという形でお願いいたします。--EULE 2008年4月29日 (火) 13:50 (UTC)
- フェアユースの概念を日本語版に持ち込むべきではないし、現にそういう運用をされています。逆にお伺いしますが、本件で「掲載しても著作権を侵害しない」とする根拠を、どこに求められるのでしょうか。--Tamago915 2008年4月29日 (火) 14:10 (UTC)
- (コメント)何か勘違いされてるようですが、私は著作権に侵害しないなんていっておりません。あくまでコメントです。記事を書いた者と断っていますが、議論の判定という話の中では立場的には第三者です。ただ、あなたの主張の一つ一つが私にとって納得ががいくように、こうして一つ一つ質問して確認してるだけです。で、聞きますが、「そういう運用」の根拠をお願いできますか?--EULE 2008年4月29日 (火) 15:16 (UTC)
日本語版ウィキペディアでは著作権者の国籍に関係なく、日本と米国の著作権法に準じることになっています。米国法でフェアユースを主張できるような使い方でも、日本法で著作権で保護されている場合には原則として使えません。逆に日本法で自由に使えるなら米国法準拠で考えた場合にフェアユースを主張する余地はあります。保護期間だけ米国法準拠を求めてフェアユースを認めないのは不合理です。今まで認められない運用をしてきたのだとしたら、日本法では著作権で保護されているという暗黙の前提や、日本法だけ考慮していればいいと言う誤った理解の下ではそもそも考慮する状況があり得なかったことによるものでしょう。
なお本件が日本法でどうなのかについては今のところ一切検討していません。--emk 2008年4月29日 (火) 17:48 (UTC)
- 意見ありがとうございます。一応、Tamago915氏の意見を待って、Emk氏の意見と合わせ自分の考えを持ちたいと思います。--EULE 2008年5月1日 (木) 11:41 (UTC)
ウィキペディアを抜きにして、どの法域の著作権法が適用されるかという問題は、著作権の内容に関しては、保護国法説という考え方に基づき著作物の利用行為が行われる地の法が適用されるとの理解が一般的に受け入れられています。Tamago915氏が主張するような著作者あるいは著作権者が有する国籍の法が準拠法になるという考え方はほとんど主張されていません。この辺の議論は著作権の準拠法に細かい説明があります。ただし、著作権の支分権のうち公衆送信権については、サーバの所在地を利用地として捉えるべきか、受信行為地を利用地として捉えるべきかについてかなりややこしい議論があるので、日本語版ウィキペディアでは米国法と日本法の双方を考慮する方針になっているのです。--Deapy 2008年5月1日 (木) 12:27 (UTC)
- 自分の主張は少数派なんですね。最終的にはみなさんの合意と管理者の判断を待ちますが、米国の著作権保護期間に従うべきだという主張は取り下げます。
- そうなると削除依頼自体が無効になるかもしれませんが、翻訳文の著作権の問題があるようですので、依頼は取り下げないでおきます。--Tamago915 2008年5月1日 (木) 15:00 (UTC)
ウィキペディアの著作権に関して、日本語版は米国と日本の法に準じ、依頼者の主張した著作者の国籍を考慮するというルールは無いとわかりました。emk氏、Deapy氏、どうも見解ありがとうございました。--EULE 2008年5月1日 (木) 16:07 (UTC)