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Wikipedia‐ノート:削除依頼/利用者:Y-O氏の作成した画像

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  • (コメント)「ケースEを濫用」との指摘がありますが、ケースを濫用するとはどのような意味でしょうか? ケースEに該当するとして審議を依頼しているに過ぎず、削除権限を行使したわけではなく(管理者ではないから当然です)、「濫用」できるような権限が私にはありません。審議を依頼することすら許されないのなら、却下相当とする根拠を定むべくコミュニティに諮られ明文化されたい。まあ、相当と思うこと、それを表明することは自由ですけど。--PeachLover ももがすき。 2007年2月4日 (日) 05:25 (UTC)[返信]
    • (コメント)失礼いたしました。正確に表現するならば「ケースEによる削除依頼の乱用」です。乱用しているのは「ケースE」ではなく「ケースEによる削除依頼」です。削除依頼の対象となっている画像は、もともと個人的なページである「利用者名前空間のユーザーボックス」として使用するための必要があって画像を投稿したのですから、この画像を「個人的なページ」として削除依頼するのは本来適当ではありません(画像名前空間が標準名前空間や利用者名前空間から独立しており、使用目的による区別ができないこともこの問題の原因のひとつです)。また依頼理由のひとつとなっている「完全に異質」は削除の方針によると「完全に異質な記事」となっており、「記事」とみなされる文書に限定すべきであることがわかります。以上の理由で、本件の「ケースEによる削除依頼」はこじつけの可能性が極めて高いと判断したため、「乱用」という表現を使用いたしました。--春野秋葉 2007年2月4日 (日) 09:05 (UTC)[返信]