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Wikipedia‐ノート:削除依頼/戸塚ヨットスクール

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転載文に著作性(創作性)は有るのか?

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本案件において、2009年10月19日 (月) 05:17 (UTC) の版で加筆された文章がasashi.comからの転載であるという判断は皆様一致していると思われます。問題は、転載文に著作性(創作性)が有るのか否かです。私ことアルトゥールは、転載文は著作権法第10条第2項に記された「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」の範疇内だと判断しました。

220.210.178.227さんが提示された日本新聞協会の著作権に関するサイト内の「ニュース記事には、著作権が働いています」の項目の3段落目に、著作物性の有る場合と無い場合が簡単に説明されていますが、問題の転載文は著作物性が無い場合の公式に発表された事実関係だけを記述しただけとしか思えず、著作物性が有る場合の思想又は感情を創作的に表現したものがどこにも記述されていないと私は判断しました。転載文に著作物性が有ると思われる方は、どこに思想又は感情を創作的に表現したものがあるのかコメントして頂きたく存じます。--アルトゥール 2009年10月21日 (水) 16:20 (UTC)[返信]

  • 新聞記事のどこに著作性があるか、具体的にはコメントを避けます(更なる著作権侵害を防ぐため)。事実伝達の例として、
  1. A氏がBに殺された。
  2. BがA氏を殺した。

全く同じ内容に思えますが、些細な違いでも、執筆者の思想、感情が創作的に表現されます。--220.210.183.176 2009年10月22日 (木) 10:17 (UTC)[返信]

何も抜粋しなくても「○○〜××まで」といった形で明示出来ると思いますが…。
220.210.183.176さんが例示された2つの文章についてコメントします。文章の主体をどちらにするかは執筆者の判断に拠るところですが、どちらにしたところで創作的な表現ではありません。事実関係のみに言及していることに変わりはないため、創作性がないと私は判断します。スタイルを修正しました。--アルトゥール 2009年10月22日 (木) 12:09 (UTC)[返信]

もう、削除依頼は特定版削除で終了してしまったので、今更なのですが・・・。私は転載文に著作性が有ったのか否かは全く重要ではないと思います。元記事となっていた asahi.com の記事自体は、文章の構成やその他明らかに著作権があった。そしてその文章を「転載と分かる範囲でwikiに無断転載」した。ということで著作権侵害になると判断しています。転載文に著作性がなければ、著作物の一部を転載しても良いとの解釈では著作権で保護される範囲が狭くなってしまいます。なぜ、著作権がある記事を無断転載したという事実より、転載文に著作性が有ったか否かを重要視されるのかをご教示いただけると幸いです。--DriverII 2009年11月7日 (土) 16:46 (UTC)[返信]