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Wikipedia‐ノート:削除依頼/栃木県立烏山高等学校20100525

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著作権法第13条第2号の対象について[編集]

著作権法(以下「法」)第13条第2号には下記のとおり規定されています。

(権利の目的とならない著作物)
第13条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
1,3,4 (省略)
2 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの — 著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)

憲法を除く全ての法令に法令番号(例:著作権法→昭和45年5月6日法律第48号)が振られているのと同様に、「国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達」には原則として「発翰番号」と呼ばれる番号が振られています。(※内部向けの通達では単に「事務連絡」となっている場合もあります。)これは、「告示、訓令、通達」の類の文書は国民に利用されることを主な目的としており、かつ国民に利用される頻度が高いため、これを特定するためのシリアルナンバーを振る必要があるためです。

発翰番号の例:

平成十六年十一月一日から発行を開始する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件
平成16年8月13日財務省告示第374号。本件告示と法第13条第2号の規定により、お札のデザインはいわゆる著作財産権の保護対象外です。誰もが(他の法律に触れない範囲で)自由にお札のデザインを利用することができます。(例:子供銀行券
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)
平成19年7月31日文部科学事務次官通知 19文科初第541号。いわゆる教員免許更新制の概要を通知する文書です。本件通達文は、法第13条第2号の規定により、いわゆる著作財産権の保護対象外です。例えば、この文書を記事「教育職員免許状#教員免許更新制」に丸々コピペしても、著作権法の側面からは全く問題ありません。(もちろん単純コピペのままでは百科事典的でないので、実際には添削が必要ですが。)なお、「通達文」は必ず「発翰者」と「宛先」が明記されています。この場合、発翰者は「文部科学事務次官」、宛先は「各都道府県教育委員会」以下列記されている通りです。

関西大学・栗田隆:著作権法注釈によれば、行政実例の類も法第13条第2号の適用対象とのことです。「○○大臣協議」や「○○県知事照会・○○省○○部○○課長回答」といった公的な質疑応答はもちろんのこと、民間(弁護士、企業、一般個人等)等からの質疑応答も含まれ、官公庁の回答文はもちろん、民間からの質問文は「回答と一体として利用される限り」保護対象外とのことです。

民間との質疑応答例:

「信書に該当する文書に関する指針(案)」に対する意見の概要と総務省の考え方
いわゆるパブリックコメントの募集結果です。信書についてヤマト運輸[1]総務省[2]が激しく争った旨の報道で有名ですね。上記2例のように発翰番号はありませんが、これも著作権法で保護されない文書の例です。

以上、法第13条第2号は官公庁の発する文書のうち保護対象から除外する文書を列記する規定ですが、残念ながら「広報」の類(「国民に広く知らせる」という目的は同じですが……。)を保護対象から除外する規定はないので、本件について法第13条第2号を適用するのはあり得ないです。--tan90deg 2010年5月31日 (月) 14:15 (UTC) pdfリンク差し替え--tan90deg 2010年6月3日 (木) 14:30 (UTC)[返信]