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Wikipedia‐ノート:削除依頼/森英介

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個人情報保護法、民法709条をベースとした削除ガイドラインは死者(刑死者)の権利を守るためのものなのか?[編集]

タイトル通りです。Wikipediaにおける本案件に応答するガイドラインWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しては、「日本国法の個人情報保護法、民法709条などを参考にしている」とありますが、当該ガイドラインは死者(刑死者)に対しても適用範囲が広がるのでしょうか?

Q. 死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。
A. 個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており(Q2-1参照)、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がある)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_4

個人情報の方に関しては仕事柄ある程度知っていますが、民法の方は大学の一般教養で聞き流した程度なので詳しくないです。ですが、「第一義的な請求主体は被害者自身」なので、死者(刑死者)の場合は微妙かと思います。

この辺の事情を踏まえた議論が聞きたいのですが、場所違いなら退散します。
--提督 2009年6月9日 (火) 15:41 (UTC)--提督 2009年6月9日 (火) 15:50 (UTC)[返信]