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Wikipedia‐ノート:削除依頼/謄本と正本、判決と判決書の意味

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 削除依頼は「判決は裁判官の頭の中にのみ存在し」を否定しているが、提示の参考[判決(日本法)]は文言は異なるが筆者を肯定している。

1. 冒頭に「判決とは、訴訟において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のこと」とある。「判断」とは抽象的な概念であり、文書ではない。裁判所の判断は裁判官の判断である。従って、裁判官の頭の中に存在する。

2. 刑事訴訟においては「判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる。なお、判決書は、宣告前に作成することを要しない。」とある。判決は文書ではなく宣告前に存在し、判決書は判決より後に作成され、両者は別物であることを示す。

3. 上項と同様の規定は旧法には無いが、改正民訴法の第254条では「・・・ときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる」とし、更に、判決書の作成に代えて判決を調書に記載すると定める。上項同様、判決は文書ではなく、判決書は後から作られ、判決とは別物であることを示す。

 削除依頼が提示する参考[書証]の原本、正本、謄本についての記述は不十分な点があり、筆者の記述と重複するものではなく、否定するものでもない。

4. 「原本とは、一定の事項を内容とする文書として作成された書類そのもの」とある。「一定の事項」は文書ではなく、従って、「最初に文書として作成されたもの」である(カシオ電子辞書の広辞苑)。上記第3項の「判決書の原本」は判決言い渡しのため最初に作られた判決書である。

5. 削除依頼が提示する旧法第189条は「判決の言い渡しは判決原本に基づき裁判長主文を朗読して之を為す」とあり、ここでの「判決原本」は上記第3項の「判決書の原本」と同じである。「の」を省き「判決書原本」とすると、原本も文書であり、「書」が二重になるから一つ省き「判決原本」としたものである。意味は判決の内容を最初に文書にした判決書であり変わらない。

6. 「謄本とは、原本の内容全部を写した文書」とあり、誤りではないが、「原本の内容を同一の文字、符号でかつ完全に謄写した書面(同上ブリタニカ)」である。

7. 「正本とは、公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本の写し」とあるが、「特に正本として作成した」の内容を明確にする必要がある。それが不要なら、「原本とは、特に原本として作成した文書」「謄本とは、特に謄本として作成した文書」でよいことになる。

8. 正本とは原本と同じ方法で作成された文書で、最初か否かを問わない場合にいう。送達される判決は全て正本で行われる。最初のものは原本とも呼ぶ。(同上ブリタニカの原本の項)

--WJacrin会話2018年6月1日 (金) 14:04 (UTC)[返信]