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Wikipedia‐ノート:削除依頼/Mac OS X v10.4

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翻訳は次元が違うのか?[編集]

2008-02-02T12:09:28(UTC)の版差分メリケン・ステーツさんが《翻訳は次元が違う上》と述べていますが、翻訳の場合はどのように次元が違うのでしょうか。わからないのでもっと具体的に教えてください。--iwaim 2008年2月15日 (金) 13:36 (UTC)[返信]

契約不履行という削除理由は妥当か?[編集]

Jmsさんは著作権法違反ではなく契約不履行という点を削除理由にしていますが、それは妥当なのでしょうか。とすれば、「著作権侵害するな」と述べている以上、あらゆる著作権侵害はすべて契約不履行として削除していくことになるのでしょうけど、それが妥当とは思えないのですが。それだと、著作権の侵害行為があった場合に著作権者への追認でもって削除を回避するようなことができなくなるはずです。例えば、Wikipedia‐ノート:管理者への立候補/定型質問を廃止し、代わりに質問集にしようという提案#履歴不継承問題で行われているような救済。--iwaim 2008年5月5日 (月) 09:04 (UTC)[返信]

GFDL では、GFDL 適用を宣言できるのは著作権者のみだとしています (1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS の第一パラグラフ)。GFDL だと称して寄稿された work について著作権侵害がある、ということは、とりもなおさず寄稿者が著作権者でなかったということですから、GFDL だと宣言したことは無効であり、著作権者でないにもかかわらず著作権者のみに許された GFDL 宣言を行った事は不法行為です。なぜそれが妥当ではないのか、わたくしにはわかりません。いまのウィキペディアにとって現実的でない、というのならまだわかりますが。
著作権者への追認は、望ましいことではありませんが、形式的には著作権者が追認を通じて GFDL 宣言をしたのであり、本来の著作権者には当然その宣言を行う権利がありますから、適法です。
上記のことは、権利を有する寄稿者が GFDL に従わない様態で寄稿した場合とは独立な話だと考えています。
本件の場合、全体として GFDL で配布されている (従って著作物である) 元記事から、実際的に転記された部分が著作物としての要件を満たさないがゆえに、GFDL の根拠となる著作物性を満たさず、従って、GFDL の対象とはならない、という解釈で GFDL のウィキペディアでの解釈であるWikipedia:著作権に適合しない方法で持ち込まれても権利侵害は発生しないとする考え方がある様です。これについてくわしく考えてみます。部分を切り出すことによって著作物たり得なくし、もって GFDL 対象外とできるのであれば、たとえば一文字ずつ順次転記すれば GFDL 対象外の複製が作れることになります。これは GFDL の目的からして妥当性を欠く解釈であると思います。これを防ぐためには、(少なくとも観念的に) 文書全体がまず複製・転記され、その上で不要部分が編集された、と分析する必要があります。これはWikipedia:ページの分割と統合にある統合手順と本質的には同じ事です。GFDL を骨抜きにしないためには、この様な運用が少なくとも観念的にはなされていると分析する必要があり、その意味で、GFDL 文書の部分で著作権対象とならない様なものであっても、要約欄でのリンクは必要だと考えます。
これが回答になっていることを祈ります。--Jms 2008年5月5日 (月) 09:54 (UTC)[返信]
ちょっとまだわかりにくい気がするので、まとめてみます。
  • ウィキペディアへの寄稿は、その結果得られる記事が GFDL で配布可能なものでなければならない。
  • そのためには、寄稿について寄稿者が著作権を有するか、または、寄稿部分が GFDL で既に配布されていなければならない。
  • 著作権の対象とならないものが GFDL 適合であるためには、寄稿者による著作または既に GFDL で配布されているものの一部として寄稿されねばらない。
と、書いてみたら、Wikipedia:著作権#寄稿者の権利と義務に書いてあることとパブリックドメインを除いてほぼ同じでした。何か特別なことを主張しているという自覚はないのですが…。--Jms 2008年5月5日 (月) 21:18 (UTC)[返信]
◆著作物を一文字ずつ順次転記すれば個々の転記内容は著作物たり得ないので著作権侵害にならないと法廷で主張してもおそらく通らないので、骨抜きにはならないでしょう。具体的に指摘できないのですが論理にどこか欠陥があるように思います。--emk 2008年5月6日 (火) 06:38 (UTC)[返信]
通らないのは、結果として得られるものが同じなら手段によらず同じ、というロジックを適用するからでしょう。さて、それを踏まえた上で、GFDL でライセンスされた元記事から単独では著作物性のない部分を切り出して再利用したら、それは GFDL に違反するでしょうか、しないでしょうか。今、全文をコピーして日本語版ウィキペディアに寄稿したとします。この時点で履歴継承は必要です。その上で、切り出したい部分を残して他を全て削除したとします。この時点で、履歴から開放されるのでしょうか? --Jms 2008年5月6日 (火) 08:01 (UTC)[返信]
開放されるでしょう。GFDLの適用対象は著作物だからです。ご自分で参照していらっしゃる「1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS」の第一パラグラフにそう書いています。文理解釈すると著作物性のないマニュアルも適用対象になるかもしれませんが。
日本語版ウィキペディアがそういう運用をしていないのは、現実問題として著作物かどうかいちいち判断するのは運用上面倒くさすぎるので反証なき限り著作物と仮定しているからで、反証があっても一切認めないという性質のものではないと考えます。--emk 2008年5月6日 (火) 13:26 (UTC)[返信]
GFDL は著作権者によってのみ宣言できるのはその通りですが、部分を取り出して GFDL の対象外となるなら、そもそも著作物性のない部分についてまで GFDL を宣言したのは元寄稿者の不法行為ですね。そうなると、GFDL は部分について宣言できることになり、その著作を構成する一文字ずつについては無効ですから、結局はいかなる GFDL も無効でしょう。もちろんこれは不合理なので、GFDL は著作の全体について宣言されていると考えるべきです。従って、部分を取り出しても GFDL の対象でしょう。これは GPL 譲りのちょっと使いにくいところだと思います。--Jms 2008年5月6日 (火) 14:38 (UTC)[返信]
同じく、開放されると考えます。GFDLでライセンスされている著作物Aの一部から、単独では著作物とならない素材aを抜き出した場合、著作物Aの著作権の効力は、素材aには及ばないからです。ようするに、著作物Aの著作権者が、素材aの利用を差し止めるための権原を持たないのです。これは、GPLでも同じです。--ZCU 2008年5月6日 (火) 14:59 (UTC)[返信]
補足。元記事から 10 文字おきに一文字ずつ抜き出したものを、開始位置を変えて 10 通り作っても問題はないが、それを正しい順序で合成すると複製として問題になると思います。この論でゆくと、Mac OS X の記事から抜き出した著作性のなさそうな部分を Mac OS X の記事に合成するから問題がある感じがするのであって、合成先がたとえば「オペレーティングシステムの一体化」などという記事だったら問題ないかもしれません。そういばこういう視点で世界の一体化成長速度の秘密を調べてみようとしたことがあって、恐くなってやめたのを思い出しました。杞憂だと良いのですが。--Jms 2008年5月6日 (火) 15:01 (UTC)[返信]
そのケースの場合、10種類の文字列データ(著作物ではない)がばらばらに流通している限り、元記事(著作物A)の著作権者はそれを差し止めることはできないでしょう。次に、ある人(X)が、それらを合成することによって意味のある著作物(著作物A')が完成することに気づき、その著作物A'を複製・ネット配信した場合にどうなるかという問題ですが、著作物A'は著作物Aに依拠していますし、著作物Aと著作物A'では表現が一致するはずですから、Xの行為は著作物Aの著作権を侵害するでしょう。そして、Xが元記事である著作物Aの存在を知っていれば故意の著作権侵害が成立するでしょう。知っていなくても、Xは著作物A'が自己の創作に係るものではないと認識するのは明らかであり、その時点で著作物A'の出所を調査する相当の注意義務があるはずで、少なくとも過失はあると考えます。--ZCU 2008年5月6日 (火) 15:30 (UTC)[返信]
わたくしもそう考えますが、だとすると、この Mac OS X v10.4 の場合はどう考えればよいでしょうか。A' と大差ない状況だと思うのですが。--Jms 2008年5月6日 (火) 15:41 (UTC)[返信]
他者の著作権を侵害しているものをウィキペディア日本語版にもってくる場合ですが、それを「Wikipedia:著作権などに従っていないから契約不履行だ。そのため削除する」という立場からの削除と「他者の著作物については著作権者を尊重しなければならない。そのためウィキペディア日本語版からは削除する」(とかそんな感じの) 立場からの削除では第三者からの印象が違うと考えています。だから、妥当ではないなぁ、と。また、追認については著作権という観点からは適法だと考えていますが、契約不履行となると契約したその瞬間のみが問題となるのではないかと。民法はあまり詳しくないので外している可能性はありますが。--iwaim 2008年5月9日 (金) 08:30 (UTC)[返信]
そのあたりはウィキペディアとよのなかとのかかわりをどうとらえるかにも依存していると思います。わたくしは財団のリソースと、そこを利用して執筆する人々によるコミュニティリソースを、GFDL に従うという社会契約のもとに使わせていただくことで記事の公表と改善ができていると考えているので、GFDL という約束を果たすことを重視しています。著作権を含め他者の権利を侵害しないというのはそれ以前の適法性の問題であって、そこが満たされないなら GFDL であろうがなかろうが排除されるべきだと思います。--Jms 2008年5月9日 (金) 08:43 (UTC)[返信]
《どうとらえるかにも依存していると思います》については同意します。だからこそ、一律して「契約不履行のため削除」というのは妥当ではないな、とも思います。--iwaim 2008年5月9日 (金) 09:17 (UTC)[返信]
はい、そこは百科全書派についてのメンタリティの違いだと思います。理屈と法はどうあれ、百科事典に貢献せむとするこの精神の奔放をどう扱うかという、極めて個人的な問題に最後は帰結すると思います。ウィキペディアの、紙媒体に対する最大の違いは、執筆者の血と肉が、井戸端なりノートなり編集合戦なりで、実感として得られる点にあると思っています。はい、これは独自研究です。でもそのエモーショナルな部分が、百科事典への貢献を支えている重要な部分だと思います。それが個別執筆者の血肉につながらないならば、ウィキペディアは紙媒体を電子媒体に置き換えたものに過ぎません。たぶんそれ以上のものがあると、わたくしは勝手に期待しています。一律契約不履行というのは、その意味で、ウィキペディアの精神に必ずしも賛同していない人々に強要されるべきではありません。--Jms 2008年5月9日 (金) 10:34 (UTC)[返信]
んー、そのあたりについての意見は十分に理解できるのです。ただ、第三者からみた場合は「著作権侵害で削除」という削除理由と「ウィキメディア財団との契約不履行で削除」という削除理由では印象がまったく違うということを懸念しています。(第三者ではなく当事者になりますが) 実際に著作権の侵害をされた人がみた場合、前者の理由で削除というのは何かずれていると感じられる可能性があると思っています。だから、著作権侵害について一律して契約不履行という理由で削除することは止めておくべきだと考えています。特にウィキメディア財団が絡まない著作権侵害については削除理由は「著作権の侵害」であるべきだ、と。今回のケースはウィキメディア財団が絡むので「契約不履行で削除」でも別にいいのかもしれませんが。--iwaim 2008年5月9日 (金) 15:03 (UTC)[返信]
何かずれている、というその感覚がどうもピンときません (もしかして前者後者逆?)。著作権侵害の、どの部分が問題になっているのでしょう。著作権者でないのに GFDL での使用許諾をしたその行為について、権限を有していないから許諾の妥当性を欠く、というところが結局は共通して問題になる部分ではないかと思います。そうした行為論で判断すれば、著作権侵害の原因論に踏み込まずに済むので、削除されるべき記事を寄稿してしまうという状況が結局は減らせるのではないかと思っています。まぁこのあたりはそもそもなぜ著作権について学ばずに「Wikipedia:著作権はわかりにくい」などと言うのかがわたくしにはよくわからないので、ハズしているかもしれません。
「ウィキメディア財団が絡まない著作権侵害」という点では、財産権としての著作権を侵害してしまうのは結局のところ記事の配布 (すなわち原因著作物の再配布) をしている財団なので、問題となる著作権侵害案件にはかならず財団が絡んでいるのではないでしょうか。ある記事に著作権侵害 (の疑い) があると気づいたということは、配布/再配布を受けて記事を見たということ、すなわち財産権の侵害はすでに行われているわけですよね。--Jms 2008年5月9日 (金) 17:46 (UTC)[返信]
私がうまく伝えることができてないんですよねぇ、きっと。申し訳ないです。まず先の発言の「ウィキメディア財団が絡まない著作権侵害」というのは表現が不適格でした。ご指摘の通りウィキメディア財団はすべての当事者ですね。そこは「ウィキメディア財団以外の著作権を侵害している」とかそういう表現の方がよかったです。
具体的なケースを想定して書いてみます。「A社の著作物」を無断転記した記事Bという記事があるとします。記事Bの削除依頼の審議の結果、ウィキペディア日本語版の見解として「(ウィキメディア財団との契約の) 契約不履行なので削除」という理由で削除した場合、A社の関係者に「お前ら (=ウィキペディア日本語版) が勝手に転記しておきながら、お前らの都合 (=契約不履行) だけが問題だったような表現をするなよ」というように思われてしまう可能性はあると思います。ですから、著作権侵害案件の場合は削除理由は「著作権の侵害」であるべきだ、と考えているわけです。--iwaim 2008年5月9日 (金) 18:35 (UTC)[返信]

(インデント戻し) そういうことですか。ふむ。そもそも「事実を並べた表に著作性が認められるか」という議論でした。GFDL は、それを宣言するものが、その素材に対して著作権を有していることを求めています (パブリックドメインのものを GFDL で改めて配布することには意味がありません)。従って、寄稿者が、自ら著作権を有していない素材について、GFDL での使用許諾をすることは論理的に不可能ですし、もし行えば不法行為です。A 社の著作物の部分を、その権利を有さない b 氏が寄稿した場合と、GFDL 素材 G の、単独では著作性があるとは考えにくい部分 X のみを b 氏が寄稿した場合、いずれの場合も b 氏には著作者としての権限がありませんが、契約不履行論での処理を提案しているのは後者の場合です。前者については b 氏の潜在的著作権侵害を理由とするよりも、b 氏にライセンス権限なしと判断する方が適切だと思います。というのは、著作権法が親告罪であるがゆえに、前者の理由は b 氏の行為に対する A 社の態度に依存するのに対し、b 氏に権限がないことは A 社からの権利譲渡証明を b 氏が行えないことによって判断できるからです。構造としては自著の持込と同様で扱う方が単純でよいでしょう。契約不履行に関する A 社の御不満は、誰の著作権侵害行為なのかを明示していないことに由来すると思いますが、b 氏に権限なしという表現なら問題はないでしょう。問うているのは b 氏の不法行為であって、その行為主体が A 社に関係がないのはもちろんです。--Jms 2008年5月9日 (金) 19:09 (UTC)[返信]

補足。行為の話と記事の話をそれぞれがしているからかみ合わないという気がしないでもありません。削除されるのは記事ですが、問題なのは行為です。今回の様な場合は、許容できない行為の結果だから記事が削除されるのです。--Jms 2008年5月9日 (金) 19:18 (UTC)[返信]
Wikipedia:著作権#総則の冒頭に
GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に牴触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません。
と書かれています。著作物性がないXの寄稿に対してGFDLでの使用許諾がなされていると解することが何らかの形で法令に抵触するなら、そもそもそのような許諾は行われていないと解すべきです。行っていないのですから違反もしません。GFDLでの許諾は行われていないので通常は著作権侵害になりますが、通常でない場合(引用の要件を満たしているとか著作物でないとか著作権者の明示的な許諾が得られているとか)には問題はありません。--emk 2008年5月10日 (土) 01:40 (UTC)[返信]
X に著作性が認められないから、b 氏が X について著作権を有するとは認められず、従って b 氏による X についての許諾は無効である、というその論でゆくと、もし b 氏が X について GFDL 対象にならないことを知りながら GFDL 対象外であると宣言することなく GFDL への同意を求めているウィキペディアに寄稿したならば、その寄稿行為自体が無効であり、排除されるべき、となりませんか。
そんな運用をさせる位なら、どこから持ってきたかをきちんと書いておくべきでしょう。「著作性がないから出所は黙っていてよい」という運用につながりかねないことを問題視しています。少なくとも「翻訳のガイドライン」的には出所を他人が悩まないとならないそうした寄稿は許容しがたいものです (だからといって「翻訳のガイドライン」は記事削除は求めません、要点は他人が共同作業しやすい様に寄稿してよねぇ、ということです)。--Jms 2008年5月10日 (土) 02:25 (UTC)[返信]

票を投じるならば、その票を投じる理由を書くべき[編集]

うーん、結構長い審議になってますねぇ……。管理者が判断に迷っているからだとは想像するんですが、迷う理由は存続票の方々がどのような理由で存続―即ち著作権の侵害ではない―と考えているのかを明示していないことが審議が長いことの一因だと思っています。

審議に関わろうとしているならば、横着せずに、その票を投じる理由をちゃんと説明すべきでしょう。説明できないならば存続票を投じない、というか、審議に関わらないと思うので、審議に関わってくださっている方々は、自身の意見をもっているはずなので、ぜひ存続票を投じた理由を明示してください。--iwaim 2008年7月5日 (土) 17:56 (UTC)[返信]