Wikipedia‐ノート:削除依頼/Quad Cross
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審議に関わるコメント
[編集]- amazon等など、市場で確実に流通しているプロダクトのWkipedia記事に「最低限必要な情報」が記載されている。典拠もしっかりと示されて、疑いようもないので、削除をする理由は現時点で見あたらない。削除依頼者は、WEB上の記載のみを閲覧して削除の依頼を出されているようですが、脚注の典拠に示されている『Quad Cross1』を購入して、ジャケット・クレジットの記載事項も確認されましたでしょうか?わたしも公式サイトを閲覧しましたが、情報は全く同じと言うよりは、最低限の必要な情報で、プロダクトのクレジットとも同一です。また、Visionallyさんの記事は、商業的に過度な情報は若干編集もされていました。しかしながら、確かに依頼者が整理された項目の処理後は、よりWikipediaには、アプロプリエイトな記事になったように感じますね。しかし、既に1作目が販売されて内容は1話完結型で発表しているのでるのですから、その分はネット利用者はWkipediaでの情報を便利に得る権利を有しますし。TV放送と違い、長いスパンで1週間毎にストーリーを追う情報の増加傾向とも違います。4シリーズ出るという発表がラジオ放送であったなどの情報は、視聴者目線のWikipediaならではの記事ではないでしょうか。記事を育てたいユーザーの方々も、まだ他に出てくるでしょうし、有って公益、削除しても、また立つ記事のベースを考えたなら、現在の「テンプレート+典拠」のWkipediaルールに則った書式は、変わることはなく、むしろ好ましいと思われます。記事を立てた、Visionallyさんは、Wkipediaビギナーの方かもしれませんが、この機会に頑張って欲しいですね。誠実な意志で記事を書きたい「ニューカマーへの暖かい気持ちは失いたく無い」と、皆さんは、思われませんでしょうか。最後になりますが、でぃーぷぶるー2さん、情報の刈り込みのお手並み、素晴らしいですね。これで、皆さんが、参加できる畑が耕せたのではないでしょうか。Wikipediaの世の中への貢献を考えても「残して良」の記事建てだと思います。草々。--Editoria(会話) 2012年3月9日 (金) 15:01 (UTC)
- 情報典拠を^ 『Quad Cross1』ジャケット・クレジットの出典で整理しました。著作権法上、また、本Wikipediaの記事が、単なるネット情報の剽窃ではないことも、これでクリアされています。Visionallyさんの「Quad Cross 1」についての記事は、公式サイト+αの情報が編集されていますので、(参照)としました。優良な記事が育つことを期待します。--Editoria(会話) 2012年3月9日 (金) 23:53 (UTC)
- ひとむらさん。ひとむらさんの「第2版以降は消えているので初版だけ版指定削除すれば問題ないと思います。」これで宜しいじゃないでしょうか。ひとむらさんが初版を削除されては如何でしょう?さて、ただし、一応、確認しておきたいのですが、サイトからのコピー&ペーストと、ひとむらさんは、本プロダクトを購入されて、出典になっているジャケット・クレジットやキャラクター紹介文を確認している、さらに、Visionallyさんの記載されている、慶應大学公開レクチャーなどの資料も精査されていますでしょうか(出席して聴いた事もWkipediaでは典拠に採用されています)?単純に、サイトからの剽窃と言い切る場合、クォート(典拠・出典)が付いている時には、記事や論文であれば、著作権法上問題は無いのです(因みに、わたしはこう言う類の実務法務の知識があります)初版も出典のリファレンス処理がされています。むしろ、出典をつけずに、内容を(一点、一角でも)変える方が著作権違反です(判りやすい出版の例として、日本聖書教会・著作権についての「引用について」を、参照[[1]])。Wkipediaのシニアユーザーが、立ち上がった記事を「ネット上の情報としか照らし合わないで、コピー&ペーストと断定」して、即、削除依頼を出す傾向には、違和感を憶えます。国際法的にも文字情報は意匠(肖像や、キャラクターや、作品の画像他含む)と性格が違います(じゃないと、Wikipediaはの存在自体が、そもそも成り立たないですからね)。著作権法を知らずに、著作権法侵害の恐れを問題にする前に、国内外の著作権法に付いて勉強して、その上でジャッジ(記事が立ったのを目の敵のように、削除依頼するのは、如何なものでしょう?それでは、一般に市場流通されているプロダクトの記事に付いての、Wkipediaの記事の存在自体が断罪されているような印象を受けます。削除依頼を出す前に、第2版への修正をして頂けたのですから「侵害の恐れがあるので整理しました」で問題は解決しませんか?通常は、Wkipediaは最新の記事のみが閲覧対象ですよね。Googleボットも初版を検索することは無いでしょう。)する方が良いと思います。ただし、Visionallyさんも、「 」で括り、ジャケットには「・・・」ある。~の資料には「・・・・」ある。公式サイトには「・・・」こうある、等の、引用表示の工夫が有った方が良かっただろうな…とは考えられますので、わたしも、ひとむらさんの「わたしは特筆性は十分あると考えています+第2版以降は消えているので初版だけ版指定削除」には賛同します。ところで、第2版以降削除せずに「初版だけ版指定削除」ってどうやってするのか、わたしは知りません。(出典もリファレンス処理されているので、法律上も問題ないと判断していることもあり、悪しからず)……初版限定削除は、賛同しますので、ひとむらさん、適切に処理して頂けますか?それとも、これは、Wikipediaのオーガニゼーションじゃないとできない処理なのでしょうか?オーガニゼーションの方も、いまいちど、著作権法上の処理の作法の確認を、お願いいたします。--Editoria(会話) 2012年3月10日 (土) 17:48 (UTC)
- コメント 私を名指しで疑問を呈していらっしゃるので Editoria 様の疑問のいくつかにお答えいたします。
- ひとむらさんが初版を削除されては如何でしょう、これは、Wikipediaのオーガニゼーションじゃないとできない処理なのでしょうか?とのことですが、ウィキペディアの記事の削除を行えるのは管理者だけで、私は管理者ではありません。また、管理者が一個人の意見で勝手に削除してしまわないようにこの削除依頼ページで審議してから削除するという手順になっております(誰から見ても問題があることが明らかである場合に適用できる「即時削除」という手順もありますが)。削除の手順についてはWikipedia:削除依頼の全体をお読みいただければと思います。
- ウィキペディアでは文章の引用についてはWikipedia:引用のガイドラインというものがございます。そのうちの「引用の要件」節に「(主従関係)記事本文が主、被引用文が従の関係にあること」という記述があります。今回問題となっている初版の内容はまさにこの記述の解説で要件を満たさないとされている方法で引用されております。引用のガイドライン自体は私論となっておりますが、この部分に関しては東京高裁の判例を基にしており、この部分に反しての引用は著作権上の問題があるとみなされるおそれが高いと思います。--ひとむら(会話) 2012年3月10日 (土) 20:19 (UTC)
では、ひとむらさん。「ウィキペディアの記事の削除を行えるのは管理者だけで、私は管理者ではありません。」では管理者にお任せいたしましょう。できるならば、「引用のガイドライン自体は私論となっておりますが、この部分に関しては東京高裁の判例を基に」の判決例を示してください。Mee-sanさん、なるほど、削除すべきかどうかに限って言えば、わたしも、初版の限定削除には賛同していますから、ここにある記事の総意は、ひとむらさんの「わたしは特筆性は十分あると考えています+第2版以降は消えているので初版だけ版指定削除」の統一で宜しいのではないでしょうか。あとは、ここの議論を読まれる管理者の方が判断することで良いとおもいますが、このあたりで、議論は終結で如何でしょう?わたしは、この記事について、「わたしは特筆性は十分あると考えています+第2版以降は消えているので初版だけ版指定削除」に賛同し、発言を終え、客観的に、管理者のジャッジを待つのが良いと思います。では。--Editoria(会話) 2012年3月11日 (日) 02:50 (UTC)
- コメントMee-sanさん。記事を削除すべきかどうかの議論には、不可欠で根本的な認識の議論を発言させていただきました。初版削除のことについては議論解決ですね。[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/Quad Cross|も後ほど閲覧します。わたしも、少々、批判が過ぎました。反省していますので、円満にWkipedia記事の公益性に寄与したいと思います。宜しくお願いいたします。--Editoria(会話) 2012年3月11日 (日) 03:53 (UTC)
- できるならば、「……(中略)……東京高裁の判例を基に」の判決例を示してくださいとのことですが、私が提示した記述の解説文中に脚注リンクがあり、それをクリックすればその脚注に「東京高等裁判所判決昭和60年10月17日(レオナール・フジタ事件)は『……』と判示している」と記されています。この部分は、もう一つの脚注のある部分において、最高裁判所第三小法廷判決 昭和55年3月28日(パロディ事件)で引用には主従関係が必要だとする判例が出ているという記述があり、高裁の判例はそれを補足するものとなっています。--ひとむら(会話) 2012年3月11日 (日) 05:19 (UTC)
- ありがとうございました。--Editoria(会話) 2012年3月11日 (日) 10:24 (UTC)
- できるならば、「……(中略)……東京高裁の判例を基に」の判決例を示してくださいとのことですが、私が提示した記述の解説文中に脚注リンクがあり、それをクリックすればその脚注に「東京高等裁判所判決昭和60年10月17日(レオナール・フジタ事件)は『……』と判示している」と記されています。この部分は、もう一つの脚注のある部分において、最高裁判所第三小法廷判決 昭和55年3月28日(パロディ事件)で引用には主従関係が必要だとする判例が出ているという記述があり、高裁の判例はそれを補足するものとなっています。--ひとむら(会話) 2012年3月11日 (日) 05:19 (UTC)