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Wikipedia‐ノート:削除依頼/Wikipedia:コメント依頼/山吹色の御菓子

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ええと、どのレベルで説明すればいいのか分かりかねますが、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる引用であれば、元の著作物のライセンスに拠らず、公表された著作物を使用することができます。通常実務的に挙げられる引用の要件から考えるならば、当該著作物は公表されており、少なくとも「必然性」はあり、一部であり、主従関係を満たし、明瞭に区別され、同一性を保持し、出所を明示しています。ガイドラインでは、「「引用の要件」を満たしていない場合であっても、違反状態が軽微であると認められる場合には、削除ではなく、編集による修正(被引用文の除去を含む)も検討してください。」とありますが、違反状態が存在しないものですから、削除ではなく編集に拠る除去で足ります。なお、引用のガイドラインの引用の要件の解説部分は「この文書は一部のウィキペディアンが助言や意見を記したもの」で、理事会決議の趣旨を相当程度考慮しています。ガイドラインとして、この記述をすることに反対するものではないですが、削除の基準としてこのガイドラインで示される要件を適用することについては好ましく思いません。--Ks aka 98 2010年6月2日 (水) 12:41 (UTC)[返信]

依頼者さんは、2010年3月4日 (木) 13:09時点における版を1著作物として見られていて、その中にある引用文がその著作物全体に対して引用のガイドラインを満たしていない。従ってライセンス違反であると言っているのでしょうか?そうであるなら私はこのコメント依頼/山吹色の御菓子の初版は、新聞や週刊誌などのようにいくつかの著作物の集合体であると見ています。特に余談部分は編集後記あとがきのようにコメント依頼本文とまったく別の著作物であると考えられます。したがって、余談以降を説明する為にそこに引用する必然性があり、その他の必要な要件も満たしており問題がないと判断しています。なおWikipedia:著作権問題調査依頼#2010年3月におけるSu-no-Gさんの2010年3月8日 (月) 09:13 (UTC)での確認は、アンサイクロペディアにおける書き込みが依頼者のものであるならば、訴訟等の法的リスクが高まるため、別枠で訴訟での勝訴・敗訴の可能性を検討する必要があるとの意味合いだと思います。その他どこを探しても、勉強をするなとの発言は見当たらないのですが、どちらかにあるのでしょうか?--Vigorous actionTalk/History2010年6月4日 (金) 04:28 (UTC)[返信]

(追伸)著作権等の権利関係はかなり難しく、Wikipediaのガイドラインの文字だけをもって判断することは出来ません。もし今後そのあたりの議論などに積極的に参加されるようであれば、著作権関係の解説書(入門編)などから繰り返しお読みいただき理解賜りますようお願いいたします。--Vigorous actionTalk/History2010年6月4日 (金) 04:28 (UTC)[返信]
履歴不継承であり、審議妨害に当たると考えましたので、差し戻しました。審議妨害行為はおやめください。--Ohgi 2010年6月14日 (月) 12:37 (UTC)[返信]

説明

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おれはいったん意見を表明したらそのあと「議論すべきではない名前空間」をあまり見直さないので、気づいていませんでしたが。いちおう質問には答えておきます。「引用がどーたら」というガイドラインは「記事空間」のテキストに関するガイドラインであり、「記事空間以外の名前空間、つまりノートページやWikipedia名前空間などには適用されないものである」ことが自明だからです。しばらくなにを聞かれているのかがわからなかったくらいですが、「何がどの範囲に適用されるのか」を考えずに一律適用されるものだとか考えたのだとしたら、それはかなり根本的な間違いだと思います。--Nekosuki600 2010年6月18日 (金) 15:00 (UTC)[返信]