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Wikipedia‐ノート:削除依頼/Yuji

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削除審議の邪魔にならぬよう、こちらで昨日の続きを行わせていただきます。以下Yujiを記事A、中井ユウジを記事Bと書かせていただきます。--Chiba ryo会話2014年1月24日 (金) 21:04 (UTC)[返信]

  • 1.即時削除の方針.全般6の適用は可能か。
全般6の規定は他執筆者さんの有効な加筆があった場合に適用されるべきものではないでしょうか。記事Aおよび記事Bともに同一立稿者であり、他執筆者さんの手が加わっておりません。従ってコピーペーストしてもライセンス的にはなんら問題ないと考えます。即時削除テンプレートを貼ったipユーザーさんを責めるつもりはございませんが、削除権限を行使する際にこの点についてどうお考えであったのかと私は思います。
なお、同一立稿者でもあってもコピペして記事を作成する行為が、ライセンス違反であり「全般6の適用範囲内」であるというのであれば、私の考え違いですのでお詫び致します。ただこの名前を間違ったために再投稿するケースがかなりありますね。直近でいえば、ピラタス蓼科スキーリゾートピラタス蓼科スノーリゾートです。あとから作成された記事に即時削除テンプレートを私が貼り付けたら、どうされるのでしょうか。--Chiba ryo会話2014年1月24日 (金) 21:04 (UTC)[返信]
  • 2.削除審議期間中の即時削除について
重複記事は許されないものでありますし、広告宣伝(全般4相当または削除の方針ケースA相当)は削除されるべきでしょう。私は音楽関係は疎いので記事主題の方を存じませんが、何度も作成されては即時削除が繰り返される本記事群について、音楽関係をよくご存じの方に判断を仰ごうと本削除依頼を提起致しました。その審議期間中での即時削除はいかがなものでありましょうか、
審議の結論によっては、「記事Bが正しい記事名(よく知られた芸名)であり、重複記事として記事Aを削除して、記事Bを存続すべき」との結論になるかも知れません。そうした可能性を現段階において否定されるような審議途中での今回の対応は、いささか早計であったのではないかを考えます。--Chiba ryo会話2014年1月24日 (金) 21:04 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございました。
まず、「1.即時削除の方針.全般6の適用は可能か」についてですが、実はこの論点は、直近でも別の形で問題となって自分としても判断が揺らいでいるところです。時系列に沿って説明します。
  1. 山田はもともと、「Wikipedia:即時削除の方針」の全般6に、「ウィキペディア(他言語版を含む)内ページのコピー&ペーストによって作成された、またはリダイレクトなどが上書きされ記事となったページで、ペースト後に意味のある加筆が行われていないもの」が挙げられ、ただし書きとして「ただし翻訳や分割などコピー&ペーストが有意な目的のためになされた場合は除く。」とあるのを踏まえ、ただし書きに該当しないものは即時削除すべきであると考えていました。
  2. 2014年1月22日 (水) 11:57 (UTC) の時点では、この考えに基づいて管理者として記事Bを即時削除しました。
  3. 2014年1月22日 (水) 19:45 (UTC) の時点で、Chiba ryoさんから、「Wikipedia:削除依頼/Yuji」にコメントの予告がなされましたが、この時点では問題の所在をまったく認識しておりませんでした。
  4. 2014年1月24日 (金) 09:30 (UTC) の時点で、同じ考えに基づき、(管理者としてではなく、一利用者として)この時点で「Wikipedia:削除依頼/メメシーズ」が提起されていた「メメシーズ」に{{SD|全般6}}を貼り、削除審議において即時削除票を投じましたが、その直後、2014年1月24日 (金) 11:51 (UTC) に、赤の旋律さんから、投稿者はどちらも同一利用者であるから、コピー&ペーストに伴うライセンス上の問題はない、という異論がありましたので、少なくとも誰が見ても即時削除すべきと考える状態ではないと認識し、2014年1月24日 (金) 13:26 (UTC) に即時削除依頼の撤回と、削除審議における即時削除票の取り消しをしました。
  5. この時点で、山田としては、従来から理解していた全般6についての自分の解釈が適切であったのか、自省しはじめました。とりあえず、少なくとも赤の旋律さんやChiba ryoさんは、ライセンス上の問題が生じなければ、(ただし書きに該当しないものでも)コピペは許容されるとお考えであり、ライセンス上の問題が生じなくても、ただし書きに該当しないコピペは即時削除の対象であるという考えていた山田の理解とははっきり異なる、また、一定の合理性のあるお考えであると思われるからです。少し関連しそうな文書を見てみたのですが、いずれの解釈が正しいか明確に述べたものは現時点では見つけていません。Chiba ryoさんのこのご指摘がなければ、もう少し自力で調べた上でノートページで解釈の確認をするところでしたが、こちらでこのような具体的な問題提起がありましたので、速やかに「Wikipedia‐ノート:即時削除の方針」に解釈の確認を求めるコメントを書き込みますので、そちらにコメントをいただければ幸いです。
次に、「2.削除審議期間中の即時削除について」ですが、これについては、過去に「Wikipedia:井戸端/subj/IPによる削除依頼の提起は即時削除依頼を阻止できるか?」という議論があり、通常の削除審議中であっても、即時削除は可能であると理解しております。ただし、このやり取りの中で最後の方にお約束している、即時削除をする場合には「編集概要に削除審議サブページへのリンクを入れておく」を失念していたことは適切ではなかったと考えますので、不手際をお詫びいたします。
「審議の結果によっては...」でお考えの論点については、優先すべき記事名が決した段階で記事の移動を行なえばよろしいのではないでしょうか。優先すべき記事名が決するまで2記事が併存する状態が続くことは好ましくないと考えます。--山田晴通会話2014年1月25日 (土) 23:26 (UTC)[返信]
(山田先生へのコメント)コメントありがとうございました。即時削除の方針議論については、識者の皆様がたにお任せ致します。誤解の生じぬような方針文書の整備を宜しくお願い致します。--Chiba ryo会話2014年1月27日 (月) 23:30 (UTC)[返信]
コメント全般6の規定は他執筆者さんの有効な加筆があった場合に適用されるべきものではないでしょうか。』について、他者の有効な加筆と言うのが少し判りかねますが、全般6は有意な目的以外のcopy&pasteを対象としています。然るに削除というのは編集などで問題が解決できない場合に用いる最終手段なわけでして、編集対応で用が足すなら削除すべきものではありません。
おっしゃるとおり「記事Bが正しい記事名(よく知られた芸名)であり、重複記事として記事Aを削除して、記事Bを存続すべきとの結論がでることもあるでしょう。ライセンスなどに問題がないのであればその時もう一つのほうをリダイレクトに変更するだけでも問題は解決します。
現在も見かけますが、明らかにWP:Nを満たさず、全般4で即時削除された項目を何度も作成したり、削除タグはがしなどを繰り返したりして保護された場合に別名で作成するためなどの目的をもってcopy&pasteする人もいます。そういった保護のがれのためのようなものとはおのずと判断は異なるでしょう。
Wikipedia : 削除依頼/メメシーズで山田さんが指摘された問題と今回の件が同様案件ではないと言うことは言わずもがなでしょう。
この様な事から今回の即時削除は失当であったといわれても仕方無いと考えます。--Vigorous actionTalk/History2014年1月26日 (日) 01:10 (UTC)[返信]
コメント私のWikipedia:削除依頼/メメシーズでの発言に誤解があるようなので、既にv_aさんが言及されていますが、一応説明しておきます。
当該削除依頼での私の主張は、「メメシーズノート:メメシーズのコピーであるが、User:T-E-memeさんがノートへの投稿でテストを行った後に、記事空間に再投稿したとみなせる。従って全般6の但し書きにある「有意な目的のためになされた場合」に該当するので、削除するべきでない。」です。コピペによってライセンス上の問題が生じた場合以外には全般6は適応できない、とかそういうことを言いたいのではありません。「ライセンス上の問題がない」と述べたのは、仮にライセンス上の問題があれば、即時削除した後に移動や履歴継承した投稿をしてもらう等の対応が必要になるかもしれませんが、今回はその必要はありませんよね、ということを前提として確認しておきたかったからです。--赤の旋律/akasen(talk) 2014年1月26日 (日) 05:31 (UTC)[返信]

Chiba ryoさんの疑問については、

  • 1)について、全般6は、履歴継承とは関係ありません。履歴不継承は、Wikipedia:即時削除の方針#注意事項「著作権侵害や名誉毀損などの権利侵害のみを理由とした即時削除は行なわれません(全般9、ファイル6を理由とする場合およびWikipedia:サンドボックスを除く)」から、即削除対象外です。全般9の対象にもなりません。有意なコピペでライセンス違反なら、即時削除してはならず、削除依頼に出さなければならない。有意でなければライセンスに則っていても即時削除できます。
  • 2)について、記事主題について十分知らない利用者が削除依頼とするのは適切な判断です。「削除審議期間中」かどうかは、即時削除の是非には直接関係しませんが、正しい記事名が明らかではなく、正しくないほうもリダイレクトとする可能性があるのですから、審議期間中に一方を残し他方を削除する必要はなく、またするべきでもない。主題について十分知識がある管理者が、一方はリダイレクトにすることもない呼称であるからということで削除し、他方については独立項目となりうるかどうかをコミュニティに判断してもらうために削除依頼のままとする、というような場合は、即時削除しても構わないと思います。

と考えます。--Ks aka 98会話2014年1月28日 (火) 10:52 (UTC)[返信]