Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針/草案の作成から運用開始までの議論

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結論をもう少し分かりやすく・建築の著作物については?[編集]

Wikipedia:お知らせの告知を見てやってきました。作業をされた皆さんは、まことにお疲れ様でした。僭越ながら、二点コメントさせていただきます。

  • 「こうすればよい」「これは削除」といった結論あるいはガイドが結局どういうものなのか、少し分かりにくいように感じました(日本の著作権法の解釈の節とガイドラインの節をあわせたものになるでしょうか)。結論をもう少し分かりやすくコンパクトにして、冒頭に置いたほうが使いやすいのではないかと思います。
  • 建築の著作物についてはこのガイドラインの対象外のようですが、できれば、建築の著作物の利用についても一緒に指針が提供されていたほうが望ましいのではないかと思います。

以上、コメントさせていただきました。--Mizusumashi 2008年1月8日 (火) 11:15 (UTC)[返信]

ガイドラインの位置付けですが、基本的には、非フリーな素材の利用に関しては財団の方針に基づきガイドラインを作成しなければならず、それが作成されない場合は3月23日までに削除されなければならないという要請に基づくものです(その決議が wmf:Resolution:Licensing policy にあります。)。そのため、基本的には日本国の著作権法46条4号が存在する(商用利用が認められない)がためにガイドラインを作ったものと考えてください。
建築著作物の写真の利用については日本法上も米国法上も特に問題は生じないはずですし、複製物の写真や句碑にある詩の写真は、米国法のフェアユースの法理はともかく、日本法の下では許諾が必要としか考えられないので、そもそもガイドラインの対象になりません。これらの説明はガイドラインの対象になるものとならないものとの振り分けだけのために存在するという認識です。
趣旨は以上のとおりですが、分かり難い点があるのは否定できないので、構成のしなおしは必要かも知れません。--Vigilante 2008年1月9日 (水) 10:24 (UTC)[返信]
あ、wmf:Resolution:Licensing policyの要請に基づくものだということは理解していたのですが、関心が別の方向(執筆者・編集者のガイドラインとしての利便性)に向いていました。利便性が不要だということにはならないでしょうが、むしろ正確性と関係する問題(句碑にある詩など)への適切な配慮のほうが優先されると思いますから、改めて考えてみると、あまり分かりやすさを求めるのも考え物なのかもしれません。
また、日本の著作権法46条4号がとくに問題であったことも理解しました。ご説明、ありがとうございます。
ただ、「日本法上も米国法上も特に問題は生じないはずですし」という部分が十分に理解できなかったのですが(すみません)、建築の著作物を被写体とする写真はwmf:Resolution:Licensing policyの“content which is under a Free Content License, or which is otherwise free as recognized by the 'Definition of Free Cultural Works'”にあたるという判断なのでしょうか? それとも、ともかくこのガイドラインの対象外であって、もし検討が必要なら後日の課題、ということでしょうか。--Mizusumashi 2008年1月9日 (水) 11:22 (UTC)[返信]
正直言うと、46条2号、3号との関連で厳密な意味での Free Cultural Works に該当するのか迷っています。ただ、jawpで準拠すべきとされている日本法と米国法のもとでは画像としての利用には制限が加わらないので、今回のガイドラインからは外したというのが本音です。Free Cultural Works には該当しないからガイドラインを作るべきではないかという意見が出れば別途検討は必要でしょうが、個人的にはガイドラインの必要性を感じませんし、作ったところで主としてコモンズとの関係を念頭に置いたものになり、相当内容が異なってくると思います。--Vigilante 2008年1月9日 (水) 13:11 (UTC)[返信]
著作権法上の扱いとガイドラインは明確に区別した方が望ましいと判断したため、説明の順番を入れ替えるなどの処置を施しました。--Vigilante 2008年1月9日 (水) 14:45 (UTC)[返信]
構成の変更、ありがとうございます。とくに現在、日本法を参照して「ガイドラインの範囲・対象」を定め、米国法を参照して「ガイドラインの内容」を定めている、という構成かと思いますが、ご変更によってその点が分かりやすくなったと思います。
なお、バラバラと何点もコメントして申し訳ないのですが、さらに二点気になるところが出てきましたので、節を改めてコメントさせてください。また、建築著作物の写真(これは「寝た子を起す」議論になってしまいますが)についてと、EDP全体についての総論的な疑問を井戸端のほうに投稿いたしました。--Mizusumashi 2008年1月10日 (木) 11:44 (UTC)[返信]

写真の枚数に関するルールを追加[編集]

一つの記事中に非フリーな素材がたくさんあるのは拙いため、一つの記事中に表示する写真の枚数に関する基準を追加しました。3枚というのは深い意味はないのですが、どの写真を掲載するかにつき撮影者間の編集合戦を予防するという観点が一応含まれています。--Vigilante 2008年1月10日 (木) 09:51 (UTC)[返信]

当初、この条件は米国法§107に基づくものであると解していたのですが、Vigilanteさんの上記趣旨説明を読む限りでは、米国法であるか日本法であるかに関係なく「一つの記事中に非フリーな素材がたくさんあるのは拙い」と判断された結果によるもののようですので、日本法または米国法のどちらかで著作権の対象である限り守られるべき条件としました。--ZCU 2008年2月10日 (日) 08:58 (UTC)[返信]

テンプレート[編集]

このガイドラインとの関係で利用するテンプレートとして、{{屋外美術}}を試作しましたので、こちらについても意見をお願いします。--Vigilante 2008年1月10日 (木) 10:04 (UTC)[返信]

利用の必要性について[編集]

Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドライン#ガイドラインには「最低でもどれか一つの記事名前空間(通常の百科事典記事)で使われていること」とありますが、記事での利用の必要性について言及がなく、極端な話、全く関係のない記事に写真が利用されている場合であっても、このEDPによってアップロード(と削除しないこと)が正当化されるように読めることが気になります。利用の必要性は、米国著作権法107条の適用においても考慮要素となると思いますし、このガイドラインで言及があったほうが良いのではないでしょうか。

もっとも、このガイドラインで必要性に言及せずとも上位のwmf:Resolution:Licensing policyでEDPの適用そのもの排除されているから問題ないといった考えかたも成立するかもしれないと思います。また、ケースバイケースの判断をせざるをえない部分もあり、米国著作権法107条の解釈だとか、wmf:Resolution:Licensing policyの解釈だとかを宣言するようなことになるのも避けたいところです。

しかし、せめて「記事での利用は必要なものに限ります」といった注意書き、あるいは「記事での利用は必要なものに限ります。この必要性は、ウィキメディア財団によるライセンス方針及び米国著作権法107条に照らして判断されます。」程度の記述をガイドラインが持っていても良いのではないかと思います。--Mizusumashi 2008年1月10日 (木) 11:44 (UTC)[返信]

利用の必要性について明記するかは一応考えました。ただ、必要性がない写真が表示された場合はガイドラインの有無にかかわらず、誰かが記事の編集によって表示されないようにするでしょうし、必要性がない写真を利用した版は特定版削除すべきという運用もできるわけがないので、明記する必要はないと考えました。ガイドラインが固定する前に誰かが追加しても、それを削除しようとまでは思いませんが。--Vigilante 2008年1月10日 (木) 13:38 (UTC)[返信]
「被写体である美術著作物に密接に関連する事柄を説明している、1以上の記事名前空間で画像を利用してください。」としてみましたが、いかがでしょうか。さらに、「密接に関連する事柄」の類型を例示列挙してもいいかもしれません。美術著作物そのもの、美術著作物の著作者、美術著作物の設置場所に関する記事など。--ZCU 2008年2月24日 (日) 11:29 (UTC)[返信]
主な例を、2008年3月19日 (水) 16:30の編集で追加しました。もちろんここは例示列挙となりますが、他に追加しておいた方がいいものがあれば、追加をお願いします。--ZCU 2008年3月22日 (土) 13:35 (UTC)[返信]

日本の著作権法48条1項3号[編集]

日本の著作権法48条1項3号(出所の明示)をどうするか、という問題があるように思います。

同条同号は、「合理的と認められる方法及び程度により」「その出所を明示する慣行があるとき」といった制限があり、これもまたケースバイケースの判断になり、また著作権法の解釈を宣言するということも避けたいところで、どのように書くのかは難しい問題ですから、諸事情を勘案してWikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドライン#ガイドラインの「画像ページに、被写体たる著作物の著作者に関する記述があること。ただし、…」という記述になっているのかと思い、少し考えてみていました。

ただ、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインと{{屋外美術}}に48条1項3号への言及がないことから気になりました。いまのところ、文案や構成上の場所についてこれといったアイデアはありませんが、何らかの形で言及はあったほうが良いのではないかと思います。--Mizusumashi 2008年1月10日 (木) 11:44 (UTC)[返信]

{{屋外美術}}の文面についてはTemplate‐ノート:屋外美術で検討させてください。--ZCU 2008年1月15日 (火) 15:29 (UTC)[返信]

議論が進んでいないようですが[編集]

議論が進んでいないようですが、出所明示に関する事項をガイドラインに取り入れたら、正式リリースしてもいいじゃないですか?。--Naniasma 2008年1月26日 (土) 04:14 (UTC)[返信]

{{屋外美術}}タグの仮運用開始[編集]

このガイドラインの正式化に先立って、{{屋外美術}}タグの仮運用開始を、Template‐ノート:屋外美術#仮運用開始の提案にて提案しています。ご意見がありましたらお願いします。--ZCU 2008年1月27日 (日) 16:05 (UTC)[返信]

コモンズ[編集]

このようなガイドラインが検討されていたのですか。本文に「コモンズでは受け入れられないと判断され、削除される可能性も否定できません」とありますが、実際に削除されていますね。commons:Commons:Deletion requests/Image:Godzilla hibiya japan 2006 9.jpg コモンズへのアップロードは、無難というよりもむしろ、受け入れられないようです。ご参考になれば。--朝彦 2008年2月3日 (日) 07:14 (UTC)[返信]

必ずしも削除ということにはならないので、現在の表現でいいのではないかと思います。
たとえば、日米ではないX国を本国とする著作物であって、さらにX国内の屋外に恒常的設置された美術著作物があるとします。X国では著作権の対象であるが、X国の著作権法が、屋外に恒常的設置された美術著作物の写真をフリーとする規定をもっている場合であって、かつ米国内では当該美術著作物の著作権の保護期間が満了している場合は、当該美術著作物を撮影した写真はコモンズにアップロード可となると思います。--ZCU 2008年2月21日 (木) 16:24 (UTC)[返信]

公式化スケジュール[編集]

本方針の公式化に向けては、以下のような要領でいかがでしょうか。JSTとします。

3月4日午前0時まで
議論、質疑応答、方針案修正
3月4日午前0時 - 3月11日午前0時
投票準備
3月11日午前0時 - 3月18日午前0時
投票期間(投票資格は、投票開始時を基準時として、管理者信任投票の資格に準じる)

--ZCU 2008年2月8日 (金) 16:23 (UTC)[返信]

申し訳ありません。現在、私的事情により、スケジュールに合わせたWikipedia参加が出来なくなっています。--ZCU 2008年3月10日 (月) 14:23 (UTC)[返信]

アップロードの条件について[編集]

マジックワードの__NOGALLERY__を入れると、Category名前空間に表示されなくなります。英語版ではNon freeな画像の画像ページに__NOGALLERY__を入れることを要求しており(en:WP:EDP#Policy_2の9.)、Non free系のテンプレートにあらかじめ含めてあるようです。日本語版でも{{屋外美術}}に含めておくといいかもしれません。--emk 2008年2月22日 (金) 23:52 (UTC)[返信]

ご提案ありがとうございます。一日でも早く施した方がよいと考えましたので、Category:屋外美術を含む画像Category:著作権の存在する画像の2カテゴリについて対処しました。--ZCU 2008年2月23日 (土) 12:44 (UTC)[返信]

ガイドライン違反時の対処の明確化[編集]

現在の草案では、ガイドライン違反時の対処が明確でないと思いますので、追加が必要であると思います。

まずは、2008年2月23日 (土) 13:13の編集によって、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドライン#本ガイドラインの対象外の画像である場合に、ガイドラインの対象外である画像がアップロードされた場合の対処を書いてみました。それに伴い、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドライン#対象となる画像の2要件の箇条書きを再整理しました。--ZCU 2008年2月23日 (土) 13:19 (UTC)[返信]

アップロードの条件に違反する場合[編集]

アップロードの条件に違反する場合の対応を考えました。

アップロードの条件に違反している場合には、以下の対処をすることとします。

  • 1に違反する画像は、本ガイドライン違反を理由とする削除対象となります。
  • 2に違反する画像は、ライセンス不明の画像とみなし、ライセンス不明画像の取り扱い方針にしたがって処理します。
  • 3に違反する画像は、出典不明の画像とみなし、出典不明画像の取り扱い方針にしたがって処理します。
  • 4に違反する画像は、本ガイドライン違反を理由とする削除対象とします。
  • 5に違反する画像は、当該記事名前空間の編集により画像を消去して3つ以内にします。どの画像を残すかをめぐって編集合戦や論争が生じる可能性もありますので、十分な話し合いをしてください。消去した画像が4違反となる可能性がある点にも注意してください。
  • 6に違反する画像は、当該名前空間の編集により画像を消去します。消去した画像が4違反となる可能性がある点にも注意してください。

ただし、画像投稿者に限らず、誰でも、縮小画像の再アップロードや、各名前空間の編集によって違反状態を解消することができます。

以上です。ご意見がありましたらお願いします。--ZCU 2008年2月26日 (火) 14:44 (UTC)[返信]

1.と4.は、「本ガイドライン違反」というよりも「ウィキメディア財団のライセンス方針違反」としたほうが、しっくりきます。厳密にいえば、「本ガイドライン不適合により、他の権利制限法理の方針に適合しない限り、ウィキメディア財団のライセンス方針違反」でしょうか。
あと、対処の適用順序について、明確にしておいたほうがよいように思います。私の理解としては、3.、2.が最優先で(被写体の保護期間切れや被写体の著作権者によるアップロードの可能性があるため)、次に1.、4.、最後に5.、6.という順序で適用されるべきかと思います。そうすると、もしかしたら、3.、2.はこのEDPの要求というよりも、このEDPの適用の前提という整理のほうが分かりやすいのかもしれないと思います。--Mizusumashi 2008年2月26日 (火) 19:32 (UTC)[返信]
3、2、そして1、4という順は、そのとおりだと思います。文面について良案がありましたら、上の案を修正していただき、さらには表に投稿していただいて構いません。
3、2が本EDPの要求ではなく、適用の前提であるというのもその通りかもしれません。ただし、今まであまり考慮されていなかったことなので、ひとまずは、3と2の規定を「確認規定」として残しておくのが適切だと思います。
とりあえず以上です。--ZCU 2008年2月27日 (水) 15:09 (UTC)[返信]
ご返答ありがとうございます。もう少し考えてみてから、表の方へ手を加える形で提案させていただこうかと思います。(当然ですが、それまで表の編集をお控えいただく必要はありません。念のため)--Mizusumashi 2008年2月27日 (水) 22:35 (UTC)[返信]
本来、著作物を被写体とする写真をアップロードするときには、被写体と写真の両方の出典と著作権状態表示が必要とされるはずですが、あまり徹底されていないように思います。もう少し上位の方針でそれを規定できれば、本方針からは2と3をはずしてもいいかもしれませんね。--ZCU 2008年2月28日 (木) 15:46 (UTC)[返信]

このように編集いたしました。

ZCUさんの文案をもとに、対処の順序を入れ替えるなどしました。また、推敲するうちに、いろいろ波及して、アップロードの条件以外の部分にも手を加えました。とくに、

  • 条件4に「ただし、・・・作業上、画像のアップロードが先行するのは問題ありません。」との記述を追加
  • 対象外の画像の対処について、対象となる画像2に当てはまらないものは、著作権侵害ではなく、出典不明扱い(理由後述)

としました。

(ここに記載されていたMizusumashiさんのコメントを#著作物を被写体とする写真をアップロードするときの一般的注意点に移動しました)

編集してみての感想ですが、ウィキペディアの方針としては、とにかく大前提として適用ライセンス・EDP等の表示を要求して、あとはその表示されているライセンス・EDPについてのみ判断するという筋立てで考えていったほうが良いのかと思いました。

要求 表示 対処
ライセンス等表示 表示なし 投稿者への表示の要請と合理的な猶予ののち削除
ライセンス表示 次の表にしたがう
適合EDPの表示
要求 ライセンス表示がある場合 適合EDPの表示がある場合 対処
出典表示 ライセンスの正当性が確認できる出典表示 EDP適合性が確認できる出展 投稿者への表示の要請と合理的な猶予ののち削除
ライセンスが要求する出典表示
(GFDLの履歴継承など)
EDPが要求する出展
(著作権法48条など)
画像の状態・性質 ライセンスによる要求
(通常は存在しない?)
EDPによる要求
(画像サイズなどEDPの中心部分)
削除
画像の利用方法 無条件 EDPによる要求
(一記事内での使用回数など)
利用しているページでの編集

つまり、十分な適用ライセンス・EDP等の表示がなければ、形式審査で落とされる、と。はっきりそう書きはしなかったのですが、その方向で考えると、画像のアップロード及び利用の条件3よりも条件2のほうが判断としては先行する、対象となる画像2「被写体である著作物は、・・・恒常的に設置されている、美術の著作物の原作品であること」に当てはまらない画像は不適切な{{屋外美術}}タグ貼付として{{屋外美術}}が除去される結果、ライセンス不明に帰着する、ということになるのではないかと思います--Mizusumashi 2008年2月29日 (金) 13:31 (UTC)--一部修正:2008年2月29日 (金) 19:49 (UTC)[返信]

ありがとうございます。まず、形式的な修正をさせていただきました。「利用」を、「アップロード+記事への貼り付け」と再定義し、文章を修正してみました。これであれば著作権法上の「利用」に合致するし、本方針のタイトル(改名後)にも合致するので、いくらかすっきりすると思います。--ZCU 2008年2月29日 (金) 15:37 (UTC)[返信]
ご修正ありがとうございます。「利用」についても、ご提示の整理で良いと思います。
また、もちろんのことですが、内容や記載順序についてもご自由に修正してください。私なりに悩みながら編集いたしましたが、正直なところ、十分に分かりやすいものを書けたという自信はありませんので。--Mizusumashi 2008年2月29日 (金) 19:49 (UTC)[返信]

回答が遅くなり申し訳ありません。プライベートで突発的な用事が発生していて、十分な参加時間が得られない状況です。

ガイドラインの対象2違反の場合に出典不明と扱ってしまうと、これまでの運用を変更することになってしまい、適切でないと思います。なぜなら、1を満たすが2を満たさない場合(CDジャケットを撮影した写真が典型例であり、他にも多数の事例があります)、これまでは{{Non free}}扱いで処理しているからです。したがって、対象1であるが2ではない場合は、著作権侵害として扱っていいのではないでしょうか。--ZCU 2008年3月11日 (火) 15:26 (UTC)[返信]

ウィキブレイクをとらせていただいていたので、返信が遅くなって申し訳ありません(近いうちにまたウィキブレイクを取らせていただくつもりです)。
さて、対象1であるが対象2でない場合でも、建築の著作物の著作権制限(日本著作権法46条・米国著作権法120条)やその他の著作権制限規定により、著作権侵害とならないときがあるのではないでしょうか。
もっとも、ZCUさんはこのことも考慮に入れた上で、削除の方針B-1案件扱いのプロセスへ送るという意味で、「著作権侵害として扱っていいのではない」かとされているのではないかと思います。もしそのようにお考えでしたら、実務的には合理的だと思います。
しかし、大部分は実際に著作権侵害であるとしても、屋外美術の著作権制限以外の著作権制限規定により合法化される画像も含まれえるのですから、「著作権侵害」つまり犯罪という強い非難を込めた表現は避けたほうが良いのではないかと私は考えました。また、3月23日以降になれば「全く合法だが、対応EDPが未整備のため、財団のライセンス方針違反」という削除理由が生まれるわけで、とくに従来のプロセスにこだわる必要はないのではないかとも思います(削除の方針B-1又はZによる、という削除依頼提出になるでしょうか)。
なお、私が「ライセンス不明の画像の取り扱いにしたがって対処します」としたのも、アップロードした人に適切なタグ表示を行ってもらうよう要請するということも想定してはいますが、そのような措置が期待できない場合に(そのほうが大多数だと思います)、ただちに従来の「著作権侵害」案件に準じる削除審議のプロセスへ送ることを排除する趣旨ではありませんでした。
最後に、現在は「他の画像関連方針にしたがって」という表現になっていますが、これに異議はありません。また、「著作権侵害として扱う」といった表現にされたいということでしたら、私は前述の理由で躊躇がありますが、あくまでウィキペディアの削除審議上の扱いとしてはそう扱う、という意味で強く反対するには至りません。--Mizusumashi 2008年3月15日 (土) 12:36 (UTC)[返信]
現在の表現でよろしいでしょうか。
まず、ここで説明する前に、Mizusumashiさんの提案に反する編集をしてしまったことについて、お詫びします。しかし、現在の表現であれば、Mizusumashiさんが提案された、「対象2でない場合はライセンス不明と扱う」趣旨を取り込むことができ、しかも、わかりやすくなると思います。ということを、たった今説明しようとしていたところでした。「著作権侵害」とするのは、確かにご指摘のとおりであり、行きすぎでした。--ZCU 2008年3月15日 (土) 12:47 (UTC)[返信]

1と4違反について[編集]

1.と4.は、「本ガイドライン違反」というよりも「ウィキメディア財団のライセンス方針違反」としたほうが、しっくりきます。厳密にいえば、「本ガイドライン不適合により、他の権利制限法理の方針に適合しない限り、ウィキメディア財団のライセンス方針違反」でしょうか。--以上は、前記Misuzumashiさんのコメントを再掲したものです。--ZCU 2008年3月13日 (木) 15:14 (UTC)[返信]

「本ガイドライン違反・ウィキメディア財団のライセンス方針違反として」と修正されましたが、「本ガイドライン違反」だけでいいのではないでしょうか。ウィキメディア財団のライセンス方針に従って本ガイドラインが定められているわけで、本ガイドラインは、財団方針をすべて取り込んでいるわけです。条約とそれに従った国内法令の関係と同様です。したがって、上位のルールに言及する必要はないのではないでしょうか。--ZCU 2008年3月13日 (木) 15:14 (UTC)[返信]
この点は以前とは私の考えがかわり、「本方針違反」だけでよいと考えを改めました。
財団のライセンス方針とEDPの関係についての私のイメージは、「条約と国内法令」というよりも「一般法による禁止と個別法による解除」(流質契約みたいな)というもので、このため、EDPによる例外が適用できなければ一般法である財団のライセンス方針にもどって違反になるというものです。このイメージは「違反への対処」の節がなかった時点で、私の中でできたもので、その時点ではこのように考えなければ「削除」という結論が導かれませんでした。
しかし、これはどう分析・把握するかということにすぎませんし、仮に私のように理解するとしても「違反への対処」の節の中でそれを説明する必要はありませんし、日本語版ウィキペディアの利用者の便宜を考えた場合に「本則の財団ガイドラインにさかのぼって考えよ」というよりも端的に「このガイドライン違反としてこうなる」としたほうが分かりやすいと考え直し、「本方針違反」だけでよいと考えるようになりました。--Mizusumashi 2008年3月15日 (土) 12:36 (UTC)[返信]
ご賛同いただけたようですので、そうしましょう。--ZCU 2008年3月15日 (土) 12:47 (UTC)[返信]

1(解像度規制)について[編集]

美術著作物の大きさを500×500に規制していますが、これは写真中の美術著作物の大きさを制限したものであり、写っている美術著作物が500×500に収まれば、写真全体の大きさは問わないものと理解しています。

確かにこれは本質的かつ合理的な制限方法だと思いますが、被写体の大きさを計測するのは、運用上非常に困難だと考えます。

一方で、写真の全体サイズの計測は容易であることから、写真のサイズを800×800に制限することを提案します。--ZCU 2008年3月13日 (木) 15:14 (UTC)[返信]

その後いろいろ考えた結果、「画像の縦横ピクセル数の積を270,000以下とする。」に修正してみました。修正の趣旨は以下のとおりです。
  • やはり、運用上、美術著作物の大きさを計測するのは困難なので避けたい。→画像サイズを計測する方が現実的である。
  • 縦横比は、自由に選べるようにしたい。→縦横ピクセル数の積の上限を規定する形に。
  • 記事名前空間に貼り付けるのが専らの目的である以上、画像はむやみに大きくする必要なし。→500×500に近似する270000を上限とした。500×500=250000ではなく、20000プラスして270000としたのは、600×450が選べるちょうどよい数字であるため。
以上。ご意見がありましたらお願いします。--ZCU 2008年3月26日 (水) 12:41 (UTC)[返信]
私は、目安としてVGAの640×480(= 307200)を考えていましたが、「画像の縦横ピクセル数の積を270,000以下とする。」でも異論ありません。被写体のピクセル数であれ、画像のピクセル数であれ、数量規制は必要なのか迷いましたが、明確な基準があったほうが安心と感じる利用者も少ないないものと思います。--Mizusumashi 2008年3月26日 (水) 18:50 (UTC)[返信]
640×480は、数日前までは私の第一案でした。640×480で問題ないと思いますので、1千の桁を切り上げて310000としましょう。--ZCU 2008年3月27日 (木) 16:49 (UTC)[返信]
「画像の縦横ピクセル数の積を310,000以下とする」に変更いたしました[1]。--Mizusumashi 2008年3月28日 (金) 12:54 (UTC)[返信]

経過措置[編集]

本方針の制定によって、既にアップロードされていた画像が突然削除対象となることを回避するために、以下の経過措置を設けたいと思います。

本ガイドラインの対象となる画像であって、本方針の制定日において既にアップロードされているものに対しては、制定日から2月が経過するまでは、アップロードの条件1~6を適用しないものとします。

以上です。ご意見がありましたらお願いします。--ZCU 2008年2月26日 (火) 14:44 (UTC)[返信]

ここへのコメントが遅くなって申し訳ありません。
wmf:Resolution:Licensing policy/Jaが「2008年3月23日までに、上述した受け入れ不可能なライセンスの下にある既存のファイルは、EDPのもとで受け入れるか、削除されなければならない」としており、これ自体wmf:Resolution:Licensing policyが定める猶予期限だと思うので、実質的に猶予期間を延長するような結果になることは想定していないのではないかと思うのですが・・・
また、条件2.はEDPの側で自由に条件を軽減することができますが、その他の条件は、米国著作権法か日本国著作権法に由来するため(解釈の幅を制約はしているでしょうが)、その条件を満たしていないならばEDPがあろうがなかろうが法律上削除せざるを得ないわけで、猶予期間を設けてもあまり効果はないように感じます。もちろん混乱は予想されますが、ガイドラインにそってはいないとしても両国の著作権法の枠内にあるや否やという判断を削除審議をやるのもかえって混乱を起こしそうに思いますし、削除審議中に対処していただくということで仕方ないのではないか思います(1.以外は今までもそうしてきたと思いますし、ここで1.だけ曲げるというのも・・・)。--Mizusumashi 2008年2月27日 (水) 22:35 (UTC)[返信]
そこが突っ込みどころであることは覚悟していました。確かにご指摘のとおりです。この方針案の初版が作成されたのが2008年1月ですが、もっと早く検討着手しておくべきだったと反省しています。遅くとも投票時期(3/11頃)までには本方針の存在が広く知れ渡ることになるので(「お知らせ」や「コミュニティーポータル」への告知は既に完了)、経過措置なしでいきましょう。--ZCU 2008年2月28日 (木) 15:46 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

本文書のタイトルを「屋外美術を被写体とする写真の利用方針」に変更することを提案します。単なるガイドではなく、守るべき方針とするためです。--ZCU 2008年2月26日 (火) 15:14 (UTC)[返信]

改名に賛成いたします。ただ、名称としては、はっきり「屋外美術を被写体とする写真の権利制限法理の適用方針」とかのほうがいいのかなと思いつつ、迷っています。--Mizusumashi 2008年2月26日 (火) 19:32 (UTC)[返信]
「屋外美術を被写体とする写真の利用方針」の方が、わかりやすい(タイトルを見た者が、その意味を即座に理解できる)と思いますが、いかがでしょうか。「屋外美術を被写体とする写真の権利制限法理の適用方針」でも間違いではありませんが、タイトルが長くなる点と、「権利制限法理」という語の意味が理解されにくいという点で問題があるかと思います。本方針は、Non-lawer readableであることを一応目指していますので、わかりやすいのが一番です。なお、EDPである旨は、冒頭文に記載しています。--ZCU 2008年2月27日 (水) 14:47 (UTC)[返信]
少し考えてみましたが、おっしゃるとおりだと思いますので、「屋外美術を被写体とする写真の利用方針」に賛成いたします。余計なことを申し上げて、申し訳ありません。--Mizusumashi 2008年2月27日 (水) 22:35 (UTC)[返信]
余計なことだとは思っていませんので、ご安心ください。48時間待ってみて、異論がなければ移動します。--ZCU 2008年2月28日 (木) 15:46 (UTC)[返信]
移動しました。--ZCU 2008年3月11日 (火) 15:34 (UTC)[返信]

「著作物を被写体とする写真」とは何か[編集]

定義をはっきりさせておいた方がいいと思います。米粒程度にしか著作物が写っていない写真などが、この方針の対象となってしまうと困りますから。
パロディ事件の最高裁判決(昭和55年3月28日)の判決文を借りてきて、以下のようにしてみました。

被写体となっている著作物における表現形式上の本質的な特徴を、写真から直接感得できる程度に、著作物が鮮明に写っている写真

以上。--ZCU 2008年2月29日 (金) 16:16 (UTC)[返信]

賛同いたします。--Mizusumashi 2008年2月29日 (金) 19:49 (UTC)[返信]
遅くなりましたが、解説部分(Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#原則)に追記しました。Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#対象となる画像の1に入れてしまうと、解釈について一切補足がない2とのバランスが悪くなるので、今の場所に記述しています。--ZCU 2008年3月30日 (日) 15:02 (UTC)[返信]

著作物を被写体とする写真をアップロードするときの一般的注意点[編集]

「本来、著作物を被写体とする写真をアップロードするときには、被写体と写真の両方の出典と著作権状態表示が必要とされるはずですが、あまり徹底されていないように思います」との点ですが、私もどこかで説明したほうが良いと思います。また、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインの句碑についての説明なども、あわせて説明できればなと思います。どこで説明するのが望ましいのか私には分からないのですが、

写真の被写体が著作物であり、写真がその著作物の二次的著作物である場合、原著作物である被写体についてもフリーなコンテンツであり、その表示があること、もしくはEDPに基づく利用が認められており、その表示があることが要求されます。例えば、句碑を撮影した場合、(1)写真そのものとともに、(2)美術の著作物である句碑、(3)言語の著作物である句の三つについて、それぞれについてライセンス等の表示が求められます。
著作物を被写体とする写真は、写真撮影・作製時の独自の創作性である場合、写真がその著作物の二次的著作物となるので、原著作物である被写体についてもフリーなコンテンツであり、その表示があること、もしくはEDPに基づく利用が認められており、その適用を示す表示があることが求められます。例えば、句碑を撮影した場合、(1)写真そのものとともに、(2)美術の著作物である句碑、(3)言語の著作物である句の三つについて、それぞれのライセンス・EDP適用等の表示が求められます。
また、著作物を被写体とする写真で、写真作成時の独自の創作性がない場合は、被写体の複製物になるになるので、被写体についてフリーなコンテンツであり、その表示があること、もしくはEDPに基づく利用が認められており、その適用を示す表示があることが要求されます。同時に、写真自体の著作権の状態を表すために、{{PD-ineligible}}を使用してください。

とでも書いておくことになるでしょうか。

以上のMizusumashiさんのコメントを、#アップロードの条件に違反する場合節からこちらに移動。--ZCU 2008年3月16日 (日) 04:49 (UTC)[返信]

対象であるか否かが不明の場合[編集]

かかる場合は、安全側に対処するため、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#対象となる画像に、以下の文を追加しました。

なお、要件1に該当するか否かの判断が困難である場合には、1に該当するものとして取り扱い、要件2に該当するか否かの判断が困難である場合には、2に該当しないものとして取り扱います。

以上です。ご意見がありましたら、お願いします。--ZCU 2008年3月25日 (火) 15:32 (UTC)[返信]

そう書くと、削除審議で著作物性の有無が判断困難となった場合に、形式的に当てはめれば、1はみなし該当・2はみなし非該当となって、たとえ著作物性があっても屋外美術として著作権制限が認められるのに本方針の対象外となるという奇妙な帰結を生みそうに思います。これはあまりに奇妙な帰結なので取れないとしても、著作物性の有無が判断困難となった場合には、どのように処理する趣旨でしょうか。--Mizusumashi 2008年3月26日 (水) 18:50 (UTC)[返信]
著作物性の有無に迷った場合は、1はみなし該当となり、さらに2に該当していることを条件として、本方針の対象とする趣旨です。
Mizusumashiさんは、おそらく、2にも「著作物」の文言が入っているので、『著作物性の有無の判断が困難→2はみなし非該当』と考えられたのだと思います。確かにそう理解されても、やむを得ないですね。私の詰めが甘かったようです。
2に該当するか否かが困難な場合とは、屋外であるか否か、恒常的であるか否か、原作品であるか否かの判断が困難な場合をいうつもりで記述しました。
考えてみたのですが、判断が困難である場合の対処をわざわざ明文化する必要はなく、運用対処としてもいいかもしれません。したがって、記述消去してもいいかと思いますが、いかがでしょう。--ZCU 2008年3月27日 (木) 16:49 (UTC)[返信]
私も、運用で対処するということで良いと思います。--Mizusumashi 2008年3月28日 (金) 12:54 (UTC)[返信]
消去しました。--ZCU 2008年3月30日 (日) 11:27 (UTC)[返信]

本方針違反の削除対象となる場合の削除手順[編集]

標記については、投稿者へ通知後、1週間で削除実行ということでいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。--ZCU 2008年4月2日 (水) 14:12 (UTC)[返信]

もちろん、微妙な場合は通常削除になるかと思います。--ZCU 2008年4月3日 (木) 16:31 (UTC)[返信]
記述追加しました。--ZCU 2008年4月6日 (日) 14:38 (UTC)[返信]

節構成変更について[編集]

報告が遅れましたが、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#利用方針以外の節について、構成を大幅に変更しました。まず、

  • ウィキメディア財団の方針に基づいて日米の著作権法を考慮することを説明し、
  • 日米両国の著作権法において、屋外美術写真の利用が原則として著作権者の許諾を必要とする行為であることを説明し、
  • 日米両国の著作権法における権利制限規定をもってしても、フリーとならない点を説明するとともに、いかなる条件であれば利用できるのかを説明

するというのが変更の趣旨です。また、日米の著作権法の説明を、節構成上、対称にしたいと考えました。

以上、ご意見がありましたらお願いします。--ZCU 2008年4月2日 (水) 14:12 (UTC)[返信]

公式化に向けて[編集]

そろそろ、本方針の公式化に向けた作業を開始したいと考えています。方法はいろいろあると思いますが、お手伝いいただければ幸いです。--ZCU 2008年4月2日 (水) 14:12 (UTC)[返信]

公式化に賛成いたします。Wikipedia:フリーでないコンテントの使用基準との関係をどう整理するかということなど難しい点もありますが、ご承知の事情によりできるだけ早く公式化したほうが良いので、公式化できるものから単独で公式化していって、そのあたりの整理は走りながら考えるということでやむをえないのではないかと思います。--Mizusumashi 2008年4月3日 (木) 12:37 (UTC)[返信]
いきなり{{Policy}}に格上げするのは気が引けたのですが、{{Testingpolicy}}があることが最近わかりましたので、とりあえずは{{Testingpolicy}}への格上げを狙いたいと考えています。--ZCU 2008年4月3日 (木) 12:41 (UTC)[返信]
Wikipedia:お知らせで告知しました。--ZCU 2008年4月3日 (木) 16:31 (UTC)[返信]

間をあけてしまいましたが、一つだけ気になる点がありますので、それをクリアしてから、Wikipedia:合意形成にしたがって{{Testingpolicy}}化したいと考えております。

さて、気になる点というのは、現状の方針では、Wikipedia:フリーでないコンテントの使用基準#日本語版での適用方針10(c)を満足できていない点です。Wikipedia:フリーでないコンテントの使用基準は公式化されていないとはいえ、客観的に見て10(c)は考慮すべき条件であると思っています。

現状の10(c)の記述によれば、画像が利用されている記事ごとにEDPを満たす理由を画像ページに記載しなければなりませんが、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針においては、その条件をいかに考慮するかが問題となります。

(案1)考慮しない。
(案2)考慮するが、EDPを満たす理由を記事ごとに記載するのではなく、画像ページごとに、その画像が利用されているすべての記事にあてはまるような包括的な表現で理由を記載する。
(案3)現状の10(c)の記述どおり、EDPを満たす理由を記事ごとに記載する。

私は、案2でよいのではないかと思います。英語版の場合、米国法107条(フェアユース)という、包括的な権利制限規定を根拠とするからこそ、個別具体的にフェアユースの理由を説明する必要があったのであって、日本の著作権法46条をも考慮する本方針では、対象となる画像の類型は限られ、理由は限られると思われるからです。

なお、案2または案3を選択する場合、英語版のように画像ページで新しい節をおこして理由を記載するのではなく、{{屋外美術}}タグ中に記載する方が見やすくてよいのではないかと思います。また、記事ごとに異なるのは、被写体である美術著作物と、記事で説明されている事柄の関係性ですから、それのみを記載させることとして、その他の要件についてはWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針を参照すればよいと思います。

以上です。--ZCU 2008年4月21日 (月) 12:57 (UTC)[返信]

案2に基づくタグ修正案を利用者:ZCU/Template:屋外美術に作成しました。表記ゆれは後で修正するということで。--ZCU 2008年4月21日 (月) 13:09 (UTC)[返信]
「案2」に賛成いたします。--Mizusumashi 2008年4月29日 (火) 04:50 (UTC)[返信]

公式化に向けて (仕切りなおし)[編集]

4月3日にWikipedia:お知らせに告知しつつ本方針の公式化を提案しましたが、特に反対意見もありませんでした。そこで、本タイムスタンプからさらに1週間(168時間)待って、本方針を{{Testingpolicy}}化することとします。同時に{{屋外美術}}タグの内容を、利用者:ZCU/Template:屋外美術と同一内容に書き換えます。--ZCU 2008年4月25日 (金) 13:44 (UTC)[返信]

たいへんおつかれさまです。{{Testingpolicy}}化に賛同いたします。--Mizusumashi 2008年4月29日 (火) 04:50 (UTC)[返信]
試験運用に賛成。--hyolee2/H.L.LEE 2008年4月29日 (火) 05:00 (UTC)[返信]
ご賛同いただき、ありがとうございました。反対意見もありませんので、試験運用開始しました。--ZCU 2008年5月2日 (金) 15:20 (UTC)[返信]