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Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼/長谷川豊 他

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法的リスクに関する補足説明[編集]

論点の発散による議論妨害うんぬんとの厳しいご批判もあり、たしかに私の書き方が悪くて皆さんを混乱させてしまったかもしれません。長文になりますので、こちらのノートにて懸念点を改めてまとめます。皆さんに従えとも、表でのブロック依頼投票を覆せとも申しません。もし私の法律解釈が間違っていましたら、ご指摘下さい (私も完璧ではないので...)。

取消ボタンを押下した方々+全保護の処理をした管理者は、少なくとも (1) デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) 違反のおそれと (2) 著作者名詐称の罪 (日本国著作権法第121条) のおそれがあると私は懸念しております。ですから、まずは記事を何とか法令遵守の状態に持っていくことが、法的リスクを回避する上で最重要課題だと申し上げております。

ご存じの方も多いと思いますが、Wikipedia運営者は米国法人なので、日本語版Wikipediaは米国+日本の両法律を遵守する必要があります (関連文書)。

(1) まず米国について。Wikipedia上では「真実よりも検証可能性が重要」「一次資料 (本人の主張) よりも二次資料 (第三者言及・大手マスコミ報道) を重視せよ」となっていますが、実は米国DMCAと矛盾するのです。DMCAの概要は「こちら」(#インターネット関連事業者への免責、ノーティス・アンド・テイクダウン) をぜひご一読下さい。このDMCAは批判も多いのですが、雑な言い方をしてしまえば「第三者言及より本人主張を優先せよ」、「検証可能性なんてクソくらえ、とりあえず削除しろ」が法律の言ってることです。

(2) 続いて日本の法律はどうなっているかというと、今回のケースは刑事罰の対象となりえます。長谷川さん会話ページ上でTakayasuさんが確認とって頂いた内容からして (節リンク)、長谷川さんが除去したコンテンツの一部は著作者人格権の中でも特に「氏名表示権」の侵害に該当するでしょう。他者の作文したコンテンツに自分の名前を筆者として使われているためです。こちらの解説サイト1をご覧頂きたいのですが、「著作者でない者を著作者とすることは、たとえ著作者の同意があっても許されない」のです。そして日本国著作権法第121条は「著作者名詐称の罪」を規定しており (解説サイト2)、しかも「非親告罪」型の刑事罰となります。2018年12月30日に法改正となり、「日本の著作権法における非親告罪化」となっていることから、権利侵害者に対してより厳重に取り締まろうとの意思が見えます。

一見すると荒らしにも思える編集が「除去型」なのか「加筆型」なのかで、それを差し戻す自分自身が負う法的リスクは異なります。相手が加筆型であれば、その編集に対して「取消」ボタンを押しても法的には問題ありません。百科事典への書き漏れを理由に法律が罰してくることはないからです。

ところが編集者 (今回なら長谷川さん) が「除去型」の場合は違います。仮に除去したコンテンツの一部に、その方の人格権を侵害する内容が含まれていたとします。それを取消ボタンを押して復帰させてしまうと、ボタン押下者が権利侵害コンテンツを意図的に流布したとみなされるおそれがあるからです。分かりやすい例を挙げると、Twitter上で誰かが誤報・デマを流したとします。その誤報・デマで被害を受けた方が「あれは違う」と否定しているにもかかわらず、「発信者は信頼おける人だから」との理由でリツイート拡散してしまった。この場合、最初の発信者だけでなく、故意にリツイートした人にも名誉棄損などを理由に訴状が届くことがあります。実はWikipedia上の除去型編集に対し (しかも今回のように要約欄で何かを訴えかけている場合)、内容を精査せずに取消・復帰をしてしまう行為は、デマ拡散のリツイートと近い効果を持つ可能性があるのです。

だからこそ、取消ボタンを何度も押して編集合戦するのではなく、ノートページに相手を誘導して、除去の背景事情をまずは傾聴してほしいです。これはWP:3RR上には「常識を働かせて対話を」としか書かれていませんが、対話を怠ると自分が法的に痛い目にあうかもしれない、と私は重くとらえています。

また、ページの保護依頼が出た断面の版で管理者は保護をかけるのがWikipediaの慣習になっているかと思います。ですがその結果、DMCA違反になってしまっています。つまり保護を実行した管理者は意図せずして、速やかに除去されるべきコンテンツの拡散に加担してしまっているのです。DMCAのNotice-and-Takedown手続に則ると、まずは除去すべきです。その上で、このパートを加筆したユーザの会話ページに除去した旨を通告します。反論がなければ、(仮に長谷川さんの主張が間違っていたとしても) 除去で確定となります。

ちなみに私が調査したのは、「長谷川豊#政治活動」に出典として用いられた毎日新聞の25問アンケートのみです。他にも長谷川さんは除去編集を広範にわたって行っており、これら一つ一つを精査する必要があるでしょう。そして関係する法令は著作権法だけでなく、名誉棄損やプライバシーなど別の人格権にもおよぶかもしれません。私はこれ以上首を突っ込むつもりがないので、あとの調査は皆さんにお任せしますが。

たしかに長谷川さんの当初論調や、編集強硬の態度、さらにはTwitter上での誤認発信は (一社会人として心情的に) 看過できません。ですがもともとWikipedia側に法令違反のおそれがあるにもかかわらず、法令と矛盾するWikipedia独自ルールを押し付けて投稿ブロック審議するというのは不適切と思います。というか、ここで投稿ブロック対処となると、権利侵害をさらに拡大させたとみなされるかもしれません。ですからWikipedia編集者の皆さん (私自分自身含む) が負う法的リスクを極小化するため、今回のような提案をいたしました。

昨今は著名人がネット上のトラブルに面して法的手段に訴える空気が強まっているように感じます。今後このような案件が増える可能性もあり、議論脱線だと分かりながらも将来リスクも踏まえて発言させて頂きました。--ProfessorPine会話2020年7月15日 (水) 02:57 (UTC)[返信]