Wikipedia:コメント依頼/14.193.192.43・14.193.192.31
IP:14.193.192.43(会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois)・IP:14.193.192.31(会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois)さんは、「裁可」と「認可」を混同し、早稲田大学が大学令により1920年2月5日に「認可」されたこと(出典 :『官報』文部省告示第36号)を認めようとしません。いつまでも納得せず、独自見解にこだわる姿勢について、また無期限ブロックされたユーザーのブロック逃れの疑いについて、コメントを依頼いたします。なお、被依頼者は現在、短期ブロックされています。--Keizai80(会話) 2017年5月9日 (火) 15:26 (UTC)
これまでの経緯
[編集]経緯の概略
[編集]旧制大学の記事で、早稲田大学と慶應義塾大学に関して編集合戦が発生していたため、私が仲裁に入りました。 ノート:旧制大学では比較的スムーズに合意形成できたのですが、早稲田大学の記事では、大学令による認可日を2月5日とすることを被依頼者が拒否したため、再び議論になりました。 その後、私が下記の結論を被依頼者に提示しましたが、被依頼者は独自見解を述べて頑なにこれを認めようとしない、というのが現在の状況です。
依頼者が提示した結論
[編集]- 国立国会図書館デジタルコレクション「官報. 1920年02月06日」
◎文部省告示第三十五号 財団法人慶應義塾ニ於テ大学令ニ依リ慶應義塾大学ヲ 設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ 大正九年二月六日 文部大臣 中橋徳五郎 ◎文部省告示第三十六号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ依リ早稲田大学ヲ 設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ 大正九年二月六日 文部大臣 中橋徳五郎
※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に、◉(蛇の目)を◎に変換
- 「大学令ニ依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ」
これを見れば、大学令により早稲田大学を設立する件は、大正9年2月5日に認可されたことが、はっきりとわかります。官報の告示内容が嘘でない限り、これが事実であり真実です。この内容を否定するということは、官報で嘘の告示がなされていると主張するのと同じことになります。
ところが、IP:14.193.192.43(会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois)・IP:14.193.192.31(会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois)さん(以下、14.193.192.31さん)は、「天皇の承認をもって認可」という独自の見解にこだわり、上記の文部省告示を認めようとはせず、早稲田大学は2月2日に認可されていたのだ、と主張しておられます。
14.193.192.31さんは、「早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設立スルノ件ヲ裁可セラル」(2月2日)を根拠として挙げていますが、これは2月2日に天皇に「裁可」(承認)されたことを示しているに過ぎず、2月2日に「認可」されたことを示す出典にはなりません。
また、14.193.192.31さんは、大学令第八条も根拠として挙げていますが、これも独自解釈に過ぎません。
- 「第八条 公立及私立ノ大学ノ設立廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」
公立及び私立の大学の設立廃止は文部大臣の認可を受くべし。つまり、文部大臣の認可を受けなければならない、ということであり、認可権限が文部大臣にあることがはっきりとわかります。
- 「前項ノ認可ハ文部大臣ニ於テ勅裁ヲ請フヘシ」
前項の認可は文部大臣において勅裁を請うべし。つまり、文部大臣が認可するにあたって天皇に承認を求めなければならない、というだけの話です。天皇の承認を得たうえで、文部大臣が認可するわけです。
おそらく、14.193.192.31さんの「天皇の承認をもって認可」という発想は、明治憲法下で、天皇が議会の議決した法律案・予算案を承認することによって確定的に成立した、というところから来ているのだと思いますが、これは裁可全般に当てはまることではありません。議会が議決した法律案・予算案の成立と、文部大臣に認可権限がある私立大学の認可は、全く異なるものです。 ちなみに、官立大学の場合は、勅令の制定・施行により設立されるため、天皇の承認をもって成立と考えることもできますが、文部大臣に認可権限がある公立・私立大学の認可には当てはまりません。
ここまでは、ノート:旧制大学のまとめと同じですが、これだけ説明しても14.193.192.31さんは納得せず、国立公文書館所蔵の上奏裁可関連文書の中に、「文部大臣が認可している文書がちゃんとあります」と主張しておられます。
しかし、14.193.192.31さんが「文部大臣が認可している文書」と勘違いなさっている文書は、文部大臣の「上奏書」です。「認可書」ではありません。この文書が文部大臣の「上奏書」であることは、関連文書の中にある文部大臣の進達書の記述「上奏書進達ス」と、内閣が作成した関連文書の記述「別紙文部大臣上奏」からも明らかです。
- 文部大臣上奏書
文部省東専二四一号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ 依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件申請 有之審査スル処規模設備大学トシテ 適当ナリト認ム依テ之ヲ認可セントス茲ニ 謹テ 宸裁ヲ仰ク 大正九年一月二十三日 文部大臣中橋徳五郎
※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に変換
これをわかりやすく書き直すと、次のようになります。
- 文部省東専241号
- 財団法人早稲田大学において
- 大学令により早稲田大学を設立するの件 申請有り
- これ審査するところ 規模設備大学として適当なりと認む
- よってこれを認可せんとす ここに謹んで宸裁を仰く
- 大正九年一月二十三日
- 文部大臣 中橋徳五郎
- 文部省東専241号
「認可せんとす」の部分が重要なので、解説します。「せんとす」の「せ」はサ変動詞「す」の未然形、「ん」は意志の助動詞「む」の撥音便ですから、「~せん」は「~しよう」という意味になります。また、「とす」は現代語の「とする」に相当することから、「~せんとす」は、「~しようとする」という意味になります。つまり、「認可せんとす」は、「認可しようとする」意志を表しているだけであり、この時点ではまだ認可していないのです。
そもそも天皇が承認する前に勝手に認可することはできませんから、これが認可書であるはずがありません。 ちなみに、文部大臣の上奏書と進達書は、慶應義塾大学が文部省東専227号、早稲田大学が文部省東専241号となっており、慶應義塾大学の方が先ですが、これらは認可書ではないため、それほど重要ではありません。
以下、結論を簡潔に述べます。
- 結論
- 私立大学の設立は、文部大臣の認可を受けなければならない(大学令第8条)。
- 1月23日の時点では、文部大臣はまだ認可していない(天皇の承認を得る前に勝手に認可することはできない)。
- では、文部大臣はいつ認可したのか?
- 「大正九年二月五日認可セリ 文部大臣中橋徳五郎」(『官報』文部省告示第36号)。
これが答えです。早稲田大学は、1920年2月5日に認可されたといえます。
--Keizai80(会話) 2017年4月23日 (日) 13:15 (UTC)
この結論に対する被依頼者の独自見解
[編集]上記の結論に対する被依頼者の独自見解の例を、解説と共にいくつか挙げておきます。
1.「文部大臣の上奏書なんかありません。」
- 下記の文書は、文部大臣の「上奏書」です。根拠は以下の通りです。
- 文部大臣上奏書(※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に変換)
文部省東専二四一号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ 依リ早稲田大学ヲ設立スルノ件申請 有之審査スル処規模設備大学トシテ 適当ナリト認ム依テ之ヲ認可セントス茲ニ 謹テ 宸裁ヲ仰ク 大正九年一月二十三日 文部大臣中橋徳五郎
- 文部大臣進達書(※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に変換)
文部省東専二四一号 別紙早稲田大学ヲ大学令ニ依リ設 立スル件上奏書進達ス 大正九年一月二十三日 文部大臣中橋徳五郎 内閣総理大臣原敬殿
- 上奏書を書いた本人が、上記進達書の中で、「上奏書進達ス」と書いているわけですから、「上奏書」です。
- また、内閣書記官が作成した奏請裁可書(文甲三)にも、「別紙文部大臣上奏」と書かれてあります。
2.「内閣での閣議を仰ぐ文書です。」
- 文部大臣の上奏書には、「宸裁ヲ仰ク」と書かれてあります。
【宸】天子の住まい。また、天子に関する物事に冠する語。
— デジタル大辞泉
- 「宸裁を仰く」。つまり、天皇に承認を求める文書です。「閣議を仰ぐ文書」ではありません。
3.「文部省→内閣閣議→内閣閣議決定→上奏→天皇裁可(内閣制度) の流れです」
- 一私立大学の設立認可に、閣議決定など必要ありません。
- 天皇の承認を得たうえで、文部大臣が認可すれば十分です(大学令第8条)。
- 一私立大学の設立認可に、なぜ全閣僚(全大臣)の合意が必要だと考えるのか、不思議です。
【閣議決定】憲法や法律で内閣の職務権限とされる事項や国政に関する重要事項で、内閣の意思決定が必要なものについて、全閣僚が合意して政府の方針を決定する手続き。
— デジタル大辞泉
- また、被依頼者が提示した流れには、文部大臣の認可が抜けています。
- 大学令第8条の規定により、文部大臣の認可が必要です。
- 実際の流れは、次のようになります。
- 文部大臣が上奏書を内閣総理大臣に進達する(1月23日)→内閣書記官が奏請裁可書(文甲三)を作成する(1月27日)→内閣総理大臣が裁可を仰ぐ(1月30日)→天皇が裁可(2月2日)→文部大臣が認可(2月5日「大正九年二月五日認可セリ」)→官報で認可の告示(2月6日)
4.「裁可=認可です。裁可の方が圧倒的であり、強力です。」
- このようなことが書かれてある文献は皆無です。
- そもそも、裁可=認可とするならば、裁可と認可で圧倒的な差があってはいけません。論理的に破綻しています。
官報を出典として認めようとしない姿勢
[編集]- 国立国会図書館デジタルコレクション「官報. 1920年02月06日」
◎文部省告示第三十六号 財団法人早稲田大学ニ於テ大学令ニ依リ早稲田大学ヲ 設立スルノ件大正九年二月五日認可セリ 大正九年二月六日 文部大臣 中橋徳五郎
※縦書きを横書きに、旧字体を新字体に、◉(蛇の目)を◎に変換
被依頼者は、官報に掲載された上記の文部省告示を出典として認めようとしません。これを認めてしまうと、被依頼者の主張が崩れてしまうため、認めることができないのでしょう。
しかし、官報は信頼できる情報源です。特に、戦前の官報は非常に重要な公文書でした。そのことを少し解説しておきます。 戦前は、法律、勅令、条約、予算のみならず、大日本帝国憲法改正の公布も、官報を以てすることが、正式に定められていました(明治40年勅令第6号「公式令」)。戦前の官報は、それほど重要な公文書だったのです。また、公式令では、官報でどのように公布するかも詳しく定められていました。ウィキペディアの公式令のページに、公布の具体的な方法が書かれていますので、ご覧ください。 勅令によって公布の方式が定められていたという点で、戦前の官報は、現代の官報とは重みが全然違います。そのように重要な公文書であった戦前の官報ですから、出典としての信頼性は非常に高いといえます。
もっとも、認可書が公開されていれば、それが一番確実ですが、公開されていない以上、他の資料で判断するしかありません。そして、認可日について直接的に言及している現在公開中の公文書は、官報の文部省告示のみです。
ちなみに、認可書についてですが、現在の制度では、各法人が所轄庁から認可書を受け取るようです。これは学校法人だけでなく、医療法人や社会福祉法人などでも同様です。私は現在の制度から考えて、大学令による設立認可書は、当時の財団法人早稲田大学が受け取った可能性が高いと推測しています (これはあくまで推測です)。 いずれにせよ、認可書は現在公開されておらず、認可日について直接的に言及している現在公開中の公文書は、官報の文部省告示のみです。--Keizai80(会話) 2017年5月9日 (火) 15:26 (UTC)
無期限ブロックされたユーザーのブロック逃れの疑い
[編集]被依頼者は、2016年10月1日に無期限ブロックされた利用者:Big10-ivy(会話 / 投稿記録 / 記録)・利用者:Everday a lot(会話 / 投稿記録 / 記録)さんである可能性が高いと思います。このことは、ノート:旧制大学でも、他の方から指摘されています。
編集傾向が酷似しているうえに、以下に示す署名の仕方やその他の特徴からも、同一人物である可能性が高いといえます。
- 署名の仕方
Big10-ivy・14.193.192.43 → 14.193.192.31という変遷のなかで、14.193.192.43時代の2017年3月4日までは署名無し。それ以降は手動で署名。
- その他の特徴の例
ノートに書いたコメントを後から改変する。「蛇行」という言葉を好んで使う。要約欄に「編集」とだけ記したり、「編集(要約文)」の形で記したりする。
また、Big10-ivyさんが無期限ブロックされた後に、新規作成されたモバイルアカウントの利用者:藤源(会話 / 投稿記録 / 記録)さんも、同一人物である可能性が極めて高いといえます。被依頼者と藤源さんの特筆すべき共通点としては、要約欄に英語で記入する点が挙げられます(早稲田大学(ノート / 履歴 / ログ / リンク元)の2017年4月26日と5月7日の履歴を参照)。日本語版の要約欄に英語で記入する人は珍しいため、重要な証拠といえるでしょう。
被依頼者が本アカウントを取得せずに、IPやモバイルアカウントで編集しているのは、すでに本アカウントが無期限ブロックされているうえに、アカウント作成も禁止されているからではないかと推測します。
なお、被依頼者は現在短期ブロックされているのですが、興味深いことに藤源さんはブロック後も編集を続けておられます。今まではモバイルウェブ編集のタグが付いていたので、チェックユーザーを依頼しても無駄かなと思っていたのですが、5月7日の編集にはタグが付いていません。したがって、チェックユーザーを依頼することも考えたいと思います。
被依頼者は本来、編集してはいけない立場の方なのではないか、と私は感じています。--Keizai80(会話) 2017年5月9日 (火) 15:26 (UTC)
依頼者コメント
[編集]- Benpedia様、重要な情報をありがとうございます。国立公文書館が間違いを訂正していたことを今知りました。これで被依頼者の唯一の拠り所が消滅し、被依頼者の主張は完全に崩れたといえます。--Keizai80(会話) 2017年5月10日 (水) 14:04 (UTC)
- LudwigSK様、詳細な検証をありがとうございます。同一人物であることが確定的になったと思います。--Keizai80(会話) 2017年5月10日 (水) 14:04 (UTC)
- 湖紫陽様、ご支持いただきありがとうございます。--Keizai80(会話) 2017年5月10日 (水) 14:04 (UTC)
- コメント依頼提出から1週間経過しましたが、第三者様のご意見は、官報の記載に従うべきというものでした。したがって、官報に沿った記述に変更するという合意が成立したと判断し、明日(5月17日)の夜に早稲田大学と東京専門学校 (旧制)の記事を編集する予定です。なお、被依頼者には、無期限ブロック中であることを自覚していただきたいと思います。--Keizai80(会話) 2017年5月16日 (火) 15:37 (UTC)
- 編集しました。--Keizai80(会話) 2017年5月17日 (水) 13:09 (UTC)
被依頼者コメント
[編集]第三者コメント
[編集]コメント ノート:早稲田大学#大学令による「認可」についてだけでも膨大なやり取りが行われていてほかの記事も含めて全体像がつかめているわけではないのですが、(ブロック逃れを除いて)依頼者の結論に異議はありません。ブロック逃れについては精査できていないので保留とします。
さて、被依頼者が早稲田大学の記事において「旧制私立大学第1号認定」(IP利用者による2017年4月14日 (金) 12:42 (UTC)の編集の差分)と主張して譲らないのが今回の原因ではないかと私は推測しています。(この推測が当たっていない場合は指摘してください。)「国立公文書館の専門官にもヒアリングしてあり、国立公文書館の見解です。」(IP利用者による2017年4月19日 (水) 15:03 (UTC)の編集の3版の差分)とのことでありますが、IP利用者が示したURLにあった「関連事項:上奏。大学令による私立大学設立認可の第1号」(コロンは当方による付記)の記述がおそらくはIP利用者の主張の根拠の最たるものでしょう。この記述は先月、4月24日頃に私が確認した時点ではありましたが、現在なくなっています。(2016年4月24日のarichive.isによるアーカイブ、現在の国立公文書館の当該ページ)IP利用者がノート:早稲田大学で再三にわたり国立公文書館の専門官に確認した旨主張していますが、第三者が検証可能であった「関連事項」の記述はなくなっていますから依頼者の主張する官報通りの記載が妥当でしょう。--Benpedia(会話) 2017年5月10日 (水) 02:45 (UTC)
- コメント 利用者:Everday a lotがjawpにアップロードしたFile:大隈重信公生誕地の石碑.JPGが削除され、同じファイルを利用者:Big10-ivyがアップロードしています。恐らくこのアップロードによって多重アカウント行為が発覚しブロックされたと思われます。
- 利用者:藤源は、両者がブロックされたその日のうちに作成されています。また利用者:Big10-ivyはcommonsにFile:上奏裁可書.jpgをアップロードしていますが、利用者:藤源はcommonsに File:奏上裁可書.jpeg・File:奏請裁可書.jpeg・File:大隈重信公石碑.jpegをアップロードしています。利用者:藤源がブロック逃れであることは明らかです。
- IP:14.193.192.43は『ノート:旧制大学』で発言していましたが、途中からIP:14.193.192.31に遷移しています。遷移後、恐らく手入力による署名で「--14.193.192.43」と記しています。両IPは、自ら同一人物であると宣言していることになります。
- commonsでFile:岩波 新漢語辞典(岩波書店).jpegが削除され、Bot:CommonsDelinkerが『早稲田大学』でこのファイルへのリンクを削除しました。IP:14.193.192.31は存在しないファイルへのリンクを復活させ、利用者:藤源はその6分後に同ファイルを再アップロードしています。IP:14.193.192.31が利用者:藤源本人でない限り、ファイルを再アップロードすることを事前に知ることは出来ません。
- 以上により、本依頼対象のIP利用者2者及び依頼者さまがブロック逃れの疑いをもたれた登録利用者3者は、全て同一人物による多重アカウントです。--mit freundlichem Gruß LudwigSK (Diskussion/Beiträge) 2017年5月10日 (水) 08:19 (UTC)
- ノート:早稲田大学にて、「認可」に於ける手続きで議論は静観していました。個人的な意見は「官報」の記載に従うべきと考えます。私は、依頼者による大学認可に関する大学令、官報に基づき構築された理論による手続き、記録の意味を支持をします。
- 逆に被依頼者による「裁可=認可」とする主張は、その根拠となる具体的な出典・情報源の提示が求められるが、その点が十分でないと考えられます。--湖紫陽(会話) 2017年5月10日 (水) 10:58 (UTC)
まとめ
[編集]早稲田大学と東京専門学校 (旧制)の記事を官報に沿った記述に変更しました。この問題は、国立公文書館が間違いを訂正したことにより、完全に解決したといえます。
また、被依頼者のブロック破りについてですが、現時点では管理者に通報するのは止めておきますが、同じような問題が発生した場合には、管理者にブロック破りを通報するつもりです。
最後に、ご参加くださった皆様に改めて御礼を申し上げるとともに、本依頼を終了させていただきます。ありがとうございました。--Keizai80(会話) 2017年5月17日 (水) 13:19 (UTC)