Wikipedia:コメント依頼/Chatama 20090820

Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼/Pep5 追認で、ブロック依頼の賛成者としてCUに賛成したところ、これにより、利用者:Chatama会話 / 投稿記録 / 記録wikimedia:プライバシー・ポリシーm:CheckUser policy/jaの無理解(もしくは無視)が指摘されました。詳しい経緯は以下に書きますが、本当にCUの各方針から逸脱していたかどうかのコメントを募りたいと思います。--Chatama 2009年8月20日 (木) 03:28 (UTC)[返信]

これまでの経緯[編集]

Chatamaは、Wikipedia:投稿ブロック依頼/Pep5 追認が出ている事を知り、自分が行ったCU結果と比較し追認票を入れました。ノートでの論議を見てもらえばわかるのですが、CU依頼を出すという流れになっているわけです。そこで、はっきりさせた方がいいと思い、CUに賛成したところ、Pep5さんの会話ページで指摘されたわけです。無論、結果の公開とかはしていません。--Chatama 2009年8月20日 (木) 03:28 (UTC)[返信]

参考リンク

コメント[編集]

一般論としてコメントします。

wikimedia:プライバシー・ポリシーm:CheckUser policy/jaのいずれも結局はm:Privacy policyを参照しており、日本語版は旧版なので英語版に基づき検討します (m:CheckUser policy中の Privacy policy 引用もまた旧版であり、結局現行m:Privacy policyが検討対象です)。関係するのはm:Privacy policy#Access to and release of personally identifiable informationの、Release: にある 3. When necessary for investigation of abuse complaints, と思われます。CU 権限保持者が abuse に関連して調べることについてはm:Privacy policy#Purpose of the collection of private informationに規程があり、For example, when investigating abuse on a project, including the suspected use of malicious “sockpuppets” (duplicate accounts), vandalism, harassment of other users, or disruptive behavior と例示があります。

議論を簡単にするため、一般的な書き方で状況を整理すると、

  1. 管理者 A が「利用者 X は利用者 Y と同一人物であることを明らかにせず議論撹乱を行った」ことを理由に利用者 X をブロックした
  2. 利用者 X は当該ブロックについて管理者 A による権限の濫用であると抗議した

というところかと思います。管理者 A が鈎括弧内の理由を示したかどうか、他の理由を挙げたかどうか、利用者 Y が既にブロックされていたかどうか、はこれから行なう論証に直接関係しないので省略します。さてこの場合、可能性としては、管理者 A の主張する議論撹乱が実際に行われたか、または、議論撹乱の事実がない (X と Y が同一人物でない場合を含む) にもかかわらず管理者 A が利用者 X をブロックしたか、の二通りがありますが、事実はこのうち、いずれか一方です。管理者 A は 利用者 X = Y による abuse があったと主張し、利用者 X は管理者 A による abuse があったと主張しているわけですから、これを調査する必要があるならば、When necessary for investigation of abuse complaints に該当します。議論撹乱の事実があったかどうかは、結局は利用者 X と Y の同一性に依存しますから、問題の解決にはこれら利用者について personally identifiable information を調べる必要があります。そのためには、管理者 A 以外の CU 権限保持者 B がその personally identifiable information を調べるべきでしょう。この場合、B は、必要があれば当該 personally identifiable information を開示することも可能ですが、その範囲は最低限であるべきであるのはもちろんです。CU 情報開示の範囲としては、X と Y が同一人物でないかどうかを判断できる、ないし、判断できるかどうかを判断できる、という点までで十分でしょう。

さて、では CU 権限保持者 B による CU 情報開示への賛成が妥当かどうか。一般論としては開示結果を見ないと妥当かどうかは判断できないと思います。開示される前の段階で妥当かどうか判断できるのは、当事者たる A, B, X, Y (可能性としてはこの他に CU 権限保持者もあり) だけです。A、X それぞれから提出されている abuse complaints について、CU 権限保持者 B が、自身の得た調査結果に基づき、その abuse complaints の調査に CU 情報の開示が必要であると判断した上で CU 情報開示へ賛成するのは妥当でしょう。逆に、B が調べた結果、当該 CU 情報を開示してもその abuse complaints の調査には役立たないと分かっていてもなお CU 情報開示に賛成したとしたら、それは妥当ではないでしょう。B が調べずに賛成した場合は、微妙な部分はありますが、CU 権限保持者の行為としては妥当ではないでしょう。今回の場合、調べた上で追認票を投じていることからこれら三つの場合のうち第一の場合にあたると考えられ、賛成したのは妥当であろうと推論されますが、最終的には開示結果次第でしょう。しかし、当事者は全員どの場合に相当するのかわかっているはずですから、コメント依頼されても、当事者以外は困惑するしかないのではないかと…。--Jms 2009年8月20日 (木) 18:50 (UTC)[返信]

利用者:Pep5さんからJmsさんのコメントに対するコメントが出されています。 利用者‐会話:Pep5#Wikipedia:コメント依頼/Chatama 20090820をご覧下さい。--Himetv 2009年8月20日 (木) 23:10 (UTC)[返信]
(Jmsさんへコメント)改訂後の新しいPrivacy policyのRelease:第3項は確かにそのように理解できるかもしれません。しかし改訂前の12:21, 16 October 2008の版では第3項は「To the chair of Wikimedia Foundation, her legal counsel, or her designee, when necessary for investigation of abuse complaints. 」となっており、一般の利用者にまで公開してよいとは記載されていませんでした。第3項を根拠とするならば、Privacy policyの改訂前は日本語版のCU依頼の運用はPrivacy policyに違反していたということになりはしないでしょうか。--BlueShift 2009年8月21日 (金) 12:32 (UTC)[返信]
冒頭に述べた様に、wikimedia:プライバシー・ポリシーm:CheckUser policy/jaのいずれも結局はm:Privacy policyを参照させているので、コメント依頼の原因となった行為が行われた時点でのm:Privacy policyに基づいて判断しなければなりません。「第3項を根拠とするならば、Privacy policyの改訂前は日本語版のCU依頼の運用はPrivacy policyに違反していた」かどうかは、本コメント依頼には関係ありませんので、ここで議論すべき事ではないでしょう。--Jms 2009年8月21日 (金) 13:01 (UTC)[返信]
  • コメント Chatamaさんの判断・行為に問題はありません。Pep5さんの主張は、「IPが個人情報」というだけでなく、ご本人と長期荒らしとされている人物との同一性について、疑ったり調べたりすること自体がプライバシーポリシーに抵触するといっておられるわけでしょうか。だとすると、これほど荒らしに都合のいい話はありません。これを認めれば、ブロックされたアカウントの生まれ変わりを推奨するようなもので、CU制度のみならず、ブロック制度そのものが形骸化します。もうひとついえば、この主張は、ご自分がなぜ疑われブロックされるのか、という観点がすっぽり抜け落ちています。利用者‐会話:Pep5で明らかなように、自分の判断・解釈は正しく絶対で、それに合わない見解を全部誤り・無理解とする姿勢がもう、いつものだれかさんです。なお、こうした考えに同調し擁護することもまた、プロジェクトの破壊行為につながると考えます。--みっち 2009年8月21日 (金) 08:17 (UTC)[返信]
  • (コメント) 依頼者の記述のみを前提条件として以下判断する。単に利用者:Chatamaは、「議論撹乱を行った」ことを理由にしてXをブロックしている。議論撹乱の防止なら発言の削除のみで要求は満たされる。その後、リバートがあるか否か、不正なユーザー名の使用か否か、投稿ブロックが必要か否か、は別の問題。よって利用者:Chatamaで参加しているユーザ氏は管理者権限を謙抑的には使用していないことまでが、この件に関しては認められる。--TURUMARU 2009年8月22日 (土) 04:16 (UTC)[返信]