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Wikipedia:井戸端/subj/削除版からのコピペ復旧2

削除された記事

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削除された記事について質問があります。

仮にある一部分が、著作権法などに違反して、 その版以降が、削除されたとします。

その版以降に多くの問題のない記述がされている場合 それ以降の問題のない記述部分だけを取り出して、再び記事にすることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

削除についての質問です。 原則として、合意が得られた場合に削除される、とありますが この合意とは、何を意味するのでしょうか?多数決ということでしょうか?--58.188.177.219 2006年12月21日 (木) 05:54 (UTC)[返信]

タイトルがないので、造りました。
最初の問題は、特定版削除のことと考えますが、この場合、問題のない版以降の加筆・編集・記述の著者が一人なら、その一人の人が、自分の行った編集を投稿することは可能です。二人の場合は、二人で合意形成が確認された場合、原理的には、投稿可能です。人数が増えても同じ原理ですが、IPユーザーの編集があると、IPユーザーは人物が特定できないことがあり困難です。複数の人の編集が入っている場合、合意が得られない人の分は略して投稿することになります。
二番目の問題は、Wikipedia:削除依頼の削除の方針などを参考にしてください。(一般に、多数の人が削除に賛成すれば「合意」の成立となります。賛否が競合する場合は、合意が成立しているとは言えません。ただし、管理者が自分の判断で削除する場合があります。必ずしも「多数決」ではないというのがあります。ガイドラインなどに照らして判断する場合などがある)。
--Maris stella 2006年12月21日 (木) 07:02 (UTC)[返信]

58.188.177.219さんの1つ目のご質問については、今まで何度か議論されていると思います。前にも述べたことはありますが、以下のような方法をとれば執筆者の許諾を得ることなく再投稿可能だと思っていますので、その方法と理由を述べたいと思います。

Aさんが文章aを初版投稿して記事「a」とし、Bさんが文章bを加筆して記事「ab」とし、Cさんが文章cを加筆して記事「abc」とし、Dさんが文章dを加筆して記事「abcd」が出来上がったとします。

  • Aさんが第1版投稿 記事「a」
  • Bさんが第2版投稿 記事「ab」(bを加筆)
  • Cさんが第3版投稿 記事「abc」(cを加筆)
  • Dさんが第4版投稿 記事「abcd」(dを加筆)

そして、Bさんが加筆した文章bが実は外部サイトのパクリ(著作権侵害)であることが発覚し、第2版以降がすべて削除されたとします。削除後は、第1版の記事「a」だけが残っています。

ここで58.188.177.219さんのご質問は、著作権侵害のない文章cとdを再投稿して、記事「acd」を作ることができるかどうか、ということだと思います。

まず、CさんとDさんの許諾があれば間違いなく可能です(これはMaris stellaさんの回答のとおり)。

しかし、CさんとDさんはGFDLに同意してcとdを投稿したのであり、その後記事「abc」や「abcd」がWikipediaから削除されたからといって、GFDLによるライセンスが失効したと解することはできません。したがって、GFDLの条件を遵守するのであれば、第三者である58.188.177.219さんが、CさんやDさんの同意をあらためて得ることなく、cとdを投稿することが可能だと考えられます。

GFDLの条件を遵守するためには、記事を見た人が、文章cと文章dの執筆者がそれぞれCさんとDさんであることが明確に認識できるようにする必要があります。Wikipediaにおいては、投稿時の要約欄へその旨を記述するのが最も適切だと思います。

以上の方法は、今まで行われていなかった方法であり(試験的に1件だけ行われたのは把握している)、コミュニティの支持を得られているとはいえませんが、ご参考までに。--全中裏 2006年12月21日 (木) 14:26 (UTC)[返信]

一応、投稿者の同意を得て再投稿した例として義和団の乱があります。--Calvero 2006年12月21日 (木) 14:35 (UTC)[返信]
情報どうもありがとうございます。こちらは、合意を得ないで再投稿した例です。→橘いずみ
先立つ議論はWikipedia:井戸端/subj/削除版からのコピペ復旧です。--全中裏 2006年12月21日 (木) 14:48 (UTC)[返信]
「橘いずみ」では、その方法で良かったのか悪かったのかという意見がなかったのですが、まあその後 GFDL 違反で削除依頼されるという事にもなっていないので全然ダメというわけではなかろうと思ってます。他に方法がなくてどうしても救いたい場合には試してみてもいいのかもしれません。 By 健ちゃん 2006年12月26日 (火) 13:43 (UTC)[返信]
横入り失礼します。この場合、やはり削除依頼をする側主導で行う、というところでしょうか。記事執筆者の誰かがやるという形では、緊急案件の場合、救えないケースも多いと考えられます。片瀬那奈石原さとみ辺りで、B-2違反による緊急特定版削除(しかも削除が行われる前の最新版では、問題の有る記述は行われていない状態だった)が行われ、大量の履歴・記事内容が失われているケースも有るので。まぁ、執筆者の1人としてその位のバックアップは、取っておいても良かったのでしょうけど…。--なっしゅびる 2007年1月3日 (水) 16:48 (UTC)[返信]