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Wikipedia:井戸端/subj/合意形成などについて

合意形成などについて

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はじめまして。鈴木直紀と申します。Wiki初心者です。昨年末から参加させて頂いております。本日は、合意を形成するに辺り、相談したい内容があった為、書き込みをさせて頂きました。

①現状

現在、ノート:舛添要一について議論を行っておりますが、合意形成が困難な状態にあります。

ノートでは、三つの案が提示されています。

  • A案(現在の記事:私の過去に提案した内容)
  • B案(相手の方の考え)
  • C案(私が提示した妥協案:相手の方などの要望を一部踏まえた改正内容)

C案は、私が互いの考えを尊重する為、自分の案と相手の案を加味した内容です。ですが、相手の方たちは、C案をほとんど無視。「B案でなければならない」と受け取れる主張を続けています(この案しか無いといった書き込みが数回に渡ってあるので)。恐らく更なる譲歩案(D案)を提示したとしても、拒否される公算が高いと思われます。

②その他の問題点

  • 相手の方の改正する論拠=著作権や著作権に関連するWikiの方針

相手の方は、B案以外は、著作権やWikiの方針に反するとし、B案に賛同することを求めている様なのです。それに対し、私は論拠(著作権やWikiの方針のB案側の解釈について)について疑問を呈しました。しかし、相手の方々は、こういった指摘をすることが、コミュニティを疲弊させるものをとし、投稿ブロックをする等と主張されています(三回目?)。

これに関しては、相手の方々にも、言い分はあるかと思います。


ところが、相手の方々は、私が、相手の方々が行なった数回の無断削除(本人は全て戻したから問題無い等と言っていますが、戻されていない内容もあります)や個人攻撃(“国語力などの文”※)に対し、投稿ブロックを検討した際、議論の妨げになるとし、 停止を求めた過去があります。

※最新の個人攻撃(故意、過失などといった犯罪者相手に使う用語を、私に対して使用。つまり、犯罪者扱い)

③質問内容

こういった状況の中で議論を続ければ、投稿ブロック依頼を出されるのは、目に見えています。どうすればいいでしょうか?相手の要求を、そのまま呑むべきなのでしょうか?--鈴木直紀会話2014年3月23日 (日) 03:38 (UTC)[返信]

とりあえず「「外国人参政権・帰化条件について」の議論の論点と再開に関して」の部分について言えば、2項の対象となるのは国会や議会というような「公開討論の場である公の機関」においておこなわれた演説または陳述と解されていて(栗田は加戸を参照、CRICも同様)、鈴木直紀さんが参照している栗田でも第四十条2は公衆送信権を含まないとされています栗田CRIC。著作権法上、一部であってもまる写しはまる写しです。著作権やWikiの方針に反する記述はできませんから、鈴木直紀さんの提案は受け入れられるものではない、ということになります。なお、故意、過失は犯罪者相手に使う用語ではありません。--Ks aka 98会話2014年3月24日 (月) 04:56 (UTC)[返信]
返信 (Ks aka 98 さん宛) 今、確認した所、Ks aka 98さんに読んで頂いた記述には不備がありました。完全に、私の不手際です。申し訳ありません。A案も、正確には、丸写ししただけの記述では無く、答弁の一部を引用し、編集した物です。ただ、現在の内容(A案)を、改なければならないという事は、理解しているつもりです。--鈴木直紀会話2014年3月24日 (月) 08:55 (UTC)[返信]
::政治上の演説または陳述は、
「政治の方向に影響を与えるような意図をもって」
なされる演説・陳述を指す([加戸*1994a]227頁)。
大臣の所信表明演説が代表例である([加戸*1994a]229頁)。
公職選挙法150条1項による政見放送も本条に含めてよい。
国会や議会における議員の討論・質問は、
本条1項ではなく2項に該当するとの見解
が有力であるが([加戸*1994a]229頁)
国民が議員の活動を評価するためには、
議員の長期間に渡る活動内容を知ること
必要であり、
議員の国会・議会における発言は、
原則として本条1項に含まれる
とすべきである。
(引用)関西大学・栗田隆:著作権法注釈 
3 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述
 1~3行目 より


因みに、私は、左記の太字の文から、国会の答弁は、著作権法40条2項では無く、下記の1項の対象になるのではないかと受け取った次第です。--鈴木直紀会話2014年3月24日 (月) 08:55 (UTC)[返信]

公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 著作権法 第40条1項(政治上の演説等の利用)より

国会の答弁は、下記の記述から、40条2項に該当しないのではないかと思った訳です。--鈴木直紀会話2014年3月24日 (月) 08:55 (UTC)[返信]

2項・3項の対象となるのは、1項の対象とならない演説・陳述である。(中略)2項が適用されるのは、実際上、国会・議会における公の演説・陳述で政治上の意見の表明に該当しないものと言ってよい。
(引用)関西大学・栗田隆:著作権法注釈 4 本条1項による自由利用5 2項・3項 4~6行目より
また、誤解を招く書き方をした件については、重ねてお詫び申し上げます。--鈴木直紀会話2014年3月24日 (月) 08:55 (UTC)[返信]


ありがとうございますKs aka 98 さんのお陰で、今、冷静になって過去の議論を、振り返ることが出来ました。先ほど、議論の始まりを読んでみたのですが、当初、相手の方は、「原文まる写し」等とは言っていませんでした(当初は、羅列した表記と表現)。恐らく、相手の方から「あなたの書いた記事は、原文をまるごと写ししただけの内容だ」と言われ続け為、途中から、本当に、そうだと思い込み、事実誤認をした記述ノート:舛添要一 #「外国人参政権・帰化条件について」の議論の論点と再開に関してと書いてしまったのかも知れません。--鈴木直紀会話2014年3月24日 (月) 10:48 (UTC)[返信]

報告誤解の解消の為、ノート:舛添要一において編集した物であることを、報告しておきました。なお、D案は、完全に文章化した案です。既に原案は完成しています。ただ、本日の相手の方の反応から推察しても、それも受け入れない可能性は高く、本日中にも、B案への編集を強行すると思われます。一応、D案を提案しては、みますが。--鈴木会話2014年3月27日 (木) 19:37 (UTC)[返信]

告知

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経過がどうなるか静観して参りましたが、本来このような井戸端の使い方は議論の拡散でありするべきでなく、Wikipedia:カンバスのフォーラム・ショッピングに当たり問題です。以前私の会話ページにてマルチポストの問題性はお伝えしたのですが、活かされなかったようで非常に残念です。--はぬまん会話2014年3月28日 (金) 02:34 (UTC)[返信]
すみません。はぬまん さん、「礼を失した件」については、陳謝が遅れました。申し訳ありません。当時は、冷静さに欠いておりました。--鈴木会話2014年3月28日 (金) 06:10 (UTC)[返信]