Wikipedia:井戸端/subj/尖閣諸島でおきた衝突の写真の投稿
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尖閣諸島でおきた衝突の写真の投稿
[編集]尖閣諸島でおきた衝突の写真1枚の投稿を本ウィキペディアにアップロードしますが、宜しいでしょうか?これはみなさんご存知のように[動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」から流出した動画のもので、報道機関がキャプションしたもののうちの1枚です。--Gyulfox 2010年11月9日 (火) 02:01 (UTC)
- それを正当化する法律上の根拠はないと思うので、やめておいた方がいいと思います。なお、報道機関の報道による利用は41条により可能です。--ZCU 2010年11月9日 (火) 03:17 (UTC)
- 実は今すぐアップさせるつもりは、全くなくて、政府がもう機密の意味がないとして、一般公開したときにどうなんだろうと思ってことです。 私がやらなくても、誰かがやってしまって大騒ぎになる前の、予備議論です。 政府が一般公開したものは、既に刊行物の一種ですからね、どう扱うのか聞いておくことは、一般的な今後の参考になるというわけです。--Gyulfox 2010年11月9日 (火) 16:31 (UTC)
- 著作者に無断で送信可能化を可とする法的な論理はどのようにお考えですか。--114.48.122.240 2010年11月10日 (水) 13:01 (UTC)
- ◆機密状態を脱したとしても、著作権上の問題が残りますね。当該画像がウィキペディアで受け入れられるためには、
- 著作権の対象ではないこと(著作物性なし、権利の対象とならない著作物(13条)、保護期間満了、放棄等)
- 1に該当しなくても、フリーライセンスの下での利用許諾が得られていること
- 1や2に該当しなくても、ウィキペディアでの利用が著作権の例外規定に基づいて適法であり、その例外規定に基づいて画像を受け入れる方針がウィキペディアに存在すること
- のいずれかに該当する必要があります。当該画像の場合、どうしても必要ならば、著作権の例外規定の一つである32条1項に基づいて引用する(3に該当させる)ことが考えられますが、現在のところ「その例外規定に基づいて画像を受け入れる方針がウィキペディアに存在」しないので、32条1項に基づく画像受け入れはできません。その他、著作物性なし(1)とする考え方もあるかと思いますが、認められるかどうかわからないような危ない判断は(私は)したくありません。--ZCU 2010年11月10日 (水) 13:47 (UTC)
- この件については「疑わしきは行わず」で宜しいのではないですかね。日本語版を利用する日本語話者にとっては、わざわざWikipedia上で見せられるまでもなくネット上のあちこちに落ちている画像ですし、結局Wikipedia編集者が自己満足のために無意味な法的リスクを負担して価値のほとんど無い編集をする、ということになってるだけのような気がします(以上一般的な著作権の解釈を回避したうえで)--大和屋敷 2010年11月10日 (水) 13:14 (UTC)
- どう見ても「100%アウト」「真っ黒」でしょう?疑わしいところなんかないと思いますよ。ウィキペディアにアップロードするためには、著作権者から「ご自由に複製・利用・改変・再配布していただいて結構です」という許可が明確な形で出ている必要があります。単に「一般公開された」程度のことでは全然話になりません。--Dwy 2010年11月10日 (水) 15:13 (UTC)
ご意見ありがとうございます。 予想していましたが、難しい、あるいはNOという意見が多いようです。 しかし撮影者が自衛隊であって、日本の政府が公に公開したものなら、32条1項に基づいて、そもそも著作権保護の対象ではない、権利の対象とならない著作物(13条)相当なので、投稿は十分可能と考えますよ。 そのへんを中心に解釈していただけませんか。 価値のほとんど無い編集とおっしゃいますが、衝突の瞬間の写真を該当のページにというならば、その指摘は違うと思いますよ。--Gyulfox 2010年11月10日 (水) 16:44 (UTC)
- 仮に政府から公開されたとして、政府刊行物一般が第13条の例外規定に当てはまるわけではありません。当てはまる可能性のあるのは第2号「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」ですが、これにはたとえば各種白書の類は含まれないようです(参考)。今回のビデオについても、白書と同等に同条の主旨からは外れており、著作権の対象とみなすのが適当であるように思います。最終的には裁判で争わないと分からない部分はありますが、そのようなリスクの大きいものをウィキペディアで扱うことは歓迎できません。--cpro 2010年11月11日 (木) 01:17 (UTC)
- 「政府がもう機密の意味がないとして、一般公開したときにどうなんだろうと思って」とのことですが、政府の機密指定の有無と著作権の有無は何の相関関係もありません。機密指定が解除されたとしても、著作権フリーになるわけではありません。「政府が一般公開したものは、既に刊行物の一種です」と言っていますが、仮に動画が政府刊行物だったと考えても、政府刊行物はPDで公開されているわけではありませんからNGでしょう。外交青書や防衛白書がPDじゃないことからも明らかです。「撮影者が自衛隊であって、日本の政府が公に公開したものなら、32条1項に基づいて(中略)権利の対象とならない著作物(13条)相当」だと主張していますが、著作権法第13条にも該当しませんし、投稿は不可能でしょう(というか、なぜ国土交通省や海上保安庁ではなく自衛隊が公開すると思ってるのか。。。??)。また、「尖閣諸島でおきた衝突の写真1枚の投稿を本ウィキペディアにアップロードします」と断言していますが、これは事前予告と考えてよいのでしょうか? であれば、管理者の皆さんは然るべき対処をとるべきだと思います。—以上の署名の無いコメントは、111.188.170.195(ノート/Whois)さんが 2010年11月11日 (木) 12:39 (UTC) に投稿したものです(禁樹なずな 2010年11月11日 (木) 22:55 (UTC)による付記)。
- Gyulfoxさんは違法行為を予告しているのではなく、あくまでも適法だと思ってアップロードしようとしているのですから、「管理者の皆さんは然るべき対処」なんて必要ないでしょう。アップロードされた後に、削除すべきと思う人が削除依頼をしたり、削除票を入れたりすればいいだけです。--ZCU 2010年11月13日 (土) 14:17 (UTC)