Wikipedia:井戸端/subj/日本語版とコモンズでの紙幣写真の扱いの違い

日本語版とコモンズでの紙幣写真の扱いの違いについて[編集]

コモンズの紙幣写真が日本語版で表示されないようにするための白紙画像(画像:P94b-10000Yen-(1958) back.jpgなど)が作成されているのですがその理由がよくわからないのです。コモンズでは紙幣写真OKで、日本語版では紙幣写真NGということでしょうか? そうだとすると、どうしてルールの差があるのかよくわからないのですが・・・。--Kenpei 2008年3月18日 (火) 13:09 (UTC)[返信]

紙幣画像の削除審議があったばかりでしたね。恐らくですが、写真に「見本」とか「SAMPLE」などの加工がないからではないのかなと思うのですが。通貨偽造罪の「行使目的での交付」に抵触するのでは。法律に明るくないので憶測に過ぎませんが。--FOXi/Talk/Log 2008年3月19日 (水) 01:45 (UTC)[返信]
Wikipedia:ウィキプロジェクト 画像/アップロードガイドに削除される画像に有価証券が書いてありました。ココもちょっとは参考になるでしょうか。日本の法律が関連して日本語版ではダメなんじゃないかなぁ?と思います。--FOXi/Talk/Log 2008年3月19日 (水) 02:02 (UTC)一部追記。--FOXi/Talk/Log 2008年3月19日 (水) 02:12 (UTC)[返信]
少し調べてみました。こんなページを見つけ、通貨及証券模造取締法の条文を参照したところ、1条に「貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス」とあり、要するに紛らわしい外観のものを製造や販売するのはだめですよ、ということのようです。刑法148条は「貨幣、紙幣又は銀行券」が対象ですが、通貨及証券模造取締法では紛らわしいものも含んでいるため、「貨幣、紙幣又は銀行券」そのものでなくても抵触する可能性があります。あと行使についてですが、容易に行使できる態様の場合、「行使目的ではない」は通用しないと思ったほうがいいようです。まあ、結論としては、利用者:FOXiさんと同じく、日本の法律が適用される限り、日本語版ではだめだと思ったほうがいいでしょう。なお、裁判所の判例検索でも通貨及証券模造取締法に関する判例がいくつかヒットしました。-- 2008年3月19日 (水) 11:52 (UTC)[返信]
個別には、いろいろだったりしますけれど、コモンズと日本語版の違いは、適用される法律が、コモンズは合衆国法、日本語版は合衆国法と日本の法律の両方、というところから、きています。逆に、コモンズは、完全に「フリー」じゃないといけないけれど、各プロジェクトでは、適法なら例外規定を作る事ができます。--Ks aka 98 2008年3月19日 (水) 18:02 (UTC)[返信]
「完全にフリー」とは何だろう。フリーの定義とは何だろう。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2008年3月20日 (木) 09:32 (UTC)[返信]
フリーなライセンスの定義[1]。--Ks aka 98 2008年3月20日 (木) 12:42 (UTC)[返信]
いや、自分はそういう事を言っているのでは無いのですけれどもね…。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2008年3月20日 (木) 22:49 (UTC)[返信]