Wikipedia:井戸端/subj/管理者の解任の投票時、投票時の要約欄のコメント記載について
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管理者の解任の投票時、投票時の要約欄のコメント記載について
[編集]ぱたごんです。管理者の解任の投票時、『この投票ページや、投票の際の要約欄にコメントを記載すると、投票が無効票になります。Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20160929やこの投票ページのノートなどでコメントを行うことは可能です。』という付記があります。しかし、今回、山田先生の解任投票時、テレポちゃんさんやはるみエリーさんはコメントを記しています[1]。これについてはrxyさんが『私としては、両方とも方針やシステムに翻弄された結果ですので、有効でよいかと思います。』と言われ、とくに誰も問題とはされておりません。かくいう私もこの程度のことはとやかく言うことではないと思います。ただ、これが1票差の結果であったならば、それで結果が代わってくるならば異議が出たかもしれません。システム上のことについてのコメントならばOKということで問題はないと思いますが、ではどういうコメントはOKでどういうコメントならOUTなのか。投票の際の要約欄に期してはいけないコメントとはなんなのか?その判断基準は?管理者の解任の投票時、『この投票ページや、投票の際の要約欄にコメントを記載すると、投票が無効票になります。Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20160929やこの投票ページのノートなどでコメントを行うことは可能です。』という付記についてお伺いしたいとおもいます。--ぱたごん(会話) 2016年11月4日 (金) 12:05 (UTC)
- コメント 今回の投票結果に異を唱えるつもりはありません(私の場合、そのつもりがあるなら、真っ先に投票までしておいてなぜ異議申し立てしないのだということになりますので)が、判断の厳密性を問うのであれば「理由の如何を問わず要約欄にコメント記載された投票は一切無効」とするしか無いように思います。今回の投票に当てはめれば、テレポちゃんさん・はるみエリーさんの投票は「理由はどうあれ要約コメント記載した投票なので無効」ということになります。厳しすぎるのではないか、との意見もあるでしょうが、通常は必ず要約欄に記載を行っている私でも、解任投票等の際はコメント記載しないよう徹底していますので、実行できない理由はないはずです。やるのであれば、現在の規定では認められていると解釈できる「賛成・反対」等の要約記載も例外とはせず徹底した方がいいでしょう。なお、この意見は「判断に恣意性が介入している」との指摘を避けることのみを目的としていますので、個人的にはそこまでしなくてもと考えている旨付言いたします。--WDS487(会話) 2016年11月5日 (土) 12:57 (UTC)
- そもそも、要約欄でコメントを禁止している理由は何なのでしょう?それによって話が変わってくると思うのですが。--有足魚(会話) 2016年11月5日 (土) 13:20 (UTC)
- この但し書きは2006年10月の管理者の解任についての制度を策定している段階からあり、管理者の解任についての制度が始まった当時から今に及ぶまで変更されていないようです。当時の議論の詳細は分かりませんが、最終的な議論とFAQとしてWikipedia‐ノート:管理者の解任/公式化のための投票に向けて#投票フェイズでの要約欄等のコメント→保留票も含めて禁止と再投票禁止等を明文化(賛否の変更は可)とWikipedia:管理者の解任/FAQ#投票する際に、コメントをつけることを禁止しているのはなぜ?が見つかりました。それ以前の議論についてはよくわかりません。趣旨としては管理者の解任では投票の変更を認めているため、『賛否変更の際に要約欄を用いて「コメント合戦」を行なうことが懸念されたためです。』という理由で最初から収まっているようです--ぱたごん(会話) 2016年11月5日 (土) 14:51 (UTC)
- ありがとうございます。そうであれば、要約欄で議論をしなければ、それ以外のコメントは許容されるのではないかとも思えます。--有足魚(会話) 2016年11月6日 (日) 00:54 (UTC)
- ◆あまり昔のことをほじくり返しても仕方ないかもしれませんが、Wikipedia‐ノート:管理者の辞任/ログ7あたりで提案(詳細は利用者:Tanuki Z/管理者解任規定運用細則草案およびそのノート)があって、別の方の賛成が付いた、というのが最初のようです。ずいぶん年月が過ぎていますし、実情に合わせて議論し直すこと自体は問題ないでしょう。--白駒(会話) 2016年11月6日 (日) 07:55 (UTC)
- この但し書きは2006年10月の管理者の解任についての制度を策定している段階からあり、管理者の解任についての制度が始まった当時から今に及ぶまで変更されていないようです。当時の議論の詳細は分かりませんが、最終的な議論とFAQとしてWikipedia‐ノート:管理者の解任/公式化のための投票に向けて#投票フェイズでの要約欄等のコメント→保留票も含めて禁止と再投票禁止等を明文化(賛否の変更は可)とWikipedia:管理者の解任/FAQ#投票する際に、コメントをつけることを禁止しているのはなぜ?が見つかりました。それ以前の議論についてはよくわかりません。趣旨としては管理者の解任では投票の変更を認めているため、『賛否変更の際に要約欄を用いて「コメント合戦」を行なうことが懸念されたためです。』という理由で最初から収まっているようです--ぱたごん(会話) 2016年11月5日 (土) 14:51 (UTC)
- コメント RFDA 対象者の言動や他者の言動に対する要約は(無効票処理等の事務手続きを除いて)無効票とすればいいかと思います。自分の投票行動に関する要約は有効でいいかとおもいます。要約や投票ページでのコメントが禁止されている理由として、私の勝手な推測なのですが、「解任となった際に日本語でごちゃごちゃと長文が書いてあったらスチュワードが解任手続きをとらないかもしれない」という点があるからかもしれません。ただ、それならローカルのビューロクラットが管理者権限の除去を行えるようにすればいいだけなので、個人的には投票ページでのコメントも容認すればいいと思います。私のアレな英文ですら解任処理手続きはされるのですから、そこまで気にしなくてもいいとは思いますが。 Wikipedia:井戸端/subj/権限関連の整理について でそれっぽい提案をしていますが、私の手持ち案件が多すぎて再来月以降くらいには少しでも進められたらいいなぁ… と考えています。--rxy(会話) 2016年11月6日 (日) 01:05 (UTC)
- 方向性としては賛成です。ただし、すると今回のテレポちゃんさんの『 Triglavさんが戻したほうが良いって言うからそうするわ)』という要約欄のコメント。他者に言われて行ったのだと言うコメントはoutですよね?今回の山田先生の解任では仮にテレポちゃんさんやはるみエリーさんの2票を無効としたところで解任と言う結果には変わりはないわけで今後の話としてですが、「だれだれに言われたからこの投票行動をしたのだ」というコメントはまずいでしょう。--ぱたごん(会話) 2016年11月6日 (日) 15:16 (UTC)