Wikipedia:管理者の解任/FAQ
どのような議論を経たのですか?(このFAQについて)
[編集]「管理者の解任制度」に関する議論は、2003年11月の「井戸端」で、管理者の「リコール制度」を導入する提案によって開始されました。当時の日本語版ウィキペディアのコミュニティはとても小さく、管理者の立候補の要件すら定まっていませんでした。その後およそ3年間をかけて、新しく加わった多くのユーザーも含む様々なコミュニティの意見を取り入れながら、公式方針にするための議論を積み重ねてきました。
このFAQは、このような議論の中でよく出た質問や意見をまとめたものです。コンセンサスによる合意形成を重視するウィキペディアの方針に従って、このFAQも様々な意見を持つできるだけ多くのユーザーが納得できるようにまとめられています。このため、ここにある答えが絶対的なものではありません。Wikipedia:管理者の解任を運用する上で疑義が生じた場合にも、できるだけ多くのユーザーの納得が得られるための議論をする手助けになることを期待して、そして日本語版ウィキペディアがますます発展することを目指して、このFAQは作られています。
管理者の解任制度とは何ですか?
[編集]管理者は、コミュニティからの信任によって管理者機能が付与されています。この前提となっているコミュニティからの信任がなくなった時に、管理者の意思にかかわらず、管理者を辞任させる制度が、管理者の解任制度です。この制度は、Wikipedia:管理者の退任#管理者が辞任すべき理由のうち、2番の理由(管理者が参加者一般の合意事項・意思を反映できそうになかったり、管理者権限の濫用があったりしたために、コミュニティがその管理者の辞任を望むとき)にあたるかどうか、コミュニティで決めるときに使われます。また、管理者自らが動議を提出した場合、自身へのコミュニティの信頼を問うための信任投票の意味合いも持ちます(「管理者の一票」参照)。
解任制度になぜ投票を用いるのですか?
[編集]冒頭で触れたとおり、本来ウィキペディアでは、少数意見が切り捨てられる可能性がある多数決による投票よりもコンセンサス方式の方が望まれています。しかし、日本語版ウィキペディアのコミュニティが非常に大きくなったことから、個々の管理者へのコミュニティの信任についての合意を確認する手段として、コンセンサス方式を取ることが非常に難しくなったのです。そこで、合意形成に要する時間や手間、コンセンサスが成立したかどうかについての曖昧さといったコンセンサス方式のデメリットと、少数意見の切り捨ての可能性という投票のデメリットを比較の上で、管理者の解任制度では投票制を採用しています。
管理者の任期制度を導入した方が良いのではないですか?
[編集]コミュニティの中に、解任制度よりも任期制の方が良いという意見が少なからずあります。このため、この解任制度には任期制(再信任)の性格も取り入れるよう工夫されています。詳しくは、「管理者の一票」をご覧下さい。また、この制度の導入当初に設けられる「試験運用期間」では、このようなコミュニティの意見を受けて、殆ど全ての管理者が自発的に拘束力を持った「試験」に協力することが期待されています。この点も再信任の要素を取り入れたといえます(「試験運用期間」参照)。
任期制度には、次のような欠点があります。
- 全ての管理者を対象とするために、管理者の人数が多くなると煩雑であるほか、十分な判断材料を得ることのないまま投票が行われたり、投票自体が形骸化したりするおそれがある。
- 投票が行われる時期が事前に予測できるため、投票資格の制限を設けた場合でも、ソックパペット(多重アカウント)を用いた不正投票のおそれが高くなる。
これらの弊害が解任制度よりも大きいと考え、解任制度の導入が優先されました。
もちろん、今後の議論の積み重ねによるコミュニティでの合意によって、将来的にウィキペディア日本語版の管理者を任期制にすることを、この制度の導入によって妨げるものではありません。今後コミュニティで任期制度に関する議論を行う場合、よろしければ過去ログをご利用下さい。
なぜこんなに複雑な規定にしたのですか?
[編集]この制度で解任に賛成する票が多数を占めると、管理者の意思にかかわらずコミュニティの意思によって管理者は解任されることになります。このように強力な制度であるため、コミュニティの意思を明確に決めるために、詳細な手続が設定される必要があります。また、この制度が利用される場合とは、大なり小なり議論や摩擦が起きた状況であることが推測できます。詳細な規定は、制度が利用される度に票の取扱いや手続について疑義が生じて無用な論争が加わることを避けることにもつながるでしょう。さらに、解任となった場合には、メタのm:スチュワードに対して解任処理の依頼を行う必要があります。この際に、コミュニティの意思が適切かつ正当に決定されたことを明確にする必要もあります(投票結果の確定以下参照)。このような理由で結果として規定は複雑なものとなりました。なお、詳細な規定の多くは無効の場合の取扱いで占められています。つまり、普通に進行した場合の通常の手続がそれほど複雑なわけではありません。この点については後述の無効の扱いもご覧下さい。
解任動議を出される管理者がかわいそうでは?
[編集]確かに、動議を出される管理者にとって、批判を受けるという側面があることは否定できません。しかし、解任動議は、コメント依頼などで行われる話合いがどうしてもうまくいかない場合の、いわば「最終手段」です。そのような事態になる前に、十分な話合いによる合意に至ることを、お互いに心がける必要があるでしょう。
管理者は、コメント依頼等で十分な説明を尽くすことなどを通じて、堂々と自らの仕事についてアピールすることで、仮に動議を提出されたとしても、多くのウィキペディアンの信頼を得られるでしょう。管理者は、手続が公式な方針にのっとったものである以上、解任動議を個人攻撃と受け取らず、ウィキペディアの利益のために行われている正当な批判と考えるのがよいでしょう。
また、管理者自らがコミュニティの信を問う必要があると考えた場合には、自ら投票フェイズへの移行を宣言する動議を提出することによって、自分だけの決断で、コミュニティの信任を問うこともできます(「管理者の一票」参照)。
制度の名称だけでも「管理者の(再)信任」とすればよいのではないですか?
[編集]動議を受ける管理者への心情に配慮してのご意見ですね。確かにそうかも知れません。しかし、制度の名称を「(再)信任」にすると、本来管理者への就任がコミュニティの大多数による信任によってなされているにもかかわらず、コミュニティの過半数の(信任)賛成によって、管理者として(再)「信任」されているという誤解を招くおそれがあります。ソックパペット対策等の理由から 解任ラインを過半数としていますが、「解任」制度を正確に説明すると「当該管理者に対してコミュニティの大多数の信任はないことを確認する」ために過半数の(解任)賛成によって、コミュニティの合意内容を確認する手続となります。制度の名称によって、管理者の信任の内容についての誤解をコミュニティに与えることを避けるためにも、制度の名称は「管理者の解任」とすることが適切であると考えました。
管理者の解任を求めたいのですが、まず何をすればよいですか?
[編集]管理者の解任制度を利用することによって、コミュニティでの大きな議論や摩擦を引き起こすことは避けられません。解任を求めるユーザーは、解任制度を利用することによって、他の多くのウィキペディアンが解任に関する議論のために記事の執筆にあてる時間を割かれ、感情的摩擦によってウィキペディアでの執筆意欲を低下させるなど、百科事典としてのウィキペディアの充実を阻害するおそれがあることなどをまず思い起こしてください。
管理者の権限行使について疑問や不満を持った場合、まずは、その管理者の会話ページでの対話を試みるなど、適切な方法をとってください。そして、当該管理者及びそれ以外の第三者からコメントや意見を求めたい場合、Wikipedia:論争の解決にそってWikipedia:コメント依頼を行うことが強く推奨されます。このようなステップを踏まずに、いきなり管理者の解任を求めたとしても、多くの賛同を集めることは困難でしょう。
議論に参加するユーザー(特に動議提出権者)が、ある管理者に対するコミュニティの信任を確認する必要があると考えるのであれば、動議を提出する前にその管理者に対して、自分から動議を提起して信任を求めるよう助言するのも良いでしょう。なぜなら、その管理者にとって、自分の意思に反して動議を提出されるよりは、自分から信任投票を選択する方が、より感情的な摩擦を起こしにくいと期待できるからです。もっとも、しつこく繰り返される助言は助言とはいえません。
それでも解任を求めたいのです!
[編集]上記のステップを踏んでも、なお、管理者の解任をする必要があると考えたユーザーは、Wikipedia:管理者の解任に従って、コミュニティの信任の有無を問うことができます。
動議フェイズと投票フェイズに分けたのはなぜですか?
[編集]動議フェイズと投票フェイズの2つのフェイズに分けたのは、十分な論争解決のステップを踏まないままに、投票の濫発が生じることを避けるためです。つまり、例えば編集合戦に対する記事の保護や、荒らしユーザーに対する投稿ブロックなど、Wikipedia:方針とガイドラインに沿った適正な管理権限の行使であるにも関わらず、それにどうしても納得できない一部のユーザーによって、管理者への攻撃手段に使われることを避ける必要があるのです。このような個人攻撃だけを目的にした解任投票が濫発されると、コミュニティを混乱させる大きな要因となり、ひいては、本当に解任に関する議論が必要な管理者の投票が埋もれる危険性すらあります。このため、フェイズを2つに分けていわばコミュニティが「門前払い」できるようにしたのです。
動議フェイズの存在は多くの参加者にとっては手間と時間の節約を意味します。まじめに取り合う必要のない動議は投票フェイズへは進みませんので、精査し判断せねばならない案件の量は少なくてすみます。また動議の段階で一定の賛同が必要とされるため、コミュニティに対し解任側には一種の説明責任が生じます。これを果たさない場合投票フェイズへは進みにくくなるので、濫用が抑制されると同時に、整理された説明もコミュニティへ提供されやすくなるでしょう。
動議提出権者の条件はどうしてこんなに厳しいのですか?
[編集]動議提出権者の条件は、あえて厳しくしています。これは、管理者の権限行使が適切であるか否かを判断した上で、それをコミュニティ全体での議論の場にのせることを決断するためには、管理者の仕事についての十分な理解が必要であると考えられるためです。また、既に述べたように無用な解任投票の濫発を避ける必要もあるからです。
なおよく誤解されますが、新任管理者の投票資格はその資格を満たす人を優遇するために設けられているのではありません。公正な投票を実現する上で必要な、一人で複数票を投ずるなどの不正投票の除去が目的です。従って動議提出権とは設定されている条件の目的が異なっています。
私には動議提出権がありません!
[編集]ご不満でしょうが、上の説明のとおり、あなたは動議の提出を行なうことはできません。 動議提出権者の条件をあえて厳しくした理由を逆に言うと、比較的投稿歴の浅いユーザーが、管理者の権限行使に対して疑問や不満を持つ場合、「ウィキペディアのきまり」を十分に理解していないままの「誤解」であることがままあります。いま一度、公式方針などのきまりを熟読して、管理者の権限行使に正当な理由がないか理解しようと試みることは、ウィキペディアのより深い理解にもつながるでしょう。
もちろん、動議提出権がないユーザーであっても、管理者との対話を行なうことは可能です。また、公式方針や管理者の権限行使について疑問や不満があれば、コメント依頼や井戸端などで意見を求めてみても良いでしょう。そのような議論に参加した動議提出権者が、管理者の権限行使に問題があると考えれば、動議の提出に動き出すでしょう。
なお、動議提出権や投票権を得るためだけに、記事の向上にとって全く意味のない編集を繰り返すようなことは、寄付で運営されているウィキペディアのリソースに大きな負担となり、歓迎されません。多くのウィキペディアンが迷惑と感じることを行なえば、動議提出権や投票権を得ることと引き換えにあなたの要求への賛同者が減ることになるでしょう。あなたの要求が正当なものなら必ず誰かが応えてくれます。
動議の提出はどのようにして行なうのですか?
[編集]動議は、所定の形式を、Wikipedia:管理者の解任#管理者の解任の節に加えることによって行ないます。この際、議論が行なわれたページや、そこでの議論をまとめたページなど関連するページへのリンクを示す以外には、コメントできませんのでご注意下さい。
また履歴を見て、過去に行なわれた例を参考にすることもできるでしょう。
当該管理者の一票で投票フェイズに移行するとは?
[編集]管理者は自身の動議について、自分の一票だけでいつでも投票フェイズに移行させることができます。管理者は自身の動議であるというだけで動議提出権を満たしますので、管理者なら誰でも、初めから「投票フェイズに移行すること」を宣言した形で自身への動議を提出したり、すでに提出されている自身への動議に「投票フェイズに移行することを宣言する」動議賛同票を加えてたりすることで、コミュニティの信を問うためいつでも投票フェイズに移行させることができます。これは、自分の権限行使の正当性について意見を募りたい場合などを想定しています。また、管理者就任後長期間が経過し、コミュニティの信任を改めて問いたいと感じた場合などにも行なうことができます。つまり、Wikipedia:管理者の解任は再信任制度の性質ももっています。
どうして動議の際に、ほとんどのコメントが禁止されているのですか?
[編集]これまでに投票のページで議論を行なうと、そのまま議論が「白熱」するなど混乱を来した苦い経験があるためです。議論を目的としない発言も、意図せず誤った状況説明をしていたなどミスリードになってしまうこともありますし、そのコメントへ親切心や正義感からでた「訂正」が議論に発展することもあります。このため、投票ページは(投票フェイズへの移行に)「賛同」と署名以外の書き込みを一律に禁止しています。コメントや議論を行いたい場合には、コメント依頼などすでに議論の行なわれているページを使うことができます。
議論をまとめたページってなんですか?
[編集]その管理者についての議論が複数のページで行なわれている場合、議論に参加していない人間にはそれぞれのページの位置付けなどはわかりづらいものです。例えば、このページは過去の話で今は関係無いとか、そのページとそのページはそれぞれいつといつの権限行使を扱ったものだとか、初見の人に説明するページがあった方が親切でしょう。また、議論が行なわれているページが一つしかない場合でも、すでに長大な文章がある場合などに、その「要約」が示されれば議論に参加していない人に新たに議論を読み込むという手間と時間をかけさせる必要もなくなります。
これらを行なっているページが「議論をまとめたページ」で、要するに読めば状況が把握できる、動議提出者が一番読んで欲しいと思うページのことです。議論のページが一つだけで要約するほど長くはない場合などにはその一つだけのページを示して下さい。
議論をまとめたページを作るときは、Wikipedia:中立的な観点が参考になるでしょう。「敵のために書く」ことはあなたがよきウィキペディアンであることの証明となります。自分が有利となるよう議論をまとめるよりも、あなたがよきウィキペディアンであると証明する方が結果としては自分の側に立つ人を増やすことにつながるでしょう。
動議や投票ページに大事なページへのリンクがありません!
[編集]まず、「議論をまとめたページ」が用意されているのならそのページにあなたが大切だと思うページへのリンクを加えてください。このページはそもそもそのために用意されているはずです。その「議論をまとめたページ」へのリンク自体がないという場合には、対象となる管理者のコメント依頼の冒頭などで関連ページの案内を設けてください。動議にはコメント依頼へのリンクは必須ですから、まだ作成されていなくてもリンクだけは必ず用意されているはずです。もしもそれもないのなら、あなたがコメント依頼へのリンクを動議や投票ページに追加してください。
決して動議や投票ページに直接、関連ページを列挙しないで下さい。この行為は編集合戦を呼ぶかもしれません。また、あなたがコメント依頼の冒頭に追加したページが不適切だと編集されることもあるかもしれません。ですがその場合でも相手に敬意を払い、議論は冷静に行ないましょう。
動議への賛同というのは、解任に賛成するということですか?
[編集]違います。動議への意思表明は、投票フェイズ移行に「賛同」する以外に選択肢はありません。つまり、当該管理者の仕事の内容について、解任の必要性を含めてコミュニティで議論することが必要だと考えた動議提出権者であれば、たとえ投票の際には解任に反対するつもりであっても、動議を提出、または動議に賛同することができます。
言い換えれば、動議に「反対」、つまり投票フェイズへの移行に反対という意思を表明することはできません。
いつから投票フェイズに移行するのですか?
[編集]有効な5票目の動議賛同票が集まり、動議提出権者によって投票ページが作成された時点です。
告知はいつ誰がどこにするのですか?
[編集]投票ページを作成した動議提出権者は、当該管理者とコミュニティに対して、遅れることなく告知を行なってください。当該管理者への告知は、当該管理者の会話ページに行ないます。コミュニティへの告知は、最低限Template:意見募集中(コミュニティ・ポータル)に行います。他にも、Wikipedia:お知らせなどを利用して広く告知することは推奨されます。その他の投票権のあるユーザーも、適切なタイミングで、適切なページに広く告知を行なうことは推奨されます。ただし、掲示板全てを告知で埋め尽くすような「スパム告知」はくれぐれもおやめ下さい。これは立派なWikipedia:荒らし#スパムです。冗談だと思うかも知れませんが、実際にこのような心配も議論の中で出ているのです。「付け加えたのは外部リンクではない」といった「常識に反する言い訳」は決して認められません!
猶予期間とは何ですか?
[編集]猶予期間とは、有効な5票目の動議賛同票が集まった後、投票ページが作成されて投票フェイズに移行した時点から、実際に投票が開始されるまでの間に設けられた48時間をいいます。このような猶予期間をもうけたのは、動議の賛同票が有効であるか確認したり、動議を受けた管理者が「自己弁護」の準備をしたりするためです。猶予期間の間は、6票目以降の動議賛同票を投じることができます。これは、すでになされた動議賛同票が有効であるかどうか疑問である場合などに、動議の成立を確実にするために認められています。
投票する際に、コメントをつけることを禁止しているのはなぜ?
[編集]投票の際は、時刻付き署名による賛成と反対の意見表明だけを認め、コメントは一切許されていません(無効票の除去・移動に関する理由の説明を除く)。これは、投票ページが議論の場となって混乱することを避けるためです。コメント等は、すでに議論の行なわれているページで行ってください。特に、投票については、保留票を投じた場合や、行為内容以外のコメントを要約欄に記入した場合も一律に無効票となります。投票の際に要約欄のコメントで行為内容を説明するもの(賛成、反対、変更、投票、またはこれに類する要約、または無効票の移動・除去の理由)以外を禁じている理由は、投票フェイズでは賛否の変更を認めているために、賛否変更の際に要約欄を用いて「コメント合戦」を行なうことが懸念されたためです。賛否を変更する際に、変更理由を要約欄に記載することも禁止されています。この点は、動議の提出・賛同の撤回を禁止している動議フェイズで、要約欄へのコメントに特別な制限をおいていないのと異なります。なお、投票ページでの議論を避けることが目的ですので、投票ページのノートページの利用には別段制約はありません。
無効票を投じた後で再度有効な投票をすることはできますか?
[編集]できません。一度無効票を投ずると同一の投票フェイズでは再度投票しても無効票として扱われます。これは無効票を投ずることをペナルティを与えることで抑制するためのものです。コメントは他者の投票行動に影響を与えるために行なわれますが、そのために確実に自分の一票が減るのでは多くの人は躊躇するでしょう。コメント依頼などを使えば自分の一票を残したまま他人の投票に影響を与えることができるのでなおさらです。
不注意で自分の一票が無駄にならないように注意しましょう。
投票の賛否を変更することはできますか?
[編集]投票期間中であればできます。これは、投票期間中に行われる場合がある管理者の自己弁護や、投票期間中の他のページでの議論等の結果として、賛否の変更を認めておく必要があるからです。ただし、賛否の変更の際にも要約欄にその理由をコメントすることはできません(賛成・反対等を除く)。これに違反すると、賛否の変更によって当該票が無効票となり、同一の投票フェイズでの投票が認められなくなりますので、十分注意してください。
当該管理者の投票資格はありますか?
[編集]無条件で与えられます。これは、ウィキペディアで起こっていることについて、少なくとも自分が解任投票にかかっていることすら気付いていない管理者よりもウィキペディアのことに一定の注意を払っている管理者のほうに1票分のアドバンテージを与えるためです。
当該管理者は自分の解任に賛成することはできますか?
[編集]できません。自分で辞めるべきと考えているのならコミュニティの手を煩わせることなく今すぐ辞任を表明するべきです。コミュニティの意見を知るために解任の動議を出すことなら可能です。
管理者全員の投票資格を外すべきではないか?
[編集]全ての管理者の投票権を一律に認めるべきではない、という意見が時に見られました。このような意見を持たれる方は、全ての管理者が「馴れ合い」で同じ意見を共有していると考えていたり、極端な場合には、すべての管理者アカウントが一人の「ソックパペット」(多重アカウント)であるといった妄想的な確信を持ったりしているようです。このようなことはありませんし、管理者は相互にチェックし合っていますので、管理者の投票資格を一律に制限する必要はないと考えています。
管理者の自己弁護とは何ですか?なぜ管理者だけがコメントできるのですか?
[編集]投票ページでは、投票を行うユーザーのコメントは一切禁止されています。それにもかかわらず、当該管理者だけは、自己弁護を行うことができます。投票ページ上のコメントによる意見の表明は、それを見た有権者の投票行動に大きな影響をもたらしますので、このような規定は一見不公平に見えます。
しかし既に述べたように、管理者は一般に、適正な管理権限の行使であるにも関わらず、それにどうしても納得できない一部のユーザーからの、いわば「恨み」を買いやすい仕事を行っています。このため、管理者からの意見表明を認めることで、濫用的な解任成立を防止する狙いがあります。
なぜ自己弁護は一度だけなのですか?
[編集]自己弁護は当該管理者のみに許された制度です。他の投票者が言いたいことを他のページでしか言えないことと比べると、影響力の大きな投票ページを使えることは非常に有利です。しかしだからこそ、この自己弁護を「濫用」することは著しい不公平を招きかねず、許されません。
例えばコメント依頼に自分を非難する意見が出されるたびにそれに対する反論を自己弁護に加えていくことはフェアではありません。すでに自己弁護を終えているのならコメント依頼で対等の立場で反論を加えるべきです。批判意見が出尽くしたあとでそれら全てをフォローした自己弁護を書くこともできます。ですが自己弁護を書くタイミングが遅くなればなるほど相対的にその影響力は小さくなり、結果「後出し」の自己弁護も管理者の著しい利益とはなりません。
二度以上の自己弁護を行った場合、投票権を持つ誰もがそのコメントを全て除去できます。
自己弁護には何を書いてもいいのですか?
[編集]ウィキペディアの方針に反しない限り基本的には何を書いても構いません。ただし自己弁護は投票の大きな材料となりますので投票者のことを第一に考えることは必要でしょう。例えば、いきすぎた自己弁護はコミュニティに長々とした文章を読ませることになり、逆に嫌悪感を持たせるかもしれません。また読み飛ばされる文章を書くことに時間を使っても仕方ありません。投票者に情報を提供すると共に、大きすぎる負担をかけないためにも「簡潔な」自己弁護が求められます。それ以上話したいことがあるのならコメント依頼などを使いましょう。
投票期間はいつまでですか?
[編集]48時間の猶予期間後に投票が開始されてから1週間(168時間)です。つまり投票ページが作られてから9日(216時間)が経過した時点で投票は終了となります。ただし、無効だった投票ページが、承認されることで有効になった場合では承認された時刻から9日間となります。
間違わないで使うためにアドバイスなどは?
[編集]「なるべく議論はこの手続を使う前にすませる」、「この手続での意見の表明はできるだけ簡潔に」、「ボランティア精神」などの基本を理解した上で、Wikipedia:管理者の解任やこのFAQを良く読んで議論・投票に参加することでことで、方法や条件を守ることができます。なお、この規定を作る段階から多く生じることが予想された「無効の場合の取扱い」については、Wikipedia:管理者の解任#無効の場合の取扱いで定めています。前例などはWikipedia:管理者の解任/例外時の扱いにあるはずです。これらに定めがない場合は、コミュニティで協議して扱いを決めて下さい。この場合、協議の結果の取り扱いを合意の上でWikipedia:管理者の解任やWikipedia:管理者の解任/例外時の扱いなどの規定に加筆・修正することが望まれます。
投票結果、つまりコミュニティの意思はどのように確定しますか?
[編集]投票権者は、投票期間中(及び投票終了から72時間が経過するまでの間)は随時、無効票の除去・無効欄への移動などの処理などができます。1週間の投票期間が終了した後、動議権者は誰でも、投票ページに所定の記載を行うことによって投票結果を「確認」できます。投票終了から1週間の異議申立期間を経た後、投票結果は「確定」します。
このように、複雑な手続を置いて投票結果の確定までを厳格にしたのは、この制度の性質上、投票結果、すなわちコミュニティの意思の確定のために慎重なチェックを行う必要があるためです。投票結果の確認を動議権者に限定したのも、このためです。また、管理者が解任される場合には、日本語版ウィキペディアのコミュニティ(ローカル)の意思を、meta(メタ)のスチュワードに伝えて、実際の解任の手続を経る必要があります。厳格なコミュニティの意思の確定規定を置いたのは、メタにローカルの議論を持ち出すことなく、ローカルの意思を確実に決定しておく必要があるからでもあります。
投票結果の「確認」とは何ですか?
[編集]投票結果の「確認」とは、動議提出権者が投票ページに所定の記載を行うことによって、投票結果がコミュニティによって確認されることです。この確認は、「投票結果の確定」の前段階になります。
投票結果の「確定」とは何ですか?
[編集]投票結果の確定とは、投票終了後、1週間の異議申立期間を経た後に、コミュニティの意思が完全に確定したとみなされることをいいます。こののち、動議提出権者により確定が宣言され規定は次のプロセスへと移ります。この確定以後は、当該投票結果、即ちコミュニティの意思決定に関する異議の申立て等は一切できなくなります。なお、異議申立てがなされた場合で、異議申立期間の終了後も異議に関する審議が継続している場合、審議の終結が宣言されてから24時間経過後に投票結果が確定します。
異議申立制度とは何ですか?
[編集]異議申立制度とは、有効票・無効票の疑義が生じた場合に、投票終了後1週間の「異議申立期間」内に、異議申立権者(投票権者及び当該管理者)による異議の申立てを許し、疑義を解消し投票結果を確定するために設けられた制度です。疑義票がある場合にこれを適正に処理することによって、コミュニティの意思である投票結果を明確に確定することを目的として設けられています。異議申立制度は、管理者として適任か否かなど、有効票・無効票の疑義以外の理由で用いることはできません。それはすでに投票によって決せられているからです。異議の申立ては、明らかな不正投票に基づく投票結果となった疑いがある場合や、数票の違いで過半数が左右される投票で疑義票が生じた場合などに行われることを想定しています。しかし、今回のWikipedia:管理者の解任の公式化にあたって、異議申立制度の実際の手続規定は置きませんでした。それは「管理者の解任」の制度を実際に運用してみなければ、どのようなケースが生じるかの予測が困難であったからです。なお、公式化後、拘束力のある運用が開始された後の備えとして、念のために異議申立制度の「草案」を用意しています。それをどのように用いるかは、コミュニティで決定されます。
投票結果はいつどこに誰が告示(報告)しますか?
[編集]投票ページで投票結果の確定を宣言した動議提出権者が、宣言後すみやかに、Template:最近のウィキペディア(ポータル)等に告示します。
どうなれば解任ですか?
[編集]次のステップを経て、解任となります。
- 1週間の投票期間が終了した時点で、有効な解任賛成票が、有効な解任反対票を上回ること(同数では解任不成立)、かつ、有効な解任賛成票が10票以上あること、のいずれも満たしていること
- 投票結果の有効な「確認」がなされること
- その後1週間の「異議申立期間」を経た後、有効な投票結果の確定が宣言されること
- meta(メタ)のスチュワードに対して、解任手続の依頼をすること
- スチュワードによって、解任手続が行われること
解任が決まった管理者はどうなるのですか?
[編集]管理者でなくなっても、一人のウィキペディアンです。管理者として信任を受けていない一般ユーザーと同じになっただけです。解任後も一般のユーザーとしてウィキペディアに貢献することが期待されています。
なお、管理者の解任の実際の手続を実際に行なうのは、日本語版でアクティブでないメタのスチュワードになります。メタへの連絡方法に関してはWikipedia:管理者の退任を参照してください。
投票が終わった後でも管理者は自分から辞任することはできますか?
[編集]できます。管理者が自発的に辞任の手続をとることは、いつでも認められます。例えば異議申立期間中であって、投票結果が最終確定する前であっても、コミュニティの判断を当該管理者が受け入れた上で、メタでの辞任手続を自ら取ってコミュニティに報告することは、コミュニティの意思を尊重する姿勢の証であり、またメタの日本語話者ではないスチュワードの確認の手間を減らすことができる点でも、強く推奨されます。
管理者がチェックユーザーやビューロクラットの時はどうなりますか?
[編集]日本語版ウィキペディアでチェックユーザー権限、またはビューロクラット権限をもつためには、日本語版ウィキペディアの管理者であることが必要です。このため、これらの権限をもった管理者が解任されると、それらの権限は当然に失います。
スチュワードや開発者を解任できますか?
[編集]できません。スチュワード、開発者や、ウィキメディア財団の理事などは、メタ・ウィキメディア(meta: メタ)での信任手続によって、その権限・地位が付与されています。このため、ウィキペディア日本語版で解任手続を行なうことはできません。もっとも、スチュワード等の権限・地位を有するユーザーであっても、日本語版ウィキペディア(ローカル)の管理者(ビューロクラット・CU係を含む)の権限・地位について、この「管理者の解任」規定に基づいて解任することは可能です。
手続終了後のログ化はどうすればいいですか?
[編集]動議が成立しなかった場合は、無効の動議として一定期間(1週間程度)経過後に、除去してください。ログ化の必要はありません。
投票フェイズまですすんだ場合は、解任・信任・途中終了にかかわらず、投票ページをWikipedia:管理者の退任#過去ログに追加してください。
解任ラインが過半数の解任賛成というのは、管理者に甘すぎるのでは?
[編集]Wikipedia:管理者への立候補では管理者に就任するための信任要件が、「10票以上かつ有効投票の内4分の3以上の賛成票を得た場合」なので、それと比較して解任ラインが甘い、就任の条件に合わせるべき、とするご意見ですね。確かにそうかも知れません。しかし、立候補と解任とではいつ投票が行なわれるのかを事前に知ることのできる人間が異なります。つまりソックパペットを用意しうる立場に違いがありますから、同じ要件を設定することは適切ではありません。
立候補においては推薦にしろ立候補にしろ、「いつ」投票が行なわれるかを事前に知ることができるのは立候補者本人を含め管理者就任を望む側であり、反対票を入れる側ではありません。従ってソックパペットは信任側が用意しやすくなりますが、4分の3以上という就任条件は反対側を強くするものであり、ソックパペットを用意するメリットを薄くしその使用を抑制することになります。対して解任では「いつ」動議が出されるかを事前に把握できるのは解任側であり、ソックパペットも解任側が用意しやすくなります。ここでも解任反対に4分の3以上を求めた場合、解任側は少数で自らの意図を達成できるわけですから、ソックパペットの誘惑は大きくなります。このように立候補と同じ要件にすることはソックパペットを"推奨"することにつながり、適切ではありません。
加えて、管理者の仕事は既に述べたとおり「恨みを買いやすい」面もあり、少数での解任成立は濫用の"推奨"を導きかねません。高いハードルは解任を目指す側にコミュニティへの説明の必要性を実感させ、通るだろうという安易な希望的観測を許さず濫用を抑制します。
動議の再提出期間に制限はおいていないのですか?
[編集]万が一の事態、つまり、その管理者が「荒らし」に変貌した場合などに備えるために、あえて制限を置いていません。つまり、動議の再提出期間に制限を設けた場合、動議を出すことのできない間に生じる不測事態への対応が困難になることを避ける必要があるためです。
同一の管理者に対して同一の理由によって短期間に何度も動議提出を行なうような濫用的な動議提出は認められません。つまり、「蒸し返し」を許す趣旨ではありませんのでくれぐれもご留意下さい。このような「蒸し返し」が頻発する場合には、動議の再提出に一定の制限が設けられる可能性があります。
緊急解任があれば制限を置いても構わないのでは?
[編集]もし管理者が荒らしに変貌した場合、それ以上の被害を防ぐため緊急に解任を行なう制度が緊急解任です。現在の日本語版には存在しませんがこれを望む声も小さくありません。
この緊急解任があれば管理者が荒らしに変貌した場合でも対応できるので濫用防止のため再提出禁止期間を設けることも可能なように思われます。しかし作られたとしても緊急解任が対象とするのは明確な荒らし行為のみであり、人により判断の分かるような「少々の逸脱」まで射程に入れるものとはならないでしょう。したがって、常にコミュニティによるチェック機能を働かせるためには再提出の制限は望ましいものではありません。