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著名人の記事内で訴訟について記述する場合には二次資料でどの程度の言及が求められるか
[編集]存命の著名人の記事内でその人物が関係する訴訟について記述する場合、出典(二次資料)でその訴訟についてどの程度(直接的かつ詳細に)言及されていることが求められるでしょうか?
具体的には暇空茜#その他の対立・訴訟と暇空茜#その他の刑事訴訟ですが、一般論として伺います。
ノート:暇空茜#一般人の男子大学生などが相手の訴訟は記載できるのかでは記事の人物が関係する訴訟の記述を除去するかについての議論が行われています。この記事では対象の記述の二次資料としてガジェット通信の記事やYahoo!ニュースの記事などが使われており、議論の中でデイリー新潮の記事も二次資料として示されていますが、これらは対象の訴訟について「誰々が(××という理由で)誰々を訴えた」「その裁判の結果は○○だった」程度の言及に留まっているように思います。
WP:DP#B-2では「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など」が伝統的に削除されている例として挙げられており、WP:WELLKNOWNには「もし、ある記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであり、信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているものなら、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしいでしょう」とあります。これらを踏まえると、著名人の記事内でその人物が関係する訴訟について記述する場合には(少なくとも)著名活動に多大な影響を与えていることが求められているように思いますし、そのような訴訟にはそれについて直接的かつ詳細に述べた二次資料が存在すると思います。
私としては上記の二次資料程度の言及では記事内に訴訟について記述できないように思うのですが、記述するにはこの程度の言及があれば十分なのかあるいは直接的かつ詳細に述べている二次資料が求められるのか皆様の意見を伺いたいです。--Momiji-Penguin(会話) 2024年11月6日 (水) 10:47 (UTC)
- そもそも訴訟に限らず、存命人物の情報などセンシティブなことがらに関しては、デイリー新潮やガジェット通信など週刊誌レベルの出典を用いて何か書くのは適切ではないと考えます(生年月日とか、人物の基本情報についてこれしか資料がないという場合は仕方ないかもしれませんが)。--さえぼー(会話) 2024年11月16日 (土) 09:44 (UTC)