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Wikipedia:井戸端/subj/要約による引用は不適当か?

要約による引用は不適当か?

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皆さまのコメント

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    • コメントそのコメント依頼は「物語のあらすじ」を題材としていたと思うのですが、そういう物語は創作性が高く、要約してもなお原著作物の表現が残り、思想心情が感得されうる。そうした場合には、「要約引用」の可否や、表現の違いなどが問題になりえます。通常の記事で参照しているのは事実の記述や論考のはずで、それらは比較的創作性が低く、保護される表現の範囲も狭いです。要約によって、思想心情が感得されうることにはなりにくい。引用に関する方針の脚注13で「学説上は43条を根拠として認められない」とされていて、それはそれで正しいのですが、これは判決の論旨の理論構成への批判が主で、侵害とならないというところは認めるものが多いです。-Ks aka 98会話2016年6月30日 (木) 04:04 (UTC)[返信]
      • コメント-なるほど、ありがとうございます。Ks aka 98様のコメントに納得でき、これまでの自分の考えに大きな間違いはないのではと理解しつつあります。
      • ところで、Ks aka 98様、またその他の方にご教示を求めるのは、(内心)お門違いではとも思うのですが、あるコメント依頼で説明されている引用の要件によると、
1.引用で本文を構成した場合、引用が「従」ではなく「主」の文となってしまい、引用の要件を満たさない。
2.カギカッコなどで引用部分をくくらなければ、引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区別できなくなり、引用の要件を満たさない。
3.引用で本文を構成した場合、引用する量が必要最低限ではなくなるので、引用の要件を満たさない。
4.改変した文章を引用したとする主張に関して、引用する内容は基本的に改変してはならないとされており、引用の要件を満たさない。
5.出典をつけただけでは引用であることを明示したことにならず、引用の要件を満たさない。
が提示されていました。1の要件はある程度納得できるのですが、2~5については、簡単にそのように判断できるものなのかと疑問があります。一概に、決定づけられるわけではなく、ケースバイケースの問題なのかもしれません。また、本来は発言者に伺うのが筋でしょうが、現在コメント依頼での議論の最中であり、コメント依頼の場で質問するべき問題ではないのかなと考えました。どうぞ、ご教示のほどよろしくお願いします。--Koshi2016会話2016年6月30日 (木) 05:17 (UTC)[返信]
コメント -補足-「要件4」にある「改変」は問題でしょうが、改変でなく、要約である場合は、問題はないのではと考えていますが、いかがでしょうか。--Koshi2016会話2016年6月30日 (木) 06:11 (UTC)[返信]
ええと、著作権法上の引用は、原則としてquoteを想定してると思ってもらってよいです。要約引用をこれで判断しようとすると混乱します。
Ks aka 98はWikipedia:井戸端/subj/要約による引用は不適当か?2016-06-30T04:05:11の書き込みの要約欄で「テンプレのところミスった」と書き残しているが、くだけた表現であり管理者としての適正に欠けると思われる。
みたいな。これならわかると思うんですがいかがでしょうか。1,2,4は旧著作権法下での最高裁判例で示されたもので、その後も踏襲されてきていました。5は2の言い換えです。3.は必ずしもそうでないです。--Ks aka 98会話2016年6月30日 (木) 10:19 (UTC)[返信]
コメント-自分の認識に混乱している点が多数あったようです。まだ、十分に理解しきっているわけではないのですが、詳細な説明によってある程度理解でき、疑問点を解決しつつあります。ご説明を参考に、自分でも少し調べてみようと思います。詳細な説明どうもありがとうございました。--Koshi2016会話2016年6月30日 (木) 10:54 (UTC)[返信]
調べようとすると、この辺はここ数年学説としても判例としても、これらの要件から、条文への回帰みたいな感じで変化があったところなので、ちょっとややこしくなるかもです(要約引用ではなくて美術鑑定書への画像の全部)。図書館などでしっかりした本を読むなら要約引用については、三山裕三『著作権法詳説』が比較的ページを割いて丁寧に解説しています。--Ks aka 98会話2016年6月30日 (木) 11:11 (UTC)[返信]
Ks aka 98さんの記述について、細かい点を指摘させていただきます。要約してもなお原著作物の表現が残り、思想心情が感得されうるとのことですが、要約においては、文章は原著作物から書き換えられているはずなので、原著作物の「表現」は基本的には残らないはずです。しかし、翻案権で保護されるのは、原著作物の「表現」そのものではなく「表現上の本質的特長」なので、直接的な表現が全く異なっていても翻案権は働き得ます。--157.192.49.217 2016年7月1日 (金) 06:32 (UTC)[返信]
ああ、このへんは細かい指摘してもらっておくほうが良いと思います。ありがとうざいます。そこのところは、要約でも、かなりの部分を原著作物の切り貼りによって作成されることもあるので、それを想定していました。--Ks aka 98会話2016年7月1日 (金) 10:22 (UTC)[返信]
もう一つ補足させてください。要約引用が問題となるのは、要約が著作権上、翻案であると見なされているからです。要約とは、原文が持つ本質的特徴をなるべく損なわないように比較的短い文章に移し替えることなので、当然ながら原文の本質的特徴は残ります。ですので要約してもなお思想心情が感得されうるというのは奇妙な表現だということになります。それらが残っているからこそ要約と呼べるのです。Ks aka 98さんの意図を正確に伝えるためには「要約」という言葉を使わずに「短い文章で表現してもなお・・残っている」とでも表現するのがより良いと思います。--157.192.49.217 2016年7月1日 (金) 11:40 (UTC)[返信]
  • 興味深い話題ですね。ここでいう「要約」とは指示的抄録の範疇を超えて著作権法上の翻案に相当するということですよね。単なる個人的意見ですが、WP:引用要件の1から7までをしっかり満たしているような要約引用であれば法律上でも許容されるだろうと考えています。認められないとする根拠として第43条2号の文面と要約引用を認めた判決が地方裁レベルに留まっていることなどが挙げられますが、現実的にいたるところで行われている要約引用を認めないのは、要約引用肯定派の意見としてよく挙げられるように、ちょっと非現実的過ぎると思っています。作花文雄「詳解著作権法」などが要約引用に肯定的立場で説明しています。ウィキペディア上にある、最初から最後まで書き切った充実した作品ストーリーの記述などを本質的特徴を感得できる翻案に当たらないと主張するのはちょっと無理筋だと思うので、これらは要約引用として適法性を主張するしかないだろうなあとぼんやり考えています。ウィキペディア上で要約引用を全く認めないルールを作ると、自分たちの首を絞める結果になってしまうではないかと。とはいえ、法律の文面上認められないとする学説も多く(多数派?)、専門家によるQ&Aも認められていることが明確になっていないので止めといた方がいいと助言するものもありますので、とりあえず最終的にどうするかは各自で判断ということで。なんだか質問に答えていない気がしますが、要約引用に関しては以上のように思うところです。--Yapparina会話2016年6月30日 (木) 14:41 (UTC)[返信]
おっしゃるような要約引用が「現実的にいたるところで行われている」というのは、どうでしょうか。世の中のいたるところで行われている「要約引用」は、「要約」が著作権を侵害しない(翻案にならない)範囲内で行われていると見る方が、普通の解釈だと思います。
あと、「本質的特徴」というのはあくまで「表現形式上の本質的特徴」のことを言っているわけで、思想、感情、アイデア、事実、事件等、表現それ自体ではない部分が模倣されていても、それだけでは「翻案」になりません。--Dwy会話2016年6月30日 (木) 21:28 (UTC)[返信]
細かい点を指摘させて頂きますが、以前の判例では「表現形式上の」という言葉が使用されていましたが、江差追分事件の最高裁判決において「表現上の」という表現に改められています。また、ありふれたものだから法的に問題が無いという解釈には、逆に問題がありそうです。その論法なら「信号無視や違法駐車はあちこちで行われているので、法律に違反しない範囲で行われている見るのが普通だ」と言えてしまいます。--157.192.49.217 2016年7月1日 (金) 06:48 (UTC)[返信]
コメント-まだ、十分理解できていないため、明後日の方向を眺めたコメントになるのかもしれないのですが、すべてを括弧づけによる引用が必要になるのか、かつて、井戸端の議題にあがったWikipedia:井戸端/subj/一文ごとに出典は必要なのか?については、それぞれの記事に投稿・編集については、一文ごとの出典明記が必要との考えを示しましたが、一文毎に、現状よりも多くの括弧を加える必要が出てくるなあと思うところです。どのような出典明記と、引用部位の形式的表現が適当となるのか。解釈や意見についての説明はすべて括弧付けが必要となるのか、事実の説明にまで、参考文献の資料に基づいたものとなると括弧付けによる説明とするのかなどが気になります。
必要となるのであれば、今後の加筆・編集はその方針で作業を行おうと思うのですが、どうなっているのだろうと悩むところです。--Koshi2016会話2016年7月1日 (金) 08:08 (UTC)[返信]
コメント依頼の依頼者です。Wikipediaにおける要約引用(間接引用)については、なんら否定するものではありません。このコメント依頼の被依頼者は、要約引用とも直接引用ともいえない、この程度改変した文を用いて、著書や新聞記事の文章を、段落ごとまるまる書き直しておられるというふうな執筆スタイルの方です。被依頼者の執筆内容については、すべてを改変せずに括弧づけ等を用いた引用にしなければならないほどの類似性をもっています。議論のはじめのほうは、直接引用を指して「引用」になっていなよ、と対話を試みていまして、それが1〜5の例示にあたります。1〜5の例示は、Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意#引用の問題に即した内容となっています。議論半ばで、被依頼者の書かれた文について、直接引用(カギ括弧等つき)でも要約引用(間接引用)でもないよ、どちらにも当てはまってないと、と多少、より突っ込んだ説明に変えています。カギ括弧をつけない要約引用は認めないとか、引用は「すべてを括弧づけによる引用が必要になる」のだ、という内容ではないです。この被依頼者ほどの類似性をもった文章であれば、という特殊なケースの話となります。これを機に著作権を調査されることは有意義なことではあると思いますが、これまでご活躍されていた執筆者の方は、なんら気にされることなく、これまで通り執筆を行って頂ければと存じます。--Husa会話2016年7月1日 (金) 21:44 (UTC)[返信]

要約引用について日本における現状を簡単に述べると、(1)著作権法の文理上は認められない (2)従来の学説でも認められないとされてきた (3)しかし、地方裁判所が要約引用を認める判決を出したため、議論が巻き起こった(4)その判決には法学者の間で異論が多く、他の判例もないため、要約引用が認められるというのは定説にはなっていない、ということになります。今後の判例が待たれるところですが、それはつまり、要約引用を行い著作権者に問題視されると裁判沙汰になる可能性が高いということでもあります。ですので、ウィキペディアにおいては要約引用は基本的には避けたほうが良いでしょう。ただしこれを「とにかく要約はダメ」と拡大解釈する必要はありません。原文が、歴史的事実や事件その他事実に関することであるならば、原著作物のごく一部を短く要約したとしても、そこに残る本質的特徴には事実だけが含まれ、表現上の創作性は含まれないはずです。そのような要約であれば問題はないでしょう。--157.192.54.27 2016年7月2日 (土) 03:45 (UTC)[返信]

  • コメント-井戸端の議題投稿をしたものです。
  • コメント依頼についての議論については中立的立場で、静観させていただいています。したがって、コメント依頼の議論そのものに今のところ意見はありません。
  • この議論をきっかけに、引用Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針を確認したところ、要約引用そのものと、
カギカッコなどで引用部分をくくらなければ、引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区別できなくなり、引用の要件を満たさない
の一文が気になってならないのです。私の認識に間違いがあるのかもしれないのですが、かつて抜刷の全文引用は括弧により説明する。要約引用は括弧により括ること必要はないと認識していました。前者については現状その通りなのでしょう。後者が「要約とは、原文が持つ本質的特徴をなるべく損なわないように比較的短い文章に移し替えること」という点で問題なしとされるのであれば、要約とされる部分つまり比較的短い文章に移し替えた部分を括弧で括る必要が出てくるのかという疑問があります。
  • つまり、抜刷全文の引用を括弧で示すのは何の疑問もないのですが、要約引用(「原文が持つ本質的特徴をなるべく損なわないように比較的短い文章に移し替え」た部位)も、引用部位は括弧で示す必要が出るのかという疑問が未だ解決できていない状況にあります。--Koshi2016会話2016年7月2日 (土) 03:58 (UTC)[返信]
Koshi2016さんの認識に間違いはありません。要約引用の場合は、カギ括弧などで引用部分をくくる必要は無く、出典を示せば大丈夫です。ウィキペディアの方針上で「引用」と呼ばれる概念は、通常は、一字一句改変しない引用を示しています。要約引用に関わるガイドラインは、Wikipedia:出典を明記する(もう少し詳細なものはハーバード方式等)あたりになると思います。ウィキペディアは、未成年者も利用されますし、レポートや論文を書いたことのない方、初心者でもわかりやすいような構成のガイドラインになっているものと、個人的には考えています。日頃から論文などを書いたり読んだりされる方であれば、引用と聞くと、要約引用も想起されるかもしれません。ただ、そこまでの知識をお持ちの方であれば、ガイドラインや方針を見れば、「これは、直接引用のことだな」とすぐ理解できるということを期待しているのでしょう。--Husa会話2016年7月2日 (土) 04:49 (UTC)[返信]
157.192.54.27さんの懸念についても、認識に間違いはないと考えます。個人的には、事実関係にとどまらず、表現上の創作性を記事本文に反映させたほうが良さそうだ、と思ったら、カギ括弧等で引用部を明示した、短い全文引用を多めに用いたりしています。--Husa会話2016年7月2日 (土) 05:02 (UTC)[返信]
情報 それ違います。「Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#引用の要件」節に「要約(著作権法上の要約をいう)による引用については(中略)本方針はそれを推奨しません。著作権法上の要約に該当しない『まとめ文章』の投稿は自由です。」と説明があります。Husaさんが述べられているのはそれらのうち前者の「要約引用」ではなく後者の「まとめ文章」のことではないかと思います。--ディー・エム会話2016年7月2日 (土) 15:30 (UTC)[返信]
上記の発言は、要約引用とまとめ引用を合わせて、間接引用としてざっくり話していたつもりでした。私としては、厳密な意味での要約引用は禁止されてはいないということと、要約引用を行う際には必要最小限のごく短い要旨程度にとどめ、創作性の認められる表現などには細心の注意を払ったほうが良いということだけお伝えさせて頂こうと思います。要約引用が著作権侵害とされた判例はありますが、単純にいえば、最小限の短さで、ありふれた言葉で書かれた要約引用であれば気にするほどではないと理解しています。
この井戸端でコメントさせていただいた意図としては、これまで著作権上問題のない記述をされていた執筆者の方が、必要以上に萎縮されて執筆活動が滞ってしまうことを懸念してのことでした。実際に、執筆者の方が要約引用であると主張されていても、著作権法上の「翻案」に当たる可能性が高いまとまった量の要約引用を見つけた場合は、私はたいてい安全側に倒して削除を主張するほうです。もし、コメント依頼を提出している被依頼者さんレベルであれば、いくら要約引用だと主張されたとしても、引用される側と引用した側の分量が大きく変わらないほどの大量加筆であり、明らかに「翻案」と考えます。が、たいていみなさん、著作権には注意を払っておられるので、あのコメント依頼は、ごくごくレアケースといえるでしょう。--Husa会話2016年7月2日 (土) 17:24 (UTC)[返信]
Koshi2016さんが少し誤解されているようなので、その点を指摘します。後者が「要約とは、原文が持つ本質的特徴をなるべく損なわないように比較的短い文章に移し替えること」という点で問題なしとされるのであればとのことですが、原文の本質的特徴が残っているのであれば、それは翻案権侵害の要素の一つを満たしていることになるので、それによって「問題なし」とはならず、むしろ翻案権侵害の危険性は高まります。翻案権侵害が無いと言えるのは、本質的特徴が残っていない場合や、残っていたとしても、それを見た者が直接感得できない場合(例えば、他人のアドバイスを受けたり、資料を見るなどをしないと、感得できない場合)や、その本質的特徴に表現上の創作性がない場合です。--157.192.54.27 2016年7月3日 (日) 01:43 (UTC)[返信]
すみませんが、私は要約引用を問題なしと言っているわけではありません。「問題なしとされるのであれば」と仮定付けて、括弧付けについての問題を提示しているだけです。要約引用の問題は、未だ答えは見いだせていません。--Koshi2016会話) 2016年7月3日 (日) 02:52 (UTC)--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 02:59 (UTC)[返信]

失礼しました。ところで、著作権上の要約引用には当たらないような、他人の著作権が及ばない文章であるならば、括弧をつける必要は全くないと思います。--157.192.54.27 2016年7月3日 (日) 03:31 (UTC)「著作権上の要約引用に当たらないような」と書くと、まるで「著作権上の要約引用の場合は、括弧をつければ行って良い」と誤解されかねないので、この言葉は取り消します。[返信]
コメント -157.192.54.27さん、詳細なご説明によるコメントありがとうございます。--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 03:51 (UTC)[返信]



具体例

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具体例として、こういうのはアウトではないでしょうか。
[Part4]海を渡るスーパーメイド/フィリピン -- 家事代行します -- 朝日新聞GLOBE家庭内労働者#家庭内労働者に関するILOによる推計との記述の比較
国際労働機関(ILO)の10年の推計によると、全世界で家事労働者として働く人は5255万人と、1990年に比べて6割増えた。 — 左古将規(2015年12月6日). 朝日新聞GLOBE.
ILOによる2010年の推計によると、全世界で家庭内労働者として働く人は5255万人であるとされ、1990年に比べて6割増えている[1]。 — 家庭内労働者#家庭内労働者に関するILOによる推計 - Wikipedia
就業先の国別では、中国、ブラジル、インド、インドネシア、フィリピンなど新興国が目立つ。 — 左古将規(2015年12月6日). 朝日新聞GLOBE.
就業先の国別では、中国、ブラジル、インド、インドネシア、フィリピンなど新興国が目立つ[1]。 — 家庭内労働者#家庭内労働者に関するILOによる推計 - Wikipedia
経済成長に伴って女性の社会進出が進む一方、福祉制度は充実しておらず、家の面倒をみてくれる家政婦の需要が高まっているためだ。 — 左古将規(2015年12月6日). 朝日新聞GLOBE.
経済成長に伴い女性の社会進出が進む一方、福祉制度は充実しておらず、家の面倒を見てくれる家政婦の需要は高まっているためと分析されている[1]。 — 家庭内労働者#家庭内労働者に関するILOによる推計 - Wikipedia
家事労働者の地位や待遇は、エンジニアや看護師などの専門職に比べて低い。ILOは家事労働者の賃金を「平均して他の職種の4割程度」と指摘する。香港を拠点に、世界46カ国・地域の家事労働者を支援する「国際家事労働者連盟」によると、賃金の相場は香港で月6万円、フィリピンのマニラで月1万2000円程度。住み込みで働く人も多く、長時間労働を強いられがちだ。雇い主による虐待事件も相次ぐ。 — 左古将規(2015年12月6日). 朝日新聞GLOBE.
家庭内労働者の地位や待遇は、エンジニアや看護師などの専門職に比べて低い。ILOは家庭内労働者の賃金を「他の職種に比べると平均して4割程度」と推計する[1]。香港を拠点に世界46カ国・地域の家事労働者を支援する「国際家事労働者連盟」によると、賃金の相場は香港で月6万円、フィリピンのマニラでは月1万2000円程度である[1]。待遇については、住み込みで働く人も多く、長時間労働を強いられがちである[1]。雇い主による虐待事件も相次ぐ[1]。 — 家庭内労働者#家庭内労働者に関するILOによる推計 - Wikipedia
--市井の人会話2016年7月3日 (日) 01:31 (UTC)[返信]

市井の人さん、上述された具体例は、現在コメント依頼にて議論されている内容だと思います。この件については、あくまでコメント依頼で提示・議論すればよい内容であり、この井戸端にて提示する必要はありません。もし、提示したいとするのであれば、コメント依頼へのリンクで十分です。意見を示してくださるのであれば、どのようなものは認められず、どのようなものは認められるとする線引きの提示、あるいは、要約引用そのものが認められるのか認められないのかについて、市井の人さんのご意見を求めたいと思います。いかがでしょうか。--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 03:20 (UTC)[返信]

ですから、「こういうの(ここから)はアウトではないでしょうか。」と意見をしているのですよ。漠然とポイントも示せないコメント依頼へのリンクの中から、具体的な一例として視認性に配慮し参照できるようにしたつもりですが?Koshi2016さんにもわからないことがあるように、私にもわからないことはあるのです。その上での意見です。--市井の人会話2016年7月3日 (日) 04:11 (UTC)[返信]
ついでなので一般論として意見します。法律や方針のようなルールが明文化され、それに絶対的な意味を持たせること、いわゆるグレーゾーンを抜くことは、fundamentalism と同じことであり、曖昧な定義さえ独自の解釈は許されなくなります。線引きとはおっしゃいますが、そこにはグレーゾーンはないはずですから、紋切り型とまでは否定しなくても、明らかに黒と明らかに白との間には微妙があって、それはケースバイケース、時には運で決まってしまうものだと思います。Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合では、「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」とあるのですから、あとはそれぞれの解釈の問題でしょう。--市井の人会話2016年7月3日 (日) 05:03 (UTC)[返信]
外部サイトでちょうど、ここでの話題に関連した書き込みがありましたので、過去の議論としてWikipedia:コメント依頼/みしまるもものリンクも示させていただきます。--市井の人会話2016年7月3日 (日) 05:37 (UTC)[返信]
コメント-市井の人さん、コメントありがとうございます。私が投稿したコメントや編集に関わる語彙や過去の議論を提示していただき、大変参考となりました。一般論として、グレーゾーンとして判断することは(個人的には)有効だと思います。
ただ、(私が読み間違えていなければ)「要約引用」においてグレーゾーンの考えが認められるとは言えないコメントもいらっしゃいます(読み間違えていたのであれば、申し訳ありません)。要約引用は認められるのか、認められないのか、グレーゾーンなのかと思うところです。--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 06:07 (UTC)[返信]
質問 Koshi2016さんご自身の投稿についてにお聞きします。これはアウトですか?セーフですか?
結婚については、「全市民の健康、教育、富を維持する最も重要な制度」とした。結婚を恋愛感情や成人の欲求の延長線上に捉えるべきではないとしたうえで、一組の男女間で結ばれる契約としての結婚と、「生命の創出と繁栄と保護」という結婚の特別な価値と性質を法的に正しく認識し、尊重し、継承すべきであるとしている。結婚文化の弱体化と腐敗を知る指標として、青少年の非行、薬物依存、犯罪、監禁行為、同性間結婚、絶望感、高い離婚率、非嫡出子の出生率を挙げている。 - 「マンハッタン宣言」米キリスト教指導者150人共同署名 : 国際 : クリスチャントゥデイ
結婚については「全市民の健康、教育、富を維持する最も重要な制度」であり、結婚を恋愛感情や成人の欲求の延長線上に捉えるべきではないとしたうえで、一組の男女間で結ばれる契約としての結婚と、「生命の創出と繁栄と保護」という結婚の特別な価値と性質を法的に正しく認識し、尊重し、継承すべきとしている。結婚文化の弱体化と腐敗を知る指標の一つとして、同性間結婚を挙げている。 -  「キリスト教と同性愛」の版間の差分

  --市井の人会話2016年7月3日 (日) 06:35 (UTC)[返信]

その点の問題があるため、井戸端にて、議題を投稿しています。ある程度の方針が確認できれば、自分の投稿の再確認は行うつもりです。--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 06:46 (UTC)[返信]

ご自分で削除依頼を出されるおつもりとかはないのでしょうか。「その点の問題があるため」というのは、大変失礼ですが「後出しジャンケン」にも思えます。最初から、こういう投稿について意見を聞きたい、と提示してないわけですから。別に責めているわけではありませんが、他人事かつ遠回しであるとしか言いようがないですよ。--市井の人会話2016年7月3日 (日) 06:53 (UTC)[返信]

コメント -どのように判断されても結構です。本来の問題は要約引用が可能かが議題です。「今後の記事の加筆を考える上で重要な方針となると思いましたので、是非ご教示のほどよろしくお願いします。」と上述しています。私は、議論から判断できる皆さまのご教示にしたがって、今後の方針を決めたい。それに限るものです。(この点以外の内容で議論を交わしても有益なものではないので返信は求めません)--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 07:20 (UTC)[返信]

「この点(要約引用が可能か)」だけが目的であるなら、「『あるコメント依頼で説明されている引用の要件によると、』1 - 5」についてなどの質問は、厳密にはオフトピックではないでしょうか。関連して気になることはどんどん話すのがありの場所で、仕掛け人に主導権のようなものがあると思ったり、関連した他の意見を「有益なものではない」と思うかどうかは、仕掛け人以外には関係のないことでしょう。--市井の人会話2016年7月3日 (日) 08:27 (UTC)[返信]

コメント -コメントありがとうございます。ただ、議題以外のこの内容についての市井の人さんのコメントには返答するつもりがないことをお伝え申し上げます。--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 08:38 (UTC)[返信]

こちらの節に挙げられた「具体例」は、いずれも著作権侵害のおそれがあると思いますが、「要約引用」の事例とは言えないので、ここでの議論には関係がないと思います。
単純化して整理すると
A: 著作物の「表現」は著作権で保護される。「表現」をパクるのは著作権侵害。
A': ただし、「引用」の要件を満たすやり方でなら、「表現」をパクっても良い。
B: 「表現」がパクられていなければ(自分の言葉で言い換えていれば)、「アイデア」はパクって良い。
C: ただし、「表現」がパクられていなくても、「表現上の本質的特徴」がパクられていれば著作権侵害になる。
C': ただし、「引用」の要件を満たすやり方でなら、「表現上の本質的特徴」をパクっても良いという学説(少数説)や下級審の判例がある。→この場合の「『引用』の要件を満たすやり方」が具体的にどういうものかについては(元々少数説だから)通説がない。
「要約引用」の問題はC'のところの問題ですが、こちらに挙げられている「具体例」はどれもAに該当する事例です。--Dwy会話2016年7月3日 (日) 09:14 (UTC)[返信]
コメント -Dwyさん、コメントありがとうございます。整理された引用はわかりやすく理解しやすいです。参考とさせていただきたいと思います。また、この点について留意して、ひとまず「要約引用」を使うことは考えないほうが安全ということなのかなと考えつつあります。--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 09:27 (UTC)[返信]
ああ、すみません。上で要約引用が認められていいとか私が書いたせいで混乱させてしまったかもしれません。あれはごく個人的な主張なのであまり気にしないでください。上でDwyさんが整理してくださったBとA'でウィキペディアの記事を構成していきます(主従関係の制約のためBが大部分)。私も普段からそうしてます。方針とガイドラインの関係でいえば:
という感じでしょうか。要約引用が認められようなものとしては、主従関係性・明瞭区分性・必要性などの要件に加えて、ある著作物全体にわたって論評を加えるような場合に、取り込む側の著作物にどれだけ論評を用意したとしてもその著作物全体を引用することはさすができないので要約しての引用が認められるといったケースが考えられます(注:これも別に通説とかではなく、ごく個人的意見の範疇と思ってください)。しかし、ウィキペディアで百科事典記事を書く上ではあまり関係ない話です。--Yapparina会話2016年7月3日 (日) 13:21 (UTC)[返信]
返信 (Yapparinaさんへ宛) -Yapparinaさんコメントありがとうございます。DwyさんとYapparinaさんのコメントから、ks aka 98さん、157.192.49.217さん、ディー・エムさんの説明の内容を当初より理解できつつあります。また、Yappariaさんの説明はHusaさんのコメントに類するものと考えてよろしいのでしょうか。--Koshi2016会話2016年7月3日 (日) 14:15 (UTC)[返信]
はい、類するものと考えて頂いていいと思います。どう書けば安心なのかという最終的な結論は同じだと思います。--Yapparina会話2016年7月3日 (日) 20:47 (UTC)[返信]


Dwyさん wrote:

>「要約引用」の問題はC'のところの問題ですが、こちらに挙げられている「具体例」はどれもAに該当する事例です。

これを

  1. Dwy氏によれば、C'のところが「要約引用」の問題であり、ここで挙げられた「具体例」はいずれもAに該当する事例、とのことである。
  2. Dwy氏は、「要約引用」の問題はC'のところであり、「具体例」としてここで挙げられた事例は、どれもAに該当する、と述べた。
  3. Dwy氏の見解では、ここで挙げられている「具体例」はいずれもAに該当し、「要約引用」の問題はC'のところ、とのことである。
  4. Dwy氏は、ここでの「具体例」は全てAで、「要約引用」はC'だと書いた。

とするのが、「要約引用」であると思うのですが。4は微妙だと思います。--市井の人会話2016年7月3日 (日) 10:01 (UTC)[返信]

まずは著作物性小判断が先だと思うのですよね。というわけで、実例込みの[1]あたりを案内してみます。--Ks aka 98会話2016年7月5日 (火) 14:28 (UTC)[返信]

返信 (Ks aka 98さんへ宛) -Ks aka 98さん、判例研究の紹介ありがとうございます。まだ、ざっと眺めただけなので、後日熟読しようと思います。--Koshi2016会話2016年7月5日 (火) 14:57 (UTC)[返信]