Wikipedia:井戸端/subj/記事の新規作成時に他の記事に似たような記述になってしまう

他の記事に似たような文章になってしまいます。[編集]

現在、記事の新規作成のために、作業用ページで記事の下書きをしています。しかし、見てみると他の記事に似たような文章になってしまいました。これって問題はないのでしょうか?--ダークハムスター 2008年10月9日 (木) 10:22 (UTC)[返信]

どのようにでも質問が解釈できるので、回答し難いですねぇ。
(その壱)定義など客観的に簡潔に述べた場合(「AはBである」)、Aは違うもののBなどの述部は他の記事と同一になるケース
定義は通常は学問的事実や社会的に受け入れられている事実を述べた文章になるので(定義が個人的感想であれば独自研究でしょう)その場合は著作権が保護対象にしている創作物としての独自性がないので問題にならないと考えます(だれがみても「多くの種類のりんごは赤い果物である」としか表現仕様が無い場合は創作物としての独自性がないということです)。すべてのケースで定義に著作権が適用されないという意味ではなく、他の記事や外部サイトでは見られないような著作者の工夫が凝らされた表現に対しては事実ではなくその表現形式とそのように表現する意図に対して著作権が認められると考えます。
(その弐)節のサブタイトルなど記事のフォーマットが他の記事と同一になるケース
記事のフォーマットがガイドラインやノートでの同意などにしたがったフォーマットがそんさいして。それに準拠している場合は、そういう投稿規定になっているということなのでWikipediaの中でガイドラインの対象であれば問題にはならないと考えます。ガイドラインで決めたフォーマットに著作権が無いという意味では無いので外部サイトにガイドラインで決めたフォーマットを持っていって利用する場合はGFDLに従った方法で持ってゆく必要があるということです。逆にガイドラインなどで明確に禁止していなければガイドラインに明示されてないことを理由に当該フォーマットが問題のある記事であると主張することもできないと考えます。
(その参)段落などのある程度の大きさの文章以上の規模で論旨が他の記事や外部サイトなどと同一になるケース
このケースはグレーゾーンなのでもめる可能性があると考えます。つまり事実の記述か見解の記述かという判断でもめるということです。事実の場合は(その壱)で述べたとおりですが、見解の場合は執筆者の表現意図が含まれる場合が出てくるばあいがあります。それは著作権の保護対象が含まれることです。表現の同一性については主観的要素も大きいので議論しないと(それも大めの人数で論点を確認しないと…三人くらいではちょっと少ないということです)判断を決定することは難しいと考えます。とはいえ段落単位でコピベして部分的に語彙を編集した位では黒に近いグレーとみなされると考えます。
--あら金 2008年10月10日 (金) 02:30 (UTC)[返信]

関連する項目、即ち、並列関係にある項目の場合、概ね同じようなフォーマットになると思われます。ガイドラインの有無に関わらず、読む者が、それらの項目の違いを認識しやすくなるのであれば、結果的にその書式がひな形として使われてもよいように感じます。特に、執筆者が同一人物であれば文体に似かよりがあるのは当然であり、こうした体裁、構成等にまで履歴継承を求めていたらキリが無くなるのではないでしょうか。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2008年10月17日 (金) 01:52 (UTC)[返信]