Wikipedia:井戸端/subj/非著名人の人物記事における逮捕・起訴歴について
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非著名人の人物記事における逮捕・起訴歴について
[編集]ある存命人物について数年前に人物記事が立項され、その2年後に逮捕・起訴の情報が書き込まれました。逮捕・起訴によって当時の職は懲戒になっているようには留まっていない模様ですが、ご当人の再就職や家族・親族にも影響を与える恐れがあることから、現在記述は除去されています(いわゆる非著名人にあたる方ですが、逮捕・起訴自体は新聞報道がありました)。しかし、頻度は高くないものの逮捕・起訴についての加筆が時々行われており、自分も何回かその記述を除去させていただいています。
現状では方針である「Wikipedia:存命人物の伝記」を論拠として、記載しないようにコンセンサスが得られています。ですが当該記事の方が亡くなられた後のことを考えますと、ご家族・ご親族の方にとっては身内の逮捕歴というのはオープンになって欲しくない情報だと思いますので、人物記事に逮捕・起訴について書かない方が好ましいと考えられます。なお、逮捕・起訴は業務とは全く関係ないことで、この方の退職によって何かのプロジェクトに支障が出たという情報もありません。また、年齢・役職的に事件がなかったとしても今後業務に関する追記事項は生じなかった可能性は高かったとも考えられます。
漠然とした状況説明になってしまいましたが、存命人物であることから逮捕・起訴歴が書かれていない人物記事において、存命でなくなった後も家族・親族への影響を鑑みて当該記述を記載しないことは可能でしょうか?もちろん記事によって個別に判断せざるを得ないとは思いますが、方針・ガイドラインの観点からどう議論すべきかについてご意見をいただきたい次第です……。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 05:38 (UTC) 誤解を招く部分を修正。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 11:01 (UTC)
- 質問 質問内容にいくつか不可解な点があるので、念のため確認させてください。本文によれば「ある存命人物について数年前に人物記事が立項され」たのことですが、表題には「非著名人」とあります。ということは、記事主題の人物は「著名でない特筆性のない一般人」ということでしょうか? ならば単純に特筆性なしで記事そのものを削除依頼にかけるべきですよね。それとも、記事主題の人物は「特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」という意図でしょうか? しかし、特筆性のある人物である以上、仮に一般的にはあまり著名でなくても特定の専門分野においては著名ということでしょうから、「非著名人」という言い方は不適切でしょう。
- ウィキペディア日本語版で人物記事を単独立項するためには特筆性を有することが条件であり、それを証明するために書籍など出典の提示が求められるわけですから、全く無名の人物の単独記事が存在すること自体がおかしいように思うのですが……。記事の存否自体を議題にしていないということは、おそらく「専門分野においては著名で特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」についてのご質問かと思いますが、ならばそれは「非著名人」ではありません。もし本当に非著名人のセンシティブな個人情報が載せられているなら重大な問題です。しかし、そうでないならば、仮にAssemblykinematicsさんにそのような意図がなくても、「非著名人のプライバシー情報が載せられている! 重大な問題だ!」と騒ぎ立てて不正確な表現で騒ぎを大きくしようとする議論誘導ではないか、と穿った見方をする人も出てくるでしょうから、やめたほうがいいと思います。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 09:45 (UTC)
- 質問 もう一点確認させてください。事件概要の詳細不明なため、的外れな質問となってしまうかもしれませんがお許しください。「逮捕・起訴は業務とは全く関係ないことで、この方の退職によって何かのプロジェクトに支障が出たという情報もありません」と書かれていますが、一方で「逮捕・起訴によって当時の職は懲戒になっている」と書かれています。ということは、記事主題の人物にのキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件だという理解でよいでしょうか? たとえば、立小便のような軽犯罪法違反だとか、駐車違反であるとか、そういう記事主題の人物にのキャリアに何の影響も与えないような軽微な話ではなく、「当時の職は懲戒になっている」ほど記事主題の人物の職務に多大な影響を与えるような話だった、ということですよね。だとすると、著名人のキャリアに多大な影響を及ぼすような事態ですから、出典があるならむしろ記載すべき話のように思えてきてしまうのですが。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 09:53 (UTC)
- コメント なお、なぜこの二点を質問させていただいたかというと、ほんとうは「当人のキャリアに重大な影響を与えるような、著名人の逮捕歴についての話」なのに「当人のキャリアに全く無関係だった、非著名人の逮捕歴についての話」のようによそおって議論を進めているようにみえてしまったからです。しかし、両者は全く異なりますから、結論も全く変わってくるでしょう。ですので前提をまず確認させていただきました。Assemblykinematicsさんお気を悪くしたら申し訳ないのですが、念のため確認させてください。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 09:59 (UTC)
- 返信 (126.165.39.65様宛) 曖昧な質問をしてしまい、恐れ入ります。前者の論点については、単純に「非著名人」は「特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」という意味です。「WP:NPF」に「非著名人」という言葉が使われていましたので、その言い方を使わせていただきました。
- 後者の論点については少しややこしい状況になります。まず懲戒処分については出典がありません。どなたかが無出典で加筆したこと、所属先の人員検索で見つからなくなっていたこと、ある会を除名処分になっていたことから推測して「懲戒になっている模様」と書かせていただきましたが、信頼できる情報源で裏付けられた情報ではありません。無出典加筆には年月日まで書いてあったので信じてしまっていましたが、もしかしたら処分前に自ら退職したか、懲戒免職でなく諭旨免職であったという可能性もあります。最初の文章は誤解を招くので、少し訂正させていだきました。
- なお、逮捕や起訴、および公判で起訴内容を認めたことについては新聞記事があったため、出典を付けて該当記事に最低限の記述がなされた時期もあります。ですが、現在は「存命人物の伝記」に鑑みて記載しない流れになっており、編集や議論に携わった方々の間で「キャリア」の考え方に議論の余地があると思われます。上で説明した処分に関する信頼できる情報源がないことも含めて、「キャリアに重大な影響を与えた」と断言できないのが現状と考えています。
- あと、ある一つの記事を想定して質問させていただいていますが、条件が若干異なる類似のケースも複数あり、それらに対して同様の議論が起こった場合のことも想定していました。個別の記事については将来的に該当記事のノートで議論することになりますが(もっとも現在は議論が起こっていませんが……)、ここでは「存命人物の伝記」以外に規範になる方針やガイドラインがないか確認したかった次第です。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 11:01 (UTC)
- 返信 (Assemblykinematics様宛) 「特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」についての議論ということですね。ですが「特筆性はある」というなら、当然特筆性があることを示す書籍などの出典があるわけですよね。書籍など文献により名前がそれなりに知られているなら、それは「専門分野においては著名で特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」ということですよね。だったらそれは「著名人」でしょう。「Wikipedia:存命人物の伝記」には「公人・著名人」と「私人・非著名人」というセクションが確かに存在しますが、お話聞く限り「公人・著名人」に該当するとしか思えないのですが……。Assemblykinematicsさんが念頭に置いている記事主題の人物が具体的にどんな方なのかわからないのでもどかしいですが、たとえばフィールズ賞受賞者は数学で極めて顕著な業績を上げており明らかに特筆性あるでしょうが、一方で日本国内の世間一般的に名前が知られているかといえば疑問ですから「専門分野においては著名で特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」と言えるでしょう。しかし、だからといってそれを理由に、フィールズ賞受賞者を「非著名人」と断ずるのは無理がありますよね。「特筆性はある」なら「専門分野においては著名」なのでしょうし、「専門分野においては著名」ならばそれは「著名人」と考えるのが普通でしょう。非著名人のセンシティブな個人情報が記載されてしまったという重大な話なのか、そうでないのかで、話は大きく変わってくると思うのでそこは明確にしておきたいです。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 16:06 (UTC)
- 「独立記事作成の目安」を満足するような文献における有意な言及は存在するものの、自分の解釈では「特定の領域でそれなりの活躍をした」程度で、「専門分野で著名」とまでは思えませんでした。そのため、「WP:WELLKNOWN」における「特に著名な公的人物の場合」に該当するとは思えず、「WP:NPF」の範疇で「非著名人」ではないかと考えた次第です。ただ、「特定の領域でそれなりに著名」とは言えるかもしれませんし、公的な活動もされていた方なので、「WP:WELLKNOWN」の範疇で考えるべきかもしれません。ご指摘ありがとうございました……。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 19:38 (UTC)
- コメント 「特定の領域でそれなりの活躍をした」とみとめられ、なおかつ、「『独立記事作成の目安』を満足するような文献における有意な言及」があるという状況なら、常識的に考えればそれは著名性のある人物でしょう。特定の領域でそれなりの活躍をしており、なおかつ、その人物の活躍には特筆性があり、些細な言及ではなく有意な言及がなされた文献により特筆性があることが担保されているんですよね。これでまったくの無名の人物、というのはちょっと考えられないと思います。無名の人物ならば、そもそも文献に取り上げられ有意な言及がなされるはずがありません。しかも「公的な活動もされていた」のですよね。具体的にどのようなレベルなのか不明ですが、公人ということでしょうか。特筆性を有する公人について「非著名人」と称して議論を展開するのは、やや適切性を欠く言動かと思います。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 20:08 (UTC)
- 質問 IP変わっているかと思いますが、126.165.39.65です。上記コメント以降、Assemblykinematicsさんは何度かこのセクションに書き込んでいますが、上記コメントに対する異論、反論は一切ありませんでした。ということは、上記コメントに対する異論、反論がないということでしょうから、本セクションの議題は、当初「非著名人」と称していたが、実際には「専門分野においては著名で特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」でありかつ公人についての議論だった、と理解してよろしいですね? --126.250.88.29 2020年9月26日 (土) 03:13 (UTC)
- コメント 「特定の領域でそれなりの活躍をした」とみとめられ、なおかつ、「『独立記事作成の目安』を満足するような文献における有意な言及」があるという状況なら、常識的に考えればそれは著名性のある人物でしょう。特定の領域でそれなりの活躍をしており、なおかつ、その人物の活躍には特筆性があり、些細な言及ではなく有意な言及がなされた文献により特筆性があることが担保されているんですよね。これでまったくの無名の人物、というのはちょっと考えられないと思います。無名の人物ならば、そもそも文献に取り上げられ有意な言及がなされるはずがありません。しかも「公的な活動もされていた」のですよね。具体的にどのようなレベルなのか不明ですが、公人ということでしょうか。特筆性を有する公人について「非著名人」と称して議論を展開するのは、やや適切性を欠く言動かと思います。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 20:08 (UTC)
- 「独立記事作成の目安」を満足するような文献における有意な言及は存在するものの、自分の解釈では「特定の領域でそれなりの活躍をした」程度で、「専門分野で著名」とまでは思えませんでした。そのため、「WP:WELLKNOWN」における「特に著名な公的人物の場合」に該当するとは思えず、「WP:NPF」の範疇で「非著名人」ではないかと考えた次第です。ただ、「特定の領域でそれなりに著名」とは言えるかもしれませんし、公的な活動もされていた方なので、「WP:WELLKNOWN」の範疇で考えるべきかもしれません。ご指摘ありがとうございました……。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 19:38 (UTC)
- 返信 (Assemblykinematics様宛) 「特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」についての議論ということですね。ですが「特筆性はある」というなら、当然特筆性があることを示す書籍などの出典があるわけですよね。書籍など文献により名前がそれなりに知られているなら、それは「専門分野においては著名で特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」ということですよね。だったらそれは「著名人」でしょう。「Wikipedia:存命人物の伝記」には「公人・著名人」と「私人・非著名人」というセクションが確かに存在しますが、お話聞く限り「公人・著名人」に該当するとしか思えないのですが……。Assemblykinematicsさんが念頭に置いている記事主題の人物が具体的にどんな方なのかわからないのでもどかしいですが、たとえばフィールズ賞受賞者は数学で極めて顕著な業績を上げており明らかに特筆性あるでしょうが、一方で日本国内の世間一般的に名前が知られているかといえば疑問ですから「専門分野においては著名で特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」と言えるでしょう。しかし、だからといってそれを理由に、フィールズ賞受賞者を「非著名人」と断ずるのは無理がありますよね。「特筆性はある」なら「専門分野においては著名」なのでしょうし、「専門分野においては著名」ならばそれは「著名人」と考えるのが普通でしょう。非著名人のセンシティブな個人情報が記載されてしまったという重大な話なのか、そうでないのかで、話は大きく変わってくると思うのでそこは明確にしておきたいです。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 16:06 (UTC)
- 返信 (Assemblykinematics様宛) 「懲戒処分については出典がありません」とのこと、了解しました。だったら、事件が記事主題の人物のキャリアに対してきわめて重大な影響を及ぼしたという典拠がないことになりますから、そもそも記載不可ということで話は終わりかと思います。ただ、Assemblykinematicsさんは「最初の文章は誤解を招くので、少し訂正させていだきました」とおっしゃって「逮捕・起訴によって当時の職には留まっていない模様」という言い方に修正しています。しかし、「逮捕・起訴によって当時の職には留まっていない模様」ということは、当該事件に起因して職を退いている、つまり当該事件と職を退いたことに因果関係があるということですよね。となれば、記事主題の人物のキャリアに対してきわめて重大な影響を及ぼしたといえるでしょう。同じく「処分前に自ら退職」であろうが「懲戒免職でなく諭旨免職」であろうが、記事主題の人物のキャリアに対してきわめて重大な影響を及ぼしたといえるでしょう。つまり、当該事件と職を退いたことに因果関係があるという出典がないなら記載不可ですし、出典があるなら当然書くべきでしょう。もちろん、無罪推定の原則があるわけですから、逮捕されたイコール犯罪者ではありません。当然、逮捕されたということだけ書いて終わりにするのではなく、結論まで書くのが望ましいでしょう。嫌疑なしで不起訴になった、訴追されても無罪判決が出た、という状況にもかかわらず逮捕歴だけ書かれているのは極めて問題ですので、そこまできちんと書くべきでしょう。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 16:48 (UTC)
- ご見解ありがとうございます。初公判で起訴内容を本人が認めたとの報道はありましたが、現時点で判決結果は不明です。また、逮捕・起訴と職を離れたことの因果関係を示す信頼できる情報源が見当たらないため、本件ではその観点から記載をしないという結論になりそうです。ちなみに先にある会を除名処分と書きましたが、理事会の議事録に規約に基づき除名と書かれていたものの、逮捕・起訴との関係は書いてありませんでした。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 19:38 (UTC)
- コメント ということは、まだ裁判が続いているということでしょうか。判決が確定しない限り犯罪者ではありませんから、判決はひじょうに重要です。もし仮に逮捕歴を書けるような状況なのであれば、その判決についても別途追記するべきだと思います。先述のとおり、もし無罪判決が出たのにそれを書かずに逮捕歴だけ書くような状態になってしまうと、きわめて問題だからです。また、「理事会の議事録に規約に基づき除名」になっているとのことですが、その記事主題の人物は、社団法人や財団法人のような団体で理事を務めていたのですか? それとも、理事会により単に処分を受けただけの社団法人や財団法人の構成員なのでしょうか? 団体役員なら当然公人といってよいでしょうし、もし除名処分によりその団体の職を解かれたという出典が既にあるなら、逮捕と関係あろうがなかろうが「団体を除名処分になったこと」自体は当然書くべきだと思います。また、逮捕に起因してキャリアに影響があったという出典があるなら、当然逮捕についても記載すべきでしょうが、出典がないなら逮捕については記載できません。もしどうしても記載したい人がいるなら、加筆依頼するなりして出典を見つけるしかないでしょう。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 20:27 (UTC)
- 後の報道がないため、裁判が続いているかどうかも分かりません。会についてはおそらく一会員であり、当該規約には会費未納入など複数の理由が記載されていましたので、除名が事件に直接起因することの裏付けにはなりません。また、仮に事件が直接影響して除名されたと分かる、その会の資料が出てきたととしても、「WP:WELLKNOWN」には「信頼できる第三者的情報源のものだけにしてください。もし、X氏の逮捕歴が彼の名声に関連が深いものならば、誰か他の人がそれについて書いているでしょう。」と書かれていますので、新聞報道などで言及されない限りWikipediaには書けないのではないかと考えています。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月18日 (金) 23:40 (UTC)
- 質問 IP変わっているかと思いますが、126.165.39.65です。不可解な点があるので再度確認させてください。「後の報道がないため、裁判が続いているかどうかも分かりません」とのことなのですが、別に所謂「秘密裁判」が行われているわけでもないでしょうし、「裁判が続いているかどうかも分か」らないのは単に調査不足だからということですよね。それとも非公開で行われているのでしょうか。また、そもそも「報道がない」と断定しているのは、何か確信あってのことでしょうか。ただ単にAssemblykinematicsさんが報道を目にしていなかった、というだけではないのでしょうか。報道があることを証明するのは簡単でしょうが、ないと断言するのは難しいと思うのですが。--126.250.88.29 2020年9月26日 (土) 03:13 (UTC)
- 質問 IP変わっているかと思いますが、126.165.39.65です。「会についてはおそらく一会員」とおっしゃっていますが、「おそらく」というのはどういうことでしょうか。結局何もわかっていないのに当て推量で言っているということですか? 何の根拠もなく「おそらく一会員」とご自分の勘を披露したところで意味はないでしょう……。わからないなら根拠皆無の情報を書き込むより、わからないときちんというべきかと思います。--126.250.88.29 2020年9月26日 (土) 03:13 (UTC)
- 質問 IP変わっているかと思いますが、126.165.39.65です。「当該規約には会費未納入など複数の理由が記載されていましたので、除名が事件に直接起因することの裏付けにはなりません」とのことですが、別に会費未納入による除名だろうが逮捕による除名だろうが理由不明の除名だろうが、除名された明確な出典が既にあるなら「除名処分になったこと」自体は掲載可能ではないかと申し上げています。せんだって「除名処分によりその団体の職を解かれたという出典が既にあるなら、逮捕と関係あろうがなかろうが「団体を除名処分になったこと」自体は当然書くべきだと思います」と申し上げています。たとえばですが「除名処分により現職役員が任期途中で辞任した」という事態なら当然特筆性は十分でしょう。それが会費未納入なのか逮捕によるのか理由不明なのかを問わず、除名処分は当人のキャリアに重大な影響を与えているのですから。ですから「その記事主題の人物は、社団法人や財団法人のような団体で理事を務めていたのですか?」とお聞きした次第です。--126.250.88.29 2020年9月26日 (土) 03:13 (UTC)
- 後の報道がないため、裁判が続いているかどうかも分かりません。会についてはおそらく一会員であり、当該規約には会費未納入など複数の理由が記載されていましたので、除名が事件に直接起因することの裏付けにはなりません。また、仮に事件が直接影響して除名されたと分かる、その会の資料が出てきたととしても、「WP:WELLKNOWN」には「信頼できる第三者的情報源のものだけにしてください。もし、X氏の逮捕歴が彼の名声に関連が深いものならば、誰か他の人がそれについて書いているでしょう。」と書かれていますので、新聞報道などで言及されない限りWikipediaには書けないのではないかと考えています。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月18日 (金) 23:40 (UTC)
- コメント ということは、まだ裁判が続いているということでしょうか。判決が確定しない限り犯罪者ではありませんから、判決はひじょうに重要です。もし仮に逮捕歴を書けるような状況なのであれば、その判決についても別途追記するべきだと思います。先述のとおり、もし無罪判決が出たのにそれを書かずに逮捕歴だけ書くような状態になってしまうと、きわめて問題だからです。また、「理事会の議事録に規約に基づき除名」になっているとのことですが、その記事主題の人物は、社団法人や財団法人のような団体で理事を務めていたのですか? それとも、理事会により単に処分を受けただけの社団法人や財団法人の構成員なのでしょうか? 団体役員なら当然公人といってよいでしょうし、もし除名処分によりその団体の職を解かれたという出典が既にあるなら、逮捕と関係あろうがなかろうが「団体を除名処分になったこと」自体は当然書くべきだと思います。また、逮捕に起因してキャリアに影響があったという出典があるなら、当然逮捕についても記載すべきでしょうが、出典がないなら逮捕については記載できません。もしどうしても記載したい人がいるなら、加筆依頼するなりして出典を見つけるしかないでしょう。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 20:27 (UTC)
- ご見解ありがとうございます。初公判で起訴内容を本人が認めたとの報道はありましたが、現時点で判決結果は不明です。また、逮捕・起訴と職を離れたことの因果関係を示す信頼できる情報源が見当たらないため、本件ではその観点から記載をしないという結論になりそうです。ちなみに先にある会を除名処分と書きましたが、理事会の議事録に規約に基づき除名と書かれていたものの、逮捕・起訴との関係は書いてありませんでした。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 19:38 (UTC)
- 返信 (Assemblykinematics様宛) 「懲戒処分については出典がありません」とのこと、了解しました。だったら、事件が記事主題の人物のキャリアに対してきわめて重大な影響を及ぼしたという典拠がないことになりますから、そもそも記載不可ということで話は終わりかと思います。ただ、Assemblykinematicsさんは「最初の文章は誤解を招くので、少し訂正させていだきました」とおっしゃって「逮捕・起訴によって当時の職には留まっていない模様」という言い方に修正しています。しかし、「逮捕・起訴によって当時の職には留まっていない模様」ということは、当該事件に起因して職を退いている、つまり当該事件と職を退いたことに因果関係があるということですよね。となれば、記事主題の人物のキャリアに対してきわめて重大な影響を及ぼしたといえるでしょう。同じく「処分前に自ら退職」であろうが「懲戒免職でなく諭旨免職」であろうが、記事主題の人物のキャリアに対してきわめて重大な影響を及ぼしたといえるでしょう。つまり、当該事件と職を退いたことに因果関係があるという出典がないなら記載不可ですし、出典があるなら当然書くべきでしょう。もちろん、無罪推定の原則があるわけですから、逮捕されたイコール犯罪者ではありません。当然、逮捕されたということだけ書いて終わりにするのではなく、結論まで書くのが望ましいでしょう。嫌疑なしで不起訴になった、訴追されても無罪判決が出た、という状況にもかかわらず逮捕歴だけ書かれているのは極めて問題ですので、そこまできちんと書くべきでしょう。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 16:48 (UTC)
- 質問 126.165.39.65様は、上で「記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件」ではないかという指摘をされていますが、この表現は「WP:WELLKNOWN」における「もし、ある記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであり、信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているものなら、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしいでしょう。」を言い換えたものという理解でよろしいでしょうか?--Assemblykinematics(会話) 2020年9月12日 (土) 19:38 (UTC)
- コメント 私は、Assemblykinematicsさんが念頭に置いている記事主題の人物が具体的にどんな方なのかわからないので、当然事件の内容についてもまったく知りません。なので「『記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件』ではないかという指摘をされています」と言われてしまうと、「指摘」といえるほどの確たるものでも大げさなものでもないような気がしますが……。ただ、おっしゃるとおり、「『WP:WELLKNOWN』における」例の文章が適用される可能性があるのではないかと感じます。先だって「当人のキャリアに重大な影響を与えるような、著名人の逮捕歴についての話」と「当人のキャリアに全く無関係だった、非著名人の逮捕歴についての話」とでは結論が変わってくると申し上げたのは、その点を考慮したためです。そして、Assemblykinematicsさんのお話をお伺いする中で、これは「当人のキャリアに重大な影響を与えたという出典がまだ提示されていない、著名人の逮捕歴についての話」ということがわかりましたので、出典ない時点で記載不可でしょうと申し上げました。ただ、逮捕歴云々とは別に「当人のキャリアに重大な影響を与えるような、著名人の除名処分についての話」もあるようですが、こちらは出典あるなら当然かくべきでしょう。--126.165.39.65 2020年9月12日 (土) 20:50 (UTC)
- 返信 (126.165.39.65様宛) 返信ありがとうございます。また、お礼とお返事が遅くなってしまい恐れ入ります。質問の意図は、「『記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件』で、出典があるなら記載するべき」というご見解が、どのような方針・ガイドラインに基づくものかを明確にしたかったためです。直接的な文言は見当たらず、前述の
- 「WP:WELLKNOWN」 - 「もし、ある記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであり、信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているものなら、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしいでしょう。」
- が似ていると考えられましたので、確認しておきたかった次第です。また、関連する方針では
- 「WP:NPF」 - 「ウィキペディアに含めるにはふさわしいが、私人としてのプライバシーは尊重すべき人物の項目があります。こういう場合、編集者は抑制して、それらの人々の知名度に釣り合う情報だけを記事に含めるようにすべきです。どちらとも決めにくい場合の経験則は、「害にならないことだけをせよ」です。」
- や、「Wikipedia:削除の方針#ケース_B-2:プライバシー問題に関して」における
- ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例 - 「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。」
- 「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。」
- といった記述もあります(もっとも「WP:DP#B-2」は「プライバシー・名誉棄損問題を見つけたら」という私論で改定の必要性が指摘されていますが……)。これらを鑑みると、「『記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件』で、出典があるなら記載するべき」とは考えられませんし、現在の除去編集で済ませている状況で大丈夫なのかについても懸念しています。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月18日 (金) 23:40 (UTC)
- 返信 (126.165.39.65様宛) 返信ありがとうございます。また、お礼とお返事が遅くなってしまい恐れ入ります。質問の意図は、「『記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件』で、出典があるなら記載するべき」というご見解が、どのような方針・ガイドラインに基づくものかを明確にしたかったためです。直接的な文言は見当たらず、前述の
- 質問 IP変わっているかと思いますが、126.165.39.65です。Assemblykinematicsさんは「これらを鑑みると、「『記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件』で、出典があるなら記載するべき」とは考えられません」と主張しておられますが、その主張が導き出される論拠について理解しかねております。記事主題の人物について、Assemblykinematicsさんは当初「非著名人」と称していましたが、その後、実際には「専門分野においては著名で特筆性はあるが一般的にはあまり著名でない人」だということが明かされました。詐称の是非はともかく、少なくとも“専門分野において著名で特筆性のある人”の場合、当人が特筆性を有することを担保している、専門分野におけるキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼしたような事象であれば、出典さえ揃っているなら記載は全く問題ないでしょう。Wikipedia:削除の方針が禁じているのは「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴」であり、今回のお話しは当然対象外でしょう。
- それとも、Assemblykinematicsさんが気にしておられるのは「『記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件』で、出典があるなら記載してもよい」ならわかるが「『記事主題の人物のキャリアに対して、きわめて重大な影響を及ぼした事件』で、出典があるなら記載するべき」と語尾が断定になっているのはおかしい、というようなことでしょうか? 「ウィキペディアの方針やガイドライン上、記載を禁じてはいないが、記載するべきとまでは言っていないじゃないか」とかそういう論旨でしょうか。--126.250.88.29 2020年9月26日 (土) 03:13 (UTC)
- 返信 (126.250.88.29様(旧126.165.39.65様)宛) 基本的には方針文書の解釈の問題だと認識しています。著名人か非著名人かについては、方針文書に「独立記事のある人物は著名人として扱い、……」と書いてあれば、自分も最初から非著名人とは言っていなかったかもしれません。現状では解釈に幅が出る表現になっており、そこが井戸端での議論でクリアになるのは有益だと考えています。また、著名人か非著名人かは単純に切り分けられず、人物の時期によっても違ってくるような気もします。
- なお方針「WP:WELLKNOWN」には「業績」と書かれていますが、126.250.88.29様(旧126.165.39.65様)は「キャリア」と読み替えています。これは記事によっては同じものを指すこともあると思いますが、記事によっては似て非なるものになり得ます。加えて「ある記述や事件が有名で」という文言を読み飛ばしているように見受けられます。
- 例えば、実業団で活躍したスポーツ選手について
- (A) 現役引退後はその企業でコーチ、監督を歴任。監督時代に暴行で逮捕、起訴、有罪判決となり、それらは新聞やテレビで報道された。会社は記者会見で処分を発表し、本人も謝罪声明を出した。
- (B) 現役引退後はその企業で一般社員として働いており、詐欺事件で逮捕、起訴、有罪判決となる。特殊な事件で、事件や判決について全国のテレビや新聞で報道された。
- (C) 現役引退後はその企業で一般社員として働いており、プライベートで逮捕、起訴、有罪判決となる。逮捕や判決、事件後に会社を懲戒免職になったことは地元新聞で報道があった。
- (D) 現役引退後はその企業で一般社員として働いており、プライベートで逮捕、起訴、有罪判決となる。逮捕や判決、事件後に会社を退職したことは地元新聞で報道があった。
- (E) 現役引退後はその企業で一般社員として働いており、プライベートで逮捕、起訴、有罪判決となる。逮捕や判決は地元新聞で報道があったものの、会社がどのような処分をしたかは不明。
- という5つのケースを想定します(あくまで「例え」です)。前提条件として、いずれも現役時代の活躍 に対して信頼できる情報源における複数の有意な言及があり、ガイドライン「独立記事作成の目安」を満たしているとします。
- (A)と(B)についてはWikipediaに記載されるケースと言えそうです。(E)は記載するべきではなく、書き込まれた場合は削除依頼も必要なケースと考えられますが、(C)や(D)については見解が分かれるかもしれません。自分であれば、(C)と(D)については日々のニュースとして報道されただけであり、スポーツ選手としての業績には関係がないことから、方針文書にある「事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するもの」には該当しないと考えます。ですが、126.250.88.29様(旧126.165.39.65様)は「当人のキャリアに重大な影響を与えたという出典」があるケースとして記載をするべき、もしくは記載してもよいと判断しそうで、その点が気になっている次第です……。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月26日 (土) 23:30 (UTC)
- コメント あと補足申し上げておきますと、現時点での特定の記事にどう対処するかを知りたいのではなく、記事の人物が逝去後も含めて逮捕や起訴、判決について記事で触れるかべきかどうか、それの判断基準となる方針やガイドライン、もしくは法律があるかということを知りたいということで、井戸端で議論提起させていただいています。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月26日 (土) 23:30 (UTC)
対象記事について
[編集]- 質問 Assemblykinematicsさんへ。まず、どの記事についての話題なのでしょうか。具体的な記事名を挙げてください。--以上の署名のないコメントは、126.210.3.189(会話)さんが 2020年9月16日 (水) 20:39 (UTC) に投稿したものです(Assemblykinematics(会話)による付記)。
- 返信 (126.210.3.189様宛) できればそれを明確にしないで議論したいと考えています。対象記事が明確でないことによって議論しにくいということはあるかもしれませんが、「・・・というケースなら・・・、・・・というケースなら・・・になるはずです」という具合に想定ケースが広がって、条件の異なる他の記事へ寄与できることも意図して井戸端で議論させていただいた次第です。また、想定していた記事はとてもマイナーな人物や事件でしたので、寝た子を起こすようなことにしたくないという理由もあります。あと念のために申し上げておきますと、最近Twitterのハッシュタグ「#JAWP」で話題になっていた人物記事ではありません。--Assemblykinematics(会話) 2020年9月18日 (金) 23:40 (UTC)