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Wikipedia:井戸端/subj/EDPについての疑問

EDPについての疑問

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上のウィキメディア財団が権利を持っている画像の利用についての節の議論やWikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインによって、初めてwmf:Resolution:Licensing policyやそのなかのExemption Doctrine Policyについて知ったのですが、いくつか疑問があり、皆様のご教示、ご意見を頂きたいと思い、投稿します。

引用についても、EDPを設ける必要があるのかどうか。とくに記事本文中に引用されたテキストについてどう考えるのか。
記事本文中の引用部分だけ抜き出してウィキペディア以外の場所に掲載すると、日本法上著作権侵害になるだろうと思われますが、これがhttp://freedomdefined.org/Definitionの“the freedom to make and redistribute copies, in whole or in part, of the information or expression”との関係で、wmf:Resolution:Licensing policyの“content ... which is otherwise free as recognized by the 'Definition of Free Cultural Works' ”にあたるのかどうか、問題になると思います。
建造物を被写体とする写真についても、EDPを設ける必要があるのかどうか。
これはあるだろうと私は思います。というのは、ウィキペディアにアップロードされた建造物を被写体とする写真を大型のポスターなどに複製して公開の屋外に恒常的に設置すると(現実的にはそうないでしょうが)、日本の著作権法46条1項3号に引っかかってしまうと思うのですが、これをFree Cultural Works とすることはできないだろうと考えるからです。また、建造物の著作物性は比較的限られた範囲しか認められないため問題は少ないだろうというふうにも考えていますが、比較的近年にできた美術館や凝ったデザインの駅の写真について問題になる可能性はあると思います。
網羅性を考えると、日本の著作権法40条、41条、その他の著作権制限条項に対応するEDPも考える余地があるが、これはどうするか。
私としては、あれば便利だろうと思いますが、多くの場合は引用でも対応できること、作成するには米国著作権法に明るい方の積極的な協力を頂いた上での議論が必要な可能性があることから、なくても構わないだろうと思います。
Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインは「ガイドライン」となっており、上のウィキメディア財団が権利を持っている画像の利用についての節の議論も「ガイドライン」であることが前提となっているが、それがベストなのか。
私としては、いっそWikipedia名前空間の分類に「公式な基本方針」「ガイドライン」と並立して「Exemption Doctrine Policy」(あるいはその日本語名)という分類を作ってしまったほうが、wmf:Resolution:Licensing policyとの関係も明確だし、後々のメンテナンスも楽ではないかと思います。

「寝た子を起こす」議論になって申し訳ないのですが、EDP関係の議論がホットなうちに追加的に提起しておいたほうが後々混乱が少ないだろうと考え、投稿させていただきました。--Mizusumashi 2008年1月10日 (木) 12:25 (UTC)[返信]

引用に関するEDPは、Wikipedia:引用のガイドライン/草案がそれに相当するものになると思います。ただし、現時点の案はそれではなく、利用者:Ks aka 98/引用のガイドライン(ドラフト)をベースにしたものになるのではないでしょうか。
建築著作物については、EDPを作るとしても日本法と米国法を前提にどういう基準を設けるべきなのか、正直言って思い浮かびません。
その他の著作権制限条項との関係では、40条1項に関しては作ったほうが望ましいとは思っています。40条2項、3項、41条による著作権の制限は、ウィキペディア日本語版での利用は報道には当たらない以上適用可能性がなく、EDPが問題になることはないのではないでしょうか。
EDPは、確定したものから最終的に一つにまとめてしまったほうがいいと思います。ただ、現時点では著作権制限規定のうちどれについてEDPを作るべきかという議論すらほとんどない状況だったのであり、必要性に迫られているもの(引用、屋外美術)だけ作っているのが現状でしょう。--Vigilante 2008年1月10日 (木) 14:00 (UTC)[返信]

面倒ですが、EDPを設けるべきと考えます。建築物、橋梁などの著作性の有無を考えたくない(判例はないと思う)し、かといって、著作性があるかも知れないから安全の為に記載禁止というのも頷けません。ところで、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインの「日本の著作権法の解釈」の「被写体が原作品の複製物の場合」の説明はおかしくないですか。複製物を屋外に展示する権利は誰も有していない(25条の裏)から、屋外に展示されている美術や建築は無条件に原作品であると考えてよいはずです。そうでないと、風景写真を撮るときに写るもの全てが複製物でないことを確認しなければならず、46条が無意味になります。第一、「複製物は誰でも屋外の場所に恒常的に設置できる」という解釈は有りえないでしょう。HOTUMA 2008年1月10日 (木) 14:15 (UTC)[返信]

Licensing policyはメディア(画像など)に対するもので、文章の利用である引用には関係がないと思います。日本語版として何かのガイドラインがあった方がよいことには変わりありませんが。
この決議が発表された直後からFoundation-lで結構いろいろな議論が出て、その時に引用は適用外だという説明が財団側からなされていたように記憶しています。今は探している時間がないのですが、よかったらアーカイブを見てみて下さい。。
最終的にまとめる必要があるか、というと僕はどちらでもよいと思います。これはEDPですよ、ということがわかりやすいようにカテゴリをつくるなどは最低限必要かなとは思いますが。
ガイドラインではなく方針でないとまずいのでは、ということも指摘を受けて考えました。原則論に留まって具体的な判断は案件ごとにならざるを得ない面はあるにせよ、全員が従わなければならない原則という意味では方針かな、と。
HOTUMAさんの件は、複製物を許諾を得て屋外に恒常的に設置している場合について考えると違った結論になるのではないかという気がしましたがどうでしょうか?
とりいそぎ。Tomos 2008年1月10日 (木) 14:21 (UTC)[返信]
記事名前空間ではないこともありいちいち出典は明示していませんが、複製物の扱いについては、中山信弘『著作権法』(有斐閣)の294頁以降の記述をはじめとして、複数の文献を参照してあのような記述になっています。原作品か複製物の区別は現実には不可能だというのはそのとおりですが、日本の著作権法の解釈では困難です。--Vigilante 2008年1月10日 (木) 14:25 (UTC)[返信]
挙げて頂いた文献は手許に無いので未確認ですが、私が著作権法の条文を誤解していたのは事実のようです。それはそれとして、どこかに見落としがあるように思えます。文化庁の著作権Q&AのQ3、看板の写真撮影で複製物について言及していないのは何故でしょうか。チェーン店を含めて現実的に全ての看板が原作品であるというのでなければ、文化庁が著作権侵害を助長していることになるのではないでしょうか。HOTUMA 2008年1月11日 (金) 12:09 (UTC)[返信]
いつから文化庁が行政書士の仕事をするようになったのでしょうか。--ロン毛おじさん 2008年1月11日 (金) 13:07 (UTC)[返信]

とりあえずは、EDPであるen:Wikipedia:Non-free contentを持ち込んで、米ではフェアユースだけど日本には制限規定にないものを扱う対象から外していく、だいぶ減るはずなので、"Policy"を適宜調整、引用ほかガイドラインは別途必要なものを作る(Guideline examplesとして挙げられているen:Wikipedia:QuotationsはEDPではない)、ということでいいのでは?--Ks aka 98 2008年1月10日 (木) 16:35 (UTC)[返信]

皆様、ご教示、ご意見ありがとうございます。皆様のご意見を整理しつつ、それを踏まえて私の考えるところを書いてみます。
記事本文のテキストに Licensing policy が適用されるのか
記事本文における引用はEDPを用意しなくても可能なのか
この二点は、Tomosさんから適用されない、用意しなくても可能とのご指摘を受けました。ただ、この点はかなり重要な問題ですから、ちょうどウィキメディア財団が権利を持っている画像の利用についての節で財団に問い合わせるということになりつつあるので、その問いあわせの中に入れてもらって改めてはっきりさせるのはいかがでしょうか。もし、問い合わせに盛り込むということになれば、この議論は回答あるまでペンディングということで良いとおもいます(三月に入ってしまうとそうも行かないかもしれませんが)。
記事本文以外における引用について、EDPを設ける必要があるのかどうか
レアなケースですが、スクリーンショットを取り込んだサーバー・クライアントシステムの説明図、複数の絵画を取り込んだ美術様式の発展・相互影響を示す樹形図などの可能性はありえるものと思います。Tomosさんのご指摘がここまで及んでいるのかということは、正直、私には良く分かりませんでした(すみません)。これは、たぶん、EDPが必要という結論にならざるをえないのではないかと私は思います。しかし、なにぶんレアケースにしか関係がないことですし、単純なコラージュや主従の区別の付いてない派生作品を引用と強弁されるおそれを排除することも面倒なので、記事本文のテキストについての結論がどうあれ、それと独立した優先順位を考えると、それはかなり低いかなと思います。
建造物を被写体とする写真についても、EDPを設ける必要があるのかどうか
これは、HOTUMA さんと私の必要というご意見があり、積極的な反対意見はないようです。Vigilante さんの「EDPを作るとしても日本法と米国法を前提にどういう基準を設けるべきなのか、正直言って思い浮かびません」とのご指摘がありますが、私としては、次のようにだけ書いてしまえば、いちおう必要なことは満たされるのではないかと思います:
日本語版ウィキペディアでは、公の場所にあり、通常公の場所から見ることができる建築物を被写体とする写真はアップロードし、利用することができます。ただし、出所を明示する慣習がある場合は、画像ページに合理的な方法及び程度により、出所を明示してください。これは、日本の著作権法46条1項、48条1項3号、米国の著作権法第120条1項に基づきます。
被写体が建築の著作物として以外の著作物性を持つ場合(例:壁に絵が書かれている - Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインでの句碑に相当)、他の被写体も移りこんでいる場合とか、考慮すべきことはありますが、いずれにせよ全ての例外ケースを逐一処理することは困難で、そのEDPの解釈や他の方針・EDPとの重畳適用に委ねるべきところは残ってしまいますから、例外ケースへの言及がなくとも、十全とまではいえないまでも必要は満たしていると思います。
日本の著作権法40条1項のEDP
Vigilante さんが「作ったほうが望ましい」というご意見で、とくに反対意見もないようです。これは、優先順位はともかく、作ったほうが良いというところでしょうか。
日本の著作権法40条2項、3項のEDP
改めて法文を確認すると、利用形態の問題からウィキペディアでの適用は無理ということになると思います。
日本の著作権法41条のEDP
私は、メインページの「新着画像」、2008年などの記事での適用の可能性があるのではないかと考えていました。しかし、改めて考えてみると、仮にこれらの場合に「報道」として41条の適用があって法律上は著作権侵害が回避できるとしても、41条でしかカバーできないような画像などを日本語版ウィキペディアの方針として許容する必要はない、との結論にいたりました。Vigilante さんも疑問を呈されており、擁護論もないようですので、このEDPは必要ないということでよいかと思います。
一つのページにまとめるか
Vigilante さんの「最終的に一つにまとめてしまったほうがいい」というご意見は、一つのページにまとめてしまったほうが良いというご意見かと思いますが、Tomos さんはどちらでも良いというご意見で、Ks aka 98 さんご提案の計画だと自然とそれに近い結果となると思います。私としては、米国法のフェアユースが関係するものについては一つのページにまとめてしまったほうが後々のメンテナンスが楽だろうと思いますし、建築の著作物に関してもまとめてしまえると思いますが、ウィキメディア財団が権利を持っている画像の利用についてで提案されているEDPについては分けてしまったほうが楽な結果となるかもしれず、一つのページにまとめることも意識しつつも、ケースバイケースの判断かなと思います。
「ガイドライン」か「公的な基本方針」か、それ以外の何かの分類か
私としては「ガイドライン」でも「公的な基本方針」でもない新たな分類の創設を提案したつもりでしたが、賛同はないようで、もし一つのページにまとめてしまったら無意味な分類の創設となります。
Tomos さんは「ガイドライン」よりも「公的な基本方針」というご意見のようで、Ks aka 98 さんの計画だと自然と「公的な基本方針」に落ち着きそうですし、「ガイドライン」をとくに支持する意見はないようですので、ひとまずは「公的な基本方針」という方向でよいのではないかと思います。
英語版の Non-free content の持込み
長々と別のことを書いてしまいましたが、Ks aka 98 さんの計画、つまり「EDPであるen:Wikipedia:Non-free contentを持ち込んで…」というのは、英語版との歩調の一致、作業のとっかかりの提供、日本語版内での米国法フェアユース規定の解釈の統一という点で、優れた計画だと思います。もっとも、作業の実体としては、「米ではフェアユースだけど日本には制限規定にないものを扱う対象から外していく」というよりも、日本法の制限を加えていくということになるようにも思います。
ただ、少なくともPolicyの節は持ち込んで翻訳してしまったほうが良いとは思いますが、Guideline examplesの節以降をどう扱うほうが良いのかは、私には即断しかねています。また、先行するWikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインで一部取り込まれており、その部分との調整ないしは統合については、Vigilante さんのご協力を仰ぐことになってしまうと思いますので、Vigilante さんがこの計画についてどういうご意見か少し気にかかります。
--Mizusumashi 2008年1月10日 (木) 19:49 (UTC)[返信]