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Wikipedia:井戸端/subj/Wikipediaを画面録画し、Youtubeへその動画を投稿することができるか

Wikipediaを画面録画し、Youtubeへその動画を投稿することができるか

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Wikipedia:ウィキペディアを二次利用するでは、文書素材と画像の二次利用についての見解が示されていますが、このWikipedia全体のページをそのまま二次利用(SNSへの投稿等)することはできるのでしょうか。またその動画のライセンスはどのようになるのでしょうか。--くぉーつ会話2019年3月19日 (火) 23:22 (UTC)[返信]

例えば、ページのスクリーンショットを撮影して動画素材とする、なんて方法は、実際、私、やってます。そうして作成した動画そのものの著作については私にあると考えていますが、もちろん、その動画で使用した画像がどこからの引用なのかは一応表記するようにしています。ひとつ難点があるとするならば、そうやって引用するために撮影したスクリーンショットの映像は、その当時のものであり、その動画を視聴した際に同じ結果が表示されるわけではないため、具体的なURLを掲載しても引用先であることを証明することが難しいという点です。--静葉会話2019年3月20日 (水) 00:44 (UTC)[返信]
コメント 引用ではなくても、CC-BY-SA 3.0のライセンスで履歴継承のもと二次利用を行うという手はあるのではないでしょうか。commonsの話ですが、c:File:Ayano Nakamura 20180927.jpgはYouTube上でCC-BY-SA 3.0ライセンスで公開されている動画を利用しているものの、CC-BY-SA 3.0ライセンスで公開することで著作権上問題のない状態になっています(c:Commons:Deletion requests/File:Ayano Nakamura 20180927.jpgでも問題ないことを確認して存続クローズ)。YouTubeの場合はライセンスを指定できるようですし、動画の説明の部分で原典(Wikipediaのページ)を示しリンクを提供することでライセンス上は問題なさそうに思うのですが、どうでしょうか。--郊外生活会話2019年3月20日 (水) 01:41 (UTC)[返信]
コメント あ、いや、CCのものを使用しているからといって、作成した動画もCCにしなければならないってことはないんです。例えば、テレビ番組でJAWPのものを色々と引用したものでも著作権はその番組を製作した製作会社にあるって感じで、そのデータの最終的な作者に帰属するようになってます。そして制作した動画をCC扱いにするかどうかについても、動画を製作した物に委ねられており、CCにしなくても特に問題はないんです。確かに、YouTubeへアップロードする際は、そのアップロードした動画に対して「所有するライセンスと権利」を「標準のYouTubeライセンス」と「クリエイティブ・コモンズ」の2つから選択するようになっていますけれど、実際に作成したデータをCCにするかどうかについては、その作者に委ねられています。その動画を作る際、スクリーンショットやテキストデータの写しなどを使用した動画を作成しても問題はないのか、という点ですから、少なくともWikipediaのデータは、CCの基、その規約さえ守っていれば特に問題は無い、と考えられますよ。コモンズに投稿されている画像ファイルについては、そのほとんどがCCあるいはフリー扱いですので、特に気にすることもないです。--静葉会話2019年3月21日 (木) 21:16 (UTC)[返信]
コメント 引用の要件を満足する状態であれば、二次著作物がCCでなくても、Wikipediaの画面をキャプチャして動画の素材の1つにすることは可能に思います(先のテレビ番組の要領)。引用の要件を満たさない場合、かつ当該ページ編集者の許諾がない場合であればCC-BY-SA 3.0違反として問題視せざるを得なくなるでしょうが。2019年3月20日 (水) 01:41 (UTC)コメントでは、引用以外にも二次利用の方法はあると言いたかったのですが、却って混乱させてしまったかもしれません。--郊外生活会話2019年3月22日 (金) 06:11 (UTC)[返信]
コメント 通常はWikipedia:クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植に従って原著作者ライセンスを明示する「だけ」で問題ないはずです。なので:
  • 自著作物として複製、頒布、展示、実演する(この場合はYoutube投稿)する場合、ウィキペディアのページURLかまたはウィキペディア日本語版の記事○○何月何日の版、極端にはウィキペディア日本語版から、と明示すれば良い
    • 「ウィキペディア外部から見て」ウィキペディア最新状態が複製版より未来に進んでいれば『原著作者クレジット表示必須制限』を全面的にクリア出来る、動画閲覧時最新版が動画内に使用されているかどうかを当時版作成著作権者(当時の編集者)たちが気にすることはない、故に作成当時版著作権者「のみ」を抽出明示する必要性が最初からない
…といった形で再利用できると思います。またそのキャプチャ部分に関する注意点としては:
  • Youtube動画は動画作成者の著作物だが、動画の中のウィキペディア引用部分に限ってのみは動画作成者の完全オリジナル著作制作物ではなくCC-BY-SAの著作物使用法制限を引き継いで永続的に効力を発揮し続けるので、厳密に言うと「動画作成者とウィキペディアの該当記事をその当時作成に関わった全編集者、画像作成者の合同・合作著作物」と捉えることになり、一度引用の案件を表示したからといって2回目以降の利用が完全に自作物化することはない
    • 要するに前の動画の部分使い回しをする際にも毎回引用明示が必要、かつそのキャプチャ部分に関してはご自身の著作権が及ぶものではなく、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの利用制限により後から著作権公開範囲(この場合、ライセンス許諾)を変更できない、その部分を切り取り「元々のウィキペディアの利用許諾を遵守」すれば誰でも再利用可能状態が永続的に継続する
  • もし仮に、ウィキペディア上に文章・画像表示されていたものが「後で削除依頼により削除され、そのとき著作権侵害(転載)が指摘されていた」といった場合は動画にもリスクが及ぶ可能性が残る
    • 問題がウィキペディア上のルール違反というだけではなく国際法違反なので、ウィキペディア上では極端に安全側に倒す判断から絶対に著作権侵害が発生しないように削除する決まりだが、そのウィキペディア判断基準と現実世界での訴訟リスクの違いを理解しない視聴者がその点を指摘する可能性がある
…といったものが考えられると思います。
画像に関しては静葉さんが仰る通りにクリエイティブ・コモンズの許諾範囲がウィキペディア日本語版本文とはやや異なる場合がありますが通常はWikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意をクリアしたものだけが公開されていて、ページ上での公開時点で二次利用に関し限りなく問題が減じるように配慮されています。 / 注意点としてはウィキメディア・コモンズの画像は基本はCC-BY-SA4.0であり、画像ファイル単体個別で著作権範囲を使用することが認められていて「ウィキペディアの文章がCC-BY-SA3.0なので画像も当然同じ公開ライセンスに違いない」という考え方が通用しないことですが、基本的にはこれは「ウィキペディアのライセンスをクリアしているから、そこに表示されているファイル単独も同じライセンスで『個別単独で別途』利用できる」という考えが通じないだけです。各バージョンの違いについてはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス#バージョン履歴を参照。
実動画編集作業上での手順ですけども、前述の通り「ウィキペディア画面キャプチャ部分に関してのみは誰でもいつでもあなたの作成動画を再キャプチャできる」という公開時制限(利用許諾)が公開期間中ずっとくっついて来るので、その映像部分の上にテロップを重ねて著作権明示しておいた方がより安心であると個人的には思います。
◆根本的にですが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス自体が「原著作者に直接連絡せずに、かつ著作権法を侵害せず著作者本人に著作権を帰属させたまま、自由な二次利用を認めるためのルール」なので、逆に言えば公開著作物にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが選択されている時点で殆どの法的問題は解決されている、問題の所在をCCの解釈のみに絞ることが出来る状態で公開されている、と見ることが出来ましょう。 / そして、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのライセンス違反での後対処はライセンス利用時点で30日間の猶予期間が認められているので、動画をアップロードした後でも動画を即時削除するのではなく作成者の動画説明文で後から補うことが出来ます。--Nami-ja [会話 履歴] 2019年3月23日 (土) 00:37 (UTC)[返信]