ノート:カルテル
>建設談合は、カルテルとは言いにくい。
なぜ言いにくいのかの理由がないと、失礼な言い方ですが、業者さんの言い訳のような印象を受けます。
わかる方、補足をお願いします。それ以前に、談合はカルテルの一種である、と言っているわけですから矛盾していることになりますし。--61.210.132.154 2006年3月13日 (月) 08:31 (UTC)
- 建設談合はカルテルの一形態と見なされることがごく一般的ですので、「建設談合は、カルテルとは言いにくい。」の一節を消去しておきました。--shimoxx 2006年6月13日 (火) 16:08 (UTC)
- コメント
- (かなり前の投稿に対する返信となりますが、念のため)
- 確かに、談合は広義のカルテル(=独禁法2条6項の「不当な取引制限」)には含まれると思われます。
- ただ、価格カルテルなどの企業や消費者を相手とした類型と、国や公共団体を相手とする建設談合(入札談合)では、(下記に示した通り)その性質は相異なるのでしょう。
- そういう意味では、「建設談合は、カルテルとは言いにくい。」という記述も、(説明不足であるとの批判は免れないものの)この相違を言い当てていたものだったと言えると思います。--Ogratin(会話) 2025年1月4日 (土) 06:22 (UTC)
それは可笑しい。談合は、日本の「和」の政治の基本である。それぞれの生存権を認め、工事を円滑に行う為の内容であり、本来ならば、司法当局から表彰状を与える内容である。カルテルではない。外国のカルテルは、基本的に犯罪者集団であり、特に戦争計画、マフィア的に行動を行っている。日本の談合は、基本的に、丁稚奉公的な生き方から出来た、自然の職人組合に似ている。一緒にするな 検察の横暴は、日本を崩壊させる。日本の伝統と文化の崩壊に根ざしている。 利用者の記号みたいなのをつけてくださいね。↑--121.108.83.157 2010年11月16日 (火) 13:16 (UTC)
入札談合の項の分割提案
[編集]・現在の「談合」(入札談合)の項を分割し、新設の入札談合へ移動することを提案します。まず入札談合がカルテルであるということの出典が見当たりません。価格カルテルを価格談合とは言いますが、経済学者白石賢の『一般のカルテルと入札談合の違いを踏まえた課徴金算定率設定等についての覚書』では「一般のカルテルと入札談合が同様になるのは、あくまでも『長期的な利益の譲り合いがある場合』」とされています。また入札談合には官製談合防止法が適用されるという点で異なります。もし新設ページの名前の案がありましたらおねがいします。--JOT news(会話) 2015年11月8日 (日) 11:49 (UTC)
- 賛成
- 「カルテル」(e.g. 石油販路協定刑事事件[1])と「入札談合」(e.g. 多摩談合(新井組)事件[2])とが異なるものである、というご指摘は、おっしゃる通りだと思います。
- もちろん、両方の類型は、ともに不当な取引制限(独禁法2条6項)が適用される点では共通しています。
- しかし、独禁法の「不当な取引制限」の要件の1つである「相互拘束性」や「共同行為性」について、カルテル(価格カルテル)の類型では厳密なあてはめが必要ですが、入札談合類型では、談合をする旨の基本合意の成立によってこの2要件は即座に充足される(前掲「多摩談合(新井組)事件」上告審判決)など、独禁法違反をいう上での事実認定の厳しさに全くの違いがあります。--Ogratin(会話) 2024年12月13日 (金) 07:29 (UTC)
@JOT news さんが提案されている本記事の分割について、やはり必要であると思いますので、改めて分割提案をさせていただきます。--Ogratin(会話) 2025年1月4日 (土) 06:03 (UTC)
- 理由
- 特に日本の独禁法では、「カルテル」と「入札談合」の立証において、事実認定の方法が異なる(不当な取引制限も参照)
- 官製談合防止法や談合罪の適用の有無で相違がある
- 談合については、公正取引委員会が、個別のガイドライン(『公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針』)を定める等して、カルテルと区別している
- --Ogratin(会話) 2025年1月4日 (土) 06:12 (UTC)
- 提案
- 記事名につきましては、「入札談合」より「談合」が適切かと思います。--Ogratin(会話) 2025年1月7日 (火) 02:24 (UTC)
一部転記の提案:「独占禁止法の適用除外」について
[編集]情報 こちらの件は、ノート:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律で議論しております。
本記事と私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の記事を見比べましたところ、日本の独禁法の適用除外が、本記事の#日本の独占禁止法適用除外制度の節に記載されていました。
しかし、独禁法の適用除外は、不当な取引制限(いわゆるカルテル)だけでなく、私的独占や不公正な取引方法にも適用されますから、本来は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の記事に記載すべきではないでしょうか(少なくとも、本記事か不当な取引制限の記事には記載があって然るべきです。)--Ogratin(会話) 2025年1月4日 (土) 12:19 (UTC)
- ^ “裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan”. www.courts.go.jp. 2024年12月13日閲覧。
- ^ “裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan”. www.courts.go.jp. 2024年12月13日閲覧。