コンテンツにスキップ

ノート:ネット乞食

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

大規模整理について[編集]

出典がゼロだったので取り急ぎの出典を付記しました。ただ、レッテル貼りのような記述などページ自体の削除の議論が起きましても仕方ないのではないかと考えます。以上報告でした。--にの会話2012年4月9日 (月) 07:31 (UTC)[返信]

  • 参考にZDNETの記事のインターネットアーカイブ・キャッシュ貼っとくが、出典の有無を独自研究と短絡しノートでの呼び掛けに先立って記事の大幅除去を安易にしてしまう行為は如何なものか(Wikipedia:ページの編集は大胆に#ただし、配慮を忘れない)と思うところがあるので、これ以上の協力はしたくありません…EL先が生きてたなら、外部リンクを見るだけでも検証可能性は満たしていたはずですので。--夜飛/ 2012年4月9日 (月) 09:30 (UTC)[返信]
    • う~ん、テンプレが貼られてから4年経ってますが……。その間に上記のインターネットアーカイブを紐づければ良かったのではないでしょうか。もしくは外国版の出典を元に改稿する時間もあったでしょう。繰り返しますが当初は削除依頼をしようかと思ってましたが外国版に出典があるからこちらも取り急ぎの出典を付記したわけで出典をつけたのに「如何なものか」と言われましてもちょっと困惑です。近年のステマ騒動があるので出典を見つけるのは容易になってきていると思います。レッテルの表現のような抑えつつ内容充実をはかれると思うのですがどうでしょう。--にの会話2012年4月9日 (月) 09:39 (UTC)[返信]
まあ貼り付けたのがこの編集を行ったIP:59.129.62.94会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisさんですからね…具体的な指摘の無いテンプレート付与ほど、対応側としても「果たしてどういう意図で貼り付けたのか」と図りかねる、なおも言えば既にELで示されているものを読んでなお付けたとすれば、どういう水準の出典ならそのテンプレートを外しうるのか判らないし、それどころか添付した側が別件でトラブルを引き起こしている場合には特に「まじめに対応する必要があるのか?」と怪しむのも無理ない限りかと存じます。如何せん、提示済みのELで記述の検証可能性を満たしうると考えている箇所をいきなり除去されれば、その妥当性そのものを疑問視せざるを得ないでしょう。今回のケースでは二次リンク先(ZDNET記事)がデッドリンクだった訳ですが、それとて直リンク先のスラッシュドットjpの記事本体やコメント欄には幾つか参考になりうるリンクも見られ、それこそ「ちょっと調べようと思えば分別ある側には真贋つけられる」(Wikipedia:独自研究は載せない#一次資料と二次資料における一次資料的な材料はそろっていると考えられる)ような箇所だと思いますがね。--夜飛/ 2012年4月9日 (月) 10:35 (UTC)[返信]
背景了解です。外国版もありますので時間を見て増補したいと思います。--にの会話2012年4月9日 (月) 10:45 (UTC)[返信]
英語版確認しましたが、法解釈上の補助となるような記述については確認できなかったため、法令の適応について文面上の解釈では紛争の解決(日本の判例上の立場)、予防法学、応報刑論、功利主義どの立場でも記載の内容ですと齟齬や語弊、誤解が発生する可能性があると判断しテンプレートを付加しました。
私自身はジュリスト(有斐閣)を情報源として利用してますのでそちらを出典元(wikipediaの出典でもよく利用されてるようですし…)として記載してくれれば確認が楽ですが、適法の必要条件の根拠が現行法の運用あるいは法解釈上の整合性の説明として充分な第三者にも確認可能な資料はないでしょうか?--2400:4053:A0C0:F210:F2E0:EE9F:2CDF:3A8D 2023年10月15日 (日) 11:47 (UTC)[返信]

総称あるいは蔑称(Internet begging)としてのネット乞食と法令上違法とされる乞食行為の混合よる概念の曖昧さや出典資料の諸問題とテンプレート付与理由について[編集]

必要条件の根拠として提示されてる資料ではその該当部分は”〜と言えます””〜は犯罪にあたる可能性があります”と一弁護士が見解を述べてるに過ぎません。

さらに、wikipedia上で喩えて言うなら資料の解釈は法令上孤立したページに近いものです。乞食の一般的イメージ印象を語りそれを軽犯罪法の二十二条の文面のみと組み合わせて所感を述べており、構成要件該当性として正当性あるものと言えません。

また、事例として挙げられている香川県高松市の配信者の行為は路上で行われた乞食行為を摘発したもので、

それがインターネット上で広く配信されたものだからと言ってこの摘発例のみをもってネット乞食の摘発事例であると確定させることはできません。

なぜなら、ネット上のものであるかどうか関係なく以前からある乞食行為そのものが違法行為にあたると判断し法の執行を行った可能性もあり、それと明確に区分することができないからです。

それをあたかも判例上の裏付けを得た確定した構成要件として記述するのはこの記事が市井の人々の多くが閲覧し判断の根拠とすると考えると紛争解決を目的とする法機能上あまり望ましくありません。

よって要出典範囲テンプレートを貼り付け、日本国憲法第13条の保証する自己決定権も加味した軽犯罪法第四条の法令内容を記載せざるを得なかった次第でございます。

以下該当資料

[ネット上での物乞いは軽犯罪法違反? 違反要件・罰則・逮捕の有無https://utsunomiya.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5411/]--2400:4053:A0C0:F210:F2E0:EE9F:2CDF:3A8D 2023年10月15日 (日) 12:46 (UTC)[返信]