ノート:ベルヴァ・ガートナー

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「Category:冤罪」について[編集]

さきほど、「無罪判決が冤罪とは限りません」との理由でCategory:冤罪が除去されたようですが、これは実際にガートナーがロウを撃っていたことが後に明らかにされたということなのでしょうか。であれば、その旨を記事中で説明しておくべきではないでしょうか。--Arvin会話2015年4月9日 (木) 00:05 (UTC)[返信]

「実際にガートナーがロウを撃っていたことが後に明らかにされた」ということではありません。「無実の罪」と「無罪判決」は似て非なるものであり、「無実の罪」の場合は冤罪になり得ますが、「無罪判決」の場合は冤罪である可能性もありますが、冤罪でない可能性もあります。冤罪でない可能性を残したままCategory:冤罪を残しておくべきではないと判断して除去しました。--J Country Woman会話2015年4月9日 (木) 16:50 (UTC)[返信]
まず、私は本件をガートナーが銃を暴発させた結果でも、また彼女による正当防衛でもなく、ロウによる自殺の可能性が陪審によって認められたものと理解しております。誤りがあればご指摘ください。
さて、J Country Woman さんのお考えは、「単に証拠不十分での無罪事例は冤罪に当らない」ということを意味するものでしょうか。しかし、そのお考えを現在Category:冤罪に収録されている事例に適応しますと、弘前大学教授夫人殺人事件氷見事件といった僅かな例外を除いて一律カテゴリを除去しなければならない事態に陥ります。
加えて、ある人が本当に無実であるかどうかは(語弊を恐れずに言えば)究極的には当事者と神以外には知りようがありません。正式な裁判手続において「罪がない」と結論付けられたものを、外野の人間が「裁判では無罪となったが無実でない可能性は残っている」などと推測することは、よほど強力な根拠の上になされなければ単なるリンチに過ぎず、近代刑事司法の理念たる推定無罪原則とも対立する、問題の多い方法のように思われます。--Arvin会話2015年4月9日 (木) 21:51 (UTC)[返信]
おっしゃる通りです。どうぞ私の編集を除去してもらって構いません。--J Country Woman会話2015年4月10日 (金) 02:57 (UTC)[返信]
ご理解いただき、ありがとうございます。--Arvin会話2015年4月10日 (金) 12:44 (UTC)[返信]