ノート:一票の格差/過去ログ1
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この記事には、人口が最多なのは兵庫6区、最少なのは高知3区とありますが、この間の新聞には、最も有権者数が多いのが、東京6区、最も少ないのが徳島1区とありました。人口よりも、有権者数を採用したほうが良いような気もするのですが、どうなんでしょうか?おちゃわん 2007年6月29日 (金) 08:59 (UTC)
- 「何に比例して区割りを行い、議席を配分するか」という節をご参照ください。ちなみに衆議院小選挙区の区割りは国勢調査による人口によって配分することになっています。ですからその制度に従う限りでは人口比を比べるのが妥当であろうと思います。両論併記でもいいでしょう。--КОЛЯ 2007年6月29日 (金) 15:59 (UTC)
なるほど。人口によって配分することとなっているのであれば、現在の記述が良いですね。両論併記だとわかりにくくなるので、現行のままにしておきます。お答えありがとうございました。おちゃわん 2007年6月30日 (土) 01:56 (UTC)
よくみると、この記事だけでも、「何に比例して区割りを行い、議席を配分するか」で混乱している箇所が結構あるようです。
「かつては定数2の選挙区が定数4の選挙区より有権者が多い逆転現象も存在していた。(人口比では適正かもしれないのに。)」
「各選挙区の有権者数を揃えても、選挙区毎に投票率が異なるため、…ある選挙区の落選者が得た票数が、別の選挙区の当選者が得た票数より多くなることがあり、格差が不合理であるという1つの大きな根拠とされる。(いつの間にか、「有権者の平等」から「投票者の平等」に変わっている。)」
「一票の格差とは、…有権者の投じる票の持つ影響力の違いのことである。(「投じる」なら投票者比。「有権者の持つ」なら有権者比。)」
零からの書き直しに近いことが必要かもしれません。
--122.219.43.103 2007年11月25日 (日) 12:20 (UTC) A-11
区割りがなければ、一票の格差は存在しないのか?
イスラエル・オランダの 「区割りそのものが存在しないため、一票の格差の問題自体が起こらない。」 を削除し、 「投票者数を基準として格差を測る説に基づいており、イスラエルと同様に、住民・有権者間で一票の格差が生じる。」 に書き換えた者です。
実際問題として、区割りのある制度から無い制度に移行すれば、選挙結果が変わります。
直感的には、住民を非有権者・棄権者・投票者に分類し、それぞれの一人当たりの議員数を考えれば分かるでしょう。区割り無しの制度では、非有権者・棄権者一人当たりの議員数は0であり、投票者との格差は明らかです。区割り有りなら、非有権者(人口基準なら)・棄権者数も一票としてカウントされ、議員定数に変換されます。
思考実験としては、特定党員の一票には一般有権者の10倍の重みが与えらる制度を考えれば、区割りが無くても一票の格差が存在し得るのは明らかです。区割り無しは、投票者に非有権者・棄権者の∞倍の重みを与える、一票の格差の極限です。 --122.219.56.65 2008年3月1日 (土) 11:42 (UTC) A-11
- 議員定数と当選者数とが混同されています。当選者数で論じたいのであれば、区割りありの場合も同様に考えてみてください。--КОЛЯ 会話 2008年3月1日 (土) 14:10 (UTC)
- 本文で挙げられている制度は全て、各選挙区それぞれについて、選挙区に割り当てられた議員定数と、その選挙区からの当選者数は等しいはずです。従って、議員定数と当選者数とを混同しようと区別しようと、一票の価値の計算結果は変わらないはずです。--122.219.56.65 2008年3月2日 (日) 04:56 (UTC) A-11
- それでは、区割りの有無にかかわらず、一票の価値の計算結果は変わらないと思いますよ。区割りありの場合でも、非有権者・棄権者一人当たりの議員数(当選者数)は0ですよね。区割りありの場合には非有権者・棄権者を計算に入れるのに、区割りなしの場合には投票者しか入れていないのではありませんか。だから前者を全人口に対する議員定数、後者を投票者に対する当選者数と解釈してコメントしたわけです。そしてそれは一貫していないということです。--КОЛЯ 会話 2008年3月2日 (日) 06:55 (UTC)
確かに、区割り無しの場合、私は投票者しか計数していません。一票の価値の計算方法が「選挙区定数/その選挙区内の票数」しか無いのであれば、一つしか選挙区が無い制度では一票の価値に差が生じることは有り得ません。仰るとおり、私は区割り無しと有りで異なる計算をしています。
ならば、冒頭の投稿の「特定党員の一票には一般有権者の10倍の重みが与えられる制度」では、選挙区が一つしかないのだから、一票の価値に差が生じることは有り得ないのでしょうか? 特定党員と一般有権者との間の10倍の格差は、選挙区を一つにすることによって、解消されたのでしょうか? 「選挙区定数/その選挙区内の票数」という計算方法は、区割り有りの場合にしか役に立ちません。「区割りそのものが存在しないため、一票の格差の問題自体が起こらない。」という記述を維持するには、一票の価値の計算方法を区割り有り以外にも一貫して適用出来るよう一般化する必要があります。
私は、社会選択理論に従い一票の価値を「選挙結果を操作する力」と再定義するのが妥当だと考えました。社会選択理論は擁立・投票行動や選挙制度などを演繹的に扱うことの出来るほぼ唯一の理論体系です。また、この定義なら区割りの有無どころか、選挙結果を出力する制度全てで一貫して一票の価値を測ることができます。具体的な値の計算方法まで導き出すのは大変です。しかし、区割り無しでの非有権者・棄権者の一票の価値と、区割り有りでの彼らの価値を比較するだけなら、簡単です。
区割り有りの制度なら、人口や有権者数を基準として格差を算出する配分法を用いることにより、非有権者・棄権者の流動が選挙結果に反映され、選挙結果に非有権者・棄権者の影響を与えることが出来ます。区割り無しでは選挙結果に対する非有権者・棄権者の影響力は0なのは明らかです。つまり、区割り有りでは非有権者・棄権者は選挙結果を操作出来るのに対し、区割り無しでは彼らは全く操作出来ません。以上の事から、
- (人口や有権者数を基準として格差を算出する配分法を用いる)区割り有りでは非有権者・棄権者の一票の価値は0を越える
- 区割り無しでは非有権者・棄権者の一票の価値は0丁度である
ことが分かります。区割り有りの時と同様に格差の倍数は(最大の価値を持つ票の価値/最小の価値を持つ票の価値)で算出されるので、人口や有権者数を基準として格差を判定する説に基づけば、「非有権者・棄権者の一票の価値は0丁度」では(定数/0)=∞倍の格差が生じ、「非有権者・棄権者の一票の価値は0を越える」では格差は有限倍にしかならないと私は結論します。
「区割りそのものが存在しないため、一票の格差の問題自体が起こらない。」は、何故に一票に価値があるのかを忘れ、一票の価値の計算法を盲信して区割り無しにまで乱用することによって生じた誤解です。一票に価値がある理由を振り返れば「選挙区内での一票の格差」に気付くはずです。
追伸
冒頭の投稿の「直感的には…非有権者・棄権者・投票者に分類…」は、「分類」を「区割り」に変えれば分かる様に、区割り有りにしか使えない最初の定義を、第四返答を読むまで私は引きずっていました。無駄な混乱を与えてしまい、申し訳ありません。
--122.219.56.65 2008年3月2日 (日) 10:36 (UTC) A-11
- 詳しいご返答ありがとうございます。「社会選択理論」によると仰るような結論に至るのかどうか、その理論について私は無知なので、識者にお任せしなくてはなりません。なお「特定党員の一票には一般有権者の10倍の重みが与えられる制度」が現実にどの程度存在していたか、専門書で触れられる話題でしたら別ですが、もしそうではなく、国政選挙等で例がないのであれば、本文では考慮する必要がないように思います。--КОЛЯ 会話 2008年3月2日 (日) 13:16 (UTC)
現在の記述では、区割りがされなかったとき(全国一区のとき)に何の格差が生ずるのか、記述自体から読み取れません。ノートで議論して、概念を整理したうえで編集をしたほうがいいのではないでしょうか。今回の一連の編集によって、概念が錯綜してしまった感があります。また、特定の立場からの個人的な研究・主張を記載してもあまり役に立ちづらいと思いますのでよろしくお願いします(特に、「全国一区は投票者数を基準として格差を測る説そのものであり、多くの国の法運用と矛盾する」という記述は意味がはっきりしません。)。このまま錯綜した記述を放置しておくのはよろしくないため、一旦差し戻すのも手だと思います。--MACD-katakoto 2008年3月5日 (水) 17:16 (UTC)
- 「(無印の)一票の格差」である本項目で触れずに済ませれるほど、区割り無しの選挙制度はマイナーではありません。単純な差し戻しは避けるべきです。だからといって、現在の我々では選挙区間の一票の格差についてしか信頼できる記述が出来ません。ならば、我々が記述できる項目しか書かず、記述できない項目は削除すれば良いと思います。つまり、「選挙区間の一票の格差」という項目を作り本項目の全内容をそちらに移し、本項目自体は「選挙区間の…」へのリダイレクトとするのが良いと私は思います。--118.236.66.43 2008年3月6日 (木) 09:29 (UTC) A-11
- MACD-katakotoさん、アドバイスありがとうございます。118.236.66.43さん、私の理解は、「単に「一票の格差」と言えば「選挙区間の一票の格差」のことである」というものです。もしこの理解が一般的であれば、本項目「一票の格差」は差し戻すのが妥当で、リダイレクトとするのはいたずらに煩雑なだけのように思います。「区割りなしの場合の一票の格差」とここで言われている概念は、書かないでおくのがいいと思います。独自研究の疑いが拭えません。--КОЛЯ 会話 2008年3月7日 (金) 14:51 (UTC)
- 区割り無しの選挙制度での、ある意味での格差が生ずると解する立場もありえようとは思いますが、現在の記述は、急にそういった立場を入れ込んだせいで、意味が通りにくくなっていると思います。立場ごとの立ち位置を整理できるなら、一説として書くのはいいと思うんですが。ノートで表現について議論して、適切な表現を探って行った方がいいのではと思います。
- すこし議論に入ります。私が考えるには、この問題は、結局は有権者一人一人が有する投票価値の格差だと思います。まさに「一票」の格差と呼んでいるんですから。そういった意味では、「全国一区になれば投票価値の格差は無くなる」ということになるわけです。ここで敢えて、「全国一区になっても投票価値の格差は無くならない」との反論を考えてA-11さんが新しく追加された
という部分ですが、これでは何が格差なのか文章から読み取れないのです。たぶん、「あるべき選挙区(ないのだけど)」とか「地方自治体」とか「面積」とか、そういったものの間の格差を問題にする議論ですよね。そうであれば、それがわかるような記述にされるべきではないかなと思います。--MACD-katakoto 2008年3月7日 (金) 17:12 (UTC)全国一区は投票者数を基準として格差を測る説そのものであり、多くの国の法運用と矛盾する。特に「国会議員は全国民の代表者」と憲法第43条に定められた日本国に於いては、未成年者や棄権者などを代表に全く反映出来ない、区割り無しの制度は憲法違反の恐れがある。
- MACD-katakotoさんへ。全国一区なら、人口を格差の基準とする区割りでは考慮されいてた、未成年者などの非有権者の価値が有権者の価値と同等になると? もしそうなら、選挙権開始年齢や外国人参政権の議論なんて、全国一区の制度の下では無意味になります。未成年や外国人などの非有権者と、成年や国籍保持者などの有権者との間に、一票の格差は無いのですから。「非有権者には元々、一票の価値を持つ資格がない」というなら、非有権者+有権者=人口を基準として格差を測る説を扱えません。この問題を「「有権者」一人一人が有する投票価値の格差」とするのは、有権者を基準として格差を測る説その物です。訂正するなら「○○一人一人が有する投票価値の格差」であり、「○○」は格差を測る基準に応じて変わります。
КОЛЯさんへ。確かに、「特別党員:一般=10:1」の様な中途半端な格差の例は少なく、「成年:未成年=1:0」のような、格差が在るなら価値が少ない方の価値を0にする方が一般的です。そして、一票の価値=0は、参政権があることを前提とする「一票の格差」ではなく、参政権自体が無い「○○参政権問題」と見做されるのが普通です。つまり、区割り無しの場合の一票の格差の殆どは「参政権問題」と呼ばれるため、「一票の格差」とは呼ばれないのです。逆に、「何の差を基準として格差を判定するか」は、「○○参政権問題」そのものです。今回の混乱は、参政権問題と一票の格差の混同に原因があると私は思います。
私は、参政権と一票の価値は混同すべきだと考えます。勿論、参政権には選挙権以外にも色々あるし、選挙権だけでは参政権を行使できないことは、被選挙権が(事実上)制限されている共産主義国家などを見れば明らかであり、「参政権」=「一票の価値」は厳密には間違いです。しかし、法的拘束力の無い請願権や裁判で立証しないと役に立たないその他の権利と違い、選挙権&被選挙権は一般国民が問答無用で行使できる唯一の合法的暴力ですし、大抵の国家では候補者間の自由競争が充分行われているため被選挙権の必要は殆ど有りません。「参政権」≒「一票の価値」が成り立つのは、他の参政権問題を見れば明らかだと私は思います。--118.236.66.43 2008年3月8日 (土) 13:54 (UTC) A-11- 有権者がおのおの有する一票の中に他人(非有権者)の投票価値が入っているとしても、全国一区の場合、その他人の投票価値は全国に存在するあらゆる他人の投票価値なのだから、それぞれの一票の価値に差をもたらさないということになるはずです。そこをあえて、格差をもたらすとするならば、何と何の間の格差なのか明示しないと説明になりません。--MACD-katakoto 2008年3月8日 (土) 15:41 (UTC)
- MACD-katakotoさんへ。全国一区なら、人口を格差の基準とする区割りでは考慮されいてた、未成年者などの非有権者の価値が有権者の価値と同等になると? もしそうなら、選挙権開始年齢や外国人参政権の議論なんて、全国一区の制度の下では無意味になります。未成年や外国人などの非有権者と、成年や国籍保持者などの有権者との間に、一票の格差は無いのですから。「非有権者には元々、一票の価値を持つ資格がない」というなら、非有権者+有権者=人口を基準として格差を測る説を扱えません。この問題を「「有権者」一人一人が有する投票価値の格差」とするのは、有権者を基準として格差を測る説その物です。訂正するなら「○○一人一人が有する投票価値の格差」であり、「○○」は格差を測る基準に応じて変わります。
- すこし議論に入ります。私が考えるには、この問題は、結局は有権者一人一人が有する投票価値の格差だと思います。まさに「一票」の格差と呼んでいるんですから。そういった意味では、「全国一区になれば投票価値の格差は無くなる」ということになるわけです。ここで敢えて、「全国一区になっても投票価値の格差は無くならない」との反論を考えてA-11さんが新しく追加された
- КОЛЯです。まず、ウィキペディアは何でないかと独自研究は載せないをよくご理解ください。その上で、仰るような議論が学術上展開されているならその典拠(何という論文の何ページというたぐい)をお示しください。それがないと、ここで学術的議論をしても記事に書けないことですので無意味だと思います。なお私見では「選挙区間の一票の格差」と「参政権問題」は全く別の問題で、混同してはいけません。切り分けが必要です。--КОЛЯ 会話 2008年3月8日 (土) 16:05 (UTC)
- 私もやや逸脱気味になっておりましたので、ご忠告を肝に銘じます。各人の解釈論が入ってきやすい理論的なテーマですが、「記事に含められるのは、信頼できる情報源に基づいた、検証可能な内容に、解釈を加えていないものだけです」というルールの原点にできるだけ立ち戻りたいと思います。挙げていただいたルールの中では、Wikipedia:独自研究は載せない#理論に関する記事の扱い方が参考になり、またwikipedia:中立的な観点も参考にしつつ編集すべきではないかなと思料します。(ノートでは「独自研究の排除」は適用されないとされていますが、ノートで議論されて仮にその場で正当とされた独自研究であっても本文には載せられるべきではない、ということを再確認したいと思います。)--MACD-katakoto 2008年3月8日 (土) 16:31 (UTC)
- КОЛЯです。まず、ウィキペディアは何でないかと独自研究は載せないをよくご理解ください。その上で、仰るような議論が学術上展開されているならその典拠(何という論文の何ページというたぐい)をお示しください。それがないと、ここで学術的議論をしても記事に書けないことですので無意味だと思います。なお私見では「選挙区間の一票の格差」と「参政権問題」は全く別の問題で、混同してはいけません。切り分けが必要です。--КОЛЯ 会話 2008年3月8日 (土) 16:05 (UTC)
- 私のコメントは、118.236.66.43さんに向けて書いたものでした。紛らわしくてごめんなさい。--КОЛЯ 会話 2008年3月8日 (土) 17:37 (UTC)
- わかっていつつも、コメントをつけたものです。お気遣いありがとうございます(割り込み失礼しました)。--MACD-katakoto 2008年3月8日 (土) 18:11 (UTC)
- 学術論文の類ではありませんが[[1]]に、区割りを用いずに「国代表票:州代表票:学者票=16:1:1.5」になるような投票制度を用いる国家組織がドイツにあるようです。ドイツに詳しい方なら信頼できるか否か検証可能でしょうが、しかし、私のドイツ語能力では出典の確認は出来ません。ちなみに、株主総会では一人一人の投票価値に格差があることに出典の必要は無いと私は思いますが、あれは一人当たりの票数自体が格差の原因であり一票(=一株)の価値自体は平等なので、「一票の格差」の例にはなりません。日本の政治家もこれに習って、選挙区定数による格差ではなく、全国一区にして「A県の有権者は一人当たり3票、B県のは2票、…を有する」とすれば、各党の議席配分への影響を抑えたまま一票の格差を是正できたのに。「女性には1票、男性には2票与える」制度[[2]]でも全国一区なら「一票の格差」は生じない、ということでよろしいのであれば、差し戻した上で「区割り無しであれば、人口・有権者・投票者・保有株数・納税額・その他、どれを基準にしても一票の価値は等しい」と加筆するのが最適だと私は思います。--125.202.84.155 2008年3月9日 (日) 11:19 (UTC) A-11
- 私のコメントは、118.236.66.43さんに向けて書いたものでした。紛らわしくてごめんなさい。--КОЛЯ 会話 2008年3月8日 (土) 17:37 (UTC)
- 横槍ですが、意見します。そもそも本項目の一票の格差の定義が「主に国政選挙などで、有権者が投じる票の有する価値の差」と定義づけがなされており、これを論拠にすれば「区割りそのものが存在しないため、一票の格差の問題自体が起こらない」という記述は正しく、「投票者数を基準として格差を測る説に基づいており、イスラエルと同様に、住民・有権者間で一票の格差が生じる」という記述は定義づけを反映していない記述に思えます。118.236.66.43さんのご意見を反映するとなると、まずは定義づけを変更する必要があると思いますが、一般的に一票の格差を論じる場合は、現在の定義づけが間違っているとも思いません参考1参考2。--TENDERAS 2008年3月9日 (日) 06:28 (UTC)
- 定義としては「有権者が投じる票の有する価値(または影響力)の差である」というのでいいと思うんですが、その差を測るのに何を基準とするのかという問題になると必ずしも有権者数ベースの比較にならないのも確かです。本文でもわかりますように、日本では人口を基準として区割りをして、その上で区どうしの人口を比較し倍率を算出し、それを格差として表現しています。
- 要するに、極端な例でいうと、A地域では有権者が100人・非有権者が50人、B地域では有権者が50人・非有権者が100人だとすると、人口基準(日本の基準)で行けば、A地域とB地域を同じように扱うべきということになります。
- ここで、今回一連の編集をなさったIP投稿の方の考え方を一応敷衍しますと、この例のA地域B地域を統合して全国一区にすれば、有権者を100人有するA地域と有権者を50人しか有さないB地域の格差が2倍になるということになります。
- しかし、そうしたときに問題になる「格差」というのは、地域間の格差であり、一票の格差と呼ぶにはふさわしくないのではないでしょうか(有権者が投じる票の有する価値の差を論じているところで、「A地域」と「B地域」が不公平だと言い出すと話が混乱します。それが今回の話です。TENDERASさんのお書きになったところの意図もこのようなことだと推察します。)。
- 仮にこういった「地域間の格差」を「一票の格差」の項で並列して解説するとすればそれなりのわかりやすい説明が必要だし、そもそも典拠無しにwikipediaでこれを行うには独自研究の疑いが強くなりすぎると考えます。--MACD-katakoto 2008年3月9日 (日) 16:07 (UTC)
- MACD-katakoto さん、IPさん、分かりやすい解説ありがとうございます。IPさんの考えでは、MACD-katakotoさんの事例の、A地域では有権者が100人・非有権者が50人、B地域では有権者が50人・非有権者が100人でいくと、「A地域・B地域を全国1区とした場合、A地域の有権者には1.5票、B地域の有権者には3票与え、投票率が100%の場合に初めて一票の格差が完全になくなる」ということでしょうか?一般的にはここまで論じられることはないと思いますが…。また「全国1区は~多くの国の法運用と矛盾する。」という記述ですが、これは本当でしょうか?全国1区が日本国憲法に違反するということであれば、それに対する出典もお願いします。--TENDERAS 2008年3月10日 (月) 13:30 (UTC)
- 「A地域1.5票、B地域3票にすれば、「人口」を基準にした格差がなくなる」です。他の基準から見れば、むしろ、格差が生まれます。そして「A:B=1.5:3」にした場合の各党への議席配分は、選挙区をA,Bに分けて人口基準で定数配分した場合と殆ど等しくなります。
選挙制度と言うのは所詮、各人が投じた票を入力・当選者への議席配分を出力とする関数(写像の方が混乱しないかも)です。なので、投じられた票に対する当選者への議席配分が常に等しくなる二つの制度があれば、途中の計算手続き(区割りの有無や票の重み付けとか)がどんなに異なっても、その二つの関数、もとい、制度は完全に同一の選挙制度です。比例代表制#クオータ式には計算手続きが二通り挙げられていますが、どちらの手続きでも同一の選挙結果が得られるため、同一の制度と見做されています。典拠として、この考え方で選挙制度を一般化しているアローの不可能性定理を挙げます。
すなわち、開票結果と選挙結果の対応について「全国一区でA:B=1.5:3」=(死票処理が異なるので、本当は「=」ではなく「≒」ですが。また、大統領選挙(アメリカ大統領選では区割りが在る)や国民投票などの「当選選択肢が一つだけ(連記制などの場合もあるので)の投票」か、「全国一区で…」が比例代表制の類でなければ、「≒」すら成り立ちません。)「A選挙区・B選挙区と区割り、人口を基準に定数配分」なら、この二つの制度は同一の制度であり、片方が「人口を基準とした…」ならばもう片方の「A:B=1.5:3」も「人口を…」に分類しなければなりません。「A選挙区・B選挙区と区割り、投票者(=有権者から棄権・白票者を省いたモノ)を基準に定数配分」と「全国一区でA:B=1:1」に付いても同様です。例えばドイツ国政選挙の比例区[[3]]では、州選挙区に分かれているにも関わらず各党の獲得議席数は区割り無しの場合と同一になります(名簿順位は同一にはなりませんが)。つまり、「区割り無し&票の重み補正無し」が「投票者基準の定数配分と等しい」ことを認められない方は、アローの不可能性定理の主要な応用例を認めることが出来ません。
また、「憲法違反…」について調べ直したところ日本で人口基準が採用される根拠は、憲法ではなく公職選挙法にあるようです([[4]]の「いくつかの疑問」→「ハ 人口比例の原則」)。なので、「憲法違反…」は誤りでした。該当箇所を削除します。
「全国一区は…多くの国の法運用と矛盾する」については、私の編集の前に「投票率の高い選挙区の一票の価値は小さくなり、投票率の低い選挙区の一票の価値は大きくなるようにも思われる。これは、投票者数を基準として格差を測る説に立った場合の帰結であり、多くの国の法運用では採用されていない格差論である。」が認められているので、全国一区も投票者基準であると仮定すれば同様になります。--118.236.65.155 2008年3月12日 (水) 15:01 (UTC) A-11
- 「A地域1.5票、B地域3票にすれば、「人口」を基準にした格差がなくなる」です。他の基準から見れば、むしろ、格差が生まれます。そして「A:B=1.5:3」にした場合の各党への議席配分は、選挙区をA,Bに分けて人口基準で定数配分した場合と殆ど等しくなります。
- IPさん、コメントありがとうございます。非常に興味深く、ご意見を拝見していますが、ここはwikipedeiaです。 『「これは、~格差論である。」が認められているので、全国一区も投票者基準であると仮定すれば同様になります。』の辺りの解釈が、私からするとIPさんの独自研究のように思えます。他の方からもコメントがありますが、Wikipedia:独自研究は載せない#理論に関する記事の扱い方等もお読み頂けますでしょうか?よろしくお願いします。--TENDERAS 2008年3月12日 (水) 17:36 (UTC)
- 要するに、そこでいう「格差」とは何の格差なのでしょうか。「つまり、「区割り無し&票の重み補正無し」が「投票者基準の定数配分と等しい」ことを認められない方は、アローの不可能性定理の主要な応用例を認めることが出来ません。」という記述の意味がよくわかりませんでした。
- wikipediaでは基本的に典拠が必要となるところ、既発表の解釈を少しだけ演繹させて得られるような、基本的に素人が読んですんなり納得いくような性質をもつ”必然的”な論理展開でないと、独自研究の域から抜け出ることができないと思うのです。あなたが手を入れる前の段階でこの記事に「独自研究」性がなかったとは限りませんから(たとえば全国一区にすれば格差が生じないということについての典拠があるか等)それはそれで直すべきでしょうが、とりあえずあなたが加えた部分は結局典拠に欠けていて論理もスッキリと周囲の人の腑に落ちないところがあると思われるので、一度編集前の段階に戻して、そこから少しずつ議論して典拠を探しながら進めていけばいいんじゃないかなと思います。--MACD-katakoto 2008年3月12日 (水) 17:49 (UTC)
- 先にも書きましたが、区割り無しの選挙制度はマイナーではありません。「区割り無しなら格差は無い」という記述すら避けるなら、最低でも「本項目では選挙区間の格差に限定して述べる。」程度の但し書きは必要です。但し書きが付くなら、区割り無しについての記述をすべて削除しても良いと思います。
あと、「人口・有権者数・投票者数などの、格差算出の基準(が複数あって、それぞれの振る舞いは異なる)」自体が、典拠の無い私の独自研究です。これを削ると、「区割り無しは投票者数基準だ」をはじめとした殆どの混乱が芋づる式に削除出来ます。--118.236.65.155 2008年3月13日 (木) 17:17 (UTC) A-11
- 先にも書きましたが、区割り無しの選挙制度はマイナーではありません。「区割り無しなら格差は無い」という記述すら避けるなら、最低でも「本項目では選挙区間の格差に限定して述べる。」程度の但し書きは必要です。但し書きが付くなら、区割り無しについての記述をすべて削除しても良いと思います。
- 「選挙区内の人の間でどういう格差が生じるか」につき、典拠がなくても記述を加えたいなら、簡単な論理展開で容易に理解できる説明を用意すべきだと思います。現在の記述状態ではその点について混線があり読み手にとって不都合です。ご主張の内容をどう組み込んでいくかは、一度戻してから考えればいいと思います。--MACD-katakoto 2008年3月14日 (金) 04:34 (UTC)
1947年から1980年まで行われていた参院選全国区では北海道で投票しようが鹿児島で投票しようが、全て同じ選挙区のフィールドに勘定され、同じ一票の価値があったんじゃないでしょうか? 全国区に票の格差があるというのはどういう意味か全くわかりません。--経済準学士 2008年3月12日 (水) 17:51 (UTC)
- では、参議院全国区を「選挙区を県で区切る。各候補者は全ての選挙区から重複立候補する。議席は一議席ずつ、全国合計得票数の最も多い当選未定候補者が最も多く得票した選挙区に配分される。同時に、この議席を使って、先の全国合計得票数の最も多い当選未定候補者が当選する。これを、全ての議席を県選挙区に配分するまで、一議席ずつ繰り返す。」制度に取り替えたらどうでしょう? 区割りをしている上に議席が各選挙区に割り当てられるので、この制度では一票の格差が問題になります。
しかし、お気づきだと思いますが、この制度は参議院全国区と全く同じ議席配分を返します。選挙管理委員会が何らかの悪意(一票の格差を生み出すためとか)を持って勝手に参議院全国区をこの制度に取り替えても、選挙制度が取り替えられたことに気づく候補者・有権者はいないでしょう(「選挙制度は…関数だ」とは、こういう意味です。)。それでも、一方には一票の格差問題が付きまとい、もう一方には格差が無いと言えるでしょうか?
ドイツの比例区での各政党(個人レベルだと違う)への議席配分は全国一区でのものと同一ですが、党の得た議席をさらに州選挙区党支部で分けるため、州選挙区間で一票の格差が生じることには納得頂けるでしょうか?--118.236.65.155 2008年3月13日 (木) 15:25 (UTC) A-11
- MACD-katakotoさんの提案、「一度戻す」に賛成します。そしてIPさんはやはり投票前(告示前)の議員定数と開票後の当選者数を混同したままです。--КОЛЯ 会話 2008年3月13日 (木) 15:41 (UTC)
- つまり、投票後でないと確定できない「投票者数」を基準とした格差は、投票前(告示前)の議員定数には使用できないため、一票の格差で扱うべきではないということですか?
あるいは、「選挙区を県で区切る。各候補者は全ての選挙区から重複立候補する。…」の変形「…議席は告示前に何らかの手続き(各選挙区の人口を基準にとか)で各選挙区に配分されている。北の選挙区から順番に、全国合計得票数の多い候補から選出される。」ならば、告示前に各選挙区の議員定数が定まるので、この参議院全国区の真似をする制度では一票の格差が生じるのですか?--118.236.65.155 2008年3月13日 (木) 16:40 (UTC) A-11
- つまり、投票後でないと確定できない「投票者数」を基準とした格差は、投票前(告示前)の議員定数には使用できないため、一票の格差で扱うべきではないということですか?
- 「では、参議院全国区を「選挙区を県で区切る。各候補者は全ての選挙区から重複立候補する。議席は一議席ずつ、全国合計得票数の最も多い当選未定候補者が最も多く得票した選挙区に配分される。同時に、この議席を使って、先の全国合計得票数の最も多い当選未定候補者が当選する。これを、全ての議席を県選挙区に配分するまで、一議席ずつ繰り返す。」制度に取り替えたらどうでしょう?」の点ですが、「県選挙区」を概念化する意味がないと思うのですが。すべての選挙区から立候補すれば、すべての当選者はすべての選挙区からの選出議員になるでしょう。混乱を招来させる論理操作だと思います。--MACD-katakoto 2008年3月14日 (金) 04:45 (UTC)
- 私もIPさんが編集される前の版に戻すことに同意します。--TENDERAS 2008年3月14日 (金) 09:25 (UTC)
判例(最高裁大法廷平成16年1月14日判決[[5]])に、なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正により,参議院議員選挙についていわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され,各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,比例代表選出議員は全都道府県を通じて選出されるものであって,各選挙人の投票価値に差異がない点においては,従来の全国選出議員と同様であり,選挙区選出議員は従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。という判示がありました。タイミングが遅いですが一応示しておきます。--MACD-katakoto 2008年3月31日 (月) 07:20 (UTC)
一票の格差を論じる基準について
特に意見が無かったため、一旦版を戻しました。本項目を加筆にあたって確認したいと思います。私は一票の格差については、以下のように認識しています。
- 「一票の格差」という言葉はもともと日本の国政選挙で使われる造語である(他国ではこれに代替するような言葉はない)。
- 「一票の格差」は基本的には選挙区毎に議員一人当たりの有権者数の差違が論じられる。
- 日本の公職選挙法では国勢調査人口で選挙区割を設定しているが、人口と有権者は概ね比例することから、有権者数を使っていないことについてあまり批判はされない。
- 投票者数については、あまり論じられる基準とはならない。少なくとも日本国においては皆無と言っても過言ではない。
参考ですが、次のような定義もあります→Yahoo!みんなの政治 用語解説-一票の格差-。意見が違うということであればご意見ください。--TENDERAS 2008年3月19日 (水) 15:06 (UTC)
- 対処、ありがとうございました。
- 「一票の格差」というフレーズそのままで用語として他国に存在しているかはわかりませんが、「一票の格差訴訟」が日本で提起されてきたのにはアメリカの憲法訴訟の影響がありますし[6]、英語版wikipediaでもOne man, one voteの項[7]なんかでは投票システムのなかの不平等がimbalanceとかdisproportionalityと表現されています。アメリカでは、「格差状況をどこまで容認できるか」という議論よりも、合衆国憲法のEqual Protection Clause[8]により保障された平等の実現に主眼が置かれた議論がされるため、そうなっていると考えます。
- 日本では、区割り設定段階だけではなく、「一票の格差是正」が論じられるときも、選挙区人口を対比させて倍率を算出しています。
- 人口基準で区割り(配分)することは必ずしも筋が通っていないかといえばそうでもなく、国会議員が「国民」の代表だとされていることからすると、そちらのほうが正当だという考え方もありうると思います。実際にどこまで明示的に意識されて制度が作られたかは、国会(委員会)の議事録なんかをあまり読んでいないので、いまのところはっきり言えませんけれども。
- ただ、確かに、人口基準だと、人口を完全に揃えて選挙区を設定しても有権者数に差が出ることがありうるわけで、そうするとA選挙区とB選挙区で有権者ひとりひとりが有する票の価値に差が出てしまうことになってしまうんですよね。この点は、フレーズそのものと意味内容に齟齬が含まれている言葉なのではないかなと思っています。
- 投票者数基準については、確かにあまりメジャーではなくて微妙なところという感じがします。これに関して、本文中の「諸外国の一票の格差」のドイツの比例のところで、「一票の格差が生じる」と断言しているのは、ドイツが投票者数基準で配分しているとすれば、当人たちは格差だと考えていないことになるわけで、そういう記述でいいのかな?と少し疑問に思います。難しい問題ですね。--MACD-katakoto 2008年3月20日 (木) 17:36 (UTC)
1990年以前の歴史
定数是正の歴史が1994年から語られていますが、その根拠となった1990年代の政治改革の文脈に1960年代からの定数是正訴訟があり、そこで原告と最高裁がどのような論点を出していないのか書かれていなければ、公正な記述とは言えません。 --以上の署名の無いコメントは、111.101.74.84(ノート/Whois IPv4 ・ IPv6)さんが 2013年11月19日 (火) 22:30 (UTC) に投稿したものです。
「もし2倍以上の格差があれば、価値の小さい選挙区では、価値の大きい選挙区で当選した人の倍の票数を得ていても落選するような事態が発生する」の記述について
冒頭で「もし2倍以上の格差があれば、価値の小さい選挙区では、価値の大きい選挙区で当選した人の倍の票数を得ていても落選するような事態が発生する」とありますが、一票の格差が無くても、投票率の違いや候補者乱立の有無によってもそのような事態は発生します。よって、冒頭における前述の記述は不適切と考え、除去を提案します。--TempuraDON(会話) 2016年10月6日 (木) 04:03 (UTC)(追加)--TempuraDON(会話) 2016年10月8日 (土) 01:12 (UTC)
- 賛成 除去で良いと思います。--はるみエリー(会話) 2016年10月6日 (木) 04:24 (UTC)
- 反対 そのあたりは常識的に言って当然の前提であると考えます。ガリレオ・ガリレイの落体の法則が空気抵抗により実際には成り立たないのと同様、本質を捉えた適切な記述だと考えます。--世界最狂の魔法使いCray-G(会話) 2016年10月6日 (木) 04:47 (UTC)
- コメント 「一票の格差」というのは、有権者又は住民・国民から見て、有権者数又は人口数から見て地域単位(又は選挙区単位)で何人の政治家を議会に送り込むかというのが本質であり一次的な問題ですからね。
前述のように、日本で基準となっている有権者数を基準とする一票の格差問題では、一票の格差が2倍以内でも投票率の違いや候補者乱立の有無によってもA選挙区で当選した人の倍の票数を得てたB選挙区の候補が落選するような事態が発生する可能性はありえますし、逆に一票の格差が2倍以上でも(3倍以上でも)投票率の違いや候補者乱立の有無によっても価値の小さい選挙区では、価値の大きい選挙区で当選した人の倍の票数を得ていても落選するような事態が一切発生しない可能性もありえます。政治家又は選挙運動者が何票を取れば当選・落選するという観点は、「一票の格差」の本質ではなく、あくまで副次的・二次的な問題にすぎません。--TempuraDON(会話) 2016年10月6日 (木) 05:21 (UTC)(追加)--TempuraDON(会話) 2016年10月6日 (木) 05:25 (UTC)
- 「有権者数又は人口数から見て~~何人の政治家を議会に送り込むか」に異論があります。そちらこそ政党視点の結果に目を向けた副次的な問題です。また「当落という結果」が飽くまで「結果」の話に過ぎないことは同意しますが、その結果が無き説明は難解なだけなので結果を元にした説明は適切であると考えます。問題の本質は飽くまで「制度により民意を正常に反映出来ない」ことであり、その反映出来なさを示すのが当落です。制度以外の理由(投票率等)により民意を正常に反映出来ない現実は「一票の格差」の問題ではありません。
- 一票の格差の本質がどうこうと言うのであれば、よほど極端にしないと解り難くなります。例えば投票率100%候補者二人当選者一人の場合、有権者十人の選挙区と千人の選挙区とで比較するなど。此処で「千人の選挙区で投票率が1%なら結果は一緒」という主張は(確かに投票者を行なった者にとっての格差は存在しませんが)不適切であると考えます。
- 世界最狂の魔法使いCray-G(会話) 2016年10月6日 (木) 06:05 (UTC)
- コメント >「有権者数又は人口数から見て~~何人の政治家を議会に送り込むか」に異論があります。そちらこそ政党視点の結果に目を向けた副次的な問題です。
- 私は政党の話題は一つも出してませんが。有権者を基準とする一票の格差の場合、「有権者1万人で1人の政治家を選出するA選挙区」と「有権者数2万人で1人を政治家を選出するB選挙区」では1対2の格差が発生します。B選挙区の有権者から見れば、「有権者数1万人で1人の政治家を選出しているA選挙区に比べ、なんで有権者数2万人のB選挙区で政治家は1人だけなんだ。B選挙区からは2人選出しないと一票の格差が発生するだろ」というのは、政治家を議会に送り込む観点を重視する有権者(政党ではなく)の一つの意見として理解できると思いますが。
- B選挙区の地域(あくまで地域)からは2人の政治家を選出するためには(議論を単純化するためにA選挙区と別選挙区との再編等は考えないものとします)。
- にするという形でB選挙区の地域(あくまで地域)から2人の政治家を選出するようにすれば、有権者を基準とする一票の格差は2倍未満に収まります。これのどこに「政党視点に目を向けた」というのでしょうか?
- >「問題の本質は飽くまで「制度により民意を正常に反映出来ない」ことであり、その反映出来なさを示すのが当落です。制度以外の理由(投票率等)により民意を正常に反映出来ない現実は「一票の格差」の問題ではありません。
- ちょっとわかりません。「A選挙区で当選した人の倍の票数を得てたB選挙区の候補が落選するような事態が発生する」事態は、「民意を正常に反映出来てない」という認識でよろしいでしょうか?--TempuraDON(会話) 2016年10月6日 (木) 06:53 (UTC)
- >私は政党の話題は~~政治家を議会に送り込む観点を
- なるほど、表現の方法が違っただけだ、とのことですね。理解しました。当方は「自分の票」と見ていましたので「送り込む」という発想がありませんでした。
- 現時点に於いて反対意見は変わっていません。該説明は「不平等だから何なのか」の説明であり、除去するとそれが喪失するので反対であることに変化はありません。
- >~~事態は~~という認識で
- 本筋から外れる枝葉の議論にもつれ込む可能性を考慮すると躊躇うのですが、「他の条件が同じなのに」そうであるとすれば「その認識で合っている」ですね。
- 先の「送り込む」視点で言うと、民意Aと民意Bがあり、それぞれが選挙区Aで候補A、選挙区Bで候補Bを擁しているとします。民意Aは民意Bの半分の勢力(票数)で一人の候補Aを「送り込む」ことが出来、民意Bは候補B一人を送り込むのに倍の勢力(票数)が必要になる。それは当落という「結果」で表される。
- 実際の当落という「結果」は他の要因も多く作用するわけですが、単なる説明(=仮想の話)に「その他の要因が影響するから当落で表現するのは不適切」という主張は変だと思う、ということです。実際の当落に関して格差が原因である、という主張に対して不適切であると思っているわけではありません。
- 世界最狂の魔法使いCray-G(会話) 2016年10月6日 (木) 07:25 (UTC)
- それでは例を出します。1人当選のA選挙区とB選挙区があり、有権者数1万人・投票率100%・候補者6人とします。
- A選挙区では1位当選者が5000票、2位落選者が4990票、3位落選者が4票、4位落選者が3票、5位落選者が2票、6位落選者が1票
- B選挙区では1位当選者が1675票、2位落選者が1667票、3位落選者が1666票、4位落選者が1665票、5位落選者が1664票、6位落選者が1663票
- とします。B選挙区の1位当選者の得票数は1675票ですが、2倍しても3350票であり、A選挙区の落選者である4990票よりも少ないです。こういう状態は「B選挙区で1位当選候補の倍の票数を得てたA選挙区の2位候補が落選するような事態が発生する」事態であり、「民意を正常に反映出来てない」という認識でよろしいでしょうか? --TempuraDON(会話) 2016年10月6日 (木) 10:01 (UTC)
- 本筋から外れてきましたね。それは「二を超える(=三以上の)選択肢を持つ投票」が抱える構造的欠陥であり、何百年も前から知られています。シュルツ方式や戦略投票が参考になると言うか、知ってて言っているのだと思います。そういう本項の問題と別の問題(「他の要因」)とを混同して「不適切」と主張することが不適切であると主張しています。--世界最狂の魔法使いCray-G(会話) 2016年10月6日 (木) 11:58 (UTC)
- それでは例を出します。1人当選のA選挙区とB選挙区があり、有権者数1万人・投票率100%・候補者6人とします。
- コメント 一票の格差による問題点を、出典もつけないまま、わずかそれだけの説明で記すのでは不十分であると思います。本文に該当項目を設けて、できれば出典をつけて日本の一票の格差による問題点を誤解の余地がないように記述したほうが良いと思います。なお、通常、メリットやデメリットは、冒頭部には書かなくて良いと思います。--はるみエリー(会話) 2016年10月6日 (木) 08:49 (UTC)
- 問題点(或いは問題の無さ)の詳細な説明用の節を設けることには無論賛成です。ですが、前文に「それが何?」への簡単な回答があることは百科事典として有意義であると考えます。それを「当落には投票率の違いや候補者乱立の有無が影響するから」という理由で除去するのは不適切であると考えます。
- 文面が気に入らない(問題視派に偏っている)から変えよう、ならもう少し意見も変わってくると思います。例えば国連総会では人口に関わらず一国一票です。十億を超える中国と二万そこそこのパラオで、どちらも「送り込む」代表は一人だけです。実に五千倍に及ぶ格差です。しかしこれは正当と考えられています。
- 立項される程の特筆性の源泉は「問題視する輩の存在」である(=誰も問題視していなかったら立項されていない)ので、「何が問題視されているのか」の説明は前文にあるべきです。内容を如何にするかは、議論により双方が中立的であると合意出来る内容にするべきでしょう。現に違憲判例が出ている事実を鑑みれば「問題の指摘」側に比重が置かれた説明(現にそうなっている)が妥当かとは思いますが、詳説節へと誘導させる内部リンク等の工夫はあって良いと考えます。
- 世界最狂の魔法使いCray-G(会話) 2016年10月6日 (木) 09:37 (UTC)
- 賛成 誤解を招く表現であり「2倍以上の格差」という基準も恣意的と思われるため、提案を支持します。--Alice OPP(会話) 2016年10月6日 (木) 10:04 (UTC)
- コメント 提案箇所は日本の一票の格差による問題点を記述していると思いますが、世界のあらゆる地域の一票の格差には当てはまらないと思います。--はるみエリー(会話) 2016年10月6日 (木) 10:23 (UTC)
- 賛成 コメント依頼から来ました。単なる可能性をまるで事実かのように言及しているのは問題ですし、単なる可能性については冒頭で言及する必要はありませんから、除去して問題ないと思います。--Waiesu(会話) 2016年10月6日 (木) 11:05 (UTC)
- 追記(下のコメントに対応して) 細かい条件でしか起こらない(普遍的でない)事象を冒頭文に書く必要はないというのが私の考えです。「発生する」でなく「発生しうる」ならまだわかりますが、「発生しうる」状況は他にもありますから、これだけを取り上げるのは中立的でないでしょう。--Waiesu(会話) 2016年10月6日 (木) 11:45 (UTC)
- コメント 例えるなら、ケガや病気の記事の冒頭に要因や原因を記述した説明文で、日本の最高裁が「2倍以上は国民の権利を侵害し憲法違反」といっている現状の普遍的に起こりえる事象の例示です。他の要因や原因もあるでしょうし、必ずしもなるわけではありません。--182.171.133.4 2016年10月6日 (木) 12:09 (UTC)
- 追記(下のコメントに対応して) 細かい条件でしか起こらない(普遍的でない)事象を冒頭文に書く必要はないというのが私の考えです。「発生する」でなく「発生しうる」ならまだわかりますが、「発生しうる」状況は他にもありますから、これだけを取り上げるのは中立的でないでしょう。--Waiesu(会話) 2016年10月6日 (木) 11:45 (UTC)
- コメント 必要条件と十分条件を混同してはいけません。単なる可能性ではなく「政府が権力を用いて、選挙区ごとに当選者や人口の差を設けた選挙制度で、主張Aと主張Bを持つ2人以上の立候補者から100%の投票率で1人を選ぶ場合に、主張支持者の比率が逆転すれば必ず起こる蓋然性の十分条件」を説明した文章です。投票率の違いでも起こり得るだろうとの主張は、可能性を事実とした必要条件を反例に持ってくるものでしかありません。--182.171.133.4 2016年10月6日 (木) 11:28 (UTC)
- コメント 除去賛成者は、182.171.133.4さんのコメントはご指摘以前にあらかじめ理解した上で除去を主張していると思います。現在の表記が不十分であることにはご理解いただけると思いますが、出典もないので冒頭部にこのまま不十分な記述を残しておくのはまずいと思いませんか。まず除去するべきです。その上で、出典をつけて、誤解の余地のないように記述すれば良いと思います。きちんと書こうとすると、とても一行で単純に記すことはできないとは思いますし、私は本文にしっかり書けばいいと思います。しかし、きちんと出典をつけて冒頭部に書いても問題がない文案の提示があれば、なにがなんでも冒頭部の記述に反対ということではありません。--はるみエリー(会話) 2016年10月6日 (木) 12:19 (UTC)
- ご提示の文はWikipedia:検証可能性を満たしておらず、書きたい方が出典を示す義務を負います。出典が示されない限り除去となります。即時除去でもかまわないのですが、一週間程度で出典が示されなければ自動的にいったん除去としても方針上はかまわないと思います。個人的には、提示の文が、一票の格差の不平等により不平等選挙が起こるという問題点を適切に記述しているとは考えていません。--はるみエリー(会話) 2016年10月6日 (木) 13:12 (UTC)
- コメント 山田太郎の得票が一票の格差としていますが、山田太郎は全国区(比例区)であり、記事内で問題になりうる選挙区区分の一票の格差とは異なります。不適格と考えますので、除去もしくは記述の変更をしたいと思います。--TempuraDON(会話) 2016年10月8日 (土) 01:17 (UTC)
- コメント 「1票の格差」とは「1票」の格差のことではない、という話です。つまり「議員定数1当たりの人口(または有権者数)」の格差のことであって、「当選者1人当たりの票数」の格差のことではありません。後者のように理解するのは、通俗的な独自研究に当たります。
- ちなみにコトバンクには4つの説明が載っていますが、
- デジタル大辞泉:「選挙で、一人の議員が当選するために必要な得票数が選挙区によって異なること。そのため、有権者の一票の価値に格差が生じることをいう。」これは典型的な、通俗的誤解です。
- 朝日新聞掲載「キーワード」:「選挙区の人口や議員定数が異なるために生じる「一票の重み(投票価値)」の違い。」ちょっと不正確ですが上とは全く異なる見解で、正解に近い。
- 百科事典マイペディア:「国政選挙などで有権者の票の価値が,選出される議員一人当たりの有権者数によって異なり,有権者数が少ないほど価値が増し,多数になるほど価値が下がる現象。」
- 日本大百科全書(ニッポニカ):「選挙区ごとに議員一人当りの有権者数が異なることから、一票の重みに不平等が生じる現象。議員一人当りの有権者数が多い選挙区ほど一票の価値は低くなる。」この2つはほぼ妥当。「有権者数」が「人口」で判断されることがある点はまあよしとしましょう。
- 更にジャパンナレッジから付け加えますと
- イミダス2016「一票の格差(衆議院小選挙区の一票の格差)」:「衆議院小選挙区間の人口または有権者数が不均衡な場合、「一票の重み」に格差が生じる。」と冒頭にあり、当落の票数については全く触れません。参議院選挙区についても同様。--КОЛЯ 会話 2016年10月8日 (土) 02:06 (UTC)
- コメント 現在の出典は適切ではないでしょう。通俗的な意味で使用されるケースについて言及するのは良いと思いますが、それについてもその出典はどうかと思います。--はるみエリー(会話) 2016年10月8日 (土) 02:19 (UTC)
- 以下を提案します。
- 節「判定基準」(旧:節「何の差を基準として格差を判定するか」)をこの版状態に戻す。
- 残りの文章「一票の価値が小さい選挙区では価値の大きい選挙区で当選した人以上の票を得ていても落選するような事態を意図的に定めていることとなり」旨の記述は別節「一票の格差と当落選上の票数」に移動し、「投票率や無効票による投票総数の違いや当落線上にいる候補者数の多さ少なさ」について明白に言及した文言に改める。
- 残りの文章「いかにして死票を減らすかという政治的課題ともいえる」旨の記述は節「日本」に移動し、1976年の東京高裁の文言であることを文中に明記する。
- --TempuraDON(会話) 2016年10月14日 (金) 13:31 (UTC)
- 異論がなかったので編集しました。--TempuraDON(会話) 2016年10月22日 (土) 01:53 (UTC)
- 以下を提案します。
冒頭で「特に日本においては選挙制度における国民の権利侵害を指摘する際に」との記述について
IPユーザーが冒頭で「特に日本においては選挙制度における国民の権利侵害を指摘する際に用いられる」との記述に固執していますが、世界的・普遍的な記述がふさわしいWikipediaにおいて、冒頭での日本特有の記述はWikipedia:日本中心にならないようにに反します。「日本の例を導入部に示さないと主題の特筆性がなくなるため」は理由にはなりません。日本の最高裁の言及については、節「日本」で記載すれば十分ではないですか? 反論がなければ、除去します。--TempuraDON(会話) 2016年10月13日 (木) 13:02 (UTC)(追加)--TempuraDON(会話) 2016年10月13日 (木) 13:13 (UTC)
導入部で記事の全体を分かりやすくする表現することはとても重要です。TempuraDON氏は、意味不明な記事の改名提案もなさっていますが、事典としての充実と発展を阻害する行為は厳に慎んでくださるようお願いします。--116.67.224.76 2016年10月13日 (木) 13:25 (UTC)
- >導入部で記事の全体を分かりやすくする表現することはとても重要です。
- それは「特に日本においては」という枕詞を除去したうえで、日本以外に世界的に普遍的に「選挙制度における国民の権利侵害を指摘する際に用いられる」として記述してください。そうすれば、冒頭で記載できるでしょう(もっとも、アメリカ上院や英国におけるワイト島選挙区の1人1人の平等原則を超える事情がある事例もあるので、そのあたりも記載しないと正確さに欠けるとも思いますが)。今のまま「特に日本においては」という記述に固執する限りは、節「日本」に移動せざるを得ません。--TempuraDON(会話) 2016年10月13日 (木) 13:36 (UTC)(追加)--TempuraDON(会話) 2016年10月13日 (木) 14:31 (UTC)
- ではなぜそうしなかったのでしょうか。事典としての充実と発展を阻害する行為は厳に慎んでくださるようお願いします。あわせて、管理者に個人的なお願いをするような、コミュニティを荒らす行為も厳に慎んでくださるよう強くお願いします。--116.67.224.76 2016年10月13日 (木) 14:09 (UTC)
- >ではなぜそうしなかったのでしょうか。
- 当初は、アメリカ上院(州ごとに一定数の政治家選出と憲法規定)や英国におけるワイト島選挙区(選挙区分割を拒む代わりに島民が一票の低さを許容)の1人1人の平等原則を超える事情がある事例について記述する妙案が当初は思い浮かばなかったからです。冒頭での記述にどうしてもこだわるIPユーザーさんに指摘された上で考えたのが「有権者の平等原則を超える法原則がない場合」とする文言の案です。これがないと、特殊事例の説明ができませんし、世界的に普遍的に記述する際には不適切でしょう。
- IPユーザーさんの意向に沿いつつ、暫定的に記述はしました。ただし、他の誰かが冒頭の記述に批判的なために、除去するかもしれません。私としては冒頭で「特に日本においては」という記述に固執する限りは、冒頭から除去して節「日本」に移動するか特殊事情を盛り込んだ上で「世界的に普遍的に」とも読める記述に直すか考えに変わりはありません。私は第一の案(冒頭で「特に日本においては」という記述に固執)には絶対反対ですが、第三の案(特殊事情を盛り込んだ上で「世界的に普遍的に」とも読める記述に直す)にどうしても固執するかと言えばそうでもなく、第二の案(冒頭から除去する)でも反対はしないという立場です。--TempuraDON(会話) 2016年10月13日 (木) 14:31 (UTC)
- 世界的にも主権者たる国民が策定した憲法を最高法規とする近代国家の法治概念を、TempuraDON氏が個人的な意見で日本だけの偏見だと軽視する指摘には疑義を覚えます。--116.67.224.76 2016年10月13日 (木) 15:07 (UTC)
- ではなぜそうしなかったのでしょうか。事典としての充実と発展を阻害する行為は厳に慎んでくださるようお願いします。あわせて、管理者に個人的なお願いをするような、コミュニティを荒らす行為も厳に慎んでくださるよう強くお願いします。--116.67.224.76 2016年10月13日 (木) 14:09 (UTC)
- コメント 116.67.224.76さんが指摘する裁判の判決をもとに、116.67.224.76さんが記述された内容は単なる独自研究だと思います。--はるみエリー(会話) 2016年10月15日 (土) 05:50 (UTC)
- コメント 116.67.224.76さんが指摘する内容は、単なる言い換えや要約であって、はるみエリーさんがゆうような独自研究ではないと思います。--223.135.51.248 2016年10月15日 (土) 10:23 (UTC)
- 言い換えと要約は異なる概念ですが、言い換えと要約のどちらであると考えているのでしょうか?--はるみエリー(会話) 2016年10月15日 (土) 12:39 (UTC)
- コメント 116.67.224.76さんが指摘する内容は、単なる言い換えや要約であって、はるみエリーさんがゆうような独自研究ではないと思います。--223.135.51.248 2016年10月15日 (土) 10:23 (UTC)
『「一票の格差」の本質は、国会議員が選挙区の区割りを恣意的に決定・変更できる状態となっていることを問題視するもの』について
『「一票の格差」の本質は、国会議員が選挙区の区割りを恣意的に決定・変更できる状態となっていることを問題視するもの』の記述について除去することを提案します。理由は以下の通り。
- 一票の格差は国会議員だけではなく地方議員においても起こりえること。
- 選挙区区割りについて完全に議会の議員以外が完全な決定権・変更権があったとしても、一票の格差の問題は起こりえること。
--TempuraDON(会話) 2016年11月19日 (土) 09:44 (UTC)
- 出典があれば修正可能かもしれませんが、出典がつかない限り除去でいいと思います。--はるみエリー(会話) 2016年11月20日 (日) 06:38 (UTC)
いずれも、本記事における特筆性の本質をとらえていないコメントです。地方議会でも一票の格差での違憲判決が出ていればその理屈が成り立つとは思いますが。--182.170.159.28 2016年11月20日 (日) 12:12 (UTC)
- 「本質は、下記の日本での違憲判決で述べられている通り、選挙区の区割りを議員自身が恣意的に決定・変更できる状態となっていることを問題視するもの」と国会議員から議員と変更したようですね。しかし、そもそも、これは一票の格差が発生する原因・理由にはなりえますが、本質とは言えません。一票の格差の本質は「平等原則を超える法原則がない場合の、選挙制度における有権者への権利侵害」であり、「選挙区区割りについて完全に議会の議員以外が完全な決定権・変更権があったとしても、一票の格差の問題は起こりえる」ためです。過去の最高裁判決でも「選挙区の区割りを議員自身が恣意的に決定・変更できる状態となっていることを問題視」ともとれる文言は存在しますが、それは本質ではなく、最高裁判決でも本質と明言されてません。
- 「選挙区の区割りを議員自身が恣意的に決定・変更できる状態となっていることを問題視」についてはどうしても記載したいのであれば、本質と表現しないうえで節「日本」に記載し、節「一票の格差と当落選上の票数」に書かないようにすることを提案します。--TempuraDON(会話) 2016年11月21日 (月) 01:53 (UTC)
- しばらく議論が進展していないようですが、「本質」と「背景」は違いますので(背景こそが重要だということもままありますけど)、「本質と表現しない」ことに賛成します。--КОЛЯ 会話 2016年12月17日 (土) 10:51 (UTC)
失礼します。本記事名で、判決文に出ていない「格差」があえて用いられるのは、マスコミなども、票の「価値の差」ではなく、「格の差」を取り上げる意図があるのだと思います。そして、日本の地方議会の特例選挙区やアメリカの上院に見られる一票の価値の差は、一票の格差の問題とはならないです。そういった意味では、違憲状態での権利侵害を取り上げた日本だけの格差問題とも考えられますが、最高裁の判例[9]の最後のP61の反対意見にもみられるように、もし、最高裁判所が何度違憲と司法判断を出したとしても、やはり最終的に、一票の価値の平等を実現する(一票の格差をなくす、「有権者への権利侵害」をなくす)ことは、立法機関である国会議員でしかありえない点が、本記事名の本質となってきます。--223.135.49.44 2016年11月21日 (月) 12:08 (UTC)
- 2014年11月26日の参院選に関する選挙無効訴訟における山本庸幸裁判官判事の反対意見は「国会議員が選挙区の区割りを恣意的に決定・変更できる状態」とは言えません。それに、そもそも多数意見として採用されなかった少数意見(反対意見)として拘束力がないものではありませんか? --TempuraDON(会話) 2016年11月21日 (月) 15:00 (UTC)
- ここでいう「反対意見」とは、選挙無効の訴えを棄却したことに関するもので、実は無効としてもいいのではと考える意味です。繰り返しますが、一票の格差を作っているのは国会議員であって、一票の価値の平等を実現するのは国会議員にしかできないということです。話を広げると、国会議員が憲法改正を訴えて地方自治体ごとに議席を設けることで、価値の差を合法化するという見解も成り立ちます。--223.135.49.44 2016年11月21日 (月) 21:37 (UTC)
- 裁判官の意見等は、一つの意見として書かなければなりません。事実であるかのような書き方は避けてください。また、判例は一次資料なので、判例を報道した第三者出典を使うことが望まれます。--はるみエリー(会話) 2016年11月22日 (火) 02:15 (UTC)
- ここでいう「反対意見」とは、選挙無効の訴えを棄却したことに関するもので、実は無効としてもいいのではと考える意味です。繰り返しますが、一票の格差を作っているのは国会議員であって、一票の価値の平等を実現するのは国会議員にしかできないということです。話を広げると、国会議員が憲法改正を訴えて地方自治体ごとに議席を設けることで、価値の差を合法化するという見解も成り立ちます。--223.135.49.44 2016年11月21日 (月) 21:37 (UTC)
一票の格差自体に関する説明の増強のお願い
一票の格差ってどういうことだっけ?と思いこの記事を参照したのですが、格差の判定基準や法解釈などは非常に詳しく書かれているものの、一票の格差とは何であるかを説明する文章が「有権者が投じる票の有する価値の差、選挙区ごとの一票の重みの不平等を指す」しかありません。この概要の後にいきなり「格差の判定基準」がきていて、多少面喰らいました。一票の格差については小学校高学年か中学生くらいで習ったように記憶していますが、そうした読者(私のような不勉強な大人もふくめて)がこの記事を見ても得られるものが少ないように思います。こちら[[10]]のサイトなどは非常にわかりやすく例えられていると思うのですが、ここまで噛み砕かないにしても何かWikipediaっぽく、うまいこと説明できないでしょうか。この記事を執筆されている先生方、どうかよろしくお願いします。Neruru(会話) 2017年3月23日 (木) 18:57 (UTC)
「一票の価値の差」という言葉について
この編集で「地方議会選挙での一票の格差」から「地方議会選挙での一票の価値の差」に変更されました。まるで「一票の格差」は国政選挙のみを指し、地方議会では「一票の価値の差」と言葉を使い分けるのがスタンダードかのような記載ですが、地方議会選挙において「一票の価値の差」という言葉には使用例があるのでしょうか?
ちなみに地方議会選挙について「一票の格差」という言葉が使われている出典について以下をあげます。
- 大阪市議会、定数「3増6減」合意-「逆転区」解消、1票の格差も縮小へ 来年2月議会で提案へ(産経新聞 2016年12月14日)大阪市議会における一票の格差
- 「一票の格差」県議選2.47倍(中日新聞 2015年3月25日)静岡県議会における一票の格差
- google bookでの検索
--TempuraDON(会話) 2017年5月7日 (日) 03:39 (UTC)(修正)--TempuraDON(会話) 2017年5月7日 (日) 03:43 (UTC)
- 東京都議会での価値の不平等は判決で「較差」を用いています。「一票の格差」はマスコミが頻繁に用いていますが、バブル崩壊後に2000年代に入って「格差社会」が使われるようになって作られた単語なんでしょうね。--220.211.121.98 2017年5月7日 (日) 08:18 (UTC)
- >東京都議会での価値の不平等は判決で「較差」を用いています。
- 「一票の価値の差」という言葉そのままの使用例ではないですね。
- 一票の価値の差に関する判決での使用例なら、最高裁の場合は、検索で「公職選挙法」「格差」で検索した限りでは、「格差」の使用例は
- 2007(平成19年)6月13日(2005年衆院選に関する判決、反対意見における使用例)
- 1985年(昭和60年)10月31日(1983年千葉県議会選に関する判決)
- というのもありますよ。
- 逆に国政選挙に関する一票の価値の差に関する判決では「較差」という言葉を用いていないかのような言葉ですが、最高裁の場合は、検索で「公職選挙法」「較差」で検索した限りでは、「較差」の使用例は
- 2015年(平成27年)11月25日(2014年衆院選に関する判決)
- 1983年(昭和58年)4月27日(1977年参院選に関する判決)
- というのもあり、国会選挙での価値の不平等でも「較差」という言葉が判決で使用されています。
- >「一票の格差」はマスコミが頻繁に用いていますが、バブル崩壊後に2000年代に入って「格差社会」が使われるようになって作られた単語なんでしょうね。
- 1988年(昭和63年)3月28日に参議院地方行政委員会で「この千代田区が、最高裁の都議会定数問題の判決によりますと、一票の格差が現時点でたしか三・五倍ぐらいになっておりますから、最高裁の判決に忠実に定数を是正するといたしますと、千代田区は単独選挙区でなくなる、大きな区と合併しなければならない」という言葉があり、バブル崩壊前の昭和時代から地方議会選挙について「一票の格差」という言葉が使われていますね。 --TempuraDON(会話) 2017年5月7日 (日) 09:03 (UTC)
- 失礼します。あくまで参考ですが、こういうの[1]を見つけましたので参考に記録します。なお、市町村単位で選挙事務を行うものであり、また、条例の制定や行政運営において、首長が住民の権利を侵害するという状態も考えにくいので、2017年現在、実質的な意味での地方議会での一票の格差は存在しないと認識しています。--220.211.122.87 2017年5月7日 (日) 10:49 (UTC)
- >市町村単位で選挙事務を行うものであり、また、条例の制定や行政運営において、首長が住民の権利を侵害するという状態も考えにくいので、2017年現在、実質的な意味での地方議会での一票の格差は存在しないと認識しています。
- 条例の制定や行政運営で自治体が住民の権利を侵害しているとして裁判になって自治体が敗訴しているケースはあるのでは? また、地方議会選挙では市町村単位を無視した区割りは存在しないのは事実ですが、今年夏に行われる東京都議会選挙でも千代田区選挙区と島部選挙区の存在から一票の格差は存在するものと私は認識しています。--TempuraDON(会話) 2017年5月8日 (月) 15:24 (UTC)
- 参考1参考2参考3
- 地方議会においても「一票の格差」と用いられているのがスタンダートですし、実際に格差があることは言及されている例はあります。地方議会における意見書でも用いられています。一例を挙げて、さもそうですという意見には違和感を感じます。今現時点で、一般的に用いられているという言葉としては一票の格差とするのが妥当かと思われます。一票の格差はそもそも造語ですが、将来的に置き換わる可能性は否定できませんが、それはその時点で考えてもよいかと。--TENDERAS(会話) 2017年5月8日 (月) 22:58 (UTC)
- 編集された項が日本のことに限定した項でないことから、「議会」に戻しました。--TENDERAS(会話) 2017年5月9日 (火) 11:10 (UTC)
- 2017年現在、日本以外の国で、憲法上の国民の権利が侵害されているという事例を提示してください。--223.135.115.148 2017年5月9日 (火) 12:19 (UTC)
- 「一票の格差」は別に最高裁の言葉ではなくて、一般的にマスコミ等で報じられている言葉としてとらえるべきかと思います。地方議会における格差を他の言葉に置き換えるというのはどうかと。--TENDERAS(会話) 2017年5月9日 (火) 12:41 (UTC)
- 2017年現在、日本以外の国で、憲法上の国民の権利が侵害されているという事例を提示してください。--223.135.115.148 2017年5月9日 (火) 12:19 (UTC)
- 編集された項が日本のことに限定した項でないことから、「議会」に戻しました。--TENDERAS(会話) 2017年5月9日 (火) 11:10 (UTC)
がらはど さん、あらし、やめてください。
あなたの無知な思い込みで、錯誤や意味不明だらけの悪文に戻すのはおやめください。アラシにも程があります。
出典が欲しいというのなら、先ず、自分で、記事内のリンクを辿ったり、自分でぐぐるべきでしょう。
それでも分からなければ、要出典のタグを無様に貼ればいいでしょう。がらはど さんが、何をどう分からないのか、という、がらはど さん自身でしか解決し得ない問題は、当然、がらはど さんの自己責任で解決してください。あおり運転のゴミくず野郎みたいなマネばっかりをして、ウィキペディアで他の人に迷惑かけまくるのは、いい加減、止めてください。 -- 240F:B5:6326:1:242A:13C9:BF21:ED6 2018年12月22日 (土) 10:52 (UTC) + 誤記訂正 2018年12月22日 (土) 10:55 (UTC)
- 出典を求めるには分量が多すぎたため一旦コメントアウトという手段を取りましたが、確かに要出典で囲むほうが適切だったのかもしれません。しかしそれを「あらし」と指弾されることにはいささか反発を感じます。
- 「一票の格差」という概念に対して批判的な論評が存在するのは事実なのかもしれませんが、その論説がソースなしに掲載されることには疑問を感じます。WP:BURDENに則り、是非とも240F:B5:6326:1:242A:13C9:BF21:ED6さんには出典を提示していただきたいです。--がらはど(会話) 2018年12月22日 (土) 12:28 (UTC)
出典がないといいつつ要出典タグを貼らないで削除するのは荒らし
管理者多重アカらしき人が余りにも傲慢で無知な荒らしのように見えたので、上記の通り、情弱ではない人かつ地頭悪過ぎではない人には既に公けに明らかになってしまっている事実(の主要部分)を説明してみましたが、私の編集した冒頭部分のどの文言が、どういう理由で、私が論外としている悪文かつ政治工作版に戻さなければならないほど出典が必要なのでしょうか。
政治的な工作活動として、「一票の格差」問題がまともな問題であり、重大な権利侵害であるということに無理矢理しようとして、荒らしをやり続けている人がいるようにしか見えません。
もしそうでないなら、1.98倍でも合憲、5.85倍でも合憲という確定判決がある以上、違憲無効という確定判決がない以上、いきなり荒らし的に削除するのではなく、せめて要出典タグを理由付きで貼るべきです。 -- 124.97.45.37 2018年12月23日 (日) 07:24 (UTC)
- どちらか一方の主張に加担する気はさらさらないのですが、冒頭の説明はこの程度でよいと思います。それをグダグダと加筆に加筆を重ね合わせて、結局何が言いたいのかわからない冒頭文になっていたので、一旦戻しました。出典あるなしもありますが、WP:NORも熟読いただければと思います。--TENDERAS(会話) 2018年12月23日 (日) 07:55 (UTC)