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ノート:北海道道675号立待岬函館停車場線

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外部リンク修正

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編集者の皆さんこんにちは、

北海道道675号立待岬函館停車場線」上の3個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年9月27日 (水) 13:44 (UTC)[返信]

画像の整理について

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Rainbow-11さんが{{画像過剰}}テンプレートを貼り付けされてから、ノートに議論がないまま1か月が経ちましたが、何も動きがないのでコメント致します。

同じような場面の画像は、1枚程度に絞り込んで厳選し、掲載枚数を減らして整理した方がよいと思います。そこで考えた整理方法についてですが、(1)原則として、本文の記述を補足するための画像であるかどうか。(2) 本路線を査証することが出来る画像であるか。(3) 複数枚合成の写真は、それぞれ比較対象として記事解説に有用であるか。(4) その他、WP:IUPWP:NOTGALLERYWikipedia:百科事典向け写真撮影のガイドを満足しているか。を選定基準の根拠にしたほうがよいと考えます。また、これら本道路に関連する画像群は、コモンズのほうに任せてカテゴリにまとめ、ウィキペディアの記事からコモンズへ誘導案内するほうがよいとも思います。--小石川人晃会話2019年3月18日 (月) 14:56 (UTC)[返信]

提案 コモンズに入っている北海道道675号関係の画像を踏まえ、(取捨選択が難しかったのですが)本記事に残す画像は、下記の候補とすることを提案いたします。
せっかく路線番号標識が入った画像もあったのですが、道路自体が写っていなかったり、道路工事中の写真だったため、説明用の画像には惜しいですが候補にはあげませんでした。
議論停止から7日間を目処に整理し、ギャラリー節を廃して画像レイアウトを変更したいと思います。なお、画像コメントは修正することも考えています。--小石川人晃会話2019年3月18日 (月) 14:56 (UTC)[返信]
終了 7日以上経過しました。他に反対意見が出なかったのでWikipedia:合意形成に基づきまして、上記の提案通り7点案の画像を残して記事に掲載することといたします。このあと、記事本体の画像の整理を行います。--小石川人晃会話2019年3月28日 (木) 20:21 (UTC)[返信]
対処 画像整理を実施し、これに伴い画像過剰テンプレを除去しました。以上で本件は終了いたします。--小石川人晃会話2019年3月28日 (木) 21:07 (UTC)[返信]

登山道「七曲がりコース」は道道?

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上節で画像整理を行った際に疑問に感じた点があったのですが、登山道「七曲がりコース」の画像の解説に「登山道が本線となっている」と記述されています[1]。本文の中にはそれらしき出典が無いようですし、YAHOO!JAPANなどの地図サイトでは、自動車通行可能な「函館山登山道路」に道道675号のマークがついているのを確認できるのですが、登山道「七曲がりコース」が道道だという確証が記事から得られません。おそらく道路台帳で確認できるのでしょうが、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらコメントをお願いします。もし、掲載中の「七曲がりコース」画像2点が道道であるなしによっては、画像掲載を見合わせるべきではないかと考えます。--小石川人晃会話2019年3月31日 (日) 00:44 (UTC)[返信]

返信 (小石川人晃様宛) 登山道「七曲がりコース」についてですが、以前にこのコースに関する記述を函館市中央図書館において調べた時、同図書館所蔵の「函館市史」の記述中に、「函館山山頂から立待岬にかけての観光道路を整備しようとしたが、函館山の自然を破壊する事に対する反対運動が起こり、函館山山頂から先の道路の整備は中止となった」という記述があったのを読みました。
なお、渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課所有の道路台帳には登山道部分の記述は無く、函館市の道路台帳に一部掲載がある状態となっておりました。また、立待岬からの現地踏査を行った際、立待岬から登山道の間に存在する標識柱に「北海道」の記載があり、これは北海道道において存在する標識柱の特徴ですので、道道であるという判断の一環としましたが、掲載は見合わせました。
函館市史の記述に関しては、近日中に再度文献を調べた上で、参考文献として掲載を考えているところですので、それをお待ち頂ければ幸いに思います。--BATACHAN会話2019年3月31日 (日) 01:29 (UTC)[返信]
直接的な出典ではありませんが、函館市のプレスリリースで、立待岬から登山道入口までの一方通行の道路については市道であり函館市が管理していることが示されています。「中止となった」とされているのであれば道道としては未供用(未開通)区間ではないかと思われますが、台帳に一部掲載がある状態というのはどのような状態なのでしょうか。 --Takisaw会話2019年3月31日 (日) 15:00 (UTC)[返信]
返信 (小石川人晃様宛) 道路台帳渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課で調べた時の話になりますが、台帳においての「起点」は確かに「立待岬」と書面で表記されていましたが、未共用部分(海上保安庁受信所付近 - 市道谷地頭17号線交点間の登山道)を含めた起点からの部分については図面として起こされていない状態の資料となっていました。道路台帳上の記述に明らかに路線として表記されているのであれば、該当する登山道の部分は北海道道と考え、いわゆる点線道道だと判断いたしました。一方で起点から登山道までの区間を含めた路線(市道谷地頭17号線)は函館市の道路台帳に記載があります。
以上の調査結果を踏まえると、起点 - 登山道間の道路部分は「北海道道であるが、函館市に管理を委託している状況となっている」状況ではないかと判断出来ますが、詳細を調べる必要がありそうですね。現在、自身が少々忙しい状況にあるため、渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課・函館市役所 土木部用地管理課・函館市中央図書館に調査に出かけるのに時間を要しますが、今回の件は詳しく調べてみようと思います。--BATACHAN会話2019年3月31日 (日) 20:21 (UTC)[返信]
コメント本日、函館市中央図書館において「函館市史 通説編 第4巻」の資料閲覧を行い、該当区間部分に関する記述を見つけましたので、この度記事に項目を新たに設けて追記いたしましたので、ご確認頂きたく思います。--BATACHAN会話2019年4月1日 (月) 10:11 (UTC)[返信]

(インデント戻します)

コメントありがとうございます。BATACHANさんが加筆された記事も読み、函館山の道路開発の経緯も承知しました。追加された記事も、大変有意な内容だと思いました。

しかしながら、私が確認したかった記事の疑問で、論点がずれるといけないので再度確認の意味で申し上げます。《上の写真(左の2枚)の登山道「七曲がりコース」は果たして道道なのか?もしそうでなければ本道という説明が間違っていて、掲載は控えるべきではないか?》…を論点としたく思います。あの写真には「登山道が本線となっている」と書かれています。しかし記事の画像に写っているあの登山道は、路線認定とは別に、法的根拠として道路法に基づく道路区域の決定、もしくは変更により、道道の道路敷とされていなければ、道道の経路にはあたらないと言えると思いますが、いかがでしょうか。それを確認できる資料は、道道の道路台帳もしくは、北海道告示が記載された文献ではないかなと考えます。なぜ疑問に思ったかと申しますと、登山道に並行して、山頂ゲートまで道道(車道)が通じていることは地図でも確認できますので。(参考:YAHOO!JAPAN 地図への外部リンク--小石川人晃会話) 2019年4月1日 (月) 14:40 (UTC) コメントの一部に誤解がありましたので、取り消し線にて訂正をさせていただきます。--小石川人晃会話2019年4月7日 (日) 01:11 (UTC)[返信]

返信 (小石川人晃様宛) 恐れ入ります。小石川人晃様ご指摘の点は承知しておりますが、順次調査中でして、今回は「函館市史」の資料を掲載いたしましたが、先に申し上げた通り、近日中に渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課と函館市役所 土木部用地管理課がそれぞれ所有する道路台帳の確認と管轄の確認を行う予定ですので、その情報をお待ち頂ければと思います。--BATACHAN会話2019年4月1日 (月) 18:14 (UTC)[返信]
まず、小石川人晃さんのコメントとリンクされた地図を見て、勘違いされていないか気になりました。今議論の対象となっている登山道「七曲りコース」は函館山トレッキングガイドにもあるとおり、立待岬から地蔵山に登る区間です。小石川人晃さんの示されたリンクが正常に表示されているならば、リンクされたものは「旧登山道コース」という別の登山道になります(七曲りコースはYahoo地図では表示されないようです)。
その上でですが、これまでBATACHANさんが示された台帳等の情報から判断すると、当該区間は道道の起点は定められているものの供用されていない(道道としては道路が存在しない)区間ではないかと思われます。たまたま予定ルート付近に登山道「七曲りコース」と市道谷地頭17号線が走っているというだけで、これらはあくまで道道とは無関係の登山道と市道ではないかと。当該区間の記述や写真については修正・削除(予定ルート付近に登山道が存在するという内容については記載してもよいと思われますが)するのが妥当ではないかと考えます。--Takisaw会話2019年4月6日 (土) 02:49 (UTC)[返信]
登山道について詳しくお調べいただきまして、大変ありがとうございます。「七曲りコース」画像2点の撮影位置を私はどうやら誤解していたようで、Takisawさんのご説明で大変よく理解することができました。写真の場所は、立待岬に近く、ご提示いただきましたパンフレットに記載の「七曲りコース入口」の場所ですね。先日、上記の私のコメント文を一部訂正させていただきます。そうしますと「七曲りコース」の他に、「地蔵山コース」「千畳コース」も道道なのかという議論展開につながると思います。(地元の方でないと確認作業は難しい面がありますので)BATACHANさんからの道路台帳確認後の情報もお待ちしています。論点については変更はありませんので、議論継続のほどよろしくお願いいたします。--小石川人晃会話) 2019年4月7日 (日) 01:11 (UTC) 誤表記がありました箇所を訂正しました。--小石川人晃会話2019年4月7日 (日) 02:11 (UTC)[返信]
トレッキングガイドを出すなら他の登山道についても触れておくべきでした。「千畳敷コース」(上記ガイドの赤い線の方)がまさに本路線の通年通行止め区間に相当する区間と思われます。函館市都市計画図[2]には、この区間に本路線の路線名が明記されています。また、函館建設管理部の「公共土木施設の維持管理基本方針」に基づく実施計画[3]では、本路線の管理延長は7.0km、夏期パトロール延長は4.8kmとなっていて、googlemap上でも前者は十字街から千畳敷付近までの延長に相当し、後者はそのうちつつじ山駐車場付近までの延長に相当します[4]ので、残りの2.2kmがパトロールを行わない通行止め区間 ≒ 千畳敷コースと考えてよいものと思われます。
本議論の対象は、起点とされている立待岬から順に、函館市道谷地頭17号線、「七曲りコース」「地蔵山コース」が道道か否かということになるかと思います。--Takisaw会話2019年4月7日 (日) 14:07 (UTC)[返信]

(インデント戻します)
大変申し訳ございませんでした。渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課及び渡島総合振興局 函館建設管理部 用地管理室 維持管理課(本庁舎内)と函館市役所 土木部用地管理課及び同公園河川管理課における調査の結果、起点(立待岬)から登山道(七曲りコース)を経由した部分は北海道道ではない事が判明致しました。
今回の事態となったのは、以下の情報によるミスリードがあった事によるものです。

  • 路線名が「立待岬函館停車場線」であった。
  • 参考図書とした「渡島・檜山管内:函館他全市町村 函館道路地図:地勢社 刊 ISBN 978-4-924412-68-2」には、起点の立待岬から登山道(七曲りコース)までの区間を「北海道道」と表記し、登山道の点線部分と海上保安庁受信所付近から始まる北海道道と表記した道とを繋ぐ表記をして、登山道部分が「点線道道」の様な扱いをしていた。
  • 渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課での該当路線道路台帳の閲覧時、起点 - 海上保安庁受信所間の道路台帳図はそもそも無かったが、路線の全体図(国土地理院地形図を利用して作成されたもの)には今回該当した部分に路線の記載があり、ほとんど登山道と重なって表記されていた。
  • 立待岬から登山道(七曲りコース)を現地踏査した際、その区間内の道路標識の標識柱に「北海道」の記載があった。このような標識柱は、通常は「北海道道」において設置する方式であるため、誤認ながら、該当道路が北海道道であると確信する結果となった。なお、これについては渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課の職員にすでに伝えてあり、現在対処中。

以上の点を踏まえ、該当部分に関する記事は全面変更と致します。
なお、今回の調査で渡島総合振興局 函館建設管理部 用地管理室 維持管理課(本庁舎内)において閲覧した「函館山緑地平面図(求積図、昭和44年作成)」において図示されていた計画路線の線形と道路敷地では、次の写真

北海道道675号立待岬函館停車場線・起点1(立待岬駐車場付近)


の起点(駐車車両がある付近)より左側に向かう道路が計画されていた事が判明しましたので、この写真に変更した説明文を添えて掲載したいと思います。--BATACHAN会話2019年4月8日 (月) 09:02 (UTC)[返信]

コメント 情報ありがとうございました。これまでの議論で提供いただいた情報などを整理して、道道であるか否かについて、確認の意味でまとめたいと思います。

  • 立待岬(起点) - 七曲りコース入口 →本路線の道路台帳に記載なし。すぐ上でBATACHANさんが示された立待岬駐車場付近の写真は函館市道で、一方通行区間となっている。
  • 登山道「七曲りコース」 →本路線の道路台帳に記載なし。道道ではない。(都市公園法による園路?)
  • 登山道「地蔵山コース」 →本路線の道路台帳に記載なし。道道ではない。(同上)
  • 海上保安庁受信所 - 山頂ゲート間(「千畳敷コース」に相当する区間) →本路線の道路台帳に記載あり。道道立待岬函館停車場線の道路区域で、車両通行止め区間。

で、道道指定経路の最終結論としてよかったでしょうか。また起点 - 海上保安庁受信所間は、本路線の道路台帳に記載が認められないものの、路線の全体図には起点 - 海上保安庁受信所間が図示されていて、路線認定路線における未開通区間になっているということになりますでしょうか。特に異論がありましたらご指摘をお願いします。--小石川人晃会話2019年4月13日 (土) 22:47 (UTC)[返信]

返信 (小石川人晃様宛)
上記コメントにつきまして、こちらの情報を追記致します。
  • 立待岬(起点) - 七曲りコース入口 →本路線の道路台帳に記載なし。すぐ上でBATACHANさんが示された立待岬駐車場付近の写真は函館市道で、一方通行区間となっている。
  • ↑左右共の道路については、函館市役所 土木部 用地管理課所有の職員が立ち会い、2019年4月8日に平成30年函館市道路台帳図を閲覧すると同時に、函館市道である事を確認しましたが、起点につきましては渡島総合振興局 函館建設管理部 用地管理室 維持管理課(本庁舎内)所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図、昭和44年作成)」を職員立ち会いの下で2019年4月4日閲覧して、前述の写真が起点で間違いない事(写真中の駐車車両がある場所が求積図における起点箇所と一致している)と、道路は建設されないまま存在もしていない事が確認出来ました。
  • 登山道「七曲りコース」 →本路線の道路台帳に記載なし。道道ではない。(都市公園法による園路?)
  • 登山道「地蔵山コース」 →本路線の道路台帳に記載なし。道道ではない。(同上)
  • ↑上記2つは、函館市役所 土木部 公園河川管理課所有の函館山に関するパンフレットを2019年4月8日に閲覧すると同時に職員が立ち会い、函館山緑地の都市公園内園路の扱いである事と、渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課所有の北海道道675号立待岬函館停車場線道路台帳を職員立ち会いの下で確認したほか、同・用地管理室 維持管理課(本庁舎内)所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図、昭和44年作成)」のうち、事業が完了及び未完の区間(完了区間は赤線表記をしていた)を職員立ち会いの下で確認しましたので、間違いありません。
  • 海上保安庁受信所 - 山頂ゲート間(「千畳敷コース」に相当する区間) →本路線の道路台帳に記載あり。道道立待岬函館停車場線の道路区域で、車両通行止め区間。
  • 起点 - 海上保安庁受信所間は、本路線の道路台帳に記載が認められないものの、路線の全体図には起点 - 海上保安庁受信所間が図示されていて、路線認定路線における未開通区間になっている
  • ↑上記2つも登山道と同様に、渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課所有の北海道道675号立待岬函館停車場線道路台帳(道路台帳図及び国土地理院地形図利用の路線全体図)を職員立ち会いの下で確認したほか、同・用地管理室 維持管理課(本庁舎内)所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図、昭和44年作成)」のうち、事業が完了及び未完の区間(完了区間は赤線表記をしていた)を職員立ち会いの下で確認しましたので、間違いありません。
以上が僕の方で調査した内容の全てとなりますので、ご確認頂きたく思います。あと、現在は掲載保留としている本記事中の写真ですが、コメント付きで起点箇所の画像として使うのに差し支えなければ使いたいのですが、ご意見を頂きたいです。--BATACHAN会話2019年4月14日 (日) 09:54 (UTC)[返信]

まとめ

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ご確認ありがとうございました。役所(渡島総合振興局 函館建設管理部、函館市役所 土木部)で道路台帳を閲覧すれば検証も可能ということで、本議論をまとめます。

  • 立待岬(起点) - 七曲りコース入口 →本路線の道路台帳に記載なし。岬付近の駐車場から七曲りコース入口間は函館市道。
  • 登山道「七曲りコース」 →本路線の道路台帳に記載なし。道道ではない。(都市公園法による園路)
  • 登山道「地蔵山コース」 →本路線の道路台帳に記載なし。道道ではない。(同上)
  • 海上保安庁受信所 - 山頂ゲート間(「千畳敷コース」に相当する区間) →本路線の道路台帳に記載あり。道道立待岬函館停車場線の道路区域で、車両通行止め区間。
  • 起点 - 海上保安庁受信所間は、本路線の道路台帳に記載が認められないものの、路線の全体図には起点 - 海上保安庁受信所間が図示されていて、路線認定路線における未開通区間になっている。

論点に上げた「登山道の写真」は、すでに記事から除去されていますので対応済みとします。--小石川人晃会話2019年4月19日 (金) 23:38 (UTC)[返信]

起点付近の写真掲載等について

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(BATACHANさんの2019年4月8日 (月) 09:02のコメントにある写真の掲載等について)

コメント 起点箇所の画像として使うには、BATACHANさんが仰られている「写真中の駐車車両がある場所が求積図における起点箇所と一致している」という解釈が独自研究にあたらないかという観点ではグレーゾーンのようにも感じますし、写真を車が留められている位置が起点であるという補足説明に用いるには、写真の写りに特徴がない上、撮影位置も遠すぎるように感じます。従いまして、写真掲載はしない方がベターではないかと思います。--小石川人晃会話2019年4月19日 (金) 23:38 (UTC)[返信]

返信 (小石川人晃様宛)
「写真中の駐車車両がある場所が求積図における起点箇所と一致している」という点につきましては、実際に確認した渡島総合振興局 函館建設管理部 用地管理室 維持管理課所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図、昭和44年作成)」における起点部分の市道部分の地形と、函館市役所 土木部 用地管理課所有の2019年4月8日に平成30年函館市道路台帳図における立待岬付近の市道部分の地形が合致している事を確認出来ました。また、その箇所の写真撮影と現地踏査においても市役所の道路台帳図と合致している事を確認出来ましたので、「公的機関所有の地形図・求積図・道路台帳図から、全てが合致している事が確認出来る事から、独自研究にはあたらない」と認識しています。ただ、見ただけでの判断はNGであるならば、それぞれの機関から適切に図面のコピーを取得し(多少の費用がかかる事は覚悟しますが)、照らし合わせを検討したいと思います。
あと、もう1枚の起点の写真ですと市道交点に近過ぎ、実際の市道交点左側に存在する北海道道の予定地が認識しにくいといった難点があったため、遠景である上記写真を提案していました。
写真掲載については、今は僕が手を出す事はしませんが、ご考慮を頂ければと思います。--BATACHAN会話2019年4月20日 (土) 08:39 (UTC)[返信]
コメント BATACHANさんのご主張もよくわかりますが、WP:SYNに抵触しそうな案件だと思います。論拠がAとBで合致していることが確認できるからC(ここが起点)であるというようなご説明にも思えるのです。であれば方針にそぐわないので、記事への掲載は避けるべきではないかと思います。起点の位置を特定して正確に説明するのであるならば、道道の道路台帳図または、道路区域の決定(変更)、路線認定の告示で明文化されていれば、それら資料の記載文言からの引用を優先させた方がよいのではないかなと思います。--小石川人晃会話2019年4月20日 (土) 11:33 (UTC)[返信]
返信 (小石川人晃様宛)
それなら写真掲載はやめた方がいいですね。この後すぐ削除します。
ちなみにWP:SYNは見てきましたが、確かに今回のケースに近い面はあります。ただ、2001年(平成13年)3月30日付で国土交通大臣の承認により「国土交通省公共測量作業規程(国土交通省大臣官房技術調査課監修/公益社団法人日本測量協会・著)」が定められていて、「求積図」「道路台帳図」などの地形図を作成する際、国・都道府県・市町村はこの規則を使うか、それに準じた規則を定めて運用する事になっていて、前述年月日以前であっても国土交通省(または旧建設省)において作成した規定、及びそれに準じた各都道府県及び市町村等における規定が定められているので(一例として、上記制定年月日以前の北海道開発局における測量作業規程との照らし合わせを行った際、ほとんど同じ内容だった)、「どの公的機関や自治体であっても、2つの地形図と実際の場所の地形が同一であれば同一である事は国(国土交通省〔旧建設省を含む〕)の規定によって担保されていると見なせる」という認識をしています。これは僕自身が測量士補の資格を所持し、実際に「測量作業規程」を熟知した上で測量作業に従事し、なおかつ必要な地図・地積測量図・道路台帳図などの閲覧業務を行った経験から言える事です。
自分の意見はここまでにしますが、紛らわしい事をするのは確かによくありませんので、先にも書きましたが、小石川人晃様の言う通り、この記述の後ですぐに写真は削除致します。あと、反発を目的に書き込んだわけではないという事も加えておきます。--BATACHAN会話2019年4月21日 (日) 02:51 (UTC)[返信]

コメント 既に結論が出てしまったようですので参考情報になりますが、国土地理院の空中写真で立待岬付近の昭和51年の写真[5](規約認証が必要なので初回は直リンクでは表示されないと思われます)で、立待岬付近から尾根の南側を巻くように上っていく道と千畳敷付近からつづら折りで南に下っていく道が作りかけの状態となっていたのが分かりました。これらがBATACHANさんが閲覧された求積図等と同じ線形であれば一度は着工されたが中止されたこの路線の未開通区間と思われ、起点側の市道との交点はBATACHANさんが提示された写真の箇所とほぼ一致することも分かります。現在の空中写真でも僅かに跡が確認できますし、BATACHANさんの写真にも道形らしきものが写っているように見えます。Wikipediaにどこまで書けるか、書くべきかは悩ましいところがありますが、この未開通区間の経緯は興味深いものがあります。

それから、もう1点別な問題として、現在、未開通区間の情報を含む「路線状況」節の記述が終点→起点の順で記載されていて、中に一部起点→終点の記述が混在している状況にあります。この路線の場合、起点付近が未開通で終点→起点方向への行き止まりの道路ということもありこのような状態になっていると思われますが、統一(できれば起点→終点に)した方がよいのではと思われますがいかがでしょうか。--Takisaw会話2019年4月21日 (日) 09:04 (UTC)[返信]

返信 (Takisaw様宛)
リンク先の航空写真を拝見しました。確かに施工途中路線部分の線形が、僕が閲覧した渡島総合振興局 函館建設管理部 用地管理室 維持管理課所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図、昭和44年作成)」の線形・地形と合致しています。航空写真は国土地理院所有のものである事から「航空測量」に使われた物と見られますので、僕が先に書いた通り、測量法に基づく「国土交通省公共測量作業規程(国土交通省大臣官房技術調査課監修/公益社団法人日本測量協会・著)」等による同一性が担保出来る資料となりますから、僕が「起点」と認識した写真は整合性があり、かつ国(国土交通省)によって同一性が担保された「独自研究にはあたらない」という根拠になると思います。
以上の点から、写真については再度検討の余地があるのではと思います。
もう1つ、後者の問題点ですが、Takisaw様の見解の方が僕も良さそうだと思いますので、その点に賛同致します。--BATACHAN会話2019年4月24日 (水) 22:32 (UTC)[返信]
コメント Takisawさんのご教示いただいた航空写真を拝見しましたところ、大変興味深い資料になりそうですね。なんだか起点の探り合いみたくなってきましたけど、正式には路線認定によって起点が「立待岬」であって、道路の区域変更と供用開始によって事実上の実際の詳細な起点位置が「海上保安庁受信所のあたり」という解釈も出来ると思います。これは仮説になりますけど、航空写真が撮影された昭和51年頃の北海道告示の中に、道道立待岬函館停車場線の道路区域の変更の告示が出されていて道路開発が行われ、それが住民反対運動によって途中で工事中止となり、供用開始の告示がないまま道路区域の変更が引っ込められることもなく、出されっぱなしということになったとしたら、BATACHANさんの仰る位置が起点ということでほぼ間違いなさそうだと思います。その場合は告示を出典にして、記事に反映してもよいのではとも思うのですが…。しかし慎重な意見になりますが、求積図って、測量を行った結果を示した図面に過ぎませんよね(言い方悪くてごめんなさい、解釈間違っていればご指摘ください)。道路区域の変更の告示は、歴史の時間の流れの中で出されることもあります。写真については再度検討の余地があるとは思いますが、写真の位置が現在発行の道路地図に起点として表されているわけでもなく、当時の航空写真と求積図の情報の合成だけで、今現在の道道立待岬函館停車場線の詳細な起点位置を判断する材料とするには、グレーな判定にしかならないような気がします。
もう1点のほうの「路線状況」節の記述を起点→終点の順に修正することについてその通りだと思いますので、Takisawさんのご意見に賛同いたします。--小石川人晃会話2019年4月28日 (日) 23:55 (UTC)[返信]
返信 (小石川人晃様宛)
グレーなところは理解しております。念のために書き込みますが、当路線の未開通部分に関した「求積図」は渡島総合振興局 函館建設管理部 用地管理室 維持管理課において閲覧可能である事、「求積図」に路線の「線形図(中心線)」と距離が記載されているという事、Takisaw様提示の航空写真(航空測量に使用と思われるもの)の路線形状と「路線の線形図が含まれた求積図」の線形が合致しているという事は確実にあります。また、今回調査に出向いた渡島総合振興局 函館建設管理部の事業課と用地管理室 維持管理課においてはどちらも「立待岬」を起点と認識していますし、道路台帳に添付の全体図には「立待岬」を起点とした路線表記がありましたから間違いないものと思っています。
いずれの資料も閲覧の上で照らし合わせは可能ですから、その点を考慮すべきではと思いますし、また、全て当時の建設省の規定、及びそれに準じた規定に基づく測量の結果である事から、先に述べました「法律に基づく同一性の担保」を踏まえても良いのではと思っています。
後は他の皆さんの意見も聞ければと思っています。--BATACHAN会話2019年4月29日 (月) 10:07 (UTC)[返信]
【追加で】
これまでの起点に関する議論において僕が挙げた函館建設管理部 用地管理室 維持管理課所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図、昭和44年作成)」についてですが、2019年5月16日の再調査の結果、そもそもの初出が「北海道告示第2053号・1972年(昭和47年)6月21日付・区域・決定」に含まれる図面である事が判明しました。調査当時は漠然と見ていただけでしたため、改めて確認しての結果です。
なお、調査のため訪問した際に上記の起点の写真について、担当職員との立ち会いで図面上の起点及び施工が中断されたまま森林化した部分(石垣擁壁の上部)がその部分の可能性と、Takisaw様御提示の昭和51年航空測量写真についての説明をして、起点箇所と施工中断場所であるかどうかを見て頂きましたが、施工したと思われる時期からすでに40年以上が経過している事もあり、当時の担当者もすでに在籍していない事から不明であるという返事を頂きました。
しかし、Takisaw様御提示の航空測量写真・函館建設管理部 用地管理室 維持管理課所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図)」・函館市役所 土木部 用地管理課所有平成30年函館市道路台帳図・現地踏査の結果が一致する事を見ていますので、引き続きの検討の価値はあるかと思います。後は先にも書いた通り、皆さんのご意見も賜りたいです。
ところで、Takisaw様ご提案の「起点→終点に向かっての記述修正」ですが、ちょっとやってみようかな?という気持ちになっています。ただし、先に他の方が編集するのを妨げないのはWikipediaのルールに基づく形でよろしいかと思います。--BATACHAN会話2019年5月16日 (木) 11:17 (UTC)[返信]
出来上がりましたので、編集をかけてみました。確認をよろしくお願い致します。--BATACHAN会話2019年5月16日 (木) 12:11 (UTC)[返信]
「まとめ」の後も関連する議論が続いておりますので、節を1つ立てて議論の順序と一部インデントを変えてみました(もし不適切であれば修正ください)。
「路線状況」節について、提案しながら手を付けられないままですみませんでした。BATACHANさんが加筆修正してくださったものからさらに全体を起点→終点への記述順となるよう修正を加えました。未開通区間の経緯や通行規制についても各区間の説明の中に入れる形とし、完全に区間ごとに分けて説明する形としました。他の道路記事の構成からすればやや特殊な構成かもしれませんが区間ごとの分かりやすさを優先したつもりです。必要に応じ修正等いただければと思います。
起点付近の写真について、かなり悩ましいところで自分の意見をまとめられずにいたのですが、BATACHANさんの確認された内容を見返しまして、告示に添付された図面でこの地点(市道との交差点)が起点であることが明確に検証可能であるならば掲載してもよいのではと思えてきました。この記事に限らず、HP等に掲載されているもっと簡素な概略図を出典として記載している内容もあり、一応だれでも閲覧可能な公式な図面に明記されているものを書けないというのは少々厳しい解釈ではないかと。起点についての明文化された出典としては起点の地名地番になるのでしょうけど、もし告示に「函館市函館山(立待岬)」としか記載がないのだとすれば公式な図面以上の検証可能な出典は存在しないように思います。写真のキャプションの記載はよく考える必要があるかもしれませんが、起点付近を表す写真としては現在掲載されている立待岬駐車場の写真よりもむしろ相応しいかもしれません。 --Takisaw会話2019年5月19日 (日) 04:55 (UTC)[返信]

(インデント戻します)
前回の記述から2週間以上が経過しました。これまでの議論を踏まえ、改めて起点部分の写真掲載について、今日からWikipedia:合意形成に基づく議論をしたいと思います。

キャプションは

北海道道675号立待岬函館停車場線・起点(立待岬駐車場付近)
出口方向を示す標識から左側の石垣上部が施工中断となった路線部分

というのはいかがでしょうか?もちろん、ルールに則っての変更意見もあっても良いかと思います。

また、Takisaw様御提示の航空写真(昭和51年のもの)をダウンロードしましたので、そちらも編集の上でWikipediaコモンズにアップロードした後に提示し、議論したいと思います。アップロードは他の同様の写真の方式を参考にする予定です。

以上、よろしくお願いします。--BATACHAN会話2019年6月5日 (水) 06:10 (UTC)[返信]

【追加で】
今回、航空写真をダウンロードした航空写真を基にトリミング等の加工をして、次の写真

北海道道675号立待岬函館停車場線・起点付近航空写真(昭和51年・国土地理院航空写真より)青矢印間の起点部分と、紫矢印間の海上保安庁受信所から海側に向けての施工部分と思われる場所が確認出来る

を作成し、Wikipediaコモンズの基準に沿う形を心掛けてアップロードしました。

こちらの画像も使いたいと思いますが、検討の余地があると思われますので、ご意見を頂ければと思います。--BATACHAN会話2019年6月9日 (日) 11:54 (UTC)[返信]

コメント 航空写真の説明で「(前略)…海側に向けての施工部分と思われる場所が確認出来る」は独自研究の域を脱していません。(以前、興味深い内容だということはコメントしましたが)写真と解説がどこかの文献に使われていて出典にできるのであればともかく、写真と独自に調べたことを解説にして合成記事にしていますので、方針の「Wikipedia:独自研究は載せない」に反することから掲載は見合わせるべきだと考えます。--小石川人晃会話2019年6月13日 (木) 09:36 (UTC)[返信]
返信 (小石川人晃様宛) 上記の件は了解しました。航空写真につきましてはここのノートでの参考資料としての一面もありまして掲載していますが、そのご意見はきちんと聞く事としまして、本記事へは掲載保留と致します。説明文はとりあえずのもので、まだまだ検討の余地はありそうです。ご意見を頂きましてありがとうございました。--BATACHAN会話2019年6月13日 (木) 11:19 (UTC)[返信]
元の写真の掲載について、閲覧可能な道路区域決定の図面で起点がこの付近であることが確認できるなら現在の駐車場の写真よりも相応しいのではと申し上げました。ただ、航空写真に対する小石川人晃さんのコメントを踏まえれば、現時点の情報ではキャプションにも「出口方向を示す標識から左側の石垣上部が施工中断となった路線部分」とまでは書くべきではないのでしょうね。「区域決定図面によればこの付近から左側に向かう路線が計画されていた」とでもしておくのが可能な範囲でしょうか。--Takisaw会話2019年6月14日 (金) 21:48 (UTC)[返信]
コメント 5月16日のBATACHANさんの追加コメントで、函館建設管理部 用地管理室 維持管理課所有の「北海道道675号立待岬函館停車場線 求積図(函館山緑地平面図、昭和44年作成)」が《初出が「北海道告示第2053号・1972年(昭和47年)6月21日付・区域・決定」に含まれる図面である事が判明しました。》とご説明がありました。この道路区域決定の告示に付属する図面であるという情報が現在においても、第三者どなたでも検証可能な状態にあるのでしたらば、Takisawさんの仰るご意見が妥当な本来正しいありかたで、現時点の情報とWikipedia方針に照らし合わせて掲載可否の判断材料になると思います。「区域決定図面によれば…」の部分がどうしても引っかかってしまうんですよね。Wikipedia方針と照らし合わせて厳格な見方をすれば、仮に、役所の職員に口頭で聞いてみたらそこで初めて告示の付属図面であることが事実としてわかるレベルのお話でしたら、それは検証可能性を満たしていませんよね。--小石川人晃会話2019年6月16日 (日) 01:09 (UTC)[返信]
 おそらく ひとつ打開策として、道路区域決定の告示のなかに起点の地番の記載(例えば、どこどこの○○番地先)があるのでしたらば、「区域決定図面によれば昭和47年北海道告示第2053号の道路区域決定の告示によれば、この付近から左側函館山に向かう路線が計画されていた」のように言い換えることは可能かもしれません。--小石川人晃会話2019年6月16日 (日) 01:45 (UTC)[返信]
返信 (小石川人晃様宛)
先のコメントにある「区域決定図面」と「北海道告示第2053号・1972年(昭和47年)6月21日付・区域・決定」との関連性ですが、初回閲覧時において、布袋に入った状態の折り畳まれた青図と、布袋の表面に筆書きで書かれていた告示の記述が一体となっていた物であったのを見ました。ですので全ての閲覧を希望すれば見せてもらえるという物で間違いなく、内容は閲覧によって検証可能と考えています。なお、キャプションはまだ検討を続ける方が良いかと思っています。
あと、別件となりますが、過日に渡島総合振興局 函館建設管理部 事業課の職員からアドバイスを受けまして、「閲覧」を行うよりも、渡島総合振興局の総務課において「資料開示請求」を行って必要な資料を見るともっと正確な情報が得られやすいとの事でしたので、今後はその方向でも動いてみたいと思います。--BATACHAN会話2019年6月19日 (水) 07:52 (UTC)[返信]