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ノート:天皇

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冒頭文:「天皇(てんのう)は、日本国憲法第1条において日本国及び日本国民統合の象徴と規定される地位、またはその地位にある個人」について

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昭和二一、四―五 憲法改正草案 枢密院審査委員会審査記録(枢密院委員会記録(テキスト) | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)) の遠藤顧問官の質疑において日本国憲法第一条における「此の地位は」というのは「象徴である地位」ということが確認されている。 すなわち、日本国憲法第一条は現行憲法における天皇の地位を定義したもので天皇そのものを定義したものではない。この点において戦後から現代までにおいて大きな誤解がある。 冒頭文は天皇の現行憲法下における位置づけを述べているにすぎないのにあたかも天皇そのものがそのような存在であるかのように冒頭において述べており天皇そのものを説明解説する本ページにおいては不適切な感があると思われる。--Gurobal会話2024年4月13日 (土) 06:12 (UTC)[返信]

提案から一週間以上立ちましたので冒頭文における日本国憲法第1条において日本国及び日本国民統合の象徴と規定される地位、またはその地位にある個人[1][2][3][要検証]。箇所は削除致しました。日本国憲法における位置づけは概要欄において解説されればいいのではないかと思います。--Gurobal会話2024年4月22日 (月) 21:35 (UTC)[返信]
  1. ^ 松村明 編『大辞林』(第三版)三省堂、2006年、1758頁。ISBN 4-385-13905-9 
  2. ^ 明鏡国語辞典』北原 保雄(第二版)、大修間書店、東京、2021年1月、4270頁。ISBN 978-4-469-02117-2OCLC 744134590https://www.worldcat.org/oclc/744134590。「天皇」 
  3. ^ 日本大百科全書, 第15巻』小学館、東京、1987年。ISBN 4-09-526015-7OCLC 174320324https://www.worldcat.org/oclc/174320324。「天皇」 

「7世紀頃にヤマト王権の大王が用いたことに始まり」について

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天皇が「7世紀頃」に始まりは何を根拠としていますか。

また「ヤマト王権」ついても偏りがある考えと思いますが、いかがでしょうか。

古事記、日本書記、魏志倭人伝、新羅本紀、広開土王碑においての記録について説明していただきたい。

下記の通り変更を希望します。

「7世紀頃にヤマト王権の大王が用いたことに始まり、」を 「神武天皇即位、紀元前70年頃から始まる、世界で現存する唯一の皇帝。」に変更

--大山相達会話2024年4月29日 (月) 06:01 (UTC)[返信]

該当の表現は出典資料を根拠としております。
変更する場合は「天皇」そのものを一般的に説明した出典資料をご提示ください--Gurobal会話2024年4月30日 (火) 22:30 (UTC)[返信]
既に一次資料である古事記、日本書記、魏志倭人伝、新羅本紀、広開土王碑にあることを明示的に示しています。
ウキペディアの存在する思想にもよりますが、ウキペディアに期待するのは事実であり、一般的な通説ではありません。
あなた方はウキペディアに何を期待して、今回の検閲をしているのですか?
明確に回答を求めます。--大山相達会話2024年4月30日 (火) 23:54 (UTC)[返信]
Wikipediaの編集方針、独自研究は載せない、検証可能性に基づき二次資料による出典が求められます。
以下をご参照ください。
--Gurobal会話2024年5月1日 (水) 01:07 (UTC)[返信]
ウキペディアの姿勢について理解しました。
独自研究ではありません。史実をそのままりかいしているだけだと思いますが、とても残念でなりません。--大山相達会話2024年5月1日 (水) 05:43 (UTC)[返信]
現状の見出しは天皇称号について述べていますが、記事内容な古代以来の日本の君主ならびにその称号について述べています。したがって、たとえば「天皇(てんのう)は、 古代以来の血統を受け継ぐ日本の君主ならびにその称号。称号としてはそれまでの大王に代わって7世紀頃より用いられ始め、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。」という内容がよりふさわしいと考えます。--薔薇騎士団会話2024年5月1日 (水) 03:55 (UTC)[返信]
「天皇」という称号についてと前置きが必要かと思います。そうでないとそれが歴史的考察と勘違いされる場合があります。
「天皇(てんのう)という称号は、 古代以来の血統を受け継ぐ日本の君主に付けられた。称号としてはそれまでの大王に代わって7世紀頃より用いられ始め、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。」
の方が考え違いを起こさないと思いますがいかがでしょうか。--大山相達会話2024年5月1日 (水) 06:05 (UTC)[返信]
上で述べたように記事内容は天皇と呼ばれる日本の君主とその称号についての内容ですので、「天皇という称号は…」で始まる見出しはふさわしくありません。その場合は記事名は「天皇 (称号)」として別記事に分割すべきですが、記事を2つに分けると余計に混乱するおそれもあり好ましくないでしょう。--薔薇騎士団会話2024年5月2日 (木) 07:18 (UTC)[返信]
基本、薔薇騎士団さんの変更に賛成です。ウキペディアに「天皇制」の記述がありますので(ただ、この「天皇制」の記述が敗戦以前にも当てはまるというのも問題ですが:菅孝行氏は戦後にできたものという考えがあり、日本共産党が言い出しただけで一般的ではなかったことを考えるに一考すべきではないかと思います)、薔薇騎士団さんの主張も理解します。一番の問題はウキペディアに社会的影響力があることです。「天皇」という言葉には歴史観が必ずともなうもので、ただ称号だけの問題ではなく、日本国の国体の問題でもあるからです。ウキペディアがウキペディアの影響力に自覚をもち、反論意見を認めるか認めないかを議論すべきではないでしょうか。事実、「天皇」というような、いろいろの立場からの理解があり、2次資料の正当性、妥当性も考えなければならないものだと思います。役所仕事のような判断、これを検閲といいますがウキペディアのもともとの思想ではないように感じます。もちろん、混乱を招くことを避けたいことも理解しますが、混乱を招くほど、いろいろな考えがあることも明示的にすることが私の期待するウキペディア像です。そうでなければウキペディア存在意義に疑問を持つばかりです。--大山相達会話2024年5月3日 (金) 00:29 (UTC)[返信]
現在の「天皇(てんのう)は、 古代以来の血統を受け継ぐ日本の君主の称号。7世紀頃にヤマト王権大王が用いたことに始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。」を
「天皇(てんのう)は、 古代以来、男系の血統を受け継ぐ日本の君主ならびにその称号。称号としてはそれまでの大王に代わって7世紀頃より用いられ始め、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。」に変更するのでいかがでしょうか。特に問題がないようでしたら変更します。--大山相達会話2024年5月4日 (土) 01:27 (UTC)[返信]
反論がないようですので、変更します。--大山相達会話2024年5月5日 (日) 00:03 (UTC)[返信]
大山相達さん、さすがに一日というのは判断が早すぎます。
たしかに、天皇が男系の血統を受け継ぐことは事実ですが、Wikipediaのルール的にはそのことを語っている二次資料的出典の提示が必要だと思います。また「ヤマト王権」を削って「それまでの大王」とするのも「大王」というのは世界的に用いられてきた称号ですので混同されかねない表現だと思います。
以上のような理由で一旦差し戻しいたします。--Gurobal会話2024年5月5日 (日) 03:09 (UTC)[返信]
出典に挙げられている『日本大百科全書』ウェブ版の「天皇」の項目には、「ヤマト王権」ではなく「大和朝廷」と記述されています[1]。したがって、出典に従うならば、「天皇(てんのう)は、 古代以来の血統を受け継ぐ日本の君主ならびにその称号。称号としては7世紀頃に大和朝廷大王が用いたことに始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。」がふさわしいと考えます。ヤマト王権か大和朝廷かをめぐっては論争がありますが、「ヤマト王権」の記事にもあるように、ヤマト王権は主に古墳時代の4、5世紀頃の政体を指す用語であり、7世紀の飛鳥朝以降なら「大和朝廷」で問題ありません。--薔薇騎士団会話2024年5月5日 (日) 08:15 (UTC)[返信]
ご指摘ごもっともです。「大和朝廷」、了解です。--Gurobal会話2024年5月5日 (日) 21:20 (UTC)[返信]
男系については「天皇家全系図」井筒清次 編著、米田雄介 監修 河出書房新社(ISBN 978-4-309-22747-4)、宮内庁(https://www.kunaicho.go.jp/about/kosei/pdf/keizu-j.pdf)でよろしいでしょうか。事実は事実なのではっきりさせた方がよいと思います。ですので
「天皇(てんのう)は、 古代以来、男系の血統を受け継ぐ日本の君主ならびにその称号。称号としては7世紀頃に大和朝廷大王が用いたことに始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。」
でいかかですか。ここはとても重要です。男系の血統でなくなれば「天皇」という称号ではないことを明示的にするべきだと思います。ヨーロッパ(イギリス、デンマーク)の王族(直系であること)とは元々違うことが「天皇」の称号にはあります。これは考えではなく客観的な事実です。
1日は早いですか・・・了解です。1週間でよろしいですか。--大山相達会話2024年5月8日 (水) 01:15 (UTC)[返信]
「男系」についてですが、個人的に特に異論はないのですが、巷では異論を呈す人もおり議論のある単語となってしまっています。この単語を使用することにより論争が起こり中立的な観点を疑われることは望ましくないと思いますので冒頭文をご提案のように修正することは避けたほうがいいと考えます。--Gurobal会話2024年5月8日 (水) 21:54 (UTC)[返信]
なるほど、「男系」についてGurobalさんのご意見は理解しましたが、薔薇騎士団さんの「男系」についての考えをお聞かせいただければと思いますが、薔薇騎士団さん、いかがですか?--大山相達会話2024年5月9日 (木) 00:21 (UTC)[返信]
男系や万世一系という語は、「記紀によれば」という語をつければ問題ないと思いますが、考古学的には検証されていないため論争になり編集合戦がおこる可能性があります。書くとすれば、見出しではなく本文での記述が好ましいと考えます。--薔薇騎士団会話2024年5月9日 (木) 05:36 (UTC)[返信]
「編集合戦がおこる可能性」については理解しました。ご意見ありがとうございます。--大山相達会話2024年5月9日 (木) 05:45 (UTC)[返信]

君主と天皇

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[2]で除去されましたが、現在や近現代の天皇が近代的な意味での君主(立憲君主)か、違うならどう違うか、といった点は記載すべきだと思います。そのテーマで引用すべき適切な論考はデジタル大辞泉など手っ取り早いもの以外にあるということであれば、資料選択の余地はありますが。 --2001:240:2478:1484:3918:2F37:3D4A:26C5 2024年9月11日 (水) 09:28 (UTC)[返信]

導入部について

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提案 天皇の導入部について、「天皇(てんのう)は、日本の古代以来の君主[1]ならびにその称号[2]であり、日本国憲法下においては日本国及び日本国民統合の象徴[3][4]君主号としては7世紀頃に大和朝廷大王が用いたことに始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至る[4]2019年令和元年)5月1日より在位中の天皇は徳仁明仁第1皇子)。(太字部分追加--Shuricastle会話2024年12月15日 (日) 04:03 (UTC))」に変更することを提案します。[返信]

さきの議論で、天皇は君主として成立した地位であり称号である旨を記載することとなったことについては、これまでの日本国憲法下での象徴としての定義のみでは歴代の天皇の地位を表現できないため、賛成いたします。一方で、そのことを前提としつつ、現在の地位(象徴)について導入部で触れておくこともまた有益であると考えます。(コトバンクの各辞典や宮内庁の定義を見ても日本国憲法に基づく「象徴」とするものが多いです。)ただ、「男系の血統を受け継ぐ」は、必ず冒頭に置いて強調すべきことかについて疑問が残ります。出典がありますので、概要節にて触れることにすればよいのではないでしょうか。

そこで、天皇が君主であることに触れた辞書をコトバンクで探してみますと、上記旺文社の「天皇」に「日本の古代以来の君主」とありましたので、これを引用しました。また君主号についても山川が触れておりましたので、こちらを出典としました。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。--Shuricastle会話2024年12月14日 (土) 13:39 (UTC)[返信]

注釈中の根拠条文が誤っておりましたので訂正します(日本国憲法第2条→第1条)。--Shuricastle会話2024年12月15日 (日) 01:51 (UTC)[返信]
概ね賛成しますが、一般的に「天皇(陛下)」といえば今上天皇である徳仁を指しますので、「2019年(令和元年)5月1日より在位中の天皇は徳仁(明仁第1皇子)。」の部分は残すべきと思います。--しんぎんぐきゃっと会話) 2024年12月15日 (日) 02:42 (UTC)修正に伴い、 賛成 に切り替えます。--しんぎんぐきゃっと会話2024年12月15日 (日) 04:30 (UTC)[返信]
返信 ありがとうございます。当方としてはご指摘の部分は当然残すつもりでありました。提案の文を修正いたします。--Shuricastle会話2024年12月15日 (日) 04:03 (UTC)[返信]
  1. ^ 天皇」『旺文社日本史事典 三訂版 「天皇」』https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%9A%87コトバンクより2024年12月14日閲覧 
  2. ^ 天皇」『山川 日本史小辞典 改訂新版 「天皇」』https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%9A%87コトバンクより2024年12月14日閲覧 
  3. ^ 日本国憲法第2条日本国憲法第1条
  4. ^ a b 村上重良天皇」『日本大百科全書(ニッポニカ)(1984年 - 1989年刊行。最新版は1994年)』https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%9A%87#w-1566333コトバンクより2024年6月28日閲覧