ノート:女性宮家

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「女性宮家」という言葉自体と「女性宮家創設問題」とをある程度分ける案を提示します[編集]

記事の冒頭で
>女性皇族が当主となり子を儲け又その子が継承した宮家はなく、歴代の女性天皇も未亡人か未婚のまま生涯を終えている。結果として、「女系皇族」は一例の例外も存在していない。
とあります。確かに過去の記述としては間違ってはいません。淑子内親王が桂宮の当主になった過去があることについて「子を儲け又その子が継承した宮家」といきなり狭い定義をしてすぐに「女系皇族云々」は話を持ち出してくるのは問題だと思います。

また現行制度は「皇統に属する女性が宮家の当主となり、子を儲け又その子が継承する可能性」としては以下のことで想定されます。

  • 皇統に属する女性皇族が男性皇族と結婚した際に宮家を当主の妻(親王妃・王妃)になった後に、結婚相手である宮家当主の男性皇族が薨去して、当主の妻(親王妃・王妃)である皇統に属する女性皇族が宮家の当主格になることで「女性宮家」になる可能性があります。
    現在の皇室における可能性としては、1984年に高円宮を創設した憲仁親王が2002年に薨去した後に久子親王妃が高円宮の当主格になっていますが、3人の女王(典子女王、承子女王、絢子女王)が結婚などで皇籍離脱をせずに高円宮に留まったまま久子親王妃が薨去された場合、皇統に属する女王が高円宮の当主になる形で「皇統に属する女性皇族が宮家の当主格になるという意味で「女性宮家」になる可能性があります。ただ、現行制度のままでは皇統に属する女性皇族が高円宮の当主になろうが、将来的に高円宮が断絶するということは事実ですが。
  • また女性皇族しかいない宮家になっても、男性皇族である前当主の妻(親王妃・王妃)が薨去前に前当主である男性皇族との間にできた男子を懐胎して出産した場合、民法上の死亡後300日問題を皇室にも適応されれば男児が嫡出子扱いされることになり、将来的に男子が宮家を継承することになります。
    そのため、「女性皇族しかいない宮家(女性宮家を含めた概念)」と「将来の宮家断絶確定」は結びつきはかなり強いものの、必ずしもイコールではありません。また、前当主の妻(親王妃・王妃)が民間出身ではなく生まれながらにしての女性皇族(皇統に属する女性)であれば、宮家が一時的に「女性宮家」になっても将来的に宮家を存続することは可能です(余談だけど、男子がいつ当主になるのかという問題があるけど、高松宮が8歳で宮家を創設した過去があるので、女性皇族しかいない宮家で男子が誕生すれば、誕生直後に宮家の当主になるかもしれない)。

なので、記事「女性宮家」自体は男系皇族制度を前提にしたものでも可能です。しかし、現在の記事「女性宮家」の最初の文章は
>女性皇族が当主となり子を儲け又その子が継承した宮家はなく、歴代の女性天皇も未亡人か未婚のまま生涯を終えている。結果として、「女系皇族」は一例の例外も存在していない。
>大日本帝国憲法下の旧皇室典範及び日本国憲法施行に伴い制定された現皇室典範においては、女性皇族は皇族以外の男子と結婚した場合は、皇族ではなくなることとなっている。結果として将来においても「女系皇族」が誕生することは禁止されている。
>皇室典範を改正して女性皇族を当主とする宮家を創設して皇族以外の男性と結婚し、その配偶者およびその女性宮家から生まれた子供を皇族としようとするのが「女性宮家創設問題」である。歴史始って以来、配偶者として民間人男性が皇族となるのに加え、女性宮家から「女系皇族」を誕生させることになり、皇室制度の根本的な転換になる。
といきなり「女系皇族」や「女性宮家創設問題」を持ってくるのは問題だと思います。なので、江戸時代の淑子内親王の例を含め男系制度において女性宮家は存在し、現行制度でも「皇統に属する女性皇族が成人もしくは結婚後に皇族のままで独立した生計を営む宮家」という意味での女性宮家自体は可能ということから、それらをまず記述すべきだと思います。それらを記述した後で、将来の皇族不足問題の対応策に関する平成における「女性宮家創設問題」が「女系皇族」「女系天皇」に繋がることついてはその後で記述すべきだと思います。

そのため、以下のようなことを盛り込んだ文章にすべきだと思います。

  • 「皇統に属する女性皇族が成人もしくは結婚後に皇族のままで独立した生計を営む宮家」と定義する「女性宮家」において、女性皇族が創設することはできないが、皇統に属する女性皇族が当主の宮家ができること自体は現在の制度でも想定されること。
  • 若い男性皇族の減少の対策としての一定数の皇族確保を目的とした「女性宮家創設問題」は女系皇族や女性天皇につながることは事実であること。
  • 平成の「女性宮家創設問題」は女系皇族や女性天皇につながる性格を持つため、男系を前提とする現在の制度のまま「皇統に属する女性皇族が成人もしくは結婚後に皇族のままで独立した生計を営む宮家(女性宮家)ができること」と性格が異なること。
  • 「女性宮家創設問題」と「女性宮家」はかなり強い結びつきがあるが、必ずしも同一ではないこと。
  • 以下のような「独立して生計を営む民間出身の親王妃(又は王妃)が守っている宮家」を記述する一方で、「皇統に属する女性皇族が成人もしくは結婚後に皇族のままで独立した生計を営む宮家」という意味での「女性宮家」とは区別すること

--180.9.167.50 2012年4月25日 (水) 11:20 (UTC)[返信]

「神武天皇の男系男子により創設される宮家とは異なる、新しい存在の構想」について[編集]

あるある氏の編集により、「いずれも、生来の皇族女性(神武天皇の男系女性)が婚姻後も皇族に留まる事を指すもので、神武天皇の男系男子により創設される宮家とは異なる、新しい存在の構想」との文言が送付されました。しかし、亀山神社宮司の潮清史による定義である「皇統に属する女性皇族が当主となる宮家」の場合、江戸時代に桂宮を継承した淑子内親王(仁孝天皇の第三皇女)は「皇統に属する女性皇族が当主となった宮家」に該当し、「いずれも、生来の皇族女性(神武天皇の男系女性)が婚姻後も皇族に留まる事を指す」とは異なるのではないのでしょうか? 桂宮を継承した淑子内親王は女性宮家といえる前例があることから「新しい存在の構想」とは異なるのではないでしょうか?

また、毎日新聞と朝日新聞の女性宮家の定義では「皇族の女性が成人もしくは結婚後に独立して営む宮家」との言葉になっています。「結婚」以外に「成人」で宮家になることを想定していますので、「生来の皇族女性(神武天皇の男系女性)が婚姻後も皇族に留まる事を指す」とは必ずしも言えないのではないかと思います。また「独立」という言葉ですが、何から独立するのか言われれば、「内廷」もしくは「(創設する場合は自分が今まで所属していた)宮家」を指すことが自然だと思います。

毎日新聞の「“質問なるほドリ:「女性宮家」って何?=回答・大久保和夫”. 毎日新聞. (2011年11月26日). オリジナルの2021年6月13日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20111127053718/mainichi.jp/select/wadai/naruhodori/news/20111126ddm003070129000c.html 」の記事中には「歴史上、女性宮家というのは存在したの?」という質問について「明治前半まであった旧桂宮家の最後の当主は、明治天皇の伯母の淑子内親王でした。「女性宮家」の例とも言えます」との言葉があります。このことからも「新しい存在の構想」とは異なるのではないでしょうか?

そのため、「神武天皇の男系男子により創設される宮家とは異なる、新しい存在の構想」との文言に関する出典を求めます。出典が提示できなければ、除去させていただきます。 --南三郎会話) 2021年6月13日 (日) 15:35 (UTC)(修正)--南三郎会話) 2021年6月13日 (日) 15:42 (UTC)(修正)--南三郎会話2021年6月13日 (日) 16:12 (UTC)[返信]

  • 亀山神社宮司の潮清史による定義である「皇統に属する女性皇族が当主となる宮家」の場合、江戸時代に桂宮を継承した淑子内親王(仁孝天皇の第三皇女)は「皇統に属する女性皇族が当主となった宮家」に該当し、「いずれも、生来の皇族女性(神武天皇の男系女性)が婚姻後も皇族に留まる事を指す」とは異なるのではないのでしょうか? 

その事例は婚姻していないので「婚姻後も皇族に留まる事を指す」と矛盾しません。

  • 桂宮を継承した淑子内親王は女性宮家といえる前例があることから「新しい存在の構想」とは異なるのではないでしょうか?

その事はノートでも記されているとおり、(今回作成した定義における女性宮家とは)異なる女性宮家の事例として当該記事に記載されています。 「生来の女性皇族が創設する事が出来ない」のが「宮家(女性皇族が当主となること"も"想定されている存在)」であり、「生来の女性皇族が創設する事が出来る」のが「(新しく定義されようとしている)女性宮家」となります。 具体にはノート(この議論の一つ上)の以下の部分で言及されています。 <引用ここから>

    • そのため、以下のようなことを盛り込んだ文章にすべきだと思います。
    • 「皇統に属する女性皇族が成人もしくは結婚後に皇族のままで独立した生計を営む宮家」と定義する「女性宮家」において、女性皇族が創設することはできないが、皇統に属する女性皇族が当主の宮家ができること自体は現在の制度でも想定されること。

<引用ここまで>

  • 「皇族の女性が成人もしくは結婚後に独立して営む宮家」との言葉になっています。「結婚」以外に「成人」で宮家になることを想定していますので、「生来の皇族女性(神武天皇の男系女性)が婚姻後も皇族に留まる事を指す」とは必ずしも言えないのではないかと思います。

生来の女性皇族(神武天皇の男系血統に属する女性皇族)が婚姻前に皇族であることは当然ですし、婚姻により皇族を離れる前提の女性宮家なら何らの意味も為しません。「婚姻後に皇族を離れる事を想定した存在の構想」である事に出典が必要と思います。


なお、南三郎さんの示された出典をそのまま付記する形で出典としました。 失礼ですが亀山神社宮司の記事はお読みになりましたか? 記事を読めば冒頭の定義だけでなく、女性宮家は過去に存在しないと何度か書かれています。冒頭の定義だけにとらわれるのではなく、出典とする文書全体の文意を理解するべきと考えます。 あるある会話2021年6月13日 (日) 16:30 (UTC)[返信]

先にも書きましたが逆に「女性宮家」が「(生来の女性皇族が)婚姻後に皇族を離れる事を想定している(前提としている)」事の出典を示すべきではないでしょうか。 それは古くから現在に続く宮家となんら変わらないものの説明で、「女性宮家」の説明にならないと思います。 あるある会話2021年6月13日 (日) 17:47 (UTC)[返信]