コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:年齢

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
半保護されたページ

年齢が加算される時刻について

2002年の衆議院において、「午後12時」に加算するという答弁がされている。これが正午を指すのか深夜24時を指すとのかは明確になっていない。 という記述がありますが、現在でも有効な政令「明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)」の時刻表に 零時 即午後十二時 子刻 との記述があり、答弁における「午後12時」は深夜24時を指すものと思われます。それにしても、この答弁、よく見つけられたものですね。IP133.6.204.129 明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告) --以上の署名のないコメントは、133.6.204.129会話/Whois)さんが 2005年6月27日 (月) 13:57‎ に投稿したものです(eien20会話)による付記)。

17歳について

百科事典としてマスコミ云々よりも2000年当時17歳の犯罪が連続発生したことを、記述しておくことが肝要でありますりでIP様の編集を一部加筆修正したいと存じます。また神戸の事件の被害者の14歳世代が3年後17歳になって犯罪が増えた訳ではなく影響があるとすれば一生ものですので関連性についての論拠は薄いと思料します。papamaruchan22 2006年9月21日 (木) 01:44 (UTC)[返信]

道路交通法と年齢

道路交通法は満年齢を基準日としていないとの記述がありますが、道路交通法も満年齢を基準日にしていると思います(免許を取得できる年齢など)。免許証の有効期限は、たまたま誕生日を基準にしているだけであって、年齢とは無関係だと思います。--OKG 2008年5月30日 (金) 04:16 (UTC)[返信]

野球の監督の最年長記録

アマチュアでは常総学院・木内幸雄監督の76歳が最高です。 ----以上の署名のないコメントは、211.121.53.113 会話/Whois)さんが 2008年6月14日 (土) 11:01 (UTC) に投稿したものです(eien20会話)による付記)。[返信]

「現在」とはいつのことでしょうか

「現在」と表記されているところがありますが、これは具体的にいつを指しているのか具体的に記述する必要があると思います。--Iiyaman 2008年6月26日 (木) 14:56 (UTC)[返信]

年齢の一覧について

年齢の一覧が延々と述べられていますが,ある程度の基準を設けたほうがよいと思います。(ex.日本国内の事項のみにする。など) 「マダガスカルで男性の結婚が可能になる。」などの記述がありますが,同じように男性,女性を世界中に国について述べると膨大な量になりますし,Wikipedia:日本中心にならないようにというのがありますので,前言撤回。とすると,還暦や米寿などはこれに反するのか?) 免許の所得可能年齢も,あげるとキリがありません。

なので,なるべく簡略化して「年齢とその呼称」と一緒に述べるのがベストかと思います。 その上で項目の多い年齢(17歳,18歳,20歳など)については分割してはどうでしょうか。--Ashlynx9125 2008年12月27日 (土) 13:34 (UTC)[返信]

外部リンク修正

編集者の皆さんこんにちは、

年齢」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月4日 (水) 04:49 (UTC)[返信]

年齢の一覧は年表ではありません。

2000年に17歳がどう呼ばれたとかは年表、歴史関係の記事に書けばいいです。ここにはある程度長期普遍性のある事項に限り列挙してください。--Jnuk会話2019年2月5日 (火) 19:47 (UTC)[返信]

未成年者略取誘拐罪の「未成年者」は民法改正の影響を必ずしも受けない

そのため、未成年者略取誘拐罪の判例が出るまでは「不明」とする立場が正しいです。

ソース

前述の成年擬制の効果は民法などの私法領域のみに限られ、公法領域にその効果は及ばないと解される(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律などの法律、その他の国家資格要件などには適用されない)(出典:我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年(平成17年))。

--Jnuk会話2023年1月17日 (火) 15:30 (UTC)[返信]

そのソースは婚姻により成年擬制した者(16歳・17歳)についてであって成人年齢引き下げにより成人になった者(18歳・19歳)についてではありません。--UNDOU会話2023年1月25日 (水) 14:34 (UTC)[返信]