ノート:接骨院
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以前、荒れていたときの名残りで施術とすべきところが治療、診療などの誤った言葉に置き換わったままとなっています
[編集]以前、荒れていたときの名残りで施術とすべきところが治療、診療などの誤った言葉に置き換わったままとなっています。下記の理由から
- 治療時間 -> 施術時間
- 往診 -> 往療
- 保険診療 -> 柔道整復施術療養費支給
への変更すべきだと思います。
また、「治療時間」の項目については、内容は重要なものではなく普遍的なものでもなく、 単に「治療」「往診」「休診」という言葉を使うためだけに記載されたものだと思います。 治療時間の項目については削除してしまってもよいかと思いますがいかがでしょうか。 ご意見お待ちしております。
理由1
平成17年2月の「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問主意書」
- 柔道整復師は『初検料・再検料の用語を使用しているが、正式には初診料・再診料ではないのか。「診」は医師だけが使用できる言葉で、柔道整復師が「診」を使用すると請求は差し戻される。柔道整復師といえども医療を行っているのだから医師同様の初診料・再診料を認めるべきではないか。』http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a162013.htm
という質問に対して
- 『柔道整復師が業として行う柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでいる。医療保険制度における柔道整復師の施術の取扱いについては、このような考え方の下で、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和六十年五月二十日付け保発第五十六号厚生省保険局長通知)において、医師の行う診療についての「初診料・再診料」と区別し、「初検料・再検料」を算定することとしているところであり、これを変更する考えはない』
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b162013.htm
という回答がなされている
理由2 :柔道整復師がエックス線写真の読影により骨折の有無等疾患の状態を診断することをも業としたことで医師法違反に問われた判例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/050361_hanrei.pdf
理由3
- 柔道整復師は施術に関わる判断の参考において超音波検査をしてもよいが、診療の補助として柔道整復師が超音波検査を行うことは許されていない
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/16985.pdf
--Bigocean222(会話) 2018年6月16日 (土) 03:58 (UTC)
- そうですね。治療時間と往診は書き換えるべきだと思います。保険診療も「診療」ではないので、他の用語を使ったほうが良いですね。編集の方をお願いしてよろしいでしょうか?。--melvil(会話) 2018年6月16日 (土) 15:25 (UTC)
ありがとうございます変更しておきます。 --Bigocean222(会話) 2018年6月20日 (水) 11:37 (UTC)
そもそも「施術時間」(もともとの「診療時間」)の項目全体が信憑性も重要度も低く、削除してしまったほうが全体の流れがよいと思うのですがいかがでしょうか。
引用されている https://www.hellowork.go.jp/doc2/B15301juudouseifukusi.pdf で使用されている用語は厚生労働省からの通達(例 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html )や、法律上の文言( http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM )からかけ離れていますし、 「診療時間は都道府県ごとに決められており」という内容についても、この引用先でしか見当たりません。 信憑性の低い内容であると思います。
さらに、鍼灸師や医師、あんまなど他の業務には、施術時間、診療時間という項目はありません。重要度も低いと思います。