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ノート:日本のヘイトスピーチ

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実施主体と反発主体に関する説明が混ざっている。

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この項目は、ヘイトスピーチの実施主体の上下に、ヘイトスピーチに反発する主体(反発主体)が分かれています。 また「法規制」という項目は反対意見に基づいた表現であり、「法律上の扱い」のように表現を改めるべきかと思われます。 それ以外にも改めたほうがよいであろう点を下記に記します。

1.定義 この節に、現行の1、1.1、5.2を記載。 2.ヘイトスピーチの実施主体 この節に、6.3、6.4を記載。 3.反発する団体 この節に、5、6.5、6.6を記載。 4.法律上の扱い この節に、3、6.1(裁判部分のみ)を記載。

6.7~6.9は、実施主体寄り、反発主体寄りが混じっていますので、内容に応じて2または3に振り分ける必要があると思われます。

ヘイトスピーチの実施主体ですが、何という団体が、何に対してヘイトスピーチをし、その理由は何であるか、がわかりにくくなっています。 そのため、例えば下記のように書くとわかりやすいと思われます(下記の例示は架空です)

イチゴ鉄道株式会社

  • ヘイト対象:XX県民
  • ヘイト手段:同社線の特定の車両に、XX県民が立ち入らないでほしい旨の表示を公式サイトにて記載。
  • ヘイト理由:XX県民は不衛生かつ犯罪率が高く、XX県外民をXX県民から保護するため。

クリーム交通合同会社

  • ヘイト対象:YY県民
  • ヘイト手段:同社の乗車券に、YY県を非難する文言を記載。
  • ヘイト理由:YY県民が同乗すると吐き気がする旨の苦情がZZ県民から寄せられたため(yyyy年mm月dd日マヨネーズ新聞aa面に、社長インタビューが記載)

--ナノレッサー会話2019年10月12日 (土) 10:33 (UTC)[返信]