ノート:日本国憲法
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「要出典」となっている部分をノートに移動しておきます。
[編集]以下、要出典となっている部分をノートに移動しておきます。--Singu3740(会話) 2022年8月16日 (火) 07:16 (UTC)
平和主義(戦争放棄)
平和主義は、自由主義と民主主義という二つの重要な理念とともに、日本国憲法の理念を構成する。平和主義は、平和に高い価値をおき、その維持と擁護に最大の努力を払うことをいう。平たくいえば、「平和を大切にすること」である。[要出典]
平和状態が国民生活基盤において重要であることについてほとんど争いはない。むしろ、その平和な状態を国際秩序においていかにして確保するかという点で、激しい論争がある。平和主義は、多くの国で採用されている国際協調主義の一つと位置づけることができる。深刻な被害をもたらした第一次世界大戦後、自由主義・民主主義と結びつき、国民生活の基盤としての平和主義が理念として発展した。[要出典]
しかし第二次世界大戦後の日本では歴史的経緯をふまえ、日本国憲法前文および9条に強く示されるように、国際協調主義を超えた平和主義がめざされてきたと指摘されることもある。[要出典]
平和主義という言葉は多義的である。法を離れた個人の信条などの文脈における平和主義は(一切の)争いを好まない態度を意味することが多い。一方で、憲法理念としての平和主義は、平和に価値をおき、その維持と擁護に政府が努力を払うことを意味することが多い。日本国憲法における平和主義は、通常の憲法理念としての平和主義に加えて、戦力の放棄が平和につながるとする絶対平和主義として理解されることがある。これは、第二次世界大戦での敗戦と疲弊の記憶、終戦後の平和を求める国内世論、形式文理上、憲法前文と第9条が一切の戦力・武力行使を放棄したと解釈できること、第二次世界大戦以降日本が武力紛争に直接巻き込まれることがなかったことによって支えられた、世界的にも希有な平和主義だとされる。この絶対平和主義については、安全保障の観点がないのではないかという意見がある一方で、世界に先んじて日本が絶対平和主義の旗振り役となり、率先して世界を非武装の方向に変えていこうと努力することが、より持続可能な安全保障であるとの意見がある。なお、これらとは別に自衛権は自明の理であり、自衛権の行使は戦争には当たらないとする意見がある。[要出典]
制定史(総司令部による意思決定)
日本の民間憲法草案(特に憲法研究会の「憲法草案要綱」)や、[要出典]--Singu3740(会話) 2022年8月16日 (火) 07:16 (UTC)
冒頭と概要に関する提案
[編集]1冒頭の1段目を「日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう、旧字体: 日本國憲󠄁法、英: Constitution of Japan)は、草案作成から議会審議まで一貫してGHQの統制がおよんだ(後述)現在の日本における国家形態・統治組織等を規定している憲法。」とし、後述は歴史的概要にリンクさせることを提案します。
2歴史的概要の「憲法改正の指示」を「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」に変更することを提案します。
3歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」の「日本政府が「民主主義的傾向の復活・強化」などを求めたポツダム宣言を受諾すると、GHQはポツダム宣言実行のために必要だとして1945年10月、当時の幣原喜重郎内閣に対し憲法改正を指示した。」の下の文を全て削除することを提案します。
4歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」の1段目の下に「1946年2月、日本政府が改正案をGHQに提出すると、GHQはそれを拒否し、自ら1週間で作った草案を提示し、日本政府に受け入れを迫った。産経新聞によると、官邸周辺にB29爆撃機に飛ばしたとされる。その後、日本政府はGHQ草案を受け入れることを決定し、GHQとの協議の中で日本語に翻訳し、まとめたものを政府案として公表した。」を加えることを提案します。
5歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」と同レベルの見出しとして「統制された議会審議」を加えることを提案します。
6歴史的概要の「統制された議会審議」の下の1段目に「政府案が公表されると、衆議院議員総選挙が実施された。なお、当時、プレスコードにより「日本国憲法をGHQが起草したこと」を国民に公表することはかたく禁じられ、GHQによる検閲の対象となった。」を加えることを提案します。--106.130.127.90 2024年1月4日 (木) 07:37 (UTC)
- 7歴史的概要の「統制された議会審議」の1段目の下に「このような状況の中で行われた議会審議では、主として衆議院憲法改正特別委員会小委員会で修正が行われた。例えば、第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」を加えるいわゆる芦田修正案が提示されると、自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会はGHQを通じて文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された。」を加えることを提案します。
- 8歴史的概要の「統制された議会審議」の2段目の下に「また、GHQは前文の「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」を「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正するよう指示し、このほか普通選挙に関する条文の修正などGHQ側の要求に基づく修正を終えた段階で、日本国憲法は貴族院と衆議院で賛成多数により採択された。」を加えることを提案します。
- 9歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」の2段目の下に「なお、独立国の憲法はその国の政府や議会、国民の自由意思によって作られるため、外国に占領されているような場合につくるべきものではないという考えから戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。また、同じ考えから1958年に制定されたフランス憲法第89条第5項では「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定されている。」
- 10歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」の1段目の後(段は変えない。)に「憲法学者の美濃部達吉はポツダム宣言には憲法改正を要求する条項はなく、大正デモクラシーの復活・強化で要求に答えられるとして憲法改正に反対した。」--106.130.127.90 2024年1月4日 (木) 08:04 (UTC)
- 9・10は追加の提案となります。
- 11歴史的概要の「統制された議会審議」の3段目の下に「その後、日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。GHQの指示に基づく修正が行われた小委員会の議事録は1995年まで秘密とされた。」を加えることを提案します。--106.130.127.90 2024年1月4日 (木) 08:13 (UTC)
- 上記のコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--106.130.120.193 2024年1月11日 (木) 20:40 (UTC)
- 上記のコメントは私です。--HOSEANISKAND(会話) 2024年1月17日 (水) 09:01 (UTC)
- 上記のコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--106.130.120.193 2024年1月11日 (木) 20:40 (UTC)
冒頭と概要に関する提案
[編集]1読みやすくするため、冒頭の注釈1を文末に移動することを提案します。
2歴史的概要に書かれる内容と重複するため、冒頭の「1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。」を削除することを提案します。
3概要の「後述のような議論があるものの、内容の大部分は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の主導により起草された。」を削除し、「4998の文字数で構成される」の文と「日本の法体系における最高法規と明記され」の文を同一の段落にすることを提案します。
4歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」の「また、同じ考えから1958年に制定されたフランス憲法第89条第5項では「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定されている」を「同じ考えから1958年に制定されたフランス憲法第89条第5項は「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。」とすることを提案します。
5歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」の最後に段を新たに作り、「また、日本国憲法と同じく占領下に制定されたドイツのボン基本法には「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定された。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年1月23日 (火) 10:56 (UTC)
- 上記のコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。(遅れました)--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月10日 (土) 14:50 (UTC)
- 新たに「また、日本国憲法と同じく占領下に制定されたドイツのボン基本法には「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定された。」を「また、日本国憲法と同じく占領下に成立したドイツのボン基本法は第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月10日 (土) 14:56 (UTC)
- また、「GHQの指示に基づく修正が行われた小委員会の議事録は1995年まで秘密とされた。」を「GHQの指示に基づく修正が行われた小委員会の議事録は1995年まで秘密にされた。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月10日 (土) 15:03 (UTC)
- 「当時、プレスコードにより「日本国憲法をGHQが起草したこと」を国民に公表することはかたく禁じられ、GHQによる検閲の対象となった。」を「当時、プレスコードにより「GHQが日本国憲法を起草したこと及び成立での役割」を国民に公表することはかたく禁じられ、GHQによる検閲の対象となった。」とすること提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月10日 (土) 17:19 (UTC)
- 上記提案を修正し、一段下げ、「また、当時、プレスコードによりあらゆる出版物がGHQによる事前検閲の対象となった。特に「GHQが日本国憲法を起草したことへの言及と成立での役割への批判」を行うことはかたく禁じられた。」とすることを提案します。
- さらに、「衆議院議員総選挙が実施された。なお、」を「衆議院議員総選挙が実施された。なお、1946年1月4日にGHQは公職追放指令を出していた。そのため、現職議員の83%は公職追放により立候補できなかった。さらに、新たに立候補しようとした者のうち、93名は追放の対象となった。総選挙後の日本国憲法審議中の6月末には貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月11日 (日) 14:54 (UTC)
- 歴史的概要の統制された議会審議の2段目(上記修正案を適用した場合、3段目)以降を全て削除し、次の文を追加することを提案します。
- 「このような状況の中で行われた議会審議では、主として衆議院憲法改正特別委員会小委員会で修正が行われた。例えば、原案の前文には「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」とあったが、GHQの指示に基づき「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。この議事録は1995年まで秘密にされた。
- また、第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」を加えるいわゆる芦田修正案が提示されると、自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会は貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいにGHQを通じて文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された。小委員会の審議では議員以外の傍聴は認められなかった。この議事録は1996年まで秘密にされた。
- このほか普通選挙に関する条文の修正などGHQ側の要求に基づく修正を終えた段階で、日本国憲法は貴族院と衆議院で賛成多数により採択された。」--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月11日 (日) 16:26 (UTC)
- 「また、日本国憲法と同じく占領下に成立したドイツのボン基本法は第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。」の次に「それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。
- ただし、推定有効(日本国憲法自体は無効でも、実際に無効と確認されるまでの間は有効なものとして扱われているから、その下の法律や判決は無効とならないという公法学の考え方)や法規範の転換(日本国憲法を暫定的な基本法などとみなす)をするいわゆる「旧無効論」(南出喜久治の呼称)においても、南出喜久治が主張するいわゆる「新無効論」(日本国憲法は講和条約だとする説)においても憲法として無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月17日 (土) 17:59 (UTC)
- 「さらに、新たに立候補しようとした者のうち、93名は追放の対象となった。総選挙後の日本国憲法審議中の6月末には貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。」を「新たに立候補しようとした者のうち、93名は追放の対象となった。さらに、5月から7月にかけて議会審議中にも、貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月18日 (日) 12:20 (UTC)
- 「統制された議会審議」の最後に段を加え、「その後、日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月18日 (日) 17:21 (UTC)
- 2024年2月18日 (日) 17:21 (UTC)のコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 18:30 (UTC)
- 2024年2月18日 (日) 12:20 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 14:20 (UTC)
- 「統制された議会審議」の最後に段を加え、「その後、日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月18日 (日) 17:21 (UTC)
- 「推定有効(日本国憲法自体は無効でも、実際に無効と確認されるまでの間は有効なものとして扱われているから、その下の法律や判決は無効とならないという公法学の考え方)や法規範の転換(日本国憲法を暫定的な基本法などとみなす)をする」を「推定有効(本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、無効宣言を受けるまでの間、一応、時限的に有効と「推定」され、その下に成立する法律や判決は有効であるという公法学の考え方。完全な有効と区別したときには「仮の有効」といえる。)」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 14:23 (UTC)
- 「推定有効(本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、無効宣言を受けるまでの間、一応、時限的に有効と「推定」され、その下に成立する法律や判決は有効であるという公法学の考え方。完全な有効と区別したときには「仮の有効」といえる。)」を「推定有効(本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、無効宣言を受けるまでの間、一応、時限的に有効と「推定」され、その下に成立する法律や判決は有効であるという公法学の考え方。完全な有効と区別したときには「仮の有効」といえる。)をする」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 17:49 (UTC)
- 「なお、独立国の憲法はその国の政府や議会、国民の自由意思によって作られるため、外国に占領されているような場合につくるべきものではないという考えから戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。」を「独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。」とすることを提案します。また、この注釈として「国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 19:14 (UTC)
- 2024年2月25日 (日) 19:14 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 17:18 (UTC)
- 上記脚注の「国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。」を「ハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。日本政府はハーグ陸戦条約の規定は交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されないと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したランシスコ講和条約には連合国との戦争状態を終わらせるという規定がある。国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 17:54 (UTC)
- 上記提案を一部修正し、「このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。また、国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 18:29 (UTC)
- 上記提案を修正し、「ランシスコ講和条約」を「サンフランシスコ講和条約」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月10日 (日) 12:33 (UTC)
- 2024年3月10日 (日) 12:33 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月17日 (日) 13:08 (UTC)
- 2024年3月6日 (水) 18:29 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月14日 (木) 18:39 (UTC)
- 上記提案を修正し、「ランシスコ講和条約」を「サンフランシスコ講和条約」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月10日 (日) 12:33 (UTC)
- 上記提案を一部修正し、「このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。また、国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 18:29 (UTC)
- 「さらに、新たに立候補しようとした者のうち、93名は追放の対象となった。総選挙後の日本国憲法審議中の6月末には貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。」を「新たに立候補しようとした者のうち、93名は追放の対象となった。さらに、5月から7月にかけて議会審議中にも、貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月18日 (日) 12:20 (UTC)
- 2024年2月11日 (日) 16:26 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月18日 (日) 17:12 (UTC)
- 2月10日 (土) 15:03 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月17日 (土) 15:34 (UTC)
- 「当時、プレスコードにより「日本国憲法をGHQが起草したこと」を国民に公表することはかたく禁じられ、GHQによる検閲の対象となった。」を「当時、プレスコードにより「GHQが日本国憲法を起草したこと及び成立での役割」を国民に公表することはかたく禁じられ、GHQによる検閲の対象となった。」とすること提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月10日 (土) 17:19 (UTC)
- また、「GHQの指示に基づく修正が行われた小委員会の議事録は1995年まで秘密とされた。」を「GHQの指示に基づく修正が行われた小委員会の議事録は1995年まで秘密にされた。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月10日 (土) 15:03 (UTC)
制定史に関する提案
[編集]以下は全て「制定史」に関する提案です。
1「ポツダム宣言の受諾と占領統治」の1・2番目の表を統合して次のようにし、「民主主義的傾向の復活強化へ向けて、一切の障害を除去すること。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重を確立すること。」を、「軍国主義を排除すること。」と並べて、さらに、「日本国民が自由に表明する意思に従って平和的傾向を有する政府ができたとき、占領軍が撤退する(日本が独立する)こと」を追加することを提案します。
六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ連合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
2「日本政府および日本国民の憲法改正動向」の「日本政府によって...この日、マッカーサーは、東久邇宮内閣(東久邇宮稔彦王首相)の国務大臣であった近衛文麿元首相に、憲法改正を示唆した。」を前の段に繰り上げ、「日本政府によって...この日、マッカーサーは、東久邇宮内閣(東久邇宮稔彦王首相)の国務大臣であった近衛文麿元首相に、憲法改正を指示した。」にすることを提案します。
3「同11日、幣原首相が新任の挨拶のためマッカーサーを訪ねた際にも、マッカーサーから口頭で「憲法ノ自由主義化」の必要を指摘された。」を前の段に繰り上げ、「同11日、幣原首相が新任の挨拶のためマッカーサーを訪ねた際にも、マッカーサーから口頭で「憲法ノ自由主義化」を指示された。」にすることを提案します。
4「先にマッカーサーから憲法改正の示唆を受けた近衛」を「先にマッカーサーから憲法改正の指示を受けた近衛」にすることを提案します。
5「このまま日本政府に任せておいては、極東委員会の国際世論(特にソ連、オーストラリア)から天皇制の廃止を要求されるおそれがあると判断し、」を削除することを提案します。
6「2月13日、いわゆる「マッカーサー草案」(GHQ原案)が日本政府に提示された。」を「2月13日、いわゆる「マッカーサー草案」(GHQ原案)の受け入れが日本政府に厳しく迫られた。産経新聞によると、このとき、官邸周辺にGHQ爆撃機を飛ばし、広島・長崎が記憶に新しかったあの頃に「原子力」という言葉を使って脅迫した。」とすることを提案します。
7「マッカーサー草案」の次(小見出しレベル2で見た場合。)に「GHQによる情報統制」を追加し、次のような内容とすることを提案します。
「1945年から1952年までの間、GHQはプレスコードに基づき、新聞から手紙まであらゆる出版物に対して厳しい事前検閲を行った。GHQに対する批判の一切を禁じ、特に「GHQが日本国憲法を起草したことへの言及と成立での役割への批判」はかたく禁じられた。当時、GHQの日本人検閲官として手紙の検閲を任された甲斐弦は、自著にて次のように書き残している。
読んだ手紙の八割から九割までが悲惨極まりないものであった。憲法への反響には特に注意せよ、と指示されていたのだが、私の読んだ限りでは、新憲法万歳と記した手紙などお目にかかった記憶はないし、 日記にも全く記載はない。繰り返して言うが、どうして生き延びるかが当時は皆の最大の関心事であった。憲法改正だなんて、当時の一般庶民には別世界の出来事だったのである。……戦争の悲惨をこの身で味わい、多くの肉親や友人を失った私など、平和を念じる点においては誰にも負けないと思うのだけれども、あの憲法が当時の国民の総意によって、自由意思によって、成立したなどというのはやはり詭弁だと断ぜずにはおれない。はっきり言ってアメリカの押しつけ憲法である。……戦時中は国賊のように言われ、右翼の銃弾まで受けた美濃部達吉博士が、『これでは独立国とは言えぬ』と新憲法に最後まで反対したこと、枢密院議長の清水澄博士が責めを負って入水自殺を遂げたこと、衆議院での採決に当たって反対票を投じたのは野坂参三を始めとする共産党員であったことなど、今の多くの政治家(いや、政治屋か)や文化人たちは果して知っているのだろうか。(甲斐 弦『GHQ検閲官』葦書房、1995年8月1日)
」
8「日本政府案の作成と議会審議」を「日本政府案の作成」とすることを提案します。
9「国民にとっては突然の発表であり、またその内容が予想外に「急進的」であったことから衝撃を受けたものの、おおむね好評であった」を「国民にとっては突然の発表であり、またその内容が予想外に「急進的」であったことから衝撃を受けた」とすることを提案します。
10「4月16日に幣原首相が天皇に内奏し、まず憲法を口語化した後、憲法の施行後には順次他の法令も口語化することを伝えた」の次に「統制された議会審議」(小見出し2)を追加し、次のようにすることを提案します。
「1946年(昭和20年)4月10日、第22回衆議院議員総選挙が行われた。GHQが1946年1月4日に公職追放指令を出していた影響で、このときの選挙では現職議員の83%が公職追放により、立候補できなかった。内務省の調査により、新たに立候補しようとした者のうち、93名は公職追放の対象であることが分かった。総選挙後の日本国憲法審議中にも貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。
また、総司令部は、この選挙をもって「3月6日案」に対する国民投票の役割を果たさせようと考えた。しかし、国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり、憲法問題に対する関心はほとんどなかった。
選挙を終えた4月17日、政府は、正式に条文化した「憲法改正草案」を公表し、枢密院に諮詢した。5月22日に第1次吉田内閣(吉田茂首相)が発足したため、枢密院への諮詢は一旦撤回され、若干修正の上、5月27日に再諮詢された。6月8日、枢密院の本会議は、「憲法草案」を美濃部達吉の強い反対の中、賛成多数で可決した。
これを受けて政府は6月20日、大日本帝国憲法の改正手続に従い、帝国憲法改正案を帝国議会衆議院に提出した。なお、大日本帝国憲法の改正手続には次のようなものがある。
第七十三条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得
第七十四条(略)
2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
衆議院は6月25日から審議を開始し、憲法改正特別委員会小委員会を置いて、いくつかの重要な修正を行った。例えば、政府案の前文の「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」は、審議中、そのまま承認されるはずであったが、GHQの指示により「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。このとき、笠井委員は次のように述べた。
笠井委員 私ハマダ刷リ物ガ御渡シシテアリマセヌカラ、一寸説明サセテ戴キマス、是ハ聞イテ見マスト、相当英文ト云フモノガ重要ナ部分トシテ残ルト思ヒマス、「マッカーサー」ノ方デモ、此ノ前文ニハ相当筆ヲ下シテ居ルト云フコトヲ聞イテ居リマス...ドウカ宜シク御願ヒ致シマス
さらに、他の前文の修正などについて北(れい)委員と笠井委員は次のように述べている。
北(れい)委員 実ハ貴族院ノ有志ト語リ合ツタ時モサウ云フ希望デアリマシタシ、社会党ノ諸君モサウ云フ希望ヲ持ツテ居ラレルヤウデアリマス、ソレカラ協同民主党ナドモサウ云フ御意見ノヤウデス、私共モ其ノ希望ニハ共鳴スル所ガ多イノデスガ、社会党ノ諸君ノニ、三ノ意見ヲ聴クト、戦争抛棄ノ如キハ彼処ニ入レルノハマヅイカラ、国民ノ権利義務ノ所ニ入レルト言フ、是モ非常ニ御尤モデス、私共ノ考ヘデハ、戦争抛棄ノ章ノ如キハ、寧ロ前文ニ平和国家建設、世界平和ヲ希フ、ト云フコトヲ入レタ方ガ体裁ガ好イト云フ意見、是モ御尤モデアリマスガ、前文ヲ書直スト云フコトニナルト、各自希望ガ区々ニナツテ中々一致点ガ見出シニクイ、此ノ前文ノ日本文ハ出来ガ悪イケレドモ、英文ハ相当ノ出来デアルカラ、成ベク日本人ノ耳ニ親シミ易イヤウナ言葉ニ変ヘテ、皆サンガ御相談ノ結果、共同提案トシテ承認シテ戴クト云フコトニシタラドウカト考ヘテ居リマス 笠井委員 併シ事実ニ於テハ既ニ「マッカーサー」ノ方デ筆ヲ入レ、練ツタモノデスカラ、之ヲ無視スルコトハ出来ナイト云フコトガ最近段々分ツテ参リマシタガ、私ハ北君ノ説ニ賛成ヲ致シマス、英文ハ相当ニ力ヲ入レテ作ツタ文章デスカラ、日本人的性格ヲ入レタ文章ニ変ヘルコトハ至難デハナイト思ヒマス、今仰シヤルヤウニ、成程之ヲ読ンデ見ルト、如何ニモダラダラシテ冗漫デスガ、是ハ用語ヲ変ヘレバ出来ルト思ヒマスカラ……
また、芦田委員長はGHQの承諾を得られる内容を3日や一週間で書くことの難しさについて次のように述べた。
芦田委員長 森戸君ノ御意見モ、私モ個人トシテハ、サウ云フ風ニ簡潔ニ日本人ニ本当ニピント来ルヤウニシタイト思フケレドモ、併シ之ヲ日本人ノ手デ、而モ進駐軍本部ノ承諾ヲ得ラレルヤウナ思想ノ内容ヲ持ツタモノヲ書クト云フコトニナルト、中々三日ヤ一週間デハ出来ナイ仕事ダト思ヒマス、本当ノ大事業ダト思ヒマス、ソレデ誰ニソレヲ頼ンダラ宜イカト云ツテモ、是ハ個人的ノ印象ヲ申上ゲテ甚ダ恐縮デスガ、アノ人ニ頼ンダラ出来ルダラウト云フ人ヲ見付ケルコトサヘモ出来ナイ、ドウシテモ之ヲサウ云フ風ニシヨウトスルナラバ、社会党ナリ無所属倶楽部アタリカラ、斯ウ云フモノガ宜イダラウト云フ具体的ナ案ヲ御持チヲ願ヘバ、是ハ討議ノ基礎トシテ有力ナモノダト思フノデス、サウデナイト、今誰ニ頼ンダラサウ云フモノガ出来ルカ……
この後、第13回までの審議を経て、小委員会の審議が終わった。小委員会の議事録は、1995年まで秘密にされた。8月24日、日本共産党の志賀義雄は反対討論の中で第9条について次のように述べ、日本国憲法に反対した。
更に當草案は戰爭一般の抛棄を規定して居ります、之に對して共産黨は他國との戰爭の抛棄のみを規定することを要求しました、更に他國間の戰爭に絶對に參加しないことを明記することも要求しましたが、是等の要求は否定されました、此の問題は我が國と民族の將來に取つて極めて重要な問題であります、殊に現在の如き國際的不安定の状態の下に於て特に重要である、芦田委員長及び其の他の委員は、日本が國際平和の爲に積極的に寄與することを要望されましたが、勿論是は宜いことであります、併し現在の日本に取つて是は一個の空文に過ぎない、政治的に經濟的に殆ど無力に近い日本が、國際平和の爲に何が一體出來やうか、此のやうな日本を世界の何處の國が相手にするであらうか、我々は此のやうな平和主義の空文を弄する代りに、今日の日本に取つて相應しい、又實質的な態度を執るべきであると考へるのであります、それはどう云ふことかと言へば、如何なる國際紛爭にも日本は絶對に參加しないと云ふ立場を堅持することである、之に付ては自由黨の北君も本會議の劈頭に於て申されました、中立を絶對に守ると云ふこと、即ち我が政府は一國に偏して他國を拜すると云ふが如き態度を執らず、總ての善隣國と平等に親善關係を結ぶと云ふことであります、若し政府が誤つて一方の國に偏するならば、是は即ち日本を國際紛爭の中に巻込むこととなり、結局は日本の獨立を失ふこととなるに違ひないのであります、我々は我が民族の獨立を飽くまで維持しなければならない、日本共産黨は一切を犧牲にして、我が民族の獨立と繁榮の爲に奮鬪する決意を持つて居るのであります、要するに當憲法第二章は、我が國の自衞權を抛棄して民族の獨立を危くする危險がある、それ故に我が黨は民族獨立の爲に此の憲法に反對しなければならない、是が我々の反對する第四の理由であります 以上が我が共産黨の當憲法草案に反對する重要な理由であります、要するに當憲法は、我が國民と世界の人民の要望するやうな徹底した完全な民主主義の憲法ではない、是は羊頭狗肉の憲法である、財産權を擁護して、勤勞人民の權利を徹底的に保障しない憲法である、我が民族の獨立を保障しない憲法である、天皇の特權である參議院の存在は、明かに官僚や保守反動勢力の要塞となると共に、禍を將來に貽す憲法である、我々は我が國の將來と我が子孫の爲に、我が國の民主主義と平和を絶對に保障するやうな憲法を作り、將來保守反動勢力が彼等の足場に是等を利用するやうな、特權的機關と危險を此の憲法の中に貽すことは出來ない、それ故に我々は此の草案が當議會を通過することに反對しなければならない
この後、日本共産党の柄沢とし子、志賀義雄、高倉輝、徳田球一、中西伊之助、野坂参三、新政会の穂積七郎、無所属クラブの細迫兼光の8名が反対する中、反対8票、賛成421票で日本国憲法は採択された。
続いて貴族院の審議では、貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいに、極東委員会はGHQを通して文民条項の追加を指示し、その通りに修正され、傍線部が追加された。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
その後、貴族院は10月6日にGHQの指示に基づく修正を加えた憲法案を可決した。衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続は全て終了、枢密院でも回付案の可決が行われたことで、大日本帝国憲法が改正が成立し、「日本国憲法」として公布・施行された。
占領軍がその国の憲法を変えることは戦時国際法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。フランスは、1958年制定の憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。また、議会審議まで統制を受けた日本国憲法の成立過程が独立国の憲法とは言えないという指摘もある。
さらに、第二次世界大戦後に占領されていたドイツは、憲法改正の代わりにボン基本法を成立させ、第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。
ただし、推定有効(日本国憲法自体は無効でも、実際に無効と確認されるまでの間は有効なものとして扱われているから、その下の法律や判決は無効とならないという公法学の考え方)や法規範の転換(日本国憲法を暫定的な基本法などとみなす)をするいわゆる「旧無効論」(南出喜久治の呼称)においても、南出喜久治が主張するいわゆる「新無効論」(日本国憲法は講和条約だとする説)においても憲法として無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。」
11「文民条項の規定を要求することになった。同委員会の意向は、ホイットニー民政局長から吉田首相に伝えられ、」を「文民条項の規定の追加を指示し、」とすることを提案します。
12「日本国憲法の公布・施行」とその中の記述を全て削除することを提案します。
※「...」は省略。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月17日 (土) 17:55 (UTC)
- 「総選挙後の日本国憲法審議中にも貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。」を「さらに、総選挙後の5月から7月にかけて議会審議中にも貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月18日 (日) 12:22 (UTC)
- 「制定史」を「成立史」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月23日 (金) 16:45 (UTC)
- 「大日本帝国憲法が改正が成立し」を「大日本帝国憲法の改正が成立し」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月24日 (土) 12:47 (UTC)
- 2024年2月18日 (日) 12:22 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 14:18 (UTC)
- 「推定有効(日本国憲法自体は無効でも、実際に無効と確認されるまでの間は有効なものとして扱われているから、その下の法律や判決は無効とならないという公法学の考え方)や法規範の転換(日本国憲法を暫定的な基本法などとみなす)をする」を「推定有効(本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、無効宣言を受けるまでの間、一応、時限的に有効と「推定」され、その下に成立する法律や判決は有効であるという公法学の考え方。完全な有効と区別したときには「仮の有効」といえる。)」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 14:23 (UTC)
- 「極東委員会はGHQを通して文民条項の追加を指示し、その通りに修正され、傍線部が追加された」を「極東委員会はGHQを通して文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された」とすることを提案します。
- 「占領軍がその国の憲法を変えることは戦時国際法で禁止されている」を「独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、占領軍がその国の憲法を変えることは戦時国際法で禁止されている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 19:10 (UTC)
- 2024年2月25日 (日) 19:10 (UTC)の提案における文に注釈として「国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。また、戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。この規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止していると解釈されている。なお、ハーグ陸戦条約の規定は交戦中の規定であるとされる。1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約には連合国との戦争状態を終わらせるとの文言がある。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 19:18 (UTC)
- 上記注釈を「国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。ハーグ陸戦条約などの戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。これらの戦時国際法の規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。日本政府はハーグ陸戦条約の規定は交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されないと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 18:25 (UTC)
- 上記提案の一部を修正し、「ハーグ陸戦条約などの戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。また、国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 18:31 (UTC)
- 2024年3月6日 (水) 18:31までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月14日 (木) 18:38 (UTC)
- 上記提案の一部を修正し、「ハーグ陸戦条約などの戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。また、国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 18:31 (UTC)
- 上記注釈を「国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。ハーグ陸戦条約などの戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。これらの戦時国際法の規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。日本政府はハーグ陸戦条約の規定は交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されないと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 18:25 (UTC)
- 2024年2月25日 (日) 19:10 (UTC)の提案における文に注釈として「国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている。また、戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。この規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止していると解釈されている。なお、ハーグ陸戦条約の規定は交戦中の規定であるとされる。1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約には連合国との戦争状態を終わらせるとの文言がある。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 19:18 (UTC)
- 「大日本帝国憲法」を「大日本帝国憲法の制定」とすることを提案します。「日本国憲法の制定」を「日本国憲法の成立」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年2月25日 (日) 19:31 (UTC)
- 2024年2月25日 (日) 19:31 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月6日 (水) 17:16 (UTC)
提案
[編集]1概要から「日本国憲法前文には、国民主権の原理にあたる「主権が国民に存することを宣言」や「この憲法は、かかる原理に基くものである」との文言が含まれている。また、天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対して憲法を尊重し、擁護する義務を課すことによって、憲法保障を担っている」「通称・略称として昭和憲法(しょうわけんぽう)や、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれることがある。」という無出典記述を削除することを提案します。
2歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の提示」を「憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求」とし、内容を全面的に刷新して次のようにすることを提案します。※注釈は従来通り。合意が形成された場合は現在提案中のものを適用。
日本政府が1945年9月2日に、民主主義的傾向の復活・強化と日本国民が自由に表明する意思に従っての平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立を柱とする日本政府の有条件降伏と日本軍の無条件降伏を求めたポツダム宣言を受諾し、日本は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下になった。ポツダム宣言は日本軍の無条件降伏を要求しているだけであり、日本政府には有条件降伏を求めている。米国側も、国務省覚書では有条件降伏という位置づけをしている。
1945年11月、GHQはポツダム宣言実行のために必要だとして当時の幣原喜重郎内閣に対し憲法改正を指示した。しかし、憲法学者の美濃部達吉と佐々木惣一はポツダム宣言には憲法改正を要求する条項はなく、大正デモクラシーの復活・強化で要求に答えられるとして憲法改正に反対した。
1946年2月、日本政府が改正案をGHQに提出すると、GHQはそれを拒否し、自ら1週間で作った草案を受け入れるよう日本政府に厳しく迫った。産経新聞によると、官邸周辺にB29爆撃機を飛ばし、「われわれは戸外で原子力の起こす暖を楽しんでいるのです」と言って威嚇した。日本政府はこれを受け入れると決定し、日本語訳したものを政府案として公表した。
独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。同じ考えから占領軍がその国の憲法を変えることは国際慣習法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。
同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。日本国憲法と同じく占領下にあったドイツでは憲法ではなく基本法として作られた。このボン基本法は第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。
日本国憲法無効論では、日本国憲法が無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。例えば、ほとんどの無効論は、推定有効という公法学の考え方を使って日本国憲法の下に成立する法律や判決が有効だとしている。また、推定有効と同等程度に有力な講和条約説においては日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約として有効であり、「憲法として」のみ無効だとする。
推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月9日 (土) 05:44 (UTC)
- 3歴史的概要の統制された議会審議の内容を刷新し、次のようにすることを提案します。
- 政府案が公表されると、衆議院議員総選挙が実施された。この選挙はGHQ草案をもとにした政府案(3月6日案)に対する国民投票の役割を果たせさせようとして行われたものだったが、国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり、憲法問題に対する関心はほとんどなかった。
- なお、1946年1月4日にGHQは公職追放指令を出していた。そのため、この選挙のときは現職議員の83%は公職追放により立候補できなかった。新たに立候補しようとした者のうち、93名は公職追放され、立候補できなかった。さらに、5月から7月にかけて議会審議中にも、貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。
- また、当時、プレスコードによりあらゆる出版物がGHQによる事前検閲の対象となった。特に「GHQが日本国憲法を起草したことへの言及と成立での役割への批判」を行うことはかたく禁じられた。
- このような状況の中で政府案は6月から10月にかけて帝国議会で審議された。議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった。このような議会審議では、主に衆議院憲法改正特別委員会小委員会の審議を通じて若干の修正が行われた。
- 例えば、原案の前文には「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」とあったが、国民主権を明記せよというGHQの指示があり「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。この小委員会の審議は秘密会として開かれ、議事録も1995年まで秘密された。
- また、第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」を加えるいわゆる芦田修正案が提示されると、自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会は貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいにGHQを通じて文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された。この小委員会の審議では議員以外の傍聴は認められず、議事録は1996年まで秘密にされた。
- このほか普通選挙に関する条文の修正などGHQ側の指示に基づく修正が行われた。このような若干の修正を経て、日本国憲法は貴族院と衆議院で賛成多数により採択された。
- その後、日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月10日 (日) 10:10 (UTC)
- 2024年3月10日 (日) 10:10 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月17日 (日) 12:20 (UTC)
- 「それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。」に付いている注釈を次のようにすることを提案します。
- このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているとするのが通説である。国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月14日 (木) 18:48 (UTC)
- 1「推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。」を
- 「推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。
- なお、成立過程に問題があったとしても70年以上経過しているから有効であるとする時効説(追認説)に対しては、憲法学者や公民教育は、「日本国憲法」を正当化するために、国民が支持したとか、議員が自由に審議し修正をしたとか、嘘をつきつづけており、正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないとの厳しい批判がある。」
- とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月17日 (日) 17:08 (UTC)
- 1「同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。日本国憲法と同じく占領下にあったドイツでは憲法ではなく基本法として作られた。このボン基本法は第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。」を
- 「戦時国際法や国際慣習法と同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することはできない」と規定している。日本と同じく占領下にあったドイツは新憲法の代わりにボン基本法を成立させ、第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。」とすることを提案します。
- 2憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求の一番最後に(上のコメントの提案が実現した場合も同様。)「また、大日本帝国憲法の復活により一定の問題が生じることを懸念する向きもあるが、小山常実は「憲法無効論は何か」において日本国憲法の無効を確認した後、「新憲法が作られるまでの臨時措置法を制定すること」で対応可能としている。そして、無効論へのよくある誤解として「戦後五十九年間「日本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまう」があるが、実際には日本国憲法は推定有効の状態にあり、そんなことは無いという。」を追加することを提案します。
- 3「また、当時、プレスコードによりあらゆる出版物がGHQによる事前検閲の対象となった。特に「GHQが日本国憲法を起草したことへの言及と成立での役割への批判」を行うことはかたく禁じられた。」の次に「この検閲指針は、実際には「日本国憲法」の成立に対するGHQの関与を記すこと、その点を批判することを禁止するものだった。」--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月20日 (水) 17:41 (UTC)
反対 提案の根拠や典拠を示しておらず(WP:V)、特定の論者の解釈のみの採用が見られる(WP:NPOV)ほか、提案者の独自解釈混入の疑い(WP:NOR)がある。--花蝶風月雪月花警部(会話) 2024年4月2日 (火) 17:06 (UTC)
提案
[編集]成立史の日本国憲法の成立の一部を次のようにすることを提案します。
・「日本政府によって、それが緊急の課題であると捉えられたのは、1945年(昭和20年)10月4日のことである。この日、マッカーサーは、東久邇宮内閣(東久邇宮稔彦王首相)の国務大臣であった近衛文麿元首相に、憲法改正を指示した。」を「だが、この日、マッカーサーは、東久邇宮内閣(東久邇宮稔彦王首相)の国務大臣であった近衛文麿元首相に、憲法改正を指示した。しかし、憲法学者の美濃部達吉と佐々木惣一はポツダム宣言には憲法改正を要求する条項はなく、大正デモクラシーの復活・強化で要求に答えられるとして憲法改正に反対した。」とすることを提案します。
・「93名は公職追放の対象であることが分かった」を「93名は公職追放の対象であることが分かり、立候補できなかった」とすることを提案します。
・「5月22日に第1次吉田内閣(吉田茂首相)が発足したため、枢密院への諮詢は一旦撤回され、若干修正の上、5月27日に再諮詢された。6月8日、」を削除することを提案します。
・「衆議院は6月25日から審議を開始し、憲法改正特別委員会小委員会を置いて、いくつかの重要な修正を行った。例えば、政府案の前文の「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」は、審議中、そのまま承認されるはずであったが、GHQの指示により「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。このとき、笠井委員は次のように述べた。」を「衆議院は6月25日から審議を開始し、憲法改正特別委員会小委員会を置いて、若干の修正を行った。しかし、貴族院を含む議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、それに逆らうことはできず、GHQの意向の範囲内でのみ修正が行われた。
例えば、政府案の前文の「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」は、審議中、そのまま承認されるはずであったが、国民主権を明記せよというGHQの指示により「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。このとき、笠井委員は次のように述べた。」とすることを提案します。
・「小委員会の議事録は、1995年まで秘密にされた」を「小委員会の審議は秘密会として開かれ、議事録も1995年まで秘密にされた」とすることを提案します。
・「日本共産党の志賀義雄は反対討論の中で」を「衆議院本会議の審議のさいに、日本共産党の志賀義雄は反対討論の中で」とすることを提案します。
・「続いて貴族院の審議では、貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいに、極東委員会はGHQを通して文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された。」を「続いて貴族院の審議でも、若干の修正が行われた。しかし、衆議院と同様に、日本側による修正には全てGHQの承認が必要であり、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、それに逆らうことはできず、GHQの意向の範囲内でのみ修正が行われた。
こうした状況下で貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいに、極東委員会はGHQを通して文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された。」とすることを提案します。
・「貴族院は10月6日にGHQの指示に基づく修正を加えた憲法案」を「貴族院は10月6日にGHQの指示に基づくものなどを含めた若干の修正を加えた憲法案」とすることを提案します。
・「それゆえ、占領軍がその国の憲法を変えることは戦時国際法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。フランスは、1958年制定の憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。また、議会審議まで統制を受けた日本国憲法の成立過程が独立国の憲法とは言えないという指摘もある。」を「それゆえ、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているという解釈が通説である。戦時国際法と同じ考えから国際慣習法は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。
国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。
また、戦時国際法や国際慣習法と同じ考えからフランスは、1958年制定の憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。また、議会審議まで統制を受けた日本国憲法の成立過程が独立国の憲法とは言えないという指摘もある。」とすることを提案します。
・2024年3月6日 (水) 18:31 (UTC)のコメントで提案した注釈を削除することを提案します。
・「ただし、推定有効(本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、無効宣言を受けるまでの間、一応、時限的に有効と「推定」され、その下に成立する法律や判決は有効であるという公法学の考え方。完全な有効と区別したときには「仮の有効」といえる。)いわゆる「旧無効論」(南出喜久治の呼称)においても、南出喜久治が主張するいわゆる「新無効論」(日本国憲法は講和条約だとする説)においても憲法として無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。」を「日本国憲法無効論では、日本国憲法が無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。例えば、ほとんどの無効論は、推定有効という公法学の考え方を使って日本国憲法の下に成立する法律や判決が有効だとしている。また、推定有効と同等程度に有力な講和条約説においては日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約として有効であり、「憲法として」のみ無効だとする。
推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月10日 (日) 11:11 (UTC)
- 日本国憲法ページにある「議論」(レベル2小見出し以下憲法典に述べられていない問題の直前まで)を削除することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月10日 (日) 11:16 (UTC)
- 参考文献の内容を刷新し、次のようにすることを提案します(ソース編集です)。
- [[:: |小山常実]]『戦後教育と日本国憲法
- 』日本図書センター
- 、1993
- 。
- [[:: |小山常実]]『日本国憲法無効論
- 』草思社
- 、2002
- 。
- [[:: |小山常実]]『憲法無効論とは何か
- 』展転社
- 、2006
- 。
- [[:: |小山常実]]『「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ
- 』自由社
- 、2016
- 。ISBN 4915237982。
- [[:: |小山常実]]『自衛戦力と交戦権を肯定せよ
- 』自由社
- 、2017
- 。ISBN 4908979073。
- [[芦部信喜
- |芦部信喜]]『憲法 第四版
- 』(4th
- )岩波書店
- 、2007
- 。ISBN [[特別:文献資料/978-4000227643%0A%3A%3A |978-4000227643
- ]]{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。
- [[芦部信喜
- |芦部
- , 信喜
- ]]; [[高橋和之_(憲法学者)
- |高橋
- , 和之(補訂)
- ]] (2019
- ). 憲法
- (第七版第1刷
- ed.). 岩波書店
- . ISBN [[特別:文献資料/978-4000613224%0A%3A%3A |978-4000613224
- ]]{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。
- [[荻野雄
- |荻野
- , 雄
- ]] (2021-03-31
- ). [https://www.kyokyo-u.ac.jp/Cece/3-09.pdf
- “政治的リテラシーを高める政治教育のために:高校生専門体験講座での実践から
- ”]. 教職キャリア高度化センター教育実践研究紀要
- (京都教育大学教育創生リージョナルセンター機構教職キャリア高度化センター
- ) 3
- : 75-83
- . ISSN [https://search.worldcat.org/ja/search?fq=x0:jrnl&q=n2:24345156%0A%3A%3A 24345156
- ]{{issn}}のエラー: 無効なISSNです。
- .
- 憲法制定の経過に関する小委員会報告書、憲法調査会(1961年) - ウィキソース
- [[高見勝利
- |高見勝利
- ]] (2000
- ), [:: 宮沢俊義の憲法学史的研究
- ], 有斐閣
- , ISBN [[特別:文献資料/4-641-12867-7%0A%3A%3A |4-641-12867-7
- ]]{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。
-
- [[樋口陽一
- |樋口陽一]]『憲法
- 』創文社
- 、1992
- 。
- [[宮澤俊義
- |宮澤俊義
- ]] (1947
- ), [https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1272892
- 日本国憲法 : 解説と資料
- ], 時事通信社
-
- [[宮澤俊義
- |宮沢俊義
- ]] (1959
- ), [:: 憲法II
- ], 有斐閣
- , ISBN ::{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。
- https://kotobank.jp/word/%E6%86%B2%E6%B3%95-61073#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29。
- --HOSEANISKAND(会話) 2024年3月10日 (日) 12:10 (UTC)
- 2024年3月10日 (日) 12:10 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月17日 (日) 12:21 (UTC)
- 参考文献の内容を刷新し、次のようにすることを提案します(ソース編集です)。
- 「それゆえ、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているという解釈が通説である。戦時国際法と同じ考えから国際慣習法は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。
- 国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」
- を「それゆえ、占領軍がその国の憲法を変えることは戦時国際法で禁止されている。このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法に「占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべき」という形で規定されている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているとするのが通説である。戦時国際法と同じ考えから国際慣習法は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。
- 国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月14日 (木) 18:51 (UTC)
- 1「推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。」を
- 「推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。
- なお、成立過程に問題があったとしても70年以上経過しているから有効であるとする時効説(追認説)に対しては、憲法学者や公民教育は、「日本国憲法」を正当化するために、国民が支持したとか、議員が自由に審議し修正をしたとか、嘘をつきつづけており、正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないとの厳しい批判がある。」
- とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月17日 (日) 17:09 (UTC)
- 1「GHQに対する批判の一切を禁じ、特に「GHQが日本国憲法を起草したことへの言及と成立での役割への批判」はかたく禁じられた。」の次に「この検閲指針は、実際には「日本国憲法」の成立に対するGHQの関与を記すこと、その点を批判することを禁止するものだった。」を追加することを提案します。
- 2「大日本帝国憲法の改正が成立し、「日本国憲法」として公布・施行された。」を「大日本帝国憲法の改正が成立し、『日本国憲法』として公布・施行された。」とすることを提案します。
- 3「憲法改正の代わりにボン基本法を成立させ、」を「新憲法の代わりにボン基本法を成立させ、」とすることを提案します。
- 4成立史の統制された議会審議の一番最後に(上のコメントの提案が実現した場合も同様。)「また、大日本帝国憲法の復活により一定の問題が生じることを懸念する向きもあるが、小山常実は「憲法無効論は何か」において日本国憲法の無効を確認した後、「新憲法が作られるまでの臨時措置法を制定すること」で対応可能としている。そして、無効論へのよくある誤解として「戦後五十九年間「日本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまう」があるが、実際には日本国憲法は推定有効の状態にあり、そんなことは無いという。」を追加することを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月20日 (水) 17:48 (UTC)
反対 提案の根拠や典拠を示しておらず、特定の論者の解釈のみを採用している(WP:NPOV抵触)ほか、提案者の独自解釈混入の疑い(WP:NOR抵触)もある。--花蝶風月雪月花警部(会話) 2024年4月2日 (火) 17:06 (UTC)
提案
[編集]歴史的概要の内容を全部削除し、次のような内容で固定する(この節の中に内容の追加・削除・変更をしない。)ことを提案します。※「前述」は「憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求」につながるものとします。また、「戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。」に付く注釈を削除することを提案します。ハイパーリンクは現行版と同じ記述については同じもの、「このように、日本国憲法の成立過程においては、GHQ草案、議会審議の完全統制、事前検閲などにより日本の議会や政府、国民の自由意思は一切存在しなかった。」については一切付けないこととします。「レベル3」などは、ソース編集のさいの見出しレベルのことを指します。
歴史的概要(レベル3)
憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求(レベル4)
日本政府が1945年9月2日に、民主主義的傾向の復活・強化と日本国民が自由に表明する意思に従っての平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立を柱とする日本政府の有条件降伏と日本軍の無条件降伏を求めたポツダム宣言を受諾し、日本は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下になった。ポツダム宣言は日本軍の無条件降伏を要求しているだけであり、日本政府には有条件降伏を求めている。米国側も、国務省覚書では有条件降伏という位置づけをしている。
1945年11月、GHQはポツダム宣言実行のために必要だとして当時の幣原喜重郎内閣に対し憲法改正を指示した。しかし、憲法学者の美濃部達吉と佐々木惣一はポツダム宣言には憲法改正を要求する条項はなく、大正デモクラシーの復活・強化で要求に答えられるとして憲法改正に反対した。
1946年2月、日本政府が改正案をGHQに提出すると、GHQはそれを拒否し、自ら1週間で作った草案を受け入れるよう日本政府に厳しく迫った。産経新聞によると、官邸周辺にB29爆撃機を飛ばし、「われわれは戸外で原子力の起こす暖を楽しんでいるのです」と言って威嚇した。日本政府はこれを受け入れると決定し、日本語訳したものを政府案として公表した。
独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているとするのが通説である。戦時国際法と同じ考えから占領軍がその国の憲法を変えることは国際慣習法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。
国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。
戦時国際法や国際慣習法と同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することはできない」と規定している。日本と同じく占領下にあったドイツは新憲法の代わりにボン基本法を成立させ、第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。
日本国憲法無効論では、日本国憲法が無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。例えば、ほとんどの無効論は、推定有効という公法学の考え方を使って日本国憲法の下に成立する法律や判決が有効だとしている。また、推定有効と同等程度に有力な講和条約説においては日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約として有効であり、「憲法として」のみ無効だとする。
推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。
なお、成立過程に問題があったとしても70年以上経過しているから有効であるとする時効説(追認説)に対しては、憲法学者や公民教育は、「日本国憲法」を正当化するために、国民が支持したとか、議員が自由に審議し修正をしたとか、嘘をつきつづけており、正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないとの厳しい批判がある。
また、大日本帝国憲法の復活により一定の問題が生じることを懸念する向きもあるが、小山常実は「憲法無効論は何か」において日本国憲法の無効を確認した後、「新憲法が作られるまでの臨時措置法を制定すること」で対応可能としている。そして、無効論へのよくある誤解として「戦後五十九年間「日本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまう」があるが、実際には日本国憲法は推定有効の状態にあり、そんなことは無いという。
統制された議会審議(レベル4)
政府案が公表されると、衆議院議員総選挙が実施された。この選挙はGHQ草案をもとにした政府案(3月6日案)に対する国民投票の役割を果たせさせようとして行われたものだったが、国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり、憲法問題に対する関心はほとんどなかった。
なお、1946年1月4日にGHQは公職追放指令を出していた。そのため、この選挙のときは現職議員の83%は公職追放により立候補できなかった。新たに立候補しようとした者のうち、93名は公職追放され、立候補できなかった。さらに、5月から7月にかけて議会審議中にも、貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。
また、当時、プレスコードによりあらゆる出版物がGHQによる事前検閲の対象となった。特に「GHQが日本国憲法を起草したことへの言及と成立での役割への批判」を行うことはかたく禁じられた。この検閲指針は、実際には「日本国憲法」の成立に対するGHQの関与への言及自体を禁ずるものだった。
このような状況の中で政府案は6月から10月にかけて帝国議会で審議された。議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった。このような議会審議では、主に衆議院憲法改正特別委員会小委員会の審議を通じて若干の修正が行われた。
例えば、原案の前文には「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」とあったが、国民主権を明記せよというGHQの指示があり「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。この小委員会の審議は秘密会として開かれ、議事録も1995年まで秘密された。
また、第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」を加えるいわゆる芦田修正案が提示されると、自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会は貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいにGHQを通じて文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された。この小委員会の審議では議員以外の傍聴は認められず、議事録は1996年まで秘密にされた。
このほか普通選挙に関する条文の修正などGHQ側の指示に基づく修正が行われた。このような若干の修正を経て、日本国憲法は貴族院と衆議院で賛成多数により採択された。
その後、日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。
このように、日本国憲法の成立過程においては、GHQ草案、議会審議の完全統制、事前検閲などにより日本の議会や政府、国民の自由意思は一切存在しなかった。それゆえ、日本国憲法は無効との議論もある(前述)。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月23日 (土) 23:13 (UTC)
- 1「成立史」の「ポツダム宣言の受諾と占領統治」「GHQによる情報統制」「統制された議会審議」について、現行版(この提案が合意形成された段階で、2の提案やそれ以前の提案が合意形成されている場合はそれらを適用した状態)で固定(この節の中に内容の追加・削除・変更をしない。)することを提案します。
- 2「その後、貴族院は10月6日に貴族院は10月6日にGHQの指示に基づくものなどを含めた若干の修正を加えた憲法案を可決した。衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続は全て終了、枢密院でも回付案の可決が行われたことで、大日本帝国憲法の改正が成立し、「日本国憲法」として公布・施行された。」を「その後、貴族院は10月6日に貴族院は10月6日にGHQの指示に基づくものなどを含めた若干の修正を加えた憲法案を可決した。衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続は全て終了、枢密院でも回付案の可決が行われたことで、大日本帝国憲法の改正が成立し、『日本国憲法』として公布・施行された。
- このように、日本国憲法の成立過程においては、GHQ草案、議会審議の完全統制、事前検閲などにより日本の議会や政府、国民の自由意思は一切存在しなかった。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月23日 (土) 23:19 (UTC)
- 提案の「第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。」を「第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。
- 仮にハーグ陸戦条約の「交戦」が法的な戦争状態ではなく戦闘を意味するとしても、第44条には「交戦者ハ占領地ノ人民ヲ強制シテ」とあるのに対し、現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条が「占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」として、「交戦者」と「占領者」を明確に分けていることからも、少なくとも現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条は交戦中にとどまらず、交戦後にも適用される規定であることは明白である。
- また、「軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件(いわゆる交戦者の四条件)ヲ具備スル」とあることからも分かるように、ハーグ陸戦条約は「占領軍」などの軍はいわゆる交戦者の四条件に関係なく、交戦者であるとしている。
- 特別法(ポツダム宣言とバーンズ回答)は一般法(戦時国際法と国際慣習法)に優越するため、戦時国際法や国際慣習法は無視して良いという主張もあるが、特別法が明確に要求しない事項については一般法が適用されるため、ポツダム宣言もバーンズ回答も憲法改正を明確に要求していない以上は、戦時国際法と国際慣習法が適用される。また、無条件降伏だから良いという説は明確に否定されている。
- さらに、ポツダム宣言は第12項で「平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立」に「日本国民の自由に表明する意思」に従うこと、バーンズ回答第5項は「日本の最終的な統治形態は…日本国国民の自由に表明する意思」により決定とされるとしている。」とすることを提案します。
- また、2024年3月23日 (土) 23:19 (UTC)のコメントについて「2の提案」に下記の提案も含めることにします。
- 「第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている」を「第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。
- 仮にハーグ陸戦条約の「交戦」が法的な戦争状態ではなく戦闘を意味するとしても、第44条には「交戦者ハ占領地ノ人民ヲ強制シテ」とあるのに対し、現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条が「占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」として、「交戦者」と「占領者」を明確に分けていることからも、少なくとも現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条は交戦中にとどまらず、交戦後にも適用される規定であることは明白である。
- また、「軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件(いわゆる交戦者の四条件)ヲ具備スル」とあることからも分かるように、ハーグ陸戦条約は「占領軍」などの軍はいわゆる交戦者の四条件に関係なく、交戦者であるとしている。
- 特別法(ポツダム宣言とバーンズ回答)は一般法(戦時国際法と国際慣習法)に優越するため、戦時国際法や国際慣習法は無視して良いという主張もあるが、特別法が明確に要求しない事項については一般法が適用されるため、ポツダム宣言もバーンズ回答も憲法改正を明確に要求していない以上は、戦時国際法と国際慣習法が適用される。また、無条件降伏だから良いという説は明確に否定されている。
- さらに、ポツダム宣言は第12項で「平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立」に「日本国民の自由に表明する意思」に従うこと、バーンズ回答第5項は「日本の最終的な統治形態は…日本国国民の自由に表明する意思」により決定とされるとしている。」とすること。
- ※外にいるのでHOSEANISKANDでログインできません。また、旅行中(初日)のため、当分、戻ってこられません。--106.130.206.21 2024年3月28日 (木) 08:49 (UTC)
- 上記提案を全て撤回します。--HOSEANISKAND(会話) 2024年4月5日 (金) 05:32 (UTC)
反対 提案の根拠や典拠を示しておらず、特定の論者の解釈のみを採用している(WP:NPOV抵触)疑いや、提案者の独自解釈が入っている(WP:NOR抵触)疑いもある。--花蝶風月雪月花警部(会話) 2024年4月2日 (火) 17:06 (UTC)
提案
[編集]1「成立史」の「ポツダム宣言の受諾と占領統治」「GHQによる情報統制」「統制された議会審議」について、現行版(この提案が合意形成された段階で、2以下の提案が合意形成されている場合はそれらを適用した状態)で固定(この節の中に内容の追加・削除・変更をしない。)することを提案します。
2歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求」の1段目の「ポツダム宣言は日本軍の無条件降伏を要求しているだけであり、日本政府には有条件降伏を求めている。米国側も、国務省覚書では有条件降伏という位置づけをしている。」を削除し、1段目と2段目の間に次の段を加えることを提案します。
ポツダム宣言は日本軍の無条件降伏を要求しているだけであり、日本政府には有条件降伏を求めている。米国側も、国務省覚書では有条件降伏という位置づけをしている。また、ポツダム宣言についてバーンズ回答では「天皇及び日本政府はマッカーサーに隷属すること」「マッカーサーは主に降伏条項の実施のための措置をとる」「日本の最終的な統治形態は日本国民の自由に表明する意思により決定される」とした。
3歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求」の4段目以下を次のようにすることを提案します。
独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法に記載されており、これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているとするのが通説である。戦時国際法と同じ考えから占領軍がその国の憲法を変えることは国際慣習法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。
国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。
仮にハーグ陸戦条約の「交戦」が法的な戦争状態ではなく戦闘を意味するとしても、第44条には「交戦者ハ占領地ノ人民ヲ強制シテ」とあるのに対し、現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条が「占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」として、「交戦者」と「占領者」を明確に分けていることからも、少なくとも現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条は交戦中にとどまらず、交戦後にも適用される規定であることは明白である。
また、「軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件(いわゆる交戦者の四条件)ヲ具備スル」とあることからも分かるように、ハーグ陸戦条約は「占領軍」などの軍はいわゆる交戦者の四条件に関係なく、交戦者であるとしている。特別法(ポツダム宣言とバーンズ回答)は一般法(戦時国際法と国際慣習法)に優越するため、戦時国際法や国際慣習法は無視して良いという主張もあるが、特別法が明確に要求しない事項については一般法が適用されるため、ポツダム宣言もバーンズ回答も憲法改正を明確に要求していない以上は、戦時国際法と国際慣習法が適用される。また、無条件降伏だから良いという説は明確に否定されている。
さらに、ポツダム宣言は第12項で「平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立」に「日本国民の自由に表明する意思」に従うこと、バーンズ回答第5項は「日本の最終的な統治形態は…日本国国民の自由に表明する意思」により決定とされるとしている。
戦時国際法や国際慣習法と同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。日本国憲法と同じく占領下にあったドイツでは新憲法ではなくボン基本法を成立させ、第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。
日本国憲法無効論では、日本国憲法が無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。例えば、ほとんどの無効論は、推定有効という公法学の考え方を使って日本国憲法の下に成立する法律や判決が有効だとしている。また、推定有効と同等程度に有力な講和条約説においては日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約として有効であり、「憲法として」のみ無効だとする。
推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。
なお、成立過程に問題があったとしても70年以上経過しているから有効であるとする時効説(追認説)に対しては、憲法学者や公民教育は、「日本国憲法」を正当化するために、国民が支持したとか、議員が自由に審議し修正をしたとか、嘘をつきつづけており、正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないとの厳しい批判がある。
また、大日本帝国憲法の復活により一定の問題が生じることを懸念する向きもあるが、小山常実は「憲法無効論は何か」において日本国憲法の無効を確認した後、「新憲法が作られるまでの臨時措置法を制定すること」で対応可能としている。そして、無効論へのよくある誤解として「戦後五十九年間「日本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまう」があるが、実際には日本国憲法は推定有効の状態にあり、そんなことは無いという。
4「統制された議会審議」の3段目の最後に次の文を加えることを提案します。
この検閲指針は、実際には「日本国憲法」の成立に対するGHQの関与への言及自体を禁ずるものだった。
5「統制された議会審議」の7段目と8段目をまとめ、最後の部分に次の1段を加えることを提案します。
このように、日本国憲法の成立過程においては、GHQ草案、議会審議の完全統制、事前検閲などにより日本の議会や政府、国民の自由意思は一切存在しなかった。それゆえ、日本国憲法は無効との議論もある(前述)。
なお、次の提案を含め、全ての提案は、次を出典としています。
・小山常実『日本国憲法無効論』草思社
・『マッカーサーと吉田茂を斬る』憲法史研究会
・『日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ』ビジネス社
・甲斐 弦『GHQ検閲官』葦書房
・小森 義峯『正統憲法復元改正への道標』国書刊行会
・国立国会図書館「日本国憲法の誕生」
・衆議院「日本国憲法制定過程に関する資料」
・小山常実「『憲法無効論とは何か: 占領憲法からの脱却』展転社」
・増田 弘『公職追放』東京大学出版会--106.130.204.201 2024年4月25日 (木) 19:55 (UTC)
- 6歴史的概要について、現行版(この提案が合意形成された段階で、2以下の提案が合意形成されている場合はそれらを適用した状態)で固定(この節の中に内容の追加・削除・変更をしない。)することを提案します。
- 7「成立史」の統制された議会審議の「その後、貴族院は10月6日に貴族院は10月6日にGHQの指示に基づくものなどを含めた若干の修正を加えた憲法案を可決した。衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続は全て終了、枢密院でも回付案の可決が行われたことで、大日本帝国憲法の改正が成立し、「日本国憲法」として公布・施行された。」を「その後、貴族院は10月6日に貴族院は10月6日にGHQの指示に基づくものなどを含めた若干の修正を加えた憲法案を可決した。衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続は全て終了、枢密院でも回付案の可決が行われたことで、大日本帝国憲法の改正が成立し、『日本国憲法』として公布・施行された。
- このように、日本国憲法の成立過程においては、GHQ草案、議会審議の完全統制、事前検閲などにより日本の議会や政府、国民の自由意思は一切存在しなかった。」とすることを提案します。
- 87の提案の下の部分(「統制された議会審議」内に限る。)を全て削除し、「独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法に記載されており、これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているとするのが通説である。戦時国際法と同じ考えから占領軍がその国の憲法を変えることは国際慣習法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。
- 国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。
- 仮にハーグ陸戦条約の「交戦」が法的な戦争状態ではなく戦闘を意味するとしても、第44条には「交戦者ハ占領地ノ人民ヲ強制シテ」とあるのに対し、現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条が「占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」として、「交戦者」と「占領者」を明確に分けていることからも、少なくとも現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条は交戦中にとどまらず、交戦後にも適用される規定であることは明白である。
- また、「軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件(いわゆる交戦者の四条件)ヲ具備スル」とあることからも分かるように、ハーグ陸戦条約は「占領軍」などの軍はいわゆる交戦者の四条件に関係なく、交戦者であるとしている。特別法(ポツダム宣言とバーンズ回答)は一般法(戦時国際法と国際慣習法)に優越するため、戦時国際法や国際慣習法は無視して良いという主張もあるが、特別法が明確に要求しない事項については一般法が適用されるため、ポツダム宣言もバーンズ回答も憲法改正を明確に要求していない以上は、戦時国際法と国際慣習法が適用される。また、無条件降伏だから良いという説は明確に否定されている。
- さらに、ポツダム宣言は第12項で「平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立」に「日本国民の自由に表明する意思」に従うこと、バーンズ回答第5項は「日本の最終的な統治形態は…日本国国民の自由に表明する意思」により決定とされるとしている。
- 戦時国際法や国際慣習法と同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。日本国憲法と同じく占領下にあったドイツでは新憲法ではなくボン基本法を成立させ、第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。
- 日本国憲法無効論では、日本国憲法が無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。例えば、ほとんどの無効論は、推定有効という公法学の考え方を使って日本国憲法の下に成立する法律や判決が有効だとしている。また、推定有効と同等程度に有力な講和条約説においては日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約として有効であり、「憲法として」のみ無効だとする。
- 推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。
- なお、成立過程に問題があったとしても70年以上経過しているから有効であるとする時効説(追認説)に対しては、憲法学者や公民教育は、「日本国憲法」を正当化するために、国民が支持したとか、議員が自由に審議し修正をしたとか、嘘をつきつづけており、正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないとの厳しい批判がある。
- また、大日本帝国憲法の復活により一定の問題が生じることを懸念する向きもあるが、小山常実は「憲法無効論は何か」において日本国憲法の無効を確認した後、「新憲法が作られるまでの臨時措置法を制定すること」で対応可能としている。そして、無効論へのよくある誤解として「戦後五十九年間「日本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまう」があるが、実際には日本国憲法は推定有効の状態にあり、そんなことは無いという。」を加えることを提案します。
- 9「GHQによる情報統制」の「かたく禁じられた。」の次に次の文を加え、「当時、」以降の文を次の段に送ることを提案します。
- この検閲指針は、実際には「日本国憲法」の成立に対するGHQの関与への言及自体を禁ずるものだった。--106.130.204.201 2024年4月25日 (木) 20:47 (UTC)
- 上記コメントは私です。ログインし忘れていたようです。
- 上記コメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。
- なお、「固定」が合意された箇所については事前に合意を得てから編集してください。--106.130.53.72 2024年5月3日 (金) 07:51 (UTC)
- 1以下の提案を実施した場合でも、固定状態は維持するものとします。
- 2冒頭の全部を次のように修正し、注釈は全て削除することを提案します。
- 日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう、旧字体:日本國憲󠄁法、英: Constitution of Japan)は、草案作成から議会審議まで一貫してGHQの統制がおよび、国際法違反で無効ではないかという指摘もある(後述)現在の日本における国家形態等を規定している憲法。
- この憲法は、象徴君主制(無権天皇ともいう。)・国民主権(直接民主主義が中心)・日本人一人ひとりの権利の尊重・三権分立を基本原理とする大日本帝国憲法(後述)の改正という形で制定されたが、改正元の憲法と異なり、国民主権(間接民主制が中心)・基本的人権の尊重・平和主義の三つを基本原理としている。同じように見える権利の尊重でも、大日本帝国憲法が天皇を除く日本民族の権利を国内外問わずに保障する「民族の権利」の立場なのに対し、この憲法は日本国籍を有する者の権利を日本国内だけで保障する立場をとっている。
- 3歴史的概要の憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求の一部を次のように修正することを提案します。
- ・「推定有効と同等程度に有力な講和条約説においては」→「推定有効以外で有力な講和条約説では」
- ・「推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方であり、民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある」→「推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、立法機関などの国の指導者は本人の意思にかかわらず、本来無効な法令を「有効」と考える(推定する)しかなく、これは国の指導者が「日本国憲法は有効だ」という「詐欺」を受けている状態だといえるため、無効な法令自体は有効でなくとも、無効な法令に基づく行為(法律の制定や裁判所の判決)は直ちに無効とはならず、取り消すことができるという考え方であり、民法上の「無効」と詐欺による行為などに適用される「取り消し」の違いに着目した考え方である」
- ・「なお、」の前に新しい行として、次の記述を追加する。
- 日本国憲法を維持し続けるデメリットとして、①日本国憲法が一度でも改正されてしまえば、日本国民は強制された日本国憲法を憲法として認めたことになり、再び外国に占領された際に憲法押し付けを拒否することができなくなる、②日本国憲法の正当性を脅かす成立過程を隠蔽するため、例えば、議会審議は自由だった、GHQ草案は押しつけではなかった、国民が『自由に』日本国憲法を支持した、大日本帝国憲法体制は封建主義で日本国憲法によって「解放」されたんだから押し付けられてもしょうがない、ポツダム宣言で無条件降伏したんだから押し付けられてもしょうがないなどの嘘を公民教育や歴史教育を通じて国民に教え込み続けなければならないなどがあげられる。
- さらに、暴力革命やクーデターで新たな憲法が制定されたとしても、それが日本人によるものであれば、外国人が書いた『日本国憲法』よりは正当性があるということになり、無法な暴力に道を開くことも懸念されている。また、日本国憲法を一度でも改正すれば、①のデメリットに加えて、占領者による強制憲法さえも有効となってしまう以上、それがたとえクーデター政権によるものであっても、どんなものでも有効となってしまうという問題も起こる。
- 逆に日本国憲法の無効確認まではいかなくとも、国家の第1の役割が防衛、第2の役割が社会秩序の維持、第3の役割が国民の福祉の増進(社会資本の整備)、第4の役割が国民一人ひとりの自由や権利の保障であるという常識が国民に浸透していれば、芦田修正と「自然法・自然権は憲法によっても侵されない」という原則から、自然権である交戦権や自衛戦力を保持する権利の回復は日本国憲法第9条の下でも可能である。
- 小山常実によると、日本国憲法第9条解釈を自然法に基づいて正しく捉え直す方が、自衛隊明記の改憲に比べてリスクなく、かつ効果的に、しかも迅速に行うことができるという。
- 4成立史の「日本国憲法の成立」の「統制された議会審議」の一部を次のように修正することを提案します。
- ・「バーンズ回答第5項は「日本の最終的な統治形態は…日本国国民の自由に表明する意思」により決定とされるとしている」の次に「また、日本国憲法の成立過程は独立国の憲法とは到底言えない。」を追加する。
- ・「推定有効と同等程度に有力な講和条約説においては」→「推定有効以外で有力な講和条約説では」
- ・「推定有効とは~善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある」に、3の2番目の修正と同じ修正を行う。
- ・「なお、成立過程に」にも3の3番めの修正と同じ修正を行う。
- 5なお、提案の出典については原則として前回以前のものと同じものになります。--106.130.55.74 2024年5月12日 (日) 15:18 (UTC)
- 1成立史の「大日本帝国憲法の制定」の内容を全て削除し、タイトルを「大日本帝国憲法」に変え、次のようにした上、固定(固定の定義は以前のと同じ。)することを提案します。※()のレベルは見出しレベルのことです。
- 大日本帝国憲法の制定(レベル4)
- 明治維新によって立憲国家の建設を目指した日本は、五箇条の御誓文を超えて、憲法制定と議会開設の実現が求められた。政府は各国の憲法を調査しながら慎重に進めるべきと考えたが、板垣退助らなどは不平等条約改正に効果的であるとして、早期実現を目指した。板垣退助らは政府を離れて自由民権運動を開始した。
- 自由民権運動は国民全体に広がり、国民は政府に対して憲法制定と議会開設の早期実現を指示した。さらに、国民は象徴君主制などの原則を定めた憲法案を作って示した。国民の指示を受けた政府は、ドイツのプロイセン憲法などを調査して、象徴君主制や三権分立などの原則を掲げた。しかし、政府は、自力で自らの方針に沿った憲法案をまとめることができなかった。
- そこで、政府は国民の示した案をもとに、憲法案を作り直した。新しい憲法案は「大日本帝国憲法」として明治22(1889)年2月11日に公布、明治23(1890)年11月29日に施行された。
- 大日本帝国憲法の原則(レベル4)
- この憲法は、象徴君主制、国民主権、日本人一人ひとりの権利の尊重、三権分立を原則としている。
- 象徴君主制(レベル5)
- この憲法が第1の原則とする象徴君主制(しょうちょうくんしゅせい)とは、君主(天皇)は政治権力を一切持たず、形式的・儀礼的にすぎない「権威」としての行為のみを行うという原則である。さらに、君主の形式的・・儀礼的にすぎない「権威」としての行為は憲法によって監視・コントロールされる。とも呼ばれる。君主の権力を憲法によって制限する立憲君主制とは大きく異なる。
- 大日本帝国憲法は、第1条で天皇が統治する国としているが、これは現代で一般的な権力的意味の「統治する」ではなく、形式的・儀礼的にすぎない「権威」としての行為という意味の「統治する」であり、古語の「シラス」に近い。さらに、第3条で「天皇は神聖にして侵すべからず」としている。これは、天皇の神聖性を強調する規定というよりも、天皇は神聖な存在にすぎない=神ではないことを示している。
- また、万能でないという意味も含むため、天皇に責任が及ばない(君主無答責)=天皇は政治権力を持てないということにもある。第4条では天皇は「国の元首」すなわち形式的・儀礼的に国家を代表する者としており、さらに「統治権を総覧し、憲法の条規によりこれを行う」としている。「統治権」とは第1条と同じく形式的・儀礼的にすぎない「権威」としての行為を行う権利のことである。
- さらに、「憲法の条規によりこれを行う」とすることによって形式的・儀礼的にすぎない「権威」としての行為は憲法によってコントロールされることにしている。大日本帝国憲法の象徴君主制は以上のように規定されている。これらの解釈・理解は戦前において最も普遍的なものであり、憲法義解にも記載されている。これにより、『天皇主権』説は明確に否定された。
- 国民主権(レベル5)
- この憲法は君主と日本人(日本民族)が共同して国家を統治するという君民共治主義を掲げている。憲法発布勅語にも君民共治の歴史が刻まれている。また、憲法発布勅語には「朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」、つまり、天皇が形式的・儀礼的に憲法改正を発議し、議会がこの憲法に従って改正の議決をしない限り、天皇や臣民は憲法を変更するべきではない、と書かれており、間接的に臣民(日本人)に憲法制定権力があることを認めている。
- この「発議ノ権」が形式的・儀礼的にすぎないものといえるのは、第1条、第3条、第4条を通じて天皇の権力が完全否定されたからにほかならない。しかし、日本人の権力は否定されておらず、むしろ憲法制定権力があり、さらに君民共治主義をとっていることからも、民が政治を行わなければならない。
- そのため、国民主権が第2の原則となる。国民主権とは、国の政治における最高かつ絶対の権力を国民が持つという原則である。国民主権の意義は、国民自身が政治を行うことにある。国民主権の下では国民全員が政治に参加して、国民一人ひとりの意見を尊重し、話し合いによって決めることが求められる。
- そのため、直接民主制こそが国民主権にふさわしい民主主義であり、大日本帝国憲法時代の目標の一つとされた。それゆえ、後述するように請願権は全ての日本人が持ち、、さらに、国民は国の政治を最終的に決める権力も持ち、政府を倒すことができる(革命権)。この国民主権は、第3の原則と同じように、「民族」が持ち、全ての日本人が国内外問わずに行使することができるとされる。したがって、民族主権ともいわれる。
- 日本人一人ひとりの権利の尊重(レベル5)
- 国民主権の原理にしたがって、この憲法は日本人の権利の尊重を第3の原則としている。憲法発布勅語の「朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ」と上諭の「朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ」はいずれも、日本人の幸福追求権を天皇を主語として書いたものである。
- さらに、上諭では「朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ」すなわち、日本人の権利と財産の安全を尊重し、これを守り抜くとした。そのため、制定過程で大きな役割を果たした伊藤博文は日本人一人ひとりの権利の尊重という点を特に重視していた。
- この日本人一人ひとりの権利の尊重の根底には、天皇を除く全ての日本人(日本民族)の権利を国内外問わずに日本国家が保障していくという「民族の権利」の考えがある。帝国憲法における「臣民」とは国民のことではなく日本人のことであり、これは憲法に「日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」という規定があったにも関わらず、当時の国籍法には現代の国籍法のような「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」という規定がなかったことからも明らかである。
- 国内外問わずに保障するという考え方は一部の罪は日本人の国外犯でも処罰すると定めた刑法で、「帝国外ニ於テ帝国臣民ニ対シ前項ノ罪ヲ犯シタル者ニ付キ亦同ジ」として、日本人の国外犯を処罰するような罪を外国人が日本人に犯した場合も、日本の刑法で処罰すると規定したことにもあらわれている。
- さらに、この憲法は全ての権利が法律に基づく以外に制限できないとしたほか、権利の特性に応じて、法律によっても制限できない権利、公益に基づかなければ法律によっても制限できない権利、公共の秩序に基づかなければ法律によっても制限できない権利、法律に基づく以外に制限できない権利に分類した。『日本国憲法』では全ての権利が一律に『公共の福祉』による制限を受け、国民は『公共の福祉』のために利用しなければならないとされる。
- 「法律によっても制限できない権利」には次の3つがあり、人権は全ての日本人が生まれながらに持っており、法律によっても制限されないという真の人権思想の基盤となった。一切の制限が認められない権利が3つも設けられたことは画期的なことだった。
- 平等権は日本人全般の平等までを直接に規定したわけではなかったが、個人の尊重に立脚しており、全国水平社などによる平等運動の思想的拠点となった。請願権は全ての日本人に対して保障され、天皇に対する請願も認められた。ただし、憲法制定権力は国民全体で持っており、行政は関与できないという考えから、憲法の規定により、憲法改正に関する請願を国民一人ひとりが出すことは厳禁とされた(憲法による制限なので法律では制限していない)。
- 平等権(第19条)
- 裁判官の裁判を受ける権利(第24条)
- 請願権(第30条)
- 「公益に基づかなければ法律によっても制限できない権利」は、所有権(第27条)である。この所有権は単なる財産権を指すにとどまらず、財産以外のあらゆるものを所有する権利とされ、身体の一部を勝手に取り除かれない権利なども含まれる。これは憲法発布勅語ではわざわざ「財産」としていること、『日本国憲法』では「財産権」に変更されたことにもあらわれている。
- 権利を所有する権利も含まれるという有力な見解もあり、全ての権利が法律によっても奪わないということを表現したのだとされる。この権利を制限するには、公益に基づく相当な理由があり、かつ法律に基づかなければならない。
- 「公共の秩序に基づかなければ法律によっても制限できない権利」は、信教の自由(第28条)である。信教の自由には、信仰(内心)の自由と宗教活動の自由があり、前者は法律によっても制限できないとされた。一方、宗教活動の自由は、公共の秩序に基づく相当な理由があり、かつ法律に基づいて行う場合に限り、制限することができる。この独自基準は宗教の暴走による被害を防ぎつつ、日本人の内心の自由を最大限尊重するために設けられた。
- 「法律に基づく以外に制限できない権利」は、ヘイトスピーチなどで濫用が問題となった表現の自由(第29条)や、国民生活を維持するために制限が必要な居住及び移転の自由(第22条)などの経済的自由権など、その他の権利全てである。また、「結社の自由」については「政治結社の自由」ではなく、会社などの利益社会を結成する自由を指すとされ(憲法義解などに記載あり)、それを法律の範囲内で保障することによって、環境破壊や労働者への抑圧、過酷な労働などで国民に大きな損害と苦痛を与えるおそれのある利益社会を国民全体でコントロールすることにしたのである。
- この規定はのちの足尾銅山鉱毒事件などで大きな役割を果たしたが、近代化の半ばで政府の権力が弱かったこともあって、利益社会がコントロールされるとまずい経済界の圧力により十分な効果を発揮することができなかった。そのため、現在では利益社会そのものをなくすべきではないかという意見も根強い。
- 三権分立(レベル5)
- さらに、この憲法は日本人一人ひとりの権利の尊重を確実なものにするため、三権分立を第4の原則としている。象徴君主制(前述)により天皇の権力は否定され、立法は帝国議会、行政は国務大臣、司法は裁判所が担う三権分立制がとられた。大津事件や第二次世界大戦で日本が敗退した際の東条内閣への責任追及(辞任要求)からもわかるように、三権分立はしっかりと機能しており、高く評価されている。
- このように、大日本帝国憲法は第1に象徴君主制、第2に国民主権、第3に日本人一人ひとりの権利の尊重、第4に三権分立を基本原則としている。
- 2日本国憲法のページにあるテンプレートを全て除去し、ページ全体や節単位に関係なく、合意形成がなければ新たなテンプレートを一切貼り付けないことを提案します。
- ※象徴君主制、無権天皇、国民主権、日本人一人ひとりの権利の尊重、三権分立は太字化する箇所があります。--106.130.53.246 2024年5月12日 (日) 19:34 (UTC)
- 上記コメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、
- WP:CON
- にある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。
- なお、「固定」が合意された箇所については事前に合意を得てから編集してください。
- (HOSEANISKANDによるコメント)
- --HOSEANISKAND(会話) 2024年5月19日 (日) 19:56 (UTC)
- 1歴史的概要を次のように修正することを提案します。また、成立史についても同様の修正を施すことにします。
- ・「また、ポツダム宣言についてバーンズ回答では「天皇及び日本政府はマッカーサーに隷属すること」「マッカーサーは主に降伏条項の実施のための措置をとる」「日本の最終的な統治形態は日本国民の自由に表明する意思により決定される」とした」→「ポツダム宣言についてバーンズ回答では「天皇及び日本政府はマッカーサーに隷属すること」「日本の最終的な統治形態は日本国民の自由に表明する意思により決定される」とした」
- ・「GHQはポツダム宣言実行のために必要だとして」→「GHQはポツダム宣言実行のために必要として」
- ・「幣原喜重郎内閣に対し憲法改正を指示した」→「幣原内閣に憲法改正を指示した」
- ・「ポツダム宣言には憲法改正」→「ポツダム宣言に憲法改正」
- ・「帝国議会で審議された」→「帝国議会で審議され、若干の修正が行われた」
- ・「議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった」→「しかし、議会審議では日本側による修正には全てのGHQの承認が必要であり、さらに議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられたため、議員はGHQの意向に反対の声をあげることができず、ほとんど無修正で採択された。」
- ・「それゆえ、日本国憲法は無効との議論もある(前述)。」の削除
- 2歴史的概要の「憲法改正の指示とGHQ草案の受け入れ要求」の五段目以下を次のように修正し、現在の注釈3を削除し、歴史的概要の「統制された議会審議」の最後の部分に移動することを提案します。また、成立史の統制された議会審議の部分についても、同様の修正を施すことにします(位置は変えない)。
- 独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。これはハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されており、これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているとするのが通説である。戦時国際法と同じ考えから占領軍がその国の憲法を変えることは国際慣習法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を「適正な手続きを経たものだ」と主張し、現在も有効な憲法としている。
- 戦時国際法や国際慣習法と同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することはできない」と規定している。日本と同じく占領下にあったドイツでは新憲法ではなくボン基本法を成立させ、第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。
- 日本国憲法無効論では、日本国憲法が無効であっても、その下に成立する法律や判決が無効とならないよう対策されている。例えば、ほとんどの無効論は、推定有効という公法学の考え方を使って日本国憲法の下に成立する法律や判決が有効としている。また、南出喜久治の講和条約説では日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約として有効であり、「憲法として」のみ無効だとする。
- 推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、立法機関などの国の指導者は本人の意思にかかわらず、本来無効な法令を「有効」と考える(推定する)しかなく、これは国の指導者が「日本国憲法は有効だ」という「詐欺」を受けている状態だといえるため、無効な法令(日本国憲法)自体は有効でなくとも、無効な法令に基づく行為(法律の制定や裁判所の判決)は直ちに無効とはならないという考え方であり、民法上の「無効」と詐欺による行為などに適用される「取り消し」の違いに着目した考え方である。
- なお、国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。
- 仮にハーグ陸戦条約の「交戦」が法的な戦争状態ではなく戦闘を意味するとしても、第44条には「交戦者ハ占領地ノ人民ヲ強制シテ」とあるのに対し、現地の現行法規を尊重すべきとしている第43条が「占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」と規定しており、「交戦者」と「占領者」を明確に分けていることから、第43条は交戦中にとどまらず、交戦後にも適用される規定であることは明白である。
- また、「軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件(いわゆる交戦者の四条件)ヲ具備スル」とあることからも分かるように、ハーグ陸戦条約は「占領軍」などの軍はいわゆる交戦者の四条件に関係なく、交戦者であるとしており、この意味でも確実に第43条は適用される。特別法(ポツダム宣言とバーンズ回答)は一般法(戦時国際法と国際慣習法)に優越するため、戦時国際法や国際慣習法は無視して良いという主張もあるが、特別法が明確に要求しない事項については一般法が適用されるため、ポツダム宣言もバーンズ回答も憲法改正を明確に要求していない以上、戦時国際法と国際慣習法が適用される。
- ポツダム宣言は有条件降伏であるため、無条件降伏だから何をしても良いという説も成立しない。さらに、ポツダム宣言は第12項で「平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立」について「日本国民の自由に表明する意思」に従うこと、バーンズ回答第5項は「日本の最終的な統治形態は…日本国国民の自由に表明する意思」により決定とされるとしている。
- 日本国憲法の無効確認をせずに放置し続けるデメリットとして、①日本国憲法が一度でも改正されてしまえば、日本国民は強制された日本国憲法を憲法として認めたことになり、再び外国に占領された際に憲法押し付けを拒否することができなくなる、②日本国憲法の正当性を脅かす成立過程を隠蔽するため、例えば、議会審議は自由だった、GHQ草案は押しつけではなかった、国民が『自由に』日本国憲法を支持した、大日本帝国憲法体制は封建主義で日本国憲法によって「解放」されたんだから押し付けられてもしょうがない、ポツダム宣言で無条件降伏したんだから押し付けられてもしょうがないなどの嘘を公民教育や歴史教育を通じて国民に教え込み続けなければならないなどがあげられる。
- さらに、暴力革命やクーデターで新たな憲法が制定されたとしても、それが日本人によるものであれば、外国人が書いた『日本国憲法』よりは正当性があるということになり、無法な暴力に道を開くことも懸念されている。また、日本国憲法を一度でも改正すれば、①のデメリットに加えて、占領者による強制憲法さえも有効となってしまう以上、それがたとえクーデター政権によるものであっても、どんなものでも有効となってしまうという問題も起こる。
- 逆に日本国憲法の無効確認まではいかなくとも、国家の第1の役割が防衛、第2の役割が社会秩序の維持、第3の役割が国民の福祉の増進(社会資本の整備)、第4の役割が国民一人ひとりの自由や権利の保障であるという常識が国民に浸透していれば、芦田修正と「自然法・自然権は憲法によっても侵されない」という原則から、自然権である交戦権や自衛戦力を保持する権利の回復は日本国憲法第9条の下でも可能である。
- 小山常実によると、日本国憲法第9条解釈を自然法に基づいて正しく捉え直す方が、自衛隊明記の改憲に比べてリスクなく、かつ効果的に、しかも迅速に行うことができるという。
- 成立過程に問題があったとしても70年以上経過しているから有効であるとする時効説(追認説)に対しては、憲法学者や公民教育は、「日本国憲法」を正当化するために、国民が支持したとか、議員が自由に審議し修正をしたとか、嘘をつきつづけており、正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないとの厳しい批判がある。
- また、大日本帝国憲法の復活により一定の問題が生じることを懸念する向きもあるが、小山常実は「憲法無効論は何か」において日本国憲法の無効を確認した後、「新憲法が作られるまでの臨時措置法の制定」で対応可能だとしている。そして、無効論へのよくある誤解として「戦後五十九年間「日本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまう」があるが、実際には日本国憲法に基づく行為は推定有効で直ちに無効とはならず、法的安定性は保たれる。
- 31・2の修正を行っても固定状態は変えないことにします。--HOSEANISKAND(会話) 2024年6月1日 (土) 07:53 (UTC)
- 1に追記。
- ・「「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。」→「「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。このとき、衆議院憲法改正特別委員会小委員会では笠井委員「(国民主権の明記が)すでにマッカーサーの方で筆を入れ、練ったものですから、これを無視することはできない」、芦田委員長が「(森戸議員の修正案について)日本人の手で、しかも進駐軍本部の承諾を得られるような思想の内容を持ったものを書くということになると、なかなか3日や一週間ではできない仕事だと思います」と発言している。」
- ・「その後...施行された」の段を繰り上げる。--HOSEANISKAND(会話) 2024年6月1日 (土) 08:40 (UTC)
反対 提案の根拠や典拠を示しておらず(WP:V)、特定の論者の解釈のみの採用が見られる(WP:NPOV)ほか、提案者の独自解釈混入の疑い(WP:NOR)がある。--花蝶風月雪月花警部(会話) 2024年6月2日 (日) 14:12 (UTC)
日本国憲法成立の経緯に関する一連の記述について
[編集]日本国憲法成立の経緯について、少々勉強している身としては、本記事をもう少し明確な事実に基づいた内容にした方が良いように思うのですが、皆さんいかがですか。--百科事典協議会員(会話) 2024年6月16日 (日) 21:46 (UTC)
- 強く反対
- 出典も担保されており、十分、客観的な事実に基づいています。逆にどこが事実と違うのですか?--2404:7A87:28A0:1900:247B:9183:2A56:4DC3 2024年6月18日 (火) 14:54 (UTC)
- 例えば、以下の様な記述についてどう思われますか?
- 「同じように見える権利の尊重でも、大日本帝国憲法が天皇を除く日本民族の権利を国内外問わずに保障する「民族の権利」の立場なのに対し、この憲法は日本国籍を有する者の権利を日本国内だけで保障する立場をとっている。」--百科事典協議会員(会話) 2024年6月20日 (木) 14:37 (UTC)
- 客観的事実として間違っていないのではないでしょうか。--60.239.208.160 2024年6月22日 (土) 16:07 (UTC)
- これらは利用者:Konnnitihaseizinnnosabu氏、利用者:HOSEANISKAND氏(ノートページでの提案や編集傾向などから同一人物とみられる)、及び履歴分断のためと思われる複数のIPによる編集です。
(また、利用者:Konnnitihaseizinnnosabu氏とほぼ同時期に作成・復帰され、右派よりの編集を行った利用者にはほかに利用者:AIMOF氏、利用者:たばさ坊や氏、利用者:さくらとふじ氏などがおり、これらも同一人物とみられます。他、過去にソックパペットとしてブロックされた利用者には利用者:コカ原焼香氏などがいます。)明らかに善意での編集ではなく、Wikipediaで自身の主張を広めたいだけとしか考えられません。コメント依頼あるいは投稿ブロック依頼を出すというのが良策にも思えます。
- これらは利用者:Konnnitihaseizinnnosabu氏、利用者:HOSEANISKAND氏(ノートページでの提案や編集傾向などから同一人物とみられる)、及び履歴分断のためと思われる複数のIPによる編集です。
- --NAGOYAgawa(会話) 2024年6月24日 (月) 10:35 (UTC)コメント依頼は無駄であると判断。--NAGOYAgawa(会話) 2024年6月24日 (月) 10:43 (UTC)
- HOSEANSKAND氏が2024年から編集しているなのに、なぜそれより古いアカウントが後からでてくるのでしょうか。同じ時期のアカウントという認識が間違いです。私は2021年に作成しています。時系列がまずおかしいです。あなたの言う右派より自体意味不明ですが、編集傾向が似ている(とあなたが勝手に解釈した)だけで同一人物扱いするのはいい加減すぎます。
- 既に撤回されているようですが、AIMOF氏、たばさ坊や氏、さくらとふじ氏、コカ原焼香氏についても同様です。私はあくまで客観的な事実を掲載しています。他の人について走りません。--Konnnitihaseizinnnosabu(会話) 2024年6月27日 (木) 17:14 (UTC)
- HOSEANSKAND氏が2024年から編集しているなのに、なぜそれより古いアカウントが後からでてくるのでしょうか。同じ時期のアカウントという認識が間違いです。私は2021年に作成しています。時系列がまずおかしいです。>他人が見ても意味の理解できるように文章を書いてください。
- 利用者:HOSEANISKAND=Konnnitihaseizinnnosabuでないとする主張ですが、ふざけていると思われるためここでは触れません。編集の仕方や編集記事などほぼすべてが同じです。
- 客観的事実を掲載しているとのことですが、再度言わせていただくと、もし自分の編集が本当に客観的と思うのならば数か月又は数年はウィキブレイクをした方が、Wikipediaにとっても貴方にとっても有益と考えます。
- --NAGOYAgawa(会話) 2024年6月28日 (金) 13:50 (UTC)
- >他人が見ても意味の理解できるように文章を書いてください。
- HOSEANISKAND氏は2024年1月11日 (木)にアカウントを作成され、この記事の編集を開始しました。彼は他の記事の編集も行っているようです。その後、4月から私もこの記事を編集するようになりました。さらに、彼が編集した他の記事を私が編集することもありました。両者の編集傾向は似ています。ここだけ見れば、HOSEANISKAND氏として私(Konnnitihaseizinnnosabu)がいるという説が成立します。しかし、私のアカウントは2021年に作成されています。つまり、ソックパペット説をとるならば、HOSEANISKANDというアカウントが編集したあとに、それよりも古いアカウントが出てきているのです。時系列的に、ソックパペット説はあり得ません。
- >利用者:HOSEANISKAND=Konnnitihaseizinnnosabuでないとする主張ですが、ふざけていると思われるためここでは触れません。編集の仕方や編集記事などほぼすべてが同じです。
- 編集傾向は別として、仕方は違うと思いますよ。私は基本無出典で(もちろん根拠となる出典はある)、編集合戦になり得るときだけで出典を追加し、南京事件曖昧さ回避で133.106.51.49さんの編集を見てからは合意を経てやることも増えました。それが良いかどうかは別にして、効率重視でそういうスタイルでやってきました。
- 全部ではありませんが、この記事やヘイトスピーチ解消法の記事を見る感じでは彼は出典つけてますし、かなり慎重な感じがします。編集傾向が似ていたら(つまり思想的に近ければ)編集記事も似てくると思います(特に一般的に「ネトウヨ」に分類される人なら)が、それでもずいぶん違うと思います。彼は南京事件や従軍慰安婦問題等にはまるで触れてません(本音を言えば不満)。--Konnnitihaseizinnnosabu(会話) 2024年6月29日 (土) 06:12 (UTC)
- --NAGOYAgawa(会話) 2024年6月28日 (金) 13:56 (UTC)
- 追記。当該利用者は無期限の投稿ブロックを受けました。--NAGOYAgawa(会話) 2024年7月13日 (土) 08:01 (UTC)
- 客観的事実として間違っていないのではないでしょうか。--60.239.208.160 2024年6月22日 (土) 16:07 (UTC)
- 反対
- 右派よりの編集を行ったなどというあまりにもいい加減すぎる理由だけで、同一人物扱いしないでください。なお、事実としては、右派よりではなく、客観的な事実を編集したまでです。--AIMOF(会話) 2024年6月24日 (月) 10:55 (UTC)
- あなたの活動復帰日が2024年6月22日、利用者:たばさ坊やの作成日が2024年6月23日、利用者:さくらとふじの作成日が2024年6月22日という状況では疑われても仕方がありません。もしあなたが利用者:Konnnitihaseizinnnosabu氏ではなかったとしても、作成日、編集記事からして利用者:たばさ坊や、利用者:さくらとふじはあなたのソックパペットであるというのが妥当です。これらは履歴分断のための多重アカウントの不正使用とみなされ、投稿ブロックの対象となります。
- --NAGOYAgawa(会話) 2024年6月24日 (月) 11:03 (UTC)
- そのお二方と編集傾向が異なるのに、なぜそんないい加減な理由で決めつけるのでしょうか。疑うほうがおかしいとしか言いようがありません。--AIMOF(会話) 2024年6月24日 (月) 12:29 (UTC)