ノート:機能的クレーム
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ミーンズプラスファンクション
[編集]第1.機能的クレーム=ミーンズプラスファンクション?
現状の記載では、機能的クレームはミーンズプラスファンクションクレームを意味するという誤解を与えかねないものがあります。ミーンズプラスファンクションは機能的クレームの一例に過ぎないので、このあたりは明確にする必要があるかと存じます。
第2 明文の規定の有無?
また、米国特許法には、112条f段落の規定があるのに対して、日本特許法にはこのような規定がないので、機能的クレームの解釈が難しい、と主張されています。
しかしながら、明文の規定の有無というのは根拠が薄弱かと存じます。特許権者はクレームに記載されている機能を満たす構造、材料などは全てクレームの範囲になると主張するかもしれませんが、そのようなクレーム解釈は通常、認められません。
機能的クレームの解釈については日本法にも裁判例の蓄積があるのですが、現状、そのような点に言及されていません。
大幅な修正が必要になると考えるのですが、いかがなものでしょうか。--PatentAttorneyJp(会話) 2022年12月14日 (水) 23:32 (UTC)