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ノート:畠山時国

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畠山国氏 (鎌倉時代)と同一人とする見解について

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以前の状態で「『吾妻鏡正嘉元年(1257年10月1日条で「畠山上野三郎國氏」の記載が見られる」(脚注に掲載)を根拠に、畠山国氏と本項の時国を同一人物としていましたが、時国の通称は『尊卑分脈』により「三郎太郎」であって「三郎」ではありません。従って、少なくとも前述の『吾妻鏡』の箇所は同一人物とする根拠にはならないと思います。勿論、同一人物でないとも言い切れませんが、その根拠に欠けております。よって、この度新たに畠山国氏 (鎌倉時代)を立項させていただきました。但し、本項についても大きく変更してはおりません。--Pons7会話2015年8月2日 (日) 13:45 (UTC)[返信]