ノート:立憲主義
中川八洋の著書から引用してきた部分はバランスに欠いているので削除した。ウィキペディアは宣伝の場ではない。—以上の署名の無いコメントは、220.211.141.174(会話/Whois)さんが 2007年7月10日 (火) 22:49 (UTC) に投稿したものです。
- そう—以上の署名の無いコメントは、58.93.155.230(会話/Whois)さんが 2007年11月26日 (月) 02:50 (UTC) に投稿したものです。
2007年12月30日11:37UTCの編集について
[編集]2007年12月30日11:37(UTC)に二点コメントアウトいたしました。それぞれ、説明します。
- その国家や民族が伝統的に尊重してきた宗教規範・道徳規範である「法」を政府に遵守させ、国民の自由を守ることを目的とする。
- 立憲主義とは、そうであることが望ましいという主張であれば、一つの政治的立場として理解できます。しかし、日本国憲法の「表現の自由」や政教分離規定のように、それまでその国の宗教規範・道徳規範ではなかったものを憲法規範として権力の行使を縛ることもまた立憲主義の枠組みで行われることであるので、現実の立憲主義の歴史の一般的な理解ではないと考えます。コメントアウト部分を事実とするならば、かなり特殊な日本国憲法の解釈論を前提とするか、日本国憲法を立憲主義の本道にもとるものとしなくてはならないでしょうが、いずれの見解も一般的ではありません、
- 従って、国民や君主に政治的決定権がある事を意味する「国民主権」「君主主権」などの観念、あるいは人は「法」に支配されず、生まれながらにして権利を有するとする「基本的人権」の観念は、立憲主義や法の支配の観念とは相容れないものである。
- 基本的人権の概念は、法の支配の概念と矛盾しません。第一に、一般に法の概念と権利の概念は矛盾しません。第二に、「法の支配」とはおもに権力機関の恣意抑制を念頭においた概念だからです。--Mizusumashi 2007年12月30日 (日) 11:47 (UTC)
まじで、お疲れ様です。こんなことかく奴がいるんですね。一部ブログなどで拡散されている概念ですが、、、UrbanRIer(会話) 2013年8月10日 (土) 12:00 (UTC)
ジェファーソンからの引用
[編集]ジェファーソンの言説について引用くださっている方がおられるのですが、①どの書籍からの引用であるか(特に邦訳について)明記してください②引用である場合は直接そのまま引用くださるほうが読者の調査の便宜に適います③できればジェファーソンと「立憲主義」Constitutionalism思想との関連性についても著述頂いた方が百科事典として意味があると思います。読者は文脈に関係なくジェファーソンのQuoteを読まされても単に詩文・詩歌的な印象しか受け止められず学術的理解に至りません。歴史的に発展してきたConstitutionalismに与えている影響について記述頂きたい所です(執筆依頼です)。--大和屋敷(会話) 2013年6月6日 (木) 09:18 (UTC)
立憲主義と自衛隊の項目
[編集]- まず内容について信頼できる情報源を参照する体裁での執筆となっておらず、百科事典の品質上掲載を中止しておく必要がありコメントアウト処理しました。次に、大きな論点として、当記事は「立憲主義」に関する解説をおこなう目的のページでありますので「日本の憲法上における自衛隊の地位」に脈絡なく焦点を当て解説するのは解説の文脈上あまりに唐突でありいかにも不相応です。憲法改正論議の観点ではこのような記述はあり得ると思いますので、信頼できる情報源を探して頂き、適切な引用方法に従い、投稿場所をあらためて検討しなおして投稿して頂くようお願いいたします。--大和屋敷(会話) 2017年11月10日 (金) 18:37 (UTC)
先日、最初の「政府の統治を憲法に基づき行う原理」という箇所を出典として不適切なものを使って内容も不適切な追記をしてしまいました。申し訳ございません。立憲主義という場合、憲法の内容は何でもよいというわけにもいかないだろうし名宛人は何を指すかなども関係してくる筈だと思いましてつい。またナチズム・ファシズムの経験から、形式的だけでなく実質的な意味(憲法に権力の分立が書いてあっても、実質的に機能していないければ真の意味にならないなど)も考えなければならない等考えてしまいまして。法学素人の上にWikipediaの方針の理解も不十分だったのですみません。この項目の近代的立憲主義の部分で説明されていることが私が書き足したかったことにほぼ一致しているので削除で結構です。大変ご迷惑をおかけしました。--myonmyon(会話) 2017年11月24日 (金) 06:04 (UTC)