ノート:路上喫煙禁止条例
この記事は2008年5月27日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、特定版削除となりました。 |
歩きたばこ禁止条例と言う名称について
[編集]マスコミ等ではそのように呼称していますが、そのような条例の呼称で呼ばれている条例があるのでしょうか?
千代田区の条例で有れば、安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例と言う呼称です。その条例の中に歩きタバコを規制する一文が含まれて居るわけですから、単体でそのような条例があるように誤解を招いてしまう恐れがないでしょうか。
暫く様子をみて問題ないようであれば、項目名を安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例に移動して千代田区環境保護条例と歩きタバコ禁止条例をリダイレクトしようかと。現状では特定サイトに丸投げしている感じがしますので若干編集して行きたい所存です、何か問題が有ればご指摘下さい。--BlackRussian 2006年11月24日 (金) 00:06 (UTC)
- 移動提案に関しては一旦取り下げることにします。他の条例項目においても類似条例をまとめた総称を使用している様ですので、現状のまま記事を編集していこうと思います。--BlackRussian 2006年11月24日 (金) 10:21 (UTC)
- 近年、歩きタバコだけではなく屋外喫煙(停止も含む)が制限されている条例もあり名称を路上喫煙禁止条例に変更しました。--BlackRussian 2006年12月18日 (月) 23:57 (UTC)
路上喫煙の問題点について
[編集]下記を削除することを提案いたします。 一定期間何の反論もなければ削除いたします。
●タバコに火をつけるための道具としてライターやマッチを持ち歩く事により、 過失や故意を問わず事件の原因となる。
事件の道具とはなっても原因にはなりえません。
●火を付けたタバコを持つことにより、
その火による他人への火傷や失明、火災等事件の原因となっている。
歩きタバコで失明などという報道があった事実が提示されていません。 また、歩きタバコで火災というのも同様。
●タバコの害を避けている人に対して、 タバコの煙や喫煙者の吐息や衣服から出る有毒物質が悪影響を与える。
大気中の拡散されたタバコの煙がどのような悪影響を与えるのかが不明。
タバコ関連全てに言えることですが、嫌煙的、感情的論調が見られます。 ここは百科事典であり、意見、思想を述べる場ではありません。 --Hibarin 2008年2月4日 (月) 04:52 (UTC)
- 本記事のリンク元である喫煙の「歩行喫煙による傷害」に記述がありますから、本記事の路上喫煙の問題点は、節ごと全て削除しても構わないんじゃないかと思います。思いつくまま箇条書きにしただけに見える百科事典的ではない内容ですし。--FalconV3 2008年1月31日 (木) 11:47 (UTC)
- 「路上喫煙の問題点」に関する記述がもし路上喫煙禁止条例の制定理由として公的な審議の場において説明されたものならば、内容が合理性を欠いた(嫌煙的、感情的論調が強いなど)り、偏った意見、思想の兆候が見られるようなものであっても、その通りに記述しなければいけませんので、当分は{{要出典}}止まりにしておくのが穏当でしょう。無論、合理性を欠いたルールの策定に対して批判はつきものですので、信頼できる論者による出典を明記した上でそれに対する批判を記述することもやぶさかでありません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年1月31日 (木) 14:57 (UTC)
- 1つ目については書き振りの問題でしかないので、趣旨を踏まえて修文すればよい話。
- 2つ目、3つ目は以下のエビデンスを加筆すればよいでしょう。
- http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/380300hozen/machibikataisaku/forum/0X_x.pdf
- http://www.city.kobe.jp/cityoffice/48/life/11tabako.html
- http://www.city.kawasaki.jp/rojoukituenn/qa/index2.htm
- http://web.kyoto-inet.or.jp/people/zensyou/record/demand06.html
- 以前にも、エンストローム論文を盾に受動喫煙等の喫煙関連記事を荒らしていた利用者が居ましたが、タバコの害は既に常識といっても過言でない話であって、ウィキペディアの方針に添って事実を記載すれば、喫煙擁護的論調の方にとっては嫌煙的論調に見えてしまうといった程度の話と考えます。愛犬家 2008年2月2日 (土) 16:02 (UTC)
路上喫煙の問題点についての提起をしたものです。 路上喫煙禁止条例の制定理由として公的な審議の場において説明されたものならばという前提があるならば、それを根拠に最初から書くべきであって順番が逆でしょう。 受動喫煙の害に関しては確かに多くの疫学の論文等により批判があるにせよ一定の成果が出ている研究であり、現在のところ否定できるものではありません。 受動喫煙の害と言われるものに関しては全てが室内で統計が取られているものであり、大気中での評価、調査などは存在しません。悪影響を与える根拠が存在しない以上、法律制定の理由として明記は良いとしても、それを書いたうえで悪影響を与える根拠がない旨を書くべきでしょう。
さらに問題提起です。 日本以外の国との比較において諸外国との<路上喫煙に関して>の比較が一切されておらず不適切ですので、内容を海外の比較とするか、節を削除すべきだと思います。--Hibarin 2008年2月4日 (月) 04:15 (UTC)
失明に関して言えばソースである船橋市の件は根拠になり得ません。 路上喫煙ではなく、駅構内の喫煙行為であること、そして失明していないこと。--Hibarin 2008年2月4日 (月) 08:53 (UTC)
- 既に出典を示している新宿の路上禁煙条例制定時の諮問委員会であった「歩きタバコをなくそう!新宿フォーラム」の宣言を見れば自明ですが、「路上喫煙は、受動喫煙による健康被害、タバコの火によるヤケドや服の焼け焦げなどを引き起こす、極めて危険な行為であるとともに、ポイ捨ての原因にもなっている」とされています。[1]
- また、これは参考ではありますが、健康増進法第25条の公式な解釈として受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義さているものです。[2]
- 屋外であっても、喫煙を行えば環境タバコ煙は周囲の空気環境を汚染する訳ですから、屋外でも受動喫煙は当然発生しますし、その程度のことは特に専門知識がなくとも分別のある大人であれば誰でもその正確性を簡単に検証できる話です。[3][4]
- 要するに受動喫煙(ETS曝露)による被害は室内に限定されている訳ではないし、いい加減な憶測で「悪影響を与える根拠がない」などといった独自研究を発表されても説得力はないのですよ。
- なお、受動喫煙の害に対し、多くの疫学の論文等により批判があると主張されているようですが、そういった批判の殆どがタバコ会社から資金提供を受けた疑似科学論文であるとのWHOの報告書が存在し、それら疑似科学論文の代表とも言えるエンストローム論文は司法の場で詐欺と認定されていることを、念のため述べておきます。愛犬家 2008年2月4日 (月) 15:03 (UTC)
危険な行為、健康に害があるとすることと、諮問委員会の発言、行政の条例制定の理由にしたこととは別問題です。 受動喫煙が生じることと、そこから人体への害があることも別問題です。専門知識など用いずとも屋内という環境でのものと屋外のものとは明確な違いがでるということは理解できます。屋内で害がでるから屋外も害であり、禁止すべきとなれば一酸化炭素、二酸化硫黄を多く出す自動車など走ることはできません。ここは百科事典ですので、論理的且つ非感情的にお願いします。 現在のところ健康害があるとするのは屋内且つ長期間にわたった場合の話であって、屋外での研究、調査などはありません。ないにも関わらず行政のお題目を百科事典に掲載することはwikiの主旨に反します。もちろん、条例制定の理由ということであれば、その限りにはありません。 いずれのメーカーにしても自社の食品や何かを検査、調査するならば外部に資金を出し調査するのが当たり前で、ありお金が渡ったから有利な捏造されたデータ信頼できないデータであるとすることの方が間違いです。--Hibarin 2008年2月5日 (火) 04:05 (UTC)
- ぜひお教えください。『現在のところ健康害があるとするのは屋内且つ長期間にわたった場合の話』というのは、何の話ですか?そのような研究を私はひとつも知りませんが、どの研究を指しておられるのでしょう?私の知るのは、屋内・屋外を総合して受動喫煙の害を報告したものばかりですが。--Mega stride 2008年2月5日 (火) 11:35 (UTC)
- お教えいただきたい追加です。環境たばこ煙に対するさまざまな急性反応の報告は、貴方は「健康害としない」と独自に判断されたのですか?--Mega stride 2008年2月5日 (火) 11:40 (UTC)
- Hibarinさんへコメントです。『お金が渡ったから有利な捏造されたデータ信頼できないデータであるとすることの方が間違いです』との御意見はその通りですが、たばこ会社が「信頼できるデータ」を公表してきたでしょうか。たばこ会社資金による研究が、諸学会でどう見られ、裁判所でどう判断されてきたか、倫理面でたばこ会社が一般メーカーとどう異なる行動をしてきたか、もう少しお知りになられたほうがいいと思います。--Mega stride 2008年2月5日 (火) 11:53 (UTC)
- 受動喫煙は、2006年米国公衆衛生局長官年次報告において「受動喫煙は小児および成人において、疾病や早死を引き起こす」と報告されていますが、屋内に限定して危険であると結論付けられている訳ではないですよ。
- 受動喫煙によって引き起こされる疾病は、慢性影響によるものだけではなく、急性影響によるものも含まれているのですから、受動喫煙による健康被害について「屋内且つ長期間にわたった場合の話」とするHibarin氏の主張には誤りがあります。
- そもそも長期間にわたるETS曝露によって引き起こされるのは慢性影響であるし、屋内外を問わず、空気環境を他人と共有している状況下で喫煙すれば、ETS曝露が引き起こされる程度の話は自明でしょう。
- なお、エンストローム論文に疑似科学との評価を下しているのは、WHOや学界の大多数を占める科学者達であり、詐欺と認定したのは司法です。タバコ業界から資金提供を受けた受動喫煙の害に懐疑的な論文の殆どは、恣意的なデータ操作など学術的にも致命的な瑕疵を抱えているからこそ、学界等から疑似科学との評価しか得られていないということを付記しておきます。
- それでもなお反論があると仰るのならば、Hibarin氏は独自研究を発表するのではなく、自らの論拠となる出典を明示の上で議論すべきものと存じます。愛犬家 2008年2月5日 (火) 14:44 (UTC)
- この話に異論が有ります。「タバコ業界から資金提供を受けた受動喫煙の害に懐疑的な論文の殆どは、恣意的なデータ操作など学術的にも致命的な瑕疵を抱えているからこそ、学界等から疑似科学との評価しか得られていない」についてですが、同じ論法で製薬会社等、タバコに限らず研究支援など、金銭を授受されてる関係で有る以上、タバコ業界から資金提供を受けたと理由だけなく、それ以外の論を持って反論されるべき話かと思います。
- 製薬会社(禁煙補助剤の販売)と「タバコの害の証明とされる事」は利益的な関係が証明される為、「タバコ業界からの資金提供」を理由として一方的に「疑似科学」と評される現象そのものに疑問を呈します。--Uzuki 2009年6月4日 (木) 13:19 (UTC)
- それでもなお反論があると仰るのならば、Hibarin氏は独自研究を発表するのではなく、自らの論拠となる出典を明示の上で議論すべきものと存じます。愛犬家 2008年2月5日 (火) 14:44 (UTC)
是非教えてくださいと言われましても、書かれている「路上喫煙が健康を害する旨」の根拠が書かれていない事に対して問題提起をしているのですから話が逆でしょう。平山論文にしても欧米の大規模コホートにしても喫煙・非喫煙の夫婦、職場などを中心に行われいるはずですが、こんなものはググれば簡単に見付かるでしょう。
逆に大気中に拡散された副流煙が健康を害するという根拠があるならば、ご提示ください。
エンストローム論文は今のところ皆様がご指摘するとおりです。ですが私の論旨はお金を払った=インチキ論文というものに対する反論で的を射ていません。
どうも愛犬家さんは感情的になりすぎてるきらいがありますね。ETS曝露があることと健康被害は別の話です。 我々は排ガスにしろ、工場排煙にしろ、ゴミ焼却場の排煙にしろ曝露されていますが、それと健康被害が別の話と同じです。 受動喫煙の急性影響の欄も今後検討すべきだと思いますが、空気を共有していようと路上喫煙で急性影響が出るという根拠をご提示ください。--Hibarin 2008年2月6日 (水) 02:21 (UTC)
- 路上喫煙が健康を害する旨の根拠については、条例の制定の趣旨として受動喫煙による健康被害の防止が示されている出典とともに、2006年米国公衆衛生長官年次報告において「受動喫煙は小児および成人において、疾病や早死を引き起こす」と報告されており、屋内に限定して危険であると結論付けられている訳ではない旨を既に説明しています。
- 他にも次のような論文[5]がありますが、この論文は屋外での受動喫煙を調査したものであり、屋外におけるETS曝露の危険性が示されています。この論文の存在からも、貴方の主張が誤りであることは明白ですよ。
- それと「大気中に拡散された副流煙が健康を害する」との歪曲した解釈をなさっているようですが、そもそも煙とは煙源から発生し、時間の経過によって大気中に拡散して行くものであり、タバコ煙は発生時点から拡散された状態になっている訳ではありません。屋外であっても、喫煙時には煙源付近の空気環境が一時的にせよETSに汚染される程度のことは、素人でも容易に理解できるでしょう。
- 公道のように不特定多数の利用する場所であれば、一時的な汚染であっても受動喫煙による健康被害を引き起こす、そういった事情を踏まえて条例が整備されているからこそ、条例制定を理由に受動喫煙による健康被害の防止が掲げられている。
- それだけのことでしょう。愛犬家 2008年2月6日 (水) 13:56 (UTC)
繰り返しますが条例制定にお題目としてでも健康害が上がったことを記載することにたいしては反対しておりません。ですが、それが健康害を与えることの根拠にならないと言ってるのです。
2006年米国公衆衛生長官年次報告に関しても受動喫煙が何を指しているのかが不明瞭であり、大規模コホートにおいても室内で統計が取られている故、これを根拠として考えるのが妥当であると言っているのです。文脈で室内を省いていてもそれが何を意味するかはまた別のことです。2006年米国公衆衛生長官年次報告において「いついかなる時も」とあるのでしょうか?そして、アメリカでは路上を含む多くの屋外(公共施設を除く)は禁煙になっていませんが、この整合性はどう考えるのでしょうか?
論文[6]を読みましたが、愛犬家さんはお読みになりましたか?これは屋外におけるETS曝露量を測っているのであって、危険性など示されていません。 そもそもが、大学のキャンパス内にある喫煙所の位置を巡ってのものであって、路上喫煙とは関係がありません。写真にあるとおり1Fの屋外喫煙所(灰皿)で多くの喫煙者が吸った場合上に上がった影響、そして通路、エントランスとの位置関係を計るために調査されたものです。貴方がこの論文を悪く言えば理論武装のために用意したか、また意味を理解せず掲載したようにしか思いません。
この貴方が出したレポートによれば4mでいらだたいいレベルであると書いてありますので、それより距離があれば拡散されていると解釈できます。繰り返しますがESTによる汚染と健康被害は別問題です。自然界でも放射能はありますが、それが健康害があるかどうかは、また別の話。冷静に論理的にお願いします。--Hibarin 2008年2月7日 (木) 07:10 (UTC)
- 既に説明しているとおり、受動喫煙が健康被害を引き起こすことは事実であり、公道のような屋外であっても受動喫煙は発生する。だから自治体は条例を制定して路上喫煙を禁止している。要はそれだけのことでしょう。
- それと私がお示しした論文[7]について、Hibarin氏は十分に理解しないまま、歪曲した解釈のみを掲載しているようなので補足説明しておきます。
- この論文では、屋外で1人の喫煙者が1本の喫煙をした場合、周囲半径4メートルの空気環境は急性影響を引き起こす濃度までETSに汚染されるとの測定結果を述べるとともに、この測定は無風状態という理想的な状況下での測定結果であり、風のある状況下や喫煙者や喫煙本数が複数の場合には、より広範囲において健康被害が起きると結論付けています。
- また、タバコ煙の悪臭や発癌物質は最低でも周囲半径7メートルまで届くともしています。
- (無風で測った汚染範囲は風があれば風下に伸びる。煙源が複数になれば汚染範囲は広がる。この程度の話は自明でしょう。)
- 更に言えば、これらの実験結果は通路等を含む屋外環境において類似した結果となるとも結論付けている。
- 貴方は「大気中での評価、調査などは存在しません」と断言した上で、それを根拠に「悪影響を与える根拠がない旨を書くべき」との主張をしていた訳ですが、お示ししたように現実には大気中での評価や調査も存在している訳で、貴方の主張には何の根拠もないことが明白な訳です。これ以上、根拠のない独自研究を強弁されても合意形成の余地はないものと思いますが如何でしょうかね。愛犬家 2008年2月7日 (木) 13:16 (UTC)
- 残念ながらHibarinさんは、原典すら読まずに推測で意見をを仰っておられるようですね。『現在のところ健康害があるとするのは屋内且つ長期間にわたった場合の話』と書かれたのは、やはり根拠を出せないようですね(もっともそんな論文はないと思いますから)。たばこ会社が滑稽な宣伝をしてますが、平山研究も、屋内の受動喫煙に限定して行われたわけでもありません(たばこ会社の宣伝等に踊らされず、原論文を読んでくださいね)。屋内屋外に関係なく、受動喫煙自体が健康害を起こすとされています。Hibarinさんの言う。『現在のところ健康害があるとするのは屋内且つ長期間にわたった場合の話』『大規模コホートにおいても室内で統計が取られている』とは、もし本当だと強弁されるのなら、どの研究論文のことですか?意見を仰るなら、きちんと事実にのっとった主張を御願いします。金にあかして、健全な科学界にさまざまな妨害活動をしてきたたばこ会社の流す情報に踊らされないでくださいね。--Mega stride 2008年2月7日 (木) 14:18 (UTC)
既に説明していると繰り返していますが、「路上・戸外における受動喫煙が健康被害を齎すこと」は依然説明はなされていません。 あくまでも引用されている論文にある実験は粉塵、PPAHが観測された事実のみです。急性反応についての記述も見受けられますが主観的意見であって、裏付けるものはありません。
愛犬家さんの補足説明に関しての指摘 [8]に愛犬家さんは屋外1人のと書いてますが、そのような記述はありません。一人からまたは二人と書いてあります。 周囲半径4メートルの空気環境は喫煙者から7メートルの間違いです。また無風状態が理想状態と書いてありますが、測定には無風状態のほうが測定結果が嫌煙に有利に働くのは明らかですし、論文にもそのようにあります。 論文より要旨を引用 無風だと煙は上昇し、いずれ下がる。 風がある場合は煙の上昇を妨げ戸外で隣に座っている場合は受動喫煙させられるとある。そしてさらに強い風が吹いた場合の影響は不確定とある。
愛犬家さんの言う「風のある状況下や喫煙者や喫煙本数が複数の場合には、より広範囲において健康被害が起きると結論付けています。」などという記述は私には見つけることはできませんでした。
英文の解釈の違いならば、該当のページとセンテンスを指摘ください。
※近距離(7m以内)であれば発癌物質に晒される記述があることは確認しました。根拠がない急性影響の記述も確認しております。
※更に言えば、これらの実験結果は通路等を含む屋外環境において類似した結果となるとも結論付けているの記述されている箇所をお知らせください。
「大気中での評価、調査などは存在しません」と再度言わせていただきます。 この論文のどこに客観的に健康を害する旨が論じられているのですか? 発癌物質があれば健康害があるというのはあまりにも非科学的な考えでしょう。貴方の論理じゃディーゼルどころかガソリン車さえ危険となる。 それ以前に貴方の論理は「犬が人をかみ殺せる能力を持つこと」と「飼い犬が人をかみ殺すこと」を混同していますよ。
私の独自研究なんてございません。感情的になって独自の強弁なんて台詞はやめましょう。ないと言ってるだけですから、あるならばお出しくださいと言ってるのです。 ないにも関わらず健康に害を与えるとあるから削除すべきだという話でしょう。ないものを出せというのは悪魔の証明です。
Mega strideさん。 まずは推測でものを言うのをやめましょう。私がどのように「たばこ会社の宣伝等に踊らされず」なのでしょうか? そのような物言いをしたいのであれば、どこかの巨大掲示板へ行くといいと思います。 平山論文をよくご存知のようで。ぜひ平山論文のどこに屋内屋外関係ないと書いてあるのかご教授ください。 もっとも、用量反応関が存在すると言ってるのですから、屋内屋外関係ないということはないと思いますが。 --Hibarin 2008年2月8日 (金) 09:37 (UTC)
- 平山論文では、受動喫煙を屋内に限っているわけではないですよ。それだけです。屋内・屋外に限定していない、ETS曝露に対する評価の論文です。貴方がたばこ会社の宣伝等に踊らされているというのは、貴方の言っていることがJTの詭弁と同じだからです。それと、なぜかお答えいただいてませんが、Hibarinさんの言う、『現在のところ健康害があるとするのは屋内且つ長期間にわたった場合の話』『大規模コホートにおいても室内で統計が取られている』とは、どの研究論文のことですか?意見を仰るなら、きちんと事実にのっとった主張を御願いします。--Mega stride 2008年2月11日 (月) 14:39 (UTC)
- 1名の件は確かに1名から2名ですが、殆ど議論の大勢に影響の無い枝葉末節の話ですから要約していても大して問題ないでしょう。
- それと4メートルの件は8頁の図表、9頁の冒頭のJunkerについての記述を読めば判ることだと思いますよ。
- 4メートル濃度1μg/㎥でタバコ煙の臭いに気付き、濃度4μg/㎥で急性影響があるとの件があります。
- また、図表では4メートルのところで、濃度が4μg/㎥となっていますから、ここからも読み取ることが出来る話でしょう。
- 他の部分については、Conclusions.(9、10頁)をよく読めば判ると思いますけどね。
- いずれにしても、Hibarin氏が無いと主張していた屋外におけるETS曝露(受動喫煙)の調査は存在する訳で、ETS曝露(受動喫煙)が健康被害を引き起こすとされているのも事実な訳ですから、幾ら枝葉末節で文句を付けたところで、Hibarin氏の主張の根拠は完全に崩れている訳です。
- もしそれでも反論があると仰るならば、Hibarin氏の個人的意見ではなく、屋外において急性影響等を引き起こす濃度でのETS曝露が起きないと判断できる内容の信頼性のある典拠を明示していただく必要があるでしょう。最低限それぐらいはして貰わないと、お話になりませんし、議論はそれからですよ。愛犬家 2008年2月11日 (月) 16:22 (UTC)
まもなく議論が途切れて一週間になります。路上喫煙禁止条例の制定理由はそれぞれ根拠あると考えていいでしょうか。異論がなければ、近く「中立的な観点template」を外したいと思います。--Mega stride 2008年2月17日 (日) 15:01 (UTC)
- (コメント)異議なし。愛犬家 2008年2月17日 (日) 15:25 (UTC)
- (コメント)自分で典拠を探して除去する予定だったのですが、詳しい人がいるみたいなので、お任せすることにします。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年2月17日 (日) 16:09 (UTC)
- (コメント)異議はありません。--121.102.116.114 2008年2月18日 (月) 11:06 (UTC)
路上喫煙禁止条例の制定理由はそれぞれ根拠があるとの合意を成立させたいと思います。「中立的な観点テンプレート」を外しました。--Mega stride 2008年2月19日 (火) 13:43 (UTC)
独自研究と演説の恐れがある節に関して
[編集]上記議論にもあったように、日本以外の国との比較及び路上喫煙の問題点の節に関してHibarinさんから過去にされた提案と同じく、当該の節への除去を提案いたします。再提案した理由としては、主に議論していた2名が無期限ブロックされた事(投稿ブロック依頼/Mega stride/投稿ブロック依頼/愛犬家)で、そのブロック理由からも再度の検討が必要と判断した為です。--山桜桃 2008年4月22日 (火) 04:22 (UTC)
- 同じ内容の提案でしたら同じ意見しかつけられませんが、山桜桃さんにこの記事を全面的に書き直す予定があるというのでしたら、特にこだわりはありません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年4月27日 (日) 15:15 (UTC)
- コメントをありがとうございます。社会的な影響という感じで条例制定のいきさつ、条例への反論も併せバランス良く記述して、両方の意見を記述するのがベターかと考えております。時間はかかると思いますがゆっくりと改稿していこうと思っております。--山桜桃 2008年4月28日 (月) 02:12 (UTC)
- 上記2件の削除提案を実行させていただきました。またWikipedia:外部リンクの選び方の観点から1件を除去しました。しばらく時間を頂いて条例に関して記述できればと考えております。--山桜桃 2008年5月9日 (金) 07:34 (UTC)
路上喫煙禁止条例について
[編集]海外では、「路上」のみならず「飲食店や企業・学校などすべての公共空間での喫煙」を禁止している国が多いですが、その点、路上喫煙禁止条例と公共の場での喫煙禁止のかねあいはどうすればよいでしょうか?--ILikePiece 2008年5月12日 (月) 13:21 (UTC)
- まず、新規で節を設ける場合は一番下が慣行的に推奨されていますので、一番下へ節を移動しました。さて、日本に端を発するILikePieceさんの編集内容は中立的な観点に疑問を持たざるを得ません。利用者‐会話:Freetrashboxでの発言内容、ご自身の会話ページでの発言内容を見る限り、主観による編集とご自身の意見主張を書いているという疑念があります。「改善で」と仰りますが、まずは編集態度について三大方針をご一読して頂くのが良いかも知れません。--FOXi/Talk/Log 2008年5月12日 (月) 14:26 (UTC)
- すみません提出後になりますがILikePieceさんの編集が喫煙および日本たばこ産業からの履歴不継承、議論なしの一部転記であると思われるため一部の版において削除依頼を提出しました。--山桜桃 2008年5月27日 (火) 17:09 (UTC)
イタリアとシンガポールについてなど、私が更新しましたので、削除するならリンク先の喫煙の部分に加えておいてくださいね。--ILikePiece 2008年6月7日 (土) 07:51 (UTC) 私は中立的です。現在は特にそれを意識していますが。 上記の削除orリンクは日本たばこ産業についても当てはまります。ではよろしく。--ILikePiece 2008年6月7日 (土) 07:55 (UTC)
路上喫煙禁止条例の修正依頼
[編集]路上喫煙禁止条例の説明の中で、神戸市の条例が努力義務または禁止かつ過料罰則のない条例に分類されているのは誤りです。
神戸市たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨ての防止等に関する条例は、現在は神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例として改正され、平成20年4 月1 日から施行されています。
神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例 --hikomaru 2008年11月25日 (火) 14:47 (UTC) 神戸市たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨ての防止等に関する条例(平成9 年4月条例第8 号) の全部を改正する。 ( 目的) 第1 条 この条例は,ぽい捨て及び路上喫煙の防止について必要な事項を定め, 市,市民等及び事業者が協働して環境の美化及び公共の場所での喫煙による被 害の防止を図り,もって市民等の快適で安全な生活,来訪, 滞在等を確保する ことを目的とする。 (定義) 第2 条 この条例において, 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号 に定めるところによる。 (1) 空き缶等 飲料を収納していた缶, 瓶,ポリエチレンテレフタレート製 ボトルその他の容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす, 紙く ず,プラスチックくずその他の散乱性の高いごみをいう。 (2) 回収容器 空き缶等を回収するために設置され, 又は持ち歩かれる容器を いう。 (3) ぽい捨て 回収容器その他の定められた場所以外の場所に空き缶等を捨て ることをいう。 (4) 市民等 市内に居住し, 若しくは滞在し, 又は市内を通過する者をいう。 (5) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 (6) 道路等 道路,広場,公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環 境にある場所を除く。)をいう。 (7) 路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が設置し, 又は設置 を許可した灰皿その他これに類する設備が設けられた場所を除く。)にお いて喫煙すること及び火がついたたばこを所持することをいう。ただし, 道路交通法(昭和35年法律第105 号) 第2条第1項第9 号に規定する自動 車( 同法第3 条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。) の車内においてこれらの行為を行うことを除く。 ( 市の責務) 第3 条 市は, 第1 条の目的を達成するため,必要な施策を実施しなければなら ない。 2 市は,ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する市民等及び事業者の自主的な活 動を促進するよう努めなければならない。 ( 市民等の責務) 第4 条 市民等は, 路上喫煙をしないよう努めなければならない。 2 市民等は,環境の美化及び喫煙に係るマナーに関する意識を高めるととも に, 第1 条の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならな い。 ( 事業者の責務) 第5 条 事業者は, 環境の美化及び喫煙に係るマナーに関する意識を高めるとと もに, その占有し, 又は管理する土地又は建物及びその周辺において,相互に 協力して,地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。 2 事業者は,ぽい捨て及び路上喫煙を防止するため, これらに関する従業員, 使用人等の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 3 たばこ, 容器に収納した飲料,チューインガムその他のぽい捨て又は路上喫 煙の対象となるおそれのある物の製造,加工,販売等を行う者は, ぽい捨て及 び路上喫煙を防止するため,これらに関する消費者の意識の啓発, 回収容器の 設置その他必要な措置を講じなければならない。 4 事業者は, 第1 条の目的を達成するため, 市が実施する施策に協力しなけれ ばならない。 ( ぽい捨ての禁止) 第6 条 市民等は, 道路,広場,公園その他の公共の場所にみだりにぽい捨てを してはならない。 ( 重点区域の指定等) 第7 条 市長は, 第1 条の目的を達成するため, 公衆が出入し,かつ,市域の中 において特に環境の美化を推進する必要がある区域をぽい捨て防止重点区域 (以下単に「重点区域」という。) として指定する。 2 市長は, 前項の規定により重点区域を指定しようとするときは,関係地域住 民,関係団体及び関係行政機関の意見を聴くことができる。 3 市長は, 第1 項の規定により重点区域を指定したときは,その旨及び当該重 点区域を告示する。 4 市長は, 必要があると認めるときは, 第1 項の規定による重点区域の指定を 変更し, 又は解除することができる。この場合においては, 前2 項の規定を準 用する。 ( 路上喫煙禁止地区の指定等) 第8 条 市長は,重点区域内において,路上喫煙による市民等の身体及び財産へ の被害が特に発生するおそれがあると認める地区を路上喫煙禁止地区として指 定することができる。 2 第7条第2 項から第4 項までの規定は,路上喫煙禁止地区について準用す る。この場合において, 同条第2 項から第4 項までの規定中「重点区域」とあ るのは「路上喫煙禁止地区」と読み替えるものとする。 ( 路上喫煙禁止地区における路上喫煙の禁止) 第9 条 市民等は, 路上喫煙禁止地区内において路上喫煙をしてはならない。 ( 施行細目の委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。 ( 罰則) 第11条 第6 条の規定に違反し,重点区域内においてぽい捨てをした者は, 2 万 円以下の罰金に処する。 第12条 第9 条の規定に違反した者は, 2,000 円以下の過料に処する。 附 則 ( 施行期日) 1 この条例は,平成20年4 月1 日から施行する。ただし, 第12条の規定は, 平 成20年7 月1 日から施行する。 ( 経過措置) 2 この条例による改正前の神戸市たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨ての防 止等に関する条例( 平成9 年4 月条例第8 号) 第6条第1 項の規定により指定 したたばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て防止重点区域は,この条例による 改正後の神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例第7条第1 項の規定 により指定したぽい捨て防止重点区域とみなす。 3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については, なお従前の例 による。
路上喫煙だけでなく他の事柄を内包するために・・・
[編集]路上喫煙だけでなく、
- 空き缶等のポイ捨ての禁止
- 夜間花火の禁止
- 落書きの禁止
- 飼い犬のフン放置の禁止
など様々なことを内包するために、記事名を「マナー条例」に解明することを提案します。--経済準学士 2009年12月13日 (日) 12:38 (UTC)