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肖像権・著作権[編集]

肖像権と著作権に関する記述を除去しました[1]。理由は、あまりにも根拠が不明であり、少なくとも私の法理解ではありそうにないことだからです。

まず、肖像権ですが、実定法上の定義はないものの、普通、「肖像」つまり人の姿態、視覚的な形状に関する権利と理解されているものと思います。人の声は「肖像」ではないため、肖像権が発生する余地はないでしょう。

次に、普通に歌を歌った音源を複製配布したときでさえ、一般論として歌手の著作権を侵害することはありません。著作権は作曲者、作詞者に発生するのであり、歌手が持ちうるのはせいぜい著作隣接権です。ここから分かるように、声の質や歌い方に著作権は発生しません(よほど特殊であれば考慮の余地はあるかもしれませんが)。ましてや、それを分割したデータベースに発生することは考えられないでしょう。

二点、補足します。一点目。これは、違法ではない、といっているわけではありません。むしろ、有名人の声のデータを、有名人の知名度、集客力を利用して販売した場合は違法となるだろうと思います。二点目。以上の私の法理解が間違っている可能性はもちろんあります。信頼できる出典をつけての記述であれば、掲載に反対するものではありません。--mizusumashi(みずすまし) 2010年4月17日 (土) 06:47 (UTC)[返信]

異論がないようです。noticeを除去しました。--伏儀会話2014年1月16日 (木) 14:42 (UTC)[返信]