ノート:Yahoo!オークション事件

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「Category:~年の法」について[編集]

Category‐ノート:各年の法#個別の事例 (その2)にて、この項目がどの年の法に該当するのか、などについて議論が行われていることをこちらに報告させていただきます。--Henares 2011年12月8日 (木) 11:28 (UTC)[返信]

事案について整理[編集]

個別の事件について、その当事者が誰だったのかという点と併せてご説明しておく方がよいように思いましたので、ご面倒かもしれませんがリンク先も確認しながらお読みください。

フランスの仮処分命令[編集]

フランスにおける、(1) la Ligue contre le Racisme et l'Antisemitisme(LICRA)と(2) l'Union des Etudiants Juif de France(UEJF)、①Yahoo!Inc(アメリカ法人)と②Yahoo!France(フランス法人)が当事者となった裁判は、以下の2つです。

  • 2000年5月22日パリ大審裁判所仮処分命令こちら
  • 2000年11月20日パリ大審裁判所仮処分命令こちら

この仮処分命令申立事件がaction civileの行使によるものであることについてはここのp70脚注58、433 F.3d 1199の23段落目をごらんください。箇条書きで挙げた命令にも「EN PRÉSENCE DE Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE」と書いてあり、検察官が手続に参加していたことが示されています。なお、これらの手続は、レフェレ、日本でいう仮の地位を定める仮処分という保全手続に相当するものであり、いわゆる本案訴訟とは別物です。レフェレと本案の関係についてはここのp39を見てください。この裁判は、ヤフー側がそれ以上争わなかったので、確定しました(433 F.3d 1199の21段落目)。

アメリカの確認訴訟[編集]

上記のとおり、フランスの仮処分命令は確定しましたが、それから約1月後の2000年12月21日に、Yahoo! Incは、アメリカにおける当該確定した仮処分命令の承認・執行は不可能である旨の確認を求めてアメリカで訴訟提起しました。その後の経緯は省きます。

フランスの刑事訴訟[編集]

さて、ここで唐突にLICRA・UEJFとは別の(i) Association amicale des deportes d'Auschwitz et des camps de Haute Silesieと(ii)MRAPという2つの団体が登場します(Out-lawのthe Association of Auschwitz Deportees, a group of French Holocaust survivors and their families, and a human rights group called The Movement Against Racism and for Friendship Between People のこと)。(i)と(ii)の団体は、フランス刑法典、1881 Press Liberty Law、1982 Audiovisual Communication Lawの違反を主張して、①Yahoo! Incと、③Yahoo! IncのCEOだったTimothy Koogleに対する訴えを、パリ大審裁判所の刑事部に提起しました(=刑事手続。LICRAが争っていたのは保全手続でした。私訴の仕組みについては念のためこちら)。

この刑事裁判では、訴訟条件(管轄)に当たる事項と、実体的な事項とが別々に分かれて争われています。

管轄についてなされた判断は、以下の2つ。

  • 2002年2月26日パリ大審裁判所第17部判決こちら
  • 2004年3月17日控訴審判決こちら

実体的な事項についてなされた判断は、以下の2つです。

  • 2003年2月11日パリ大審裁判所判決こちら
  • 2005年4月5日控訴審判決こちら

結論と個人的な意見[編集]

ここまででお読みいただけたならお分かりかと思いますが、Henaresさんが「フランスでの裁判」の「判決」として挙げた刑事事件は、LICRAらが申立人となった仮処分命令申立事件とは当事者も裁判所も異なっており、両者は手続的には全く関連していません。また、各裁判において示された事項も、そもそも適用が問題となる法律自体が異なるのですから、当然違います。管轄権についての判断は共通しているじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、刑事事件の管轄と、民事の保全事件の管轄をいっしょくたにして論じられるわけがありません。これで、仮処分命令と2003年の判決を「2003年の法」としてまとめようという話がいかに乱暴か、ご理解いただけたでしょうか。なお、Henaresさんが唯一の拠り所にしたと思われる資料も一応目を通していますが、要するに「テキスト」ですよね。あれは単なる足掛かりであって、個々の項目についてきちんと理解しようとする際は、(実務家にしろ学生にしろ)中の情報から実際の判決文を探して読むことを想定して作成されたものだと思いますよ。Henaresさんが挙げたWikipedia:信頼できる情報源#法律についても、まず「法的文書を直接引用するか」と書いていますね。「著名な法学者の著作」というのも、第一義的にはいわゆるまともな基本書や論文等を意味するものなのではないでしょうか。判例集がそこから除かれるべきとは思いませんが、あくまで実際の判決に目を通した上で、その意義や解釈についての見解を述べている部分を参考にして理解を補完するというのが本来の使い方であって、事案の概要や手続の流れも分からないままに判旨を表現だけちょろっと変えて抜き出してくるというのはやはり間違っているように感じられるのですが。

ところで、アメリカの控訴審が示した判断に絞って論じるのが「無難」と書いた理由ですが、①「2000年の法」、②「2004年の法」、③「2005年の法」、④「2006年の法」という形で分けて、フランスの裁判所における民事事件の管轄、刑事事件の管轄及びフランス刑法典の解釈、並びにアメリカの裁判所における管轄の考え方その他諸々の論点について判例に当たる部分を記載できれば充実した記事になるのでしょうが、まず、②と③に関する資料は英語でもかなり少ないです(これは具体的に書いてありますが、ページが抜けているのが困ります)。③について、現状の「判決(2003年2月11日)」の記載は正直不十分(通信自由法云々は唐突すぎませんか)ですし、上級審の判断が出ているならばその内容は当然反映させるべきです。フランス語の判決文等を楽々読んで記事に落とせるというのならいいですが(私は読めません)、そうでないなら、そもそも当事者すら異なる別事件の判断なのですから、「関連する事件」の項でも立てて控訴審まで争われて無罪と判断されたとでも書いておくのが無難ではないかということです。④に関しては、上級審の判断が下級審の判断に優越するわけですから、上級審で示された内容に重点を置くべきなのは当然です。なお、上のテキストが書かれた時点ではまだこの判決は出ていなかったのですから、これについて何も言及していないのは当たり前の話なのですが…(なお、「「米国裁判所による対人管轄権の判断」に関する論評は一切ありません」と各年の法のノートで書かれていますが、「フランスの主権的利益とアメリカ合衆国自身の主権的利益を比較考量した結果、裁判所は管轄権を有すると結論づけた」とご自身で書いてらっしゃいませんか?)。①と④を比較して後者を優先した理由は、フランスのレフェレ手続で示された基準と、アメリカの最高裁までいって確定した基準では、後者の方がより「重」く、判例となる具体的基準を示して言及しておく必要性が高いと考えたためです(はじめに本項目の記事を拝見したとき、地裁判決までしか書かれておらず、実際に確定した判断とは異なる結論で止まってしまっていたので、とり急ぎゴミのような加筆をした次第です)。①をメインと考えるのも不合理とは思いませんが、上に記載したとおり、これを「2003年の法」とするのは明らかな誤りですので、念のため重ねて指摘させていただきます。--Conway 2011年12月9日 (金) 22:34 (UTC)[返信]

よく考えたところ、2004年8月判決について書いた段階で面倒になって投げたのを思い出したので、「上級審の判断が出ているならばその内容は当然反映させるべき」という点について、ここでは撤回します。とりあえず「事件の係属した裁判所の名称は書いておく」、「手続が進行中ならその旨記載しておく」くらいで…。--Conway 2011年12月10日 (土) 00:58 (UTC)[返信]

議論[編集]

Category‐ノート:各年の法か、このノートページか、いずれか一方に議論の場所を限定していただきたいと思います。そうしていただかないと、我々論争の当事者以外の皆さま方に議論の推移が見えにくいものとなってしまいます。
Conwayさんは、記事のどの部分を具体的にどうなさりたいのでしょう?2003年の判決を別事件として除去することが目的ですか?それともCategory:2003年の法を除去することが目的ですか?記事の編集と関係のない法律議論をお望みならば、これ以降私からの返答はないものとご理解ください。
『判例国際法』は「要するに「テキスト」」ですが、ウィキペディアでは判決文などの一次情報源などよりも優先されるべき二次情報源です。『判例国際法』がテキストだからその記述を軽視してもよい理由などどこにもなく、2003年判決は同一の事件です。Conwayさんは両国の判決文に直接依拠して総合的に判断なさっていますが、これは典型的なWikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成です。法科大学などの学術研究の場ではそうした研究者などによる判例の解釈論も非常に有用ですし、私もその手の話は嫌いではありませんが、ウィキペディアにおいてはそのような解釈論は許容されていません。どうしても2003年判決を「別の事件」となさりたいのなら、Conwayさんの価値観ではなくウィキペディアの決まりに基づき『判例国際法』より信頼性が上回る二次以上の情報源に、「2003年判決は別事件である」と明示されていることをご提示ください。判決文は典型的な一次情報源ですし、これまでのご発言から判断すると上記のような明言はないと理解しています。何らかの出典に明示されていない根拠により記事の編集を行うことは一切反対します。--Henares 2011年12月10日 (土) 02:13 (UTC)[返信]

回答[編集]

どうやら上の投稿をきちんとお読みいただけなかったようで、誠に遺憾です。そもそもHenaresさんは「事件」という言葉を適切に使い分けされていないようですので、下で説明しておきます。「記事の編集と関係のない法律」的な話を前提として分かっていないと、判例について適切なカテゴリ分けはできません(それが困難だから「制定法」だけを各年の法にしたらどうかという提案を行ったのですが)。なお、特に他の記載と比較して重要でない箇所を無駄にボールドにするのは、読みにくいので控えていただけますか。

事件の意味[編集]

「事件」とは、一義的なものではありません。まず①法律的な意味における「事件」ですが、例えば、YがXに傷害を負わせたとして起訴・訴訟提起された場合、刑事事件は「傷害被告事件」、民事事件は「(不法行為に基づく)損害賠償請求事件」としてそれぞれの裁判所に係属し、(法律的な意味での)別事件として扱われます。各裁判所は独立して事実認定を行った上で、それぞれ刑法204条、民法709条という異なる法律の適用について検討しますし、各事件の「判例」もまた別ものになります(交通事故訴訟で民事と刑事で正反対の結論が出た、という話はお聞きになったことはあるかと思います)。おまけの例として、逮捕・勾留されたYが裁判官の勾留決定に対して準抗告の申立てなどした場合、それもまた別事件(準抗告申立事件)になります。以上の話は「解釈論」とかそういうレベルではなく、法学における一般常識のようなものです。ここについて争う余地はありません。

次に②事実的な意味における「事件」ですが、上の「YがXに傷害を負わせた」という事実関係に基づき、Aがこれを「X事件」として本にまとめ、刑事訴訟と民事訴訟の両方について紹介したとします。この場合、ウィキペディアで(判例解説として)「X事件」の記事を立項したいと思った場合、必ず両方の裁判所が示した判断を当該項目において「判例」(法)として取り扱わなければならないかというと、そういうわけではありません。民事訴訟で示された判決のインパクトは大きいけれど刑事事件判決はそうでもない(資料も民事事件については豊富だが刑事は少ない)という場合、民事の判決に重点を置いて「判例」として判旨を記載し、刑事事件の方は「刑事事件」なり適当な項目を立てて言及しておいた上で、民事訴訟の判決の言渡日のみを基準に「○年の法」のカテゴリに分けるという方法をとるのも十分合理的、それは当該記事の執筆者の裁量に委ねられる部分だろうということです。もちろん、その場合に刑事の判決も「X事件」における「判例」として扱うべきだという議論はあり得るでしょう。どちらが正しいというものでもありません。そして、②の意味の「事件」としてくくられるべき①「事件」が複数ある場合、家永訴訟のように第一次ないし第三次訴訟を指すというようなコンセンサスが学問的・社会的に確立している事案ならいいですが、本項目のように比較的新しい出来事であるため扱いが固まっていない場合(こちら。そもそも②事件の名称からして「LICRA v. Yahoo!」、「Yahoo (auction) case」、「Yahoo! Nazi auctions case」などまちまちです)、どの①事件を②事件として扱うか議論になるかもしれません。が、そもそも②の意味における事件の名称自体が公的なものでも何でもないので、その内容はアバウトである点覚えておいてください。

指摘と提案[編集]

私がこの項目で仮処分命令と刑事事件判決を「2003年の法」にまとめることは明白な誤り、というのは、①的な意味で別「事件」である複数の裁判を混同して論じてしまっているからです(①的な意味で別事件であることはこちら。上でも出している資料ですが。この部分を否定したいのであれば、反証となるテキスト以外の資料を挙げてください。テキストはこの点について何も記載していないので反証になりません)。

私は、MRAP訴訟を②の意味で「Yahoo!オークション事件」に含めて扱うことに断固として反対しているわけではありません。ただ、記載はしてもこの項目においては「判例」として扱わない方が「無難」ではないかと述べているのです。個人的に最も落ち着きがいいように思うのは、「Yahoo!オークション事件」は、LICRA・UEJFとYahoo!Inc(とYahoo!France)の間で争われた裁判である、と冒頭で定義付け、MRAPらが当事者となった訴訟は「関連する事件」として扱うやり方です(出典はいくらでも出せますので念のため)。海外版の名称が「LICRA v. Yahoo!」とされていることとの平仄も合いますし。カテゴリは2006年の法(+2000年の法でもいいですが)にする。しかし、絶対に2003年刑事事件判決を「Yahoo!オークション事件」そのものとして扱いたいということであれば、2番目の案として、「Yahoo!オークション事件」=LICRA・UEJFとYahoo!Inc(とYahoo!France)の間の裁判+アウシュヴィッツなんたら団体・MRAPとYahoo!Inc・T. Koogleとの間の訴訟と定義付けて、「フランス刑事事件」の項目を立てる。そこでMRAP訴訟の背景・判旨についてもざっくり記載するが、「Yahoo!オークション事件」のメイントピックたる判例という扱いにはせず、「各年の法」のカテゴリにも入れない(メインの判例はあくまで(2000年・)2006年)とする方法です。とりあえず、現状の「Yahoo!オークション事件」の定義付けは曖昧すぎます。

以上を前提として差し当たり「Yahoo!オークション事件」のカテゴリ分け(と定義に応じた修正加筆)を済ませた上で、そもそも「各年の法」のカテゴリに判例を入れない取扱いにすべきというのが私の意見です(議論をこちらのノートに統一したいとのご希望を尊重してあえてここに書きます)。判例のカテゴリ分けは事件の手続の流れを理解していないと困難であり、今回のように依拠した資料においてその点についての記述が欠けている又は著しく不足している場合、執筆者によっては適切なカテゴリ分けができず、結果として分類がカオスなことになるおそれが非常に高いです。単純な例を挙げると、上(①事件)のXとYの事例で準抗告決定がされ、それが重要判例だから項目を立てたのに、たまたま余談として特段先例的意義のない本案判決に言及したところ、判決日を基準にカテゴリ分けされてしまった、というようなことが起こりそうです。なお、Henaresさんは「各年の法」ノートにおいて「Yahoo!オークション事件の場合は判断しやすいですが …」とおっしゃていますが、そもそもその判断すら間違っていたということは認めていただいた上で、この論点について検討していただかなければなりません。

資料と方針[編集]

「議論」に対するコメントになります。Henaresは件のテキストに随分執着されていますが、あの「Yahoo!オークション事件」だけ読んで問題の背景や手続の流れが分かりましたか?私には全く分かりませんでした。学者が書いたからー信頼できるからー二次資料だからーといって、手元の資料の記載を内容も理解せずそのまま持ってくるのは、手抜きとの謗りを免れません。しかも、私は、Henaresさんの資料に「記載されていないが事案の本質に関わる非常に重要な事実」を他の信頼できる資料に基づいて明らかにしているのですよ。Henaresさんは、記載されていない事項をご自身の想像で補って「2003年の判決は附帯私訴によるもので、仮処分命令と併せて一つの事件」とおっしゃいましたが、それは「誤り」です(繰り返しますが、そんなことはテキストに書かれていません)。しかも、こちらが当該記載されていない事項の出典となる資料をいくつも提示しているにもかかわらず、それをまともに読まずに一次資料だの何だのと理屈をつけて、想像に基づく独自説に固執されている。複数の資料の内容が抵触する場合は、方針に基づき二次資料が優先されるといった形で優劣をつけて一次資料に基づく情報を落とすといった取捨選択を行う必要があるケースはあるかもしれません(ただ、それも二次資料の記載が正確であることが前提ですが。信頼できる二次資料だからその内容の検証は不要で、その正確性に疑問を呈するような別の資料が現れた場合であっても無批判に採用してよいという結論はとり得ないでしょう)。しかし今回は、単に最初に準拠した資料に穴があるからそれを別の信頼性のある資料で補完しているのであって、先のケースとは根本的に事情が異なります。方針は、「その基準に照らして最も信頼できる資料に書いていないことは、それを記載していないことによって閲覧者の誤解を招くような重要な情報であっても、他の信頼できる資料に基づき記載してはいけない」と規定していますか?違いますよね。それを、「自分の資料が一番信頼できる、一番信頼できる資料に書いていないから独自研究だー排除だー」というのは、適切な情報を選別することを通して百科事典たるウィキペディアの記事の品質を保つという方針の趣旨に反しており、その解釈を誤った不適切な主張・対応です(方針の原理原則を損なわないもどうぞ。まあそもそも上のリンク先にあるとおり、二次資料たる論文に別事件であることは記載されているのですが)。私は、学者や実務家以外判例記事を書くななどという気は毛頭ありません。しかし、執筆にあたり当該テキスト以外の資料を参照して知識や理解を補完する気又は能力がないのなら、ご自身のプライドと極めて限定された資料に基づいてミスリーディングな情報を広め、記事の改善を妨害するような行為は慎んでいただけませんか。

お願い[編集]

とりあえず、「指摘と提案」に関するご見解をお聞かせください。この項目については意見させていただいた責任がありますので、ご納得いただけたら一応そちらのご希望も参考にしてこちらでカテゴリの見直しと適当な修正加筆をしようかと考えています。--Conway 2011年12月11日 (日) 22:43 (UTC)[返信]

第三者への告知のお知らせ[編集]

議論開始から間もないタイミングですが、利用者:Conway利用者:Henaresの2名だけでは合意に至ることが困難であることが明らかですので、Wikipedia:論争の解決に従いコメント依頼を提出した上、Portal‐ノート:法学#議論参加のお願いおよびプロジェクト‐ノート:法学#議論参加のお願いにて告知をして第三者の意見を募らせていただきましたことをお知らせします。署名忘れ。大変失礼いたしました--Henares 2011年12月12日 (月) 13:29 (UTC)[返信]

コメント依頼自体は一向に構いませんが、上で「お願い」したとおり、「資料と方針」に書いた事項についてはきちんと検討した上で別途ご回答をお願いします。論点ははっきりしているでしょう。Henaresさんは「action civileという同一の手続きによって開始されている」として仮処分命令と2003年判決を同じ「事件」と主張し後者をフランスの「最終判決」と考えたが、私はそれは事実誤認であり2003年判決は、仮処分命令の申立人とは別の当事者が提起した訴訟によるものだから別個に考えなければならないと指摘している。出発点はここではないんですか(「指摘と提案」にもそう書いていますよ)。この点をしっかり理解していただくために、こちらはまず一読して別事件であることが理解できるようなローファームの記事を挙げた。そうすると「文献に何が書かれているのか」説明せよとおっしゃるので、こちらは手続の流れを懇切丁寧に、逐一資料と該当箇所を挙げて記載した。これに対して「記事を具体的にどうしたいか」と質問で返してこられた上に、根拠となる「二次情報源」を挙げないと別事件とは認めないとおっしゃるので、こちらはそもそも「事件」とは何ぞやという点を大まかに整理した上で、ご満足いただけるような二次資料を再度挙げて、項目とカテゴリに係る具体案を提示した。さすがにこれで少なくとも手続の流れを誤解されていたことについては納得していただけるだろうと思いきや、内容に関して何の回答もせずにコメント依頼をしたとだけお書きになる。この状況で「何について議論がなされているのか」意見が一致しておらず「議論内容の要約」も書けないとおっしゃるのはちょっと意味が分かりませんね。こういったHenaresさんの一連の姿勢は正直不誠実ですし、それでは全く建設的な議論ができませんよ。--Conway 2011年12月12日 (月) 22:41 (UTC)[返信]
コメント依頼に投げっぱなしのままそこそこ時間が経ちましたが、まだ検討は終わりませんか。Henaresさんには、ご自身が本項目の編集や議論を阻害しているという自覚はおありですか。上に挙げた点のうち何を認めて何を認めないのかを明らかにして論点を整理しないと、第三者としてもコメントのつけようがないのではないですか。そちらが事実誤認の点についてそもそも理解されていないのかそれとも理解はしているが認めたくないのかわかりかねるのですが、とりあえず、今後の助けになりそうな項目を立てておいたので、目を通してみてください(元記事も翻訳も雑ですが、さしあたり感じをつかむには十分でしょう)。なお、このまま対話拒否を継続されるようであれば、当然こちらとしても本ノートページに書き込む以外の対応をとらざるを得ませんので、その旨ご了承ください。--Conway 2011年12月18日 (日) 21:12 (UTC)[返信]
報告Wikipedia:コメント依頼/Conwayを提出いたしましたことをお知らせします。--Henares 2011年12月21日 (水) 08:53 (UTC)[返信]