三権の長
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三権の長(さんけんのちょう)とは、三権分立の原則に基づいて統治機構を構築している国家において、それぞれ三権(立法権、行政権、司法権)を司る機関の長を指す。
本項では現代の日本における三権の長について記述する。立法権は国会が行使するため、その長は衆議院議長と参議院議長となる。行政権は内閣に属するので、その長は内閣総理大臣(首相)、そして司法権の長は最高裁判所長官となる[1]。
構成
[編集]機関 | 機関の長 | 現職者 | |
---|---|---|---|
立法権 | 国会(衆議院) | 衆議院議長 | 額賀福志郎 |
国会(参議院) | 参議院議長 | 関口昌一 | |
行政権 | 内閣 | 内閣総理大臣 | 石破茂 |
司法権 | 裁判所 | 最高裁判所長官 | 今崎幸彦 |
立法権は国会に属する(日本国憲法第41条)が、国会は衆議院と参議院から成る二院制を採用しており、どちらかの院が国会を代表するとはされていないため、立法権の長のみ2人存在する。また、内閣総理大臣と最高裁判所長官は天皇の任命により就任するが、衆議院議長と参議院議長は天皇の任命なくその職に就任する。
関連する憲法条文
[編集]- 国会
- 内閣
- 第65条 行政権は、内閣に属する。
- 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
- 司法
- 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
報酬
[編集]2024年6月現在、法律上の報酬額は、両院議長は月額217万円、内閣総理大臣及び最高裁判所長官は月額201万6000円。これはいわゆる基本給の額であり、これに別途諸手当が支給されるほか、財政再建等の理由で額の一部を減額・返上することもある。
その他
[編集]栄典に関しては慣例上、総理経験者(在任期間が1年以上の者)は正二位・大勲位菊花大綬章に叙され、大勲位に叙されない総理経験者、衆参議長・最高裁長官経験者は従二位・桐花大綬章(旧・勲一等旭日桐花大綬章)に叙される。
- 新年祝賀の儀などの皇室行事や重要な式典においては三権の長が揃い踏みする。
- 皇室会議では三権の長が議員である。
- 衆議院議長と内閣総理大臣は25歳から、参議院議長は30歳から、最高裁判所長官は40歳から就任することができ、定年があるのは最高裁判所長官(70歳)だけである。
- 三権のうちの二権の長を務めた人物は幣原喜重郎だけである(内閣総理大臣と衆議院議長)。戦前には内閣総理大臣と貴族院議長を務めた人物(伊藤博文と近衛文麿)、大審院長経験後に内閣総理大臣を務めた人物(平沼騏一郎)がいたが、戦前の議長・大審院長の地位は今よりも相当低いものであった。
- 三権の長(参議院議長)の辞任後に公選知事になった人物は土屋義彦だけである。
- 公選知事を経験した後に三権の長に就任した人物は細川護熙(内閣総理大臣)と横路孝弘(衆議院議長)の2人である。
- 女性で三権の長を務めた人物は土井たか子(衆議院議長)・扇千景(参議院議長)と山東昭子(参議院議長)の3人である。
- 親子で三権の長を務めた人物は福田赳夫・福田康夫(いずれも内閣総理大臣)と寺田治郎・寺田逸郎(いずれも最高裁判所長官)の2組である。