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少尉

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主計少尉から転送)

少尉

  1. 少尉(しょうい)は、日本の律令制の職名の一つ[1] [2] [3]。左右各兵衛府、左右各衛門府及び検非違使に置かれた[4] [5] [6]。官位相当は正七位上[7]。(官位兵衛府衛門府検非違使等を参照)
  2. 少尉(しょうい)は、軍隊の階級の一。(本項で解説)

少尉(しょうい)は、軍隊の階級の一つ。尉官に区分され、中尉の下、准尉の上に位置する。士官将校)の最下級である。

日本

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日本軍

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版籍奉還の後、1870年10月12日(明治3年9月18日)に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに海陸軍中尉の下に海陸軍少尉を置き正八位相当とした[8] [注釈 1] [注釈 2] [注釈 4] [注釈 5]1871年2月11日(明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊の半隊長を少尉と改称し、砲兵隊の副官分隊長を中少尉と改称した[17] [18] [注釈 4]。この少尉以上を総称して上等士官といい藩庁が選抜して兵部省へ届出させた[17] [18]。 1871年4月2日(明治4年2月13日)に御親兵を編制して兵部省に管轄させることになり[19]、また同年6月10日(同年4月23日)に東山西海両道に鎮台を置いて兵部省の管轄に属すことになり[20]、兵部省による海陸軍少尉の任官の例が増加する[注釈 6]廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 7]の官制等級改定[28]及び兵部省官等改定[29] [注釈 8]や明治5年1月の官等改正[31]及び兵部省中官等表改定など数度の変更があり[29] [注釈 9]、明治5年2月の兵部省廃止及び陸軍省海軍省設置を経て[33]、明治6年5月8日太政官布達第154号[34] [35]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ[注釈 16]西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 17]

帝國陸海軍の少尉並びに同相当官は高等官八等相当であり、正八位、勲六等ないし五等の勲等に叙せられ、武功著しい場合は功五級ないし三級の功級に叙せられて、金鵄勲章を授与された[42]

少尉には次の者が任命された。

  1. 陸軍
    1. 陸軍士官学校もしくは陸軍航空士官学校を卒業した見習士官(曹長)で、所属部隊の兵科将校全員からなる選考会議がその任官に合意した者
    2. 准尉(特務曹長)・曹長より志願して試験に合格し陸軍士官学校で少尉候補者教育を受けた者
    3. 甲種幹部候補生(旧制の一年志願兵)教育を受けた見習士官(曹長)で、所属部隊の兵科将校全員からなる選考会議がその任官に合意した者。役種は予備役。
    4. 特別甲種幹部候補生もしくは特別操縦見習士官の教育を受けた見習士官(曹長)で、所属部隊の兵科将校全員からなる選考会議がその任官に合意した者。こちらも役種は予備役。
    5. 陸軍経理学校を卒業した主計見習士官
    6. 日露戦争中に戦時特例で特務曹長より少尉に進級した者。
    7. 現役定限年齢となった准尉(特務曹長)の優秀者より選抜されて予備役少尉に進級した者。
  2. 海軍
    1. 海軍兵学校(旧海軍機関学校の舞鶴分校や岩国海軍航空隊に併設された岩国分校[注釈 18]等を含む)生徒課程を卒業した少尉候補生[43]将校たる士官
    2. 海軍経理学校生徒課程を卒業した主計少尉候補生(将校担当官たる士官)
    3. 海軍委託生徒、二年現役士官[注釈 19]、その他見習医官制度等にて定められた課程を修了した等(将校担当官たる士官)
    4. 高等商船学校(清水本校・東京分校・神戸分校)本科を卒業した海軍予備生徒(予備士官
    5. 海軍予備学生の課程を修了した者(予備士官)
    6. 大学や高等学校等に在学中の者から採用された海軍予備生徒出身の予備員たる少尉候補生[注釈 20](予備士官)
    7. 1920年それまでの兵曹長が特務少尉へ改称、それ以降は(旧、上等兵曹から改称された)兵曹長まで累進した者が更に選ばれて特務少尉(後に、特務士官たる少尉)へ進級(特務士官
    8. 銓衡により選ばれた、5年の実役停年を有する予備准士官たる兵曹長(予備士官[注釈 21]
    9. 商船学校、短期高等海員養成所、無線電信講習所高等科、朝鮮総督府交通局高等海員養成所、高等航空機乗員養成所高等科等を卒業し、所定の期間服役[注釈 22]した海軍予備練習生出身の予備准士官(予備士官)

この他に特別攻撃隊出撃して未帰還となった飛行兵曹が、軍歴を終えるにあたり特進により少尉の階級で戦死公報を出されることも多かった。

少尉に任官されると官報および将校相当官名簿に名前が載り、帝国臣民として有数の名誉とされた。

自衛隊

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自衛隊では略称で3尉と呼称される。警察では警部補に相当し、中央官庁では本省主任及び係員に相当する[44]

尚、以下の条件に当てはまる者は、各自衛隊のそれぞれの陸上自衛隊幹部候補生学校海上自衛隊幹部候補生学校航空自衛隊幹部候補生学校に入校して規定の教育期間を経た後の階級昇任により現役の3等陸・海・空尉に任官される。

以上の2者はパイロット候補。

其の他、階級名の前に「予備」が付くが、以下の予備自衛官(補)も3尉(予備3尉)に任官される。

  • 一部陸上予備自衛官補(技能)の訓練課程を修了した者
  • 海上予備自衛官補(技能)甲の訓練課程を修了した一部の者[注釈 23]
  • 予備准尉より昇進する者

陸上自衛隊での職務は、基本的に普通科・戦車・施設等の実戦部隊における小隊長職を拝命する他、部隊本部の係幹部等の任に就く。航空学生陸曹航空操縦学生出身者は3尉に昇任することで編隊長や機長となる資格を得る。

諸外国

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イギリス

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アメリカ合衆国

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ドイツ

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フランス

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脚注

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注釈

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  1. ^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[9] [10]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[11]
  2. ^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[12]
  3. ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[13]
  4. ^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 3]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[14]
  5. ^ 少尉は古代中国でも見られる官職名であるが、新式軍隊の階級として使用したのは中国の用例と比べて日本がそれより早いことから、日本が先に新義語として転用した可能性が高いと推測される[15]。 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から尉官の官名を採用したのではないかと推測している[16]
  6. ^ 明治4年2月22日に春日艦乗組の後藤勇、根津勢告、溝口太兵衛、岩切仲左衛門を海軍少尉に任じた[21]。 同年5月19日に日進艦二等士官の田尻半八を海軍少尉に任じた[22]。 同月23日に龍驤艦機械方士官助の篠原顕作、同二等測量士官見習の本田知二朗、同水夫長の和田覚左衛門、同士官見習の堀直四朗を海軍少尉に任じた[23]。 明治4年5月に林覚之進を陸軍少尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊1番小隊半隊長を命じる辞令を別に出している[24]。また、同年5月に田村武之進を陸軍少尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊2番少隊半隊長を命じる辞令を別に出している。同日に江木良次郎を陸軍少尉に任じ、このとき同人に第2連隊第1大隊3番小隊半隊長を命じる辞令を別に出している。このように陸軍少尉の階級と半隊長の職を区別している[25]
  7. ^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[26]。 海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[27]
  8. ^ 明治4年12月調べの職員録によれば海軍少尉として42名、陸軍少尉として90名が掲載されている[30]
  9. ^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[32]
  10. ^ 当時の官制に規定がないことに拘らず現に明治4年7月以前に一時賜金、明治4年8月以後は恩給年に通算した先例もある軍人の名称の内、少尉に相当するものには次のようなものがある(個人名は省略)[38]
    • 明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内
      • 少尉心得:退役時は歩兵少佐
    • 明治24年軍人恩給法により恩給を受けている者の内
      • 少尉心得:退役時は歩兵中佐
      • 四等士官:退役時は歩兵中佐
      • 少尉心得勤:退役時は工兵少佐
      • 少尉心得:退役時は歩兵少佐
      • 少尉心得:退役時は歩兵大尉
      • 准少尉、四等士官:退役時は歩兵大尉
      • 少尉心得:退役時は歩兵大佐
      • 准少尉:退役時は一等軍吏
  11. ^ 少尉心得はその本官の職を取る。本官とは、中少尉は小隊長の職を取る[39]
  12. ^ 前項の少尉心得に等しいもの[39]
  13. ^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中少尉は小隊長[39]
  14. ^ 四等士官は少尉相当であってその職を取っていたもの[39]
  15. ^ 前項の四等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[39]
  16. ^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[36] [37] [注釈 10]、これらのうち少尉に相当するものには明治3・4・5年の頃の少尉心得[注釈 11]、明治2・3・4年の頃の准少尉並び職務[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の少尉准席[注釈 13]、明治元年以降、明治4年頃までの四等士官[注釈 14]・准四等士官[注釈 15]などがある[40] [39] [37]
  17. ^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとソブリューテナントを少尉に対応させている[41]
  18. ^ ただし、卒業者が出る前に、海軍が解体されるに伴い、廃校。
  19. ^ ただし、専門学校卒業者に限る。
  20. ^ 以前は「予備少尉候補生」。
  21. ^ 以前は「予備特務士官」。
  22. ^ おおよそ1年前後。
  23. ^ 所持する免状の他、乗船履歴や民間での職務も関係する為。

出典

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  1. ^ MinShig (2000年3月26日). “衛門府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2016年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月5日閲覧。
  2. ^ MinShig (2000年3月26日). “左衛士府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  3. ^ MinShig (2000年3月26日). “左兵衛府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  4. ^ MinShig (1997年7月11日). “左右兵衛府四部官(四等官・四分官)”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月12日閲覧。
  5. ^ MinShig (1999年1月12日). “左右衛門大少尉”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月12日閲覧。
  6. ^ MinShig (1998年10月2日). “検非違(使)大少尉”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  7. ^ MinShig (1997年7月16日). “府の四部官(四等官・四分官)とその官位相当”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  8. ^ ウィキソース出典 太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。 
  9. ^ 内閣官報局 編「第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク(9月18日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787950/211 
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  12. ^ 「弁官往復閏 7月 官位相当表の義々付上申」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090036900、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
  13. ^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  14. ^ 「常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  15. ^ 仇子揚 2019, pp. 83–85, 附録65.
  16. ^ 荒木肇陸軍史の窓から(第1回)「階級呼称のルーツ」」(pdf)『偕行』第853号、偕行社、東京、2022年5月、2023年11月12日閲覧 
  17. ^ a b 「各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070861600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)(第2画像目から第3画像目まで)
  18. ^ a b 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)(第7画像目)
  19. ^ 「薩長土ノ三藩ニ令シテ御親兵ヲ徴シ兵部省ニ管轄セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070858800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)
  20. ^ 「東山西海両道ニ鎮台ヲ置キ兵部省ノ管轄ニ属ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070838700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百六巻・兵制・陸海軍官制(国立公文書館)
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  23. ^ 「5月23日 海兵士官徳田彦二見習士官井上直八任海軍中尉」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070830100、明治4年従正月至7月 省中達留(防衛省防衛研究所)
  24. ^ 「5月25日 白井龍吉任陸軍大尉及第2連隊第1大隊小隊隊長申付他」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070830500、明治4年従正月至7月 省中達留(防衛省防衛研究所)
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  26. ^ JACAR:A15110505000(第9画像目から第10画像目まで)
  27. ^ JACAR:A15110505000(第25画像目から第26画像目まで)
  28. ^ 内閣官報局 編「太政官第400 官制等級ヲ改定ス(8月10日)」『法令全書』 明治4年、内閣官報局、東京、1912年、317−321頁。NDLJP:787951/195 
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  30. ^ 「職員録・明治四年十二月・諸官省官員録(袖珍)改」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A09054276600、職員録・明治四年十二月・諸官省官員録(袖珍)改(国立公文書館)(第76画像目から第77画像目まで、第83画像目から第84画像目まで)
  31. ^ 内閣官報局 編「明治5年正月20日太政官第16号官等表」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1912年、45−47頁。NDLJP:787952/78 
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  36. ^ JACAR:A15112559500 (第1画像目から第2画像目まで)
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  39. ^ a b c d e f JACAR:A15112559500 (第7画像目から第10画像目まで)
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  42. ^ 岩倉規夫、藤樫準二 『日本の勲章-日本の表彰制度-』 第一法規出版、1965年1月。
  43. ^ 兵機統合化以前の海軍機関学校卒業生は、「機関少尉候補生」。
  44. ^ 自衛隊広島地方協力本部「自衛隊しまなみ通信」

参考文献

[編集]
  • 仇子揚『近代日中軍事用語の変容と交流の研究』関西大学〈博士(外国語教育学) 甲第748号〉、2019年9月20日。doi:10.32286/00019167NAID 500001371617CRID 1110566854280116352https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/records/151072024年9月4日閲覧 
  • 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)
  • 「明治ノ初年各種ノ名義ヲ以テ軍隊官衙等ニ奉職セシ者軍人トシテ恩給年ニ算入方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112559500、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第四十二巻・賞恤・褒賞・恩給・賑恤(国立公文書館)

関連項目

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  • 海尉 : 近代以前の海軍の階級制度の "lieutenant" に対する意訳語。詳細は当該項目を参照。
  • 小野田寛郎