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保護国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

保護国(ほごこく、フランス語: protectorat英語: protectorate)とは、条約に基づき、主権の一部を代行させることによってその国から保護を受ける国のこと[1]。保護される国家を被保護国・受保護国、保護を与える国を保護国と定義する場合もある[1]

内容は保護国と被保護国間の条約によって定められるが、一般的には制限的に解釈され、保護国が処理する案件であると明示されていなければ原則として被保護国に権限が残される。具体的には対外的権能の一部の行使を保護国に認めるものが多かった[1]。保護関係は力に差がある国家間に設定されるケースが大半で、被保護国に押し付けられる形で条約締結されることが多かった[1]。また対象となる地域に国家が存在しない場合は「保護領」とも呼ばれるが、英語フランス語などでは特に区別されない。

付庸国(従属国)という概念も存在するが、これは一国内の一部の地域がその国の国内法によって独立的地位が認められつつ、本国との従属関係が残されているものをいい、国際法を根拠とする保護国とは異なる[1][2]

歴史

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保護関係の概念はかなり古く、共和政ローマの政治家マルクス・トゥッリウス・キケロの著書『義務について』にすでに現れている。この中でキケロは元老院はローマの支配者ではなく、全世界の「patrocinium」(保護者)であるとしている。ローマは多数の属領や属邦を持っており、キケロはこの関係を定義したものと見られている[3]。似たような関係としては皇帝ナポレオン・ボナパルトライン同盟諸国君主の関係が指摘されている。ナポレオンは「君主達には宗主はいない」と宣言し、従属関係ではないことをアピールした[3]

日本において保護国の概念が紹介されたのは『万国公法』が最初である。万国公法においては「自治」と「自主」を区別しており、他国の命令を聞かざるを得ない国として「半主の国」という概念を紹介している[4]。半主の国の例としてはポーランドのクラクフ共和国イオニア海イオニア諸島合衆国があげられているが、前者は「保護」を受けるとしながらも、完全なる自主に近いとしている[4]。いわゆる保護と言っても程度の差があり、保護国だからと言って主権がないとは限らない[5]。これらの概念は大国が小国を、先進民族が未開民族を保護するという意味があり、宗主国が弱小国家や国家不在の地を後見するという性質があった[6]

フランシス・ゲラル(François Gairal)は保護関係を宗主国が内政に立ち入らず、恩恵として行う「単純保護(Sauvegarde)」と、上級国家が下級国家を指導し、完全な従属関係にある「国際法による保護関係」、そして文明国が未開地に対して行う「植民地的保護関係」の三つに分類した[7]。ゲラルは当時のいわゆる保護国が「国際法による保護関係」であるとし、「植民地的保護関係」については慣例で「保護」の語が用いられているに過ぎないとした[8]。エド・エンゲラルト(Ed Engelhardt)は1896年の著書『古代と現代の保護国』において強国が小国を支配する方便に過ぎないと批判した[9]。この論は弱者が強者に保護を依頼することが保護関係の正当な根拠であるという批判を受けた[10]

1906年、有賀長雄はゲラルの論をふまえた『保護国論』において保護国を4つの類型に分類した。これに対して立作太郎は甲と乙の二つの真性保護国に分ける分類を主張し、論争となった。有賀は独立国である保護国は存在できるとし、立は外交権が完全ではない保護国は独立国ではないと反論した[11]田中慎一は立の反論に理があると判定している[12]

歴史上の例

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保護国(宗主国)で示す。

現行の一覧

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現代では保護国・宗主国という関係を明確にしている国家はないが、経済的な理由で国防を周辺の大国に委任するミニ国家は多い。またレンティア国家が資源の枯渇により破綻した場合、関係の深い国が事実上の宗主国となるケースもある。

ナウルは資源の枯渇により経済的に破綻して以降、オーストラリアニュージーランド、日本からの援助に大きく依存しており、特に国防を代行し、ナウル国民に市民権を与えるとしたオーストラリアの影響力が大きく、事実上オーストラリアの保護国状態である。

現存する類似形態の国家

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脚注

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  1. ^ a b c d e 小項目事典,デジタル大辞泉, 日本大百科全書(ニッポニカ),精選版 日本国語大辞典,ブリタニカ国際大百科事典. “保護国とは”. コトバンク. 2022年2月8日閲覧。
  2. ^ 従属国とは”. コトバンク. 2022年2月8日閲覧。
  3. ^ a b 笹川紀勝 2011, pp. 244.
  4. ^ a b 笹川紀勝 2011, pp. 229.
  5. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 229–230.
  6. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 231–232.
  7. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 239–242.
  8. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 242.
  9. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 248.
  10. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 249.
  11. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 236.
  12. ^ 笹川紀勝 2011, pp. 235.
  13. ^ Nagorno-Karabakh: An unexpected conflict that tests and perplexes Iran” (英語). Atlantic Council (2020年11月9日). 2021年8月21日閲覧。

参考文献

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  • 笹川紀勝「保護国の類型--日韓の一九〇五年条約と第二期保護国論」『法律論叢』第83巻2・3、明治大学法律研究所、2011年、225-262頁、NAID 40018839382 
  • 寺沢一、山本草二、広部和也編 編「Ⅲ国家の成立16国家結合」『標準 国際法』(初版)青林書院、1989年6月、112頁頁。ISBN 978-4417007517 

関連項目

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外部リンク

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  1. ^ Peace to Prosperity - ホワイトハウス (英語)