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利用者‐会話:Californiacondor

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ウィキペディアにようこそ!

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こんにちは、Californiacondorさん、はじめまして!夏見ゆりと申します。ウィキペディアへようこそ

  • ウィキペディアで活動する際にはガイドブックを是非ご一読ください。きっとご参考になるものと思います。
  • よろしければ自己紹介してみてください。
  • お隣の利用者ページは、ご自身の自己紹介の他、作業用のスペースなどとして利用することができます。
  • 執筆の際には中立的な観点および著作権にご留意ください。
  • 何か疑問点がありましたらWikipedia:井戸端で質問することができます。

あなたが実り多き活動をされることを楽しみにしております。夏見ゆり 2006年9月24日 (日) 23:55 (UTC)[返信]

Welcome to Japanese Wikipedia. If you are not a Japanese-speaker and expect further information, visit Wikipedia:Chatsubo for Non-Japanese Speakers. Enjoy!

なお、このメッセージは主に利用者‐会話ページに何も記入されていない方に投稿しております。Californiacondorさんが、すでに活動を開始されてから期間が経っていらっしゃるのでしたら、ご存知のことばかりをご案内したかもしれません。不明をお詫び申し上げます。--夏見ゆり 2006年9月24日 (日) 23:55 (UTC)[返信]

画像の投稿について

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画像を投稿なさった場合は、出典情報も併せてお願いいたします。例えば「Californiacondorが撮影」などと書き添えていただけないでしょうか。---Redattore 2006年10月4日 (水) 08:22 (UTC)[返信]

対処いたしました。Californiacondor 2006年10月5日 (木) 01:19 (UTC)[返信]

Greetings

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はじめまして。宇宙にはあまり詳しくはないですが(航空の方がメインなので)何らかのお手伝いはできるかもしれません。

射場のノートは以前ちらっと見てたんですが、あまり詳しくないし、そもそも宇宙機と(有人)宇宙船、ロケットとローンチヴィークルをごっちゃにしている(ように見える)日本語ってもしかして混沌としていて迂闊に首を突っ込むと整理するのが大変なんじゃないかなと思って傍観してました。

ところで、グライダかハンググライダをされるんでしょうか。自分もちょっとやってみたいなと思ってたりします。もしよければ(意見がつかないので)ノート:飛翔も見ていただけると幸いです。

あと非常にどうでもいいことですが、要約欄の /* */ の間のやつは、節単位編集をしたときの節(セクション)名で、あの間に要約を書けということではないです、たぶん。もしわざとやっているのでしたらすみません。--.m... 2006年10月16日 (月) 17:28 (UTC)[返信]

移動報告

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こんにちは、初めまして。キューバ・リブレ移動しましたので、ご報告です。
ちなみにですが、今回の例だと移動先の履歴がキューバ・リブレに向かうリダイレクトのただ一版だけなので、依頼なしでも移動が出来ます。過去の履歴を壊すような移動はsysop権がないとできませんので、次から安心してやってしまってください。どうぞよろしくお願いいたします(冒頭をどう書き換えていいのかわからないので記事表記も放置してあります。お手数ですが、調整お願いいたします)--すぐり 2006年11月12日 (日) 14:31 (UTC)[返信]

移動手続きどうもありがとうございました。そしてお手数をおかけして申し訳ありませんでした。その一版でも履歴とみるかどうかで、たかが一版、されど一版と悩んだので依頼に出しました。とりあえず簡単に冒頭を書き換えておきました。本当は英語版を訳したいのですが、ちょっと当分は無理みたいです。取り合えず御礼まで。--Californiacondor 2006年11月15日 (水) 03:58 (UTC)[返信]

政府機関作成の写真使用について

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そうですね。JAXAも使えるといいですね。

国土交通省の航空写真については、

をご覧ください。現在ではコモンズにアップロードし、Template:AerialPhotograph-mlitJPを貼ることになっています。-- 2006年11月15日 (水) 08:45 (UTC)[返信]

JAXAについては、垂涎の画像が山のようにあり、私も使いたいのですが、商用利用に著作権者の許諾が必要とある以上、そこが変わらない限りウィキメディア内では難しいと思います。-- 2006年11月16日 (木) 02:16 (UTC)[返信]

ご存じかとも思いますが、米国の著作権法には米国国家機関の著作物はすべてパブリックドメインとするという規定があるそうです。commons:Template:PD-USGov関連のものはすべてこれに基づいています。これが米国(民)以外の使用にも通用するかは論議の分かれるところだそうですが。まあ、私たちは事実上使ってしまっています。一方、日本にはこのような規定がありませんので、国家機関の著作物もすべて著作権があります(法令などは著作権法の規定外になりますが)。この違いによって、米国の国家機関であるNASAのものは使え、日本のJAXAは基本的に使えない、という状況が生じています。もっともNASAのものでも、民間機関にも著作権のあるものは使えないはずです。-- 2006年11月18日 (土) 23:54 (UTC)[返信]

まあ、NASAの場合、上にも書いたように民間機関との共同によるものでは現在でも著作権の主張のあるものがあります。JAXAなど日本の公共機関の場合には、GFDLで使えるように必要性と重要性を訴えるしかないでしょうね。いちばんのネックが商用利用になるのかなとは思いますが。-- 2006年11月19日 (日) 07:52 (UTC)[返信]

トンデモ発言について

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こんにちは。はじめまして。管理者の解任のノートページでは過分の褒め言葉を頂戴し恐縮です。さて、そこでのご発言をみて、「トンデモ発言」についてよければ所在を教えていただければと思いやってきました。英語版やメタの動向をきちんと追っていない(日本語版もですが…)ので、なんのことをさしていらっしゃるのかちょっとわかりません。虫のいいお願いではありますが、リンクをいただけませんか。よろしくお願いいたします。--Aotake 2006年11月18日 (土) 04:31 (UTC)[返信]

私の会話ページにご丁寧なお返事を頂戴し恐縮です。やはりかなりお手間をかけてしまったようですみません。急ぐことではありませんので、お時間のあるときに教えていただければ幸いです。ありがとうございます。--Aotake 2006年11月19日 (日) 14:29 (UTC)[返信]
(編集競合)こちらは私からもお願いしておきます。下と一緒にお願いするのは、虫のよすぎるお願いかもしれませんが。。Californiacondorさまは、おそらく、具体例を出すことで名誉(権)を侵害することを避けるように気をつけられているのだとは思いますが、具体的な例示や提案を欠く抽象論に過ぎるコメントが過ぎる印象を私は持っています(Wikipedia‐ノート:CheckUserの方針#IPアドレスの公開に関する法的リスクの検討と軽減策でも指摘の通り)。--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 15:05 (UTC)[返信]


Californiacondorさんの↓のコメントに対して、私が「あまりにもあり得ないお話し」と指摘した理由

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Californiacondorさまから「他のユーザーからCaliforniacondorさまのご意見と曲解されるおそれ」とのご指摘を受けて、節の名称を<なぜ「あまりにもあり得ないお話し」と指摘したか>より変更。Californiacondorさんの↓のコメントを引用--Anonymous000 2006年11月21日 (火) 14:30 (UTC)[返信]

Californiacondorさんのコメントを引用

「メタの方に来ていただければ簡単にお分かりになると思いますが、法曹資格者を含むLegal departmentがあります。Brad Patrick氏に至っては財団の顧問弁護士を勤めていらしゃいます。後の方々(法曹資格者を含む)はボランティアと理解しております。
法的解釈に関してはあまり踏み入ったことをここで論議しますとフロリダ州法に抵触する可能性がありますので、そういったことを含めて日本の法律との関係など伺ってみたらどうでしょうか?もちろんAnonymous000さんご自身が法曹資格者なら別ですが。そうなら、そうで、Brad Patrick氏に本名を明かし、法曹資格をお持ちのことを証明し、その上でLegal departmentと頻繁に連絡を取りながら議論をお進め下さい。守秘義務がありますのでBrad Patrick氏は知りえた情報を勝手に他の人に明かしたり出来ないのでネット上のAnonymous000さまの匿名性の保持は確保されることでしょう。
(以下略)」(「Wikipedia‐ノート:CheckUserの方針」より--Californiacondor 2006年11月17日 (金) 13:34 (UTC)さんのコメントをインデント変更の上で一部引用、。)

Wikipedia‐ノート:CheckUserの方針#IPアドレスの公開に関する法的リスクの検討と軽減策でいただいた、「法的解釈に関してはあまり踏み入ったことをここで論議しますと、... フロリダ州法に抵触する可能性があります」とするCaliforniacondorさまのご意見の意味が、私には全く理解できませんでした。これをWikipedia:法的な脅迫をしないに反するコメントであると騒ぎ立てるつもりはありませんが、お知らせいただいたリンク先(「Florida Bar」のFAQ)に記載された英文を私が読んだ限りでは(私の英語力の範囲ですが。。)、「(強制加入団体と自身が主張する)同業者組合であるフロリダ州弁護士連合」が、「法的判断については、専門家に任せた方が安全である」という趣旨のことを言っているに過ぎないようにも思えました。Californiacondorさまがフロリダ州に居住していてフロリダ州法が適用される方かどうかは存じませんが、この場(日本語版ウィキペディア)にフロリダ州法を援用されるのであれば、その内容をもう少し具体的に摘示いただきませんと、そもそもの議論が成り立ちません。例えば、フロリダ州法(または連邦法)には次のように解釈しうる規程があるのでしょうか?あるのであれば、何という法律の何章のどの規程に抵触するのか、できれば原文とともに日本語訳を添えてお知らせ下さい。先に申し上げておきますが、次のような規程がない限り、議論する必要はないと私は考えますので、よろしくお願いいたします。--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 15:05 (UTC)[返信]

  1. インターネットのサーバーがフロリダ州に設置され、かつ、それを用いた掲示板等の不特定多数が投稿できる場所を開設する場合、その場所で、有資格者(主に弁護士を想定)以外の者が、法解釈に関する踏み込んだ議論を行い、又は、行わせてはならない。
  2. 前項の規定は、フロリダ州以外(アメリカ合衆国外も含む)に居住する全ての自然人に適応する。

なお、私の「社会通念」によれば、このような規定があるとは到底思えません。それにもかかわらず、「Brad Patrick氏に本名を明かし..云々」というように、メタに「お伺い」を立てる必要があるとは、私が「法曹資格者」であるか否かを問わず、全く考えられません。(金を払って)「専門家に任せた方が安全である」のは当然であり、ボランティアでできる範囲で運営されるのがウィキペディアだと私は理解しています。つまり、ローカルのWikipedia:上で議論を行う上で、ローカルのコミュニティ(多くのユーザー)の「知恵」を集めて結論を出す、というのが、ウィキペディア・コミュニティの大原則ではないでしょうか?さらに、「Brad Patrick氏に本名を明かし..云々」というご忠告ないしご助言は、取りようによっては、「ウィキペディア日本語版上で、法的な事項に関わる議論を行うことができるのは、メタの特定の人物に実名を公開して頻繁に連絡を取り合うことができる有資格者のみであり、それを無償(ボランティア)で行うべきである」という風にも読めます。そうだとすれば、著作権法に関する解釈や(裁)判例に沿うことが非常に重要となる「Wikipedia:引用のガイドラインに関する議論も、同様に、一般ユーザーが行ってはならない」といっているのと変わらないのではないでしょうか?私は私の責任と判断の上で、私が知る限り、法律上もまた規約上も問題がないと考えた提案及び行動しか行っておりません。もちろん、私の判断が、他のユーザーのそれを拘束するものでもないですし、法的適合性を保証するものでもありません。あくまで私の判断です。このような私の判断に対して、Californiacondorさまがあくまで問題だというご意見をおもちになられるのであれば、どうぞ、ウィキペディア日本語版のコミュニティなり、(メタなり、)、Californiacondorさまが適切だと考えられるところに対して、ご自身のご意見の是非を問われると良いでしょう。--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 15:05 (UTC)[返信]

こんにちは。わざわざ書き込みありがとうございます。まず、Wikipedia:法的な脅迫をしないですが、英文と齟齬がありますが、法的な脅迫は「訴えてやる」とか訴訟の構えを見せることや、名誉毀損などの違法行為をして他人を脅かすことだと思いますので、法や規定に抵触する可能性もあるかもしれないので、大事をとって法曹資格者がいる(何度も書きますがボランティアで参加して下さっている法曹資格者もいらっしゃいます)メタの方で協議をしましょうという提案はここでは当てはまりません。それで、メタの方でOKが出れば協議を続けても私は一向に構いませんので。ですから「法的な脅迫」は何を指しているのかを含めて、メタで意見の是非を問うべくお待ちしております。是非ご参加下さい。どのようなところへ議題を出せばいいのかとかメタでの翻訳依頼の出し方はm:Talk:Privacy policy/JaにAphaiaさまがご説明下さっています。
それから他人の書かれた内容を「あまりにもあり得ないお話し」と書き直してそれが私の意見だともとれないような掲載方法はお止め下さるようお願い申しあげます。私の意図が曲解して他の方々に伝わる可能性があります。
Florida Barは単なる同業者組合ではありません。フロリダ州法と書いたことにちょっと語弊がありましたが(このことはお詫びいたします)、フロリダ州憲法によってフロリダ州最高裁判所の傘下に設置されている団体です。それも私が示した外部リンクの中にそのことやフロリダ州最高裁判所によって制定されている当該団体の規定も含めてすべてリンクがなされています。それに関する日本語訳は、ウィキペディア関連文書ではないのでお引き受け出来ませんのでご了承下さい。--Californiacondor 2006年11月19日 (日) 16:36 (UTC)[返信]


  1. Florida Barに関するご説明をありがとうございます。この節の冒頭にも引用させていただきましたが、「法的解釈に関してはあまり踏み入ったことをここで論議しますとフロリダ州法に抵触する可能性があります」というのは、「法的解釈に関してはあまり踏み入ったことをここで論議しますとフロリダ州憲法によってフロリダ州最高裁判所の傘下に設置されている団体の規定に抵触する可能性があります」ということですね。しかし、すでにお願いしているにもかかわらず、具体的な規定を上げることなく私のよく知らない規定に反するおそれがあることを指摘されましても、私としては大変困惑し、ウィキペディア日本語版で法的解釈に関して踏み入った議論をしてはいけないのではないかと心配になります。もっとも、よくよく考えれば、そのようなことを言い始めると「どこまでの引用が著作権法上許されるか?、GFDLとの関連は?」等の議論をウィキペディア日本語版上で行うことができなくなるので、「あまりにもあり得ないお話し」という私の見解に変わりませんが。。繰り返しになりますが、私がウィキペディア日本語版のページで「法的解釈に関して踏み入った議論をすると何らかのフロリダ州の規定に抵触するおそれがある」とCaliforniacondorさまが私に対してあくまでも指摘されるのであれば、「何という規定の何章のどの条文に抵触するのか、できれば原文とともに日本語訳を添えてお知らせ下さい」。もちろん、ホームページをリンク先も含めて全て翻訳するようなことを求めているわけではありませんので、誤解なきようお願いします。それから蛇足ですが、私がこれを自分で調べるつもりは全くありませんので、念のため申し添えておきます。
  2. 「法的解釈に関してはあまり踏み入ったことをここで論議しますとフロリダ州憲法によってフロリダ州最高裁判所の傘下に設置されている団体の規定に抵触する可能性があります」というコメントが、Wikipedia:法的な脅迫をしないに該当するかどうかの議論がしたいならば、ローカルにはWikipedia‐ノート:法的な脅迫をしないがあります。Californiacondorさんがメタにいきたければ、どうぞご自由に行かれるとよろしいでしょう。メタでOKがでなければウィキペディア日本語版で「法的解釈に関する踏み込んだ議論をすることがフロリダ州の規定に反するおそれがある」とCaliforniacondorさまご自分がお考えでいらっしゃるのであれば、メタでOKを取ってくるなり、議論を止められるなり、Californiacondorさまが良いと考えるとおりにすれば良いことです。私はCaliforniacondorさまがどのようにされるかについてコメントする立場にはありませんし、Californiacondorさまも私がどのようにするかについてコメントする立場にはありません。ましてや、丁寧語とはいえ「...Legal departmentと頻繁に連絡を取りながら議論をお進め下さい。」と私がCaliforniacondorさまから命令形でコメントされるいわれはありません。私にはメタで議論する気がないことは、すでに何度も申し上げているとおりです。これ以上は勧誘であっても私にとって迷惑ですのでお断りいたします。
  3. 「曲解して他の方々に伝わる可能性がある掲載方法」の意味が私の理解力が悪いためによく分かりませんでしたが、2日考え込んで、恐らくこの会話ページの節の名称のことだろうと思いましたので変更しておきました。この際にコメントを引用させていただきました。なお、Wikipedia‐ノート:CheckUserの方針#IPアドレスの公開に関する法的リスクの検討と軽減策で、「原英文に反しない限り」という部分が抜けていたところだけを取り出して私のコメントを引用されたままにされておりますが、すでにお願いしているにもかかわらず、ご修正いただけておりません。このままにされますと、そこだけを見た方から、私が「原英文の範囲」を超えた解釈論を展開しようとしているなどと、「私の意図が曲解して他の方々に伝わる可能性があります」(Californiacondorさまのコメントより引用)。すでに被引用文を修正したとおりに、引用文の方も修正をお願い申し上げます。

なおコメントは不要ですが、Californiacondorさまがなさりたければお好きになさってください。--Anonymous000 2006年11月21日 (火) 14:30 (UTC)[返信]

Anonymous000さんのコメントを引用
お好きになさってください
ご理解ありがとうございます。ではそうさせていただきます。--Californiacondor 2006年11月21日 (火) 15:09 (UTC)[返信]

ファイル:Mojave spaceport.jpgには著作権法上の問題があります

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警告 Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」に従ってください

こんにちは。Californiacondorさんがアップロードされたファイル:Mojave spaceport.jpgは、著作権の対象となっている著作物であって、一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に、著作権者またはその許諾を受けた者によって恒常的に設置されている、美術の著作物の原作品を被写体とする写真であると判断されています。

ウィキペディア日本語版がこの画像を受け入れるには、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針(2008年5月試験運用開始)に従う必要がありますが、現在のところ、その方針に違反しているものと考えられます。方針への違反状態(またはその疑い)が解消されない場合、画像は1週間後に即時削除即時削除の方針#ファイル6されますのでご注意ください。

つきましては、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針およびTemplate:屋外美術を参照していただき、違反状態の解消をお願いします。方針違反の理由によっては、画像の削除が必要となります。その場合、初版投稿時から168時間(7日間)以内の画像であれば「投稿者本人の依頼」により即時削除に提出(即時削除の方針#ファイル9)できますが、それを経過した場合につきましては通常の削除依頼に提出してください。 ネイ会話2021年1月22日 (金) 16:49 (UTC)[返信]