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Wikipedia‐ノート:法的な脅迫をしない

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半保護されたページ

本規定の規則の追加を求めます。

私は先日、自分の会話ページ内で、『もし、今後このようなデタラメな書き込みにより名誉を毀損された場合、当該投稿の投稿者に対し、刑法230条名誉毀損罪での刑事告訴及び、民法709条不法行為による慰謝料請求の民事訴訟を提起することも考えていきますのでご承知おきください。』と記載したところ、法的脅迫と判断され投稿ブロックされました。私の行為は、「Wikipediaの○○という規則に違反しているので直してください」というような注意喚起と同様なものを法律を示して行なったに過ぎません。当然ですが、「Wikipediaの○○という規則に違反しているので直してください」というような注意喚起は問題ではありません。ですから、同様に私の書き込んだ内容についても許されるべきであると考えます。また、このような書き込みを禁止されると、法的な注意喚起が一切できなくなるため、解決させるためにはすぐに刑事告訴や民事訴訟に持ち込む必要が出てきます。これらは非常に手間がかかる行為であり、弁護士などを雇うと費用も高額になります。以上の事柄より次の通り提案いたします。

  • Wikipediaの記事に付随するノートページなどで法的主張をすることに関しては禁止とするが、利用者会話ページに関しては、法律を用いた注意喚起も許容する。なお、いずれのページにおいても法的脅迫は禁止する。

--匿名利用者00001会話) 2018年5月16日 (水) 16:13 (UTC) 一部変更--匿名利用者00001会話2018年5月16日 (水) 16:20 (UTC) [返信]

【追記】本規定は「法的脅迫の禁止」であり「法的主張の禁止」ではありません。法律を用いた話をすると本規定を持ち出してくるような人がいますが、そのような行為を防ぐためにも上記のような規定が必要であると考えられます。--匿名利用者00001会話2018年5月16日 (水) 16:20 (UTC)[返信]

各種方針の熟読期間としての投稿ブロックであったのにも関わらず、ブロック期間中から自分の行った問題のある行為が正当なものであると主張し続け、提案自体が今後、問題行動を正当化することを目的に出されたことは明らかです。 --Sia.you会話2018年5月16日 (水) 18:21 (UTC)[返信]
        • まず、私の法的注意喚起は、相手に恐怖感を与えるために行ったものではありません。また、もし仮に恐怖感を与える目的であったとしてもそもそも脅迫罪の構成要件を満たさないため脅迫罪は成立しません。(もし何を言っているのか分からないのであればご自身の法的教養を磨いてきてください。)そして、「提案自体が今後、問題行動を正当化することを目的に出されたことは明らかです。」とのことですが、Wikipediaの規則を法律と同様に考えると「遡及処罰の禁止」という原則から、自分の行なった行為よりもあとに制定された規則による主張はできないということになります。ですから、あなたの心配しているようなことは起こりえません。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 05:13 (UTC)[返信]
        • 【追記】せっかくですから、脅迫罪について解説しておきましょう。以下、出典はいずれもこちらです。
まず脅迫罪の構成要件について。出典のページには、「脅迫罪の構成要件の該当性は、①脅迫罪の実行行為があるか、②脅迫罪の結果が生じたか、③脅迫罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、④脅迫罪の故意が認められるか、によって判断されます。」とあります。①の実行行為というのは「脅迫罪の実行行為は被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること、あるいは被害者の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することです。」②の結果というのは「脅迫罪の結果は被害者が本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知されて脅迫されることです。」④の故意というのは「脅迫罪の故意があると言うためには、被害者に対し、被害者本人、あるいは被害者の親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害悪を加えることを告知するということについて認識している必要があります。告知する害悪によって、実際に被害者が怖がるかどうかというところまで認識している必要はありません。」とされています。ゆえに、私の行為が脅迫罪に当たるという主張は認められません。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 05:13 (UTC)[返信]
  • 反対 脅迫罪の用件にはあてはまらないと提案者は言っていますが、ウィキペディアで脅迫と判断されるものであれば日本国法ではいくら認められていても適用されるものです。#「法的な脅迫をしない」は権利侵害?もお読みください。--プログラマリオ(会話 記録) 2018年5月17日 (木) 07:08 (UTC)[返信]
  • Sia.youさんもプログラマリオさんも#「法的な脅迫をしない」は権利侵害?を示していますが、私の主張は本規定が権利を侵害しているから変えてほしいというものではなく、訴訟等を通じなくても法に違反した行為をしないよう促せるようにしてほしいというものです。また、プログロマリオさんは「ウィキペディアで脅迫と判断されるものであれば日本国法ではいくら認められていても適用されるものです。」と主張されていますが、Wikipedia内で「脅迫」については定義されていません。つまり、脅迫かどうかの判断は利用者に委ねられているということです。ですから、法律で「脅迫」について定義されている脅迫罪を用いて説明を行ったというわけです。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 08:31 (UTC)[返信]
  • 一つ訂正です。本提案のタイトルを「本規定の改正を求めます。」としましたが、そもそも法的注意喚起については定義されていないため「改正」ではなく「規則の追加」です。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 08:31 (UTC)[返信]
  • 反対 正式に反対とさせていただきます。あなたの行為はWikipedia内のルールを犯す行為があったため指摘しブロックとなりましたがそのなかでもさらにルールを犯す行為があり、さらにブロック明けはいつまでも「納得」しない行為があったため指摘させていただきました。--Sia.you会話2018年5月17日 (木) 08:45 (UTC)[返信]
    • 返信 この程度で、いつまでも「納得」しない行為が成立するなら議論になりません。あなたはが行っている行為は規則の濫用です。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 10:00 (UTC)[返信]
      • 返信 (匿名利用者00001さん宛) 脅迫行為としてブロックされたことにたいして納得なされていないようだったので色々なユーザーの方が説明しましたが、納得をなされなかったのでいつまでもそういうことをしていると該当します。ということを言わせていただきました。 あなたが主張したから納得しない行為に該当したのではなく、あなたのした行為がそれに該当したと判断しただけです
ついでにひとつだけ言わせていただきますが、そもそも冷静になれていないということでのブロックでもあったのに態度が全くかわっていませんよね?--Sia.you会話2018年5月17日 (木) 10:30 (UTC)[返信]

コメント}}Wikipediaを最近始めたばかりなので正式に「賛成」「反対」などは示しませんが、依頼者の主張はしっかりとした根拠が示されており合理的であると判断できると思います。また、「賛成」「反対」を示される際には被害者側の立場にも立って考えていただきたいです。(まだWikipediaのルールを勉強中ですのでお手柔らかにお願いします。)--つーとつーとつーつーとつー会話2018年5月17日 (木) 10:15 (UTC)[返信]

返信 (つーとつーとつーつーとつーさん宛) 脅迫行為の被害者は僕たち乃木坂46関連を多く編集している編集者です。編集者として、被害者として様々な視点からの考察の結果の指摘をさせていただいています。--Sia.you会話2018年5月17日 (木) 10:30 (UTC)[返信]

匿名利用者00001さんによる「法的な脅迫」とみられる発言について。

匿名利用者00001さんは、利用者‐会話:匿名利用者00001の「ブロックのお知らせ」節において2018年5月9日 (水) 14:02 (UTC)法的な脅迫とみられる発言を行いました。そこで、匿名利用者00001さんによる当該発言についてコメントいたします。[返信]

匿名利用者00001さんは「このようなデタラメなことを書かれると、私の名誉が著しく毀損されます。もし、今後このようなデタラメな書き込みにより名誉を毀損された場合、当該投稿の投稿者に対し、刑法230条名誉毀損罪での刑事告訴及び、民法709条不法行為による慰謝料請求の民事訴訟を提起することも考えていきますのでご承知おきください」と発言しました。本件の経緯を申し上げますと、匿名利用者00001さんが2018年5月8日 (火) 16:16 (UTC) に提出した「Wikipedia:削除依頼/乃木坂46 4th Anniversary 乃木坂46時間TV」に対して、この削除依頼の審議に参加した複数の利用者が「報復依頼である」とコメントしました。匿名利用者00001さんは、これらの「報復依頼である」とのコメントを行った行為が刑法230条名誉毀損罪に該当し、なおかつ民法第709条に規定する不法行為に該当していると主張しています。[返信]

こうした匿名利用者00001さんによる主張について私の見解を述べます。当該発言は確かにウィキペディアの方針である「Wikipedia:法的な脅迫をしない」に違反するものではあります。しかし、匿名利用者00001さんが刑事告訴を行い訴訟を提起することについて誰もそれを禁止するようなことはできないと私は考えます。裁判所において裁判を受ける権利は日本国憲法第32条により保障された国民の権利ですから、それを禁じるような契約は民法第90条により無効とされるためです。実際、ウィキメディア財団が定める「利用規約」にはウィキペディアで惹起した紛争について利用者が刑事告訴を行い訴訟を提起することを禁止する条項は存在しません。また、「Wikipedia:法的な脅迫をしない」も、ウィキペディアの利用者がそうした紛争について刑事告訴を行い訴訟を提起することを禁止するような内容のものではないことは明らかでしょう。

しかし、結論から申し上げますと、仮にそうした刑事告訴を行い訴訟を提起したとしても裁判所が匿名利用者00001さんによる主張や訴えを認める可能性は皆無であると私は考えます。これは合理的な疑いを挟む余地がないほど明白な事実であると断言いたします。まず、本件において刑法第230条が規定する名誉毀損罪が成立するかという問題について検討します。刑法第230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定します。この条文が規定する名誉毀損罪について通説・判例によれば

  1. 不特定または多数の者に対して、
  2. 外部的名誉(人の社会的評価)を害するに足る事実を具体的に指摘することにより、
  3. 人の社会的評価が害される危険を生じさせた。

ある行為が名誉毀損罪の構成要件に該当するためには、以上の要件が全て満たされなければならないと解されています。

以上に述べた要件のうち、本件において最も重要な論点は複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行った行為が「匿名利用者00001さんの名誉を毀損した」すなわち「匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険を生じさせた」ものであるのかどうかという点であると考えます。この点について私は、匿名利用者00001さんが提出した削除依頼に対して複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険は全く生じないと思います。そもそも、「匿名利用者00001」さんというのは単なるウィキペディアにおける利用者名(アカウント名)です。匿名利用者00001さんの現実社会における本名や生年月日、住所などから誰なのかを特定することなど不可能なことです。そうである以上は複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの現実社会における社会的評価が害される危険が生じることは全くないという結論になります。実際、本人を特定できないハンドルネームの使用者に対する名誉毀損罪の成立を認めた判例は1件もありません。以上に述べた理由により、複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行った行為は匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険を全く生じさせていない以上、刑法第230条に規定する名誉毀損罪が成立する余地はないと私は思料します。

次に、本件において名誉毀損によって民法第709条が規定する不法行為が成立するかという問題について検討します。刑法第230条第1項が規定する名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉すなわち人の社会的評価のみであるのに対して民法第709条が規定する不法行為の保護の対象となるのは外部的名誉のみならず名誉感情すなわち人の持つ自己に対する評価も含まれるとするのが判例・通説の解釈です。これらのうち外部的名誉については、複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの現実社会における社会的評価が害されることはないことは上述の通りであり、不法行為は成立しません。一方の名誉感情については、複数の利用者による「報復依頼である」とのコメントを読むことで匿名利用者00001さんの持つ自己に対する評価が害されることは考えられるため、不法行為が成立する余地はあると言えるでしょう。しかしながら、判例は名誉感情の侵害による不法行為の成立について極めて例外的な場合にしか認めていません。東京地方裁判所の判決では「誰であっても名誉感情を害されることになるような看過し難い明確かつ程度の甚だしい侵害行為」の場合(東京地方裁判所平成8年12月24日判決判タ955号155頁)、最高裁判所の判決では侵害行為が「なされた経緯などを考慮して社会通念上許される限度を超えていることが一見して明白であり、人格的利益の侵害が認められる」場合(最判平成22年4月13日民集64巻3号758頁)に初めて不法行為の成立が認められるとしています。これらの判例を勘案すると、匿名利用者00001さんが提出した削除依頼に対して複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行ったことについて裁判所が名誉毀損による不法行為の成立を認めることはあり得ないと私は結論づけます。この結論はあまりにも明白なことなのではないでしょうか。

以上に述べたことから、匿名利用者00001さんが2018年5月9日 (水) 14:02 (UTC) に利用者‐会話:匿名利用者00001の「ブロックのお知らせ」節において行った発言はウィキペディアの方針である「Wikipedia:法的な脅迫をしない」に違反しているだけではなく、その内容も明らかに失当であると私は思料します。--Pinkpastel会話2018年5月17日 (木) 23:48 (UTC)[返信]

コメント 利用者:匿名利用者00001の発言が失当であるのは正常な判断力を持つ社会人であれば普通にわかることであり、それが「明らかに失当である」のであれば尚更、百科事典の質量の向上に何ら寄与しないこのような考察自体が不要であると考えます。私にはPinkpastelさんもWikipedia:法律家ごっこに陥っているように見えます。--Xx kyousuke xx会話2018年5月18日 (金) 00:42 (UTC)[返信]

みなさま、お疲れ様です、ありがとうございます。 新参者ですが、世界一の百科事典を作るという共通の目的に向かって、いつまで続くかわかりませんが、老体に鞭打って励んでまいります。どうぞ、よろしくお願いします。 さて、標記の件、"""その代わりに""" という翻訳が支持されてきたようですが、若干違和感があります。 この文脈では、もう少し逆接のニュアンスがあったほうが日本語的には読みやすいと思われます。 """そうではなくて"""、とすると行き過ぎでしょうか。苔山こけた会話2020年11月20日 (金) 14:11 (UTC)[返信]

お疲れ様です。 先日、とある方(現在は無期限ブロック済み)の編集に対して名誉毀損による訴訟リスクへの懸念を表明した方が、投稿ブロック依頼上で 法的な脅迫を何度も行っています として糾弾される事象が発生しました。 その後も、名誉毀損による訴訟リスクへの懸念を提示した際に「法的な脅迫」を持ち出して非難するコメントに遭遇しました。 英語版に "A discussion as to whether material is libelous is not a legal threat."(名誉毀損にあたるかどうかの議論は、法的な脅迫には該当しません。)とわざわざ明記されていることを考えると、意外と混同しがちなポイントなのかもしれません。

英語版に準じて、名誉毀損にあたるかどうかの議論が法的な脅迫には該当しないことを(もしくは、何か特段の事情があって日本語版では法的な脅迫と見做しうるのであれば、その旨を)明記した方がよいように思うのですが、いかがでしょうか?それなりに sensitive な内容ですので、自己判断で編集する前にノートの議題として挙げさせていただきました。--KsFanX会話2024年2月25日 (日) 06:23 (UTC)[返信]

一点だけ。その条文によって「記事の当事者・関係者による訴訟リスクを過大に喧伝し、他利用者を牽制する」ような行為が正当化されるわけではない、ということだけは申し上げておきます。それをしっかりと承知されたうえで編集されるのであれば、強く反対する理由はありません。--どろりあん会話2024年2月27日 (火) 07:05 (UTC)[返信]