コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia‐ノート:法的な脅迫をしない

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

これはこのページの過去の版です。タバコはマーダー (会話 | 投稿記録) による 2018年5月25日 (金) 12:30個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (過去ログ化用)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

日本語としての問題点

日本語としておかしい点を指摘しておきます。

  • 「全く必要な概念です。」
  • 「悪感情」←もう少し適当な訳があるはずです。

これもちょっと変でしょう。

  • 「厳しく妨げます。」

ほかには

  • 全体的に直訳的で小慣れていない。
  • それでを強調するのは何故?

私は「Wikipedia:-」(いわゆるns:04)の記事に関しては、自分で手を入れることには躊躇してます(理由はいろいろありますがここでは書きません。)ので編集は他の方にお任せします。--Goki 2005年11月11日 (金) 03:58 (UTC)[返信]

重箱の隅で恐縮ですが、Wikipedia名前空間はns:4です。Tietew 2005年11月11日 (金) 04:00 (UTC)[返信]
訂正しました。ご指摘ありがとうございます。--Goki 2005年11月11日 (金) 08:00 (UTC)[返信]
読みにくい感じのするところについて、英語版の現時点の版を参考に修正しました。「翻訳の修正」程度にとどめる意図ですので、意訳の程度は最小限にしたつもりですが、行き過ぎや、おかしいところがあれば是非直すか、コメントを頂ければ幸いです。
なお、一部に関しては、英文と元の日本文と内容が違ってくるところがありました。元の日本文から見れば厳密には意味が変わってることになります。私は、恐らく元の文も同じ内容を示そうとしていたものと考えて、訳としても正しい(と私が思う)内容に変更してあります。この部分についての意見も頂ければ幸いです。--磯多申紋 2006年12月7日 (木) 20:35 (UTC)[返信]
(補記:なお別項のたね氏の指摘を無視しているものではありません。その前の段階として現状のものを少しブラッシュアップしておきたい、という意図によります。また、本文中の法的な脅迫などの文言については、敢えてページ名変更の結論を待つために手を入れていません。)--磯多申紋 2006年12月7日 (木) 20:39 (UTC)[返信]

「法的な」とは

「法的な」の「法」の定義は、以下のうちのどちらでしょうか?

  • 「法」=日本の法律
  • 「法」=Wikipediaのガイドライン

私は前者と解釈しているのですが、明記されているわけではないので、ウィキペディアン間での解釈のズレを無くすためにも、がっちりと定義したほうが良いと思います。--Snare 2006年9月20日 (水) 15:45 (UTC)[返信]

(コメント)コメントがないようなので付けておきます。「(日本の)法律」に反する脅迫をしてはいけないことは(日本の)法律の適用を受ける方にとってはむしろ「当然」だと私は考えます。つまり、わざわざウィキペディアの「公式な方針」としていることに意味を持たせるとすれば、それ以外の意味があると考えざるを得ないでしょう。ここでの議論に深入りするつもりはありませんが、後から見る方の誤解を避けるために、現時点での私の理解をコメントしておきます。
  1. この公式な方針のタイトル(Wikipedia:法的な脅迫をしない)の持つ「意味」の中に、少なくとも「(日本の)法律に反しない限りどのような投稿をしても良い」という意味は含んでいない
  2. Wikipedia:論争の解決#ステップ1: 論争の相手と話し合うのリンク先(ウィキペディアの規定である「冷静に」、「個人攻撃はしない」、「ウィキケット」)に従うことが、ウィキペディアのコミュニティでは求められている。

以上です。--Anonymous000 2006年11月26日 (日) 02:40 (UTC)[返信]

「法的な脅迫をしない」は権利侵害?

日本国憲法第32条では「裁判を受ける権利」を保障している。当然最後まで議論を尽くすのは当然だが、元々裁判という法的手段に訴え出ようとする行為を『脅迫』という言葉で表現しているのは不適切であり、さらに「脅迫をしない」と断言の形で表すのは、言論の自由に抵触し、さらに裁判を受ける権利を抑制する行為でありこのようなことが許されるのか。『法的手段はできるだけ控える』などの形に改めるべきである。--Ksocfpj 2006年11月14日 (火) 09:12 (UTC)[返信]

「裁判を起こすぞ(、起こされたくなかったらあれこれしろ)」といったコメントを相手に投げかけるのは、かなり脅迫的です。少なくとも裁判という非日常的な出来事に巻き込まれることには、相当な恐怖感が感じられます。ですから言論の自由以前に、こうした脅迫は「しない」=してはいけない、と断言して然るべきです(もちろん法的でなくても、脅迫はいけないでしょう)。なおこのページの本文にもありますが、ウィキぺディアは別に法的手段を取ることを止めてはいません。--Bellcricket 2006年11月16日 (木) 14:40 (UTC)[返信]
【裁判を起こすぞ=脅迫】という論理は間違いです。憲法で定められている行為が脅迫とするのは司法手続きを否定することになります。--Ksocfpj 2006年11月16日 (木) 15:23 (UTC)[返信]
残念ながらこのリンクの通り「法的に認められている行為でも相手を畏怖させるためなら脅迫罪が成立する」となっています。|_・) 2006年11月20日 (月) 15:41 (UTC)[返信]

(インデント戻し)残念ながら見当違いな問題提起でしょう。法哲学的・法社会学的に、憲法とは、統治権力(国家権力)対私人の関係において国家に制約を課すことを本義とします。第32条に「裁判を受ける権利」があるのは確かですが、この条文は国家権力による基本権の抑制に際してdue processを踏むことを規定しているのです。したがって、第32条の権利侵害の主体となるのは統治権力であって、私人(WikipediaユーザーやWikimedia財団)ではありえず、なんら権利侵害は発生していません。

仮にWikipediaユーザーが自らの権利侵害の回復を求めて法的手続きに訴えたとして、それを他のWikipediaユーザーやWikimedia財団がそれを妨害出来るでしょうか? また、WikipediaユーザーやWikimedia財団が、Wikipediaユーザーの基本権を侵害することが出来るのでしょうか? できるわけなどないのは自明なことです。法的な脅迫をしないは、Wikipedia上での紛争解決に(|_・)さんが指摘されるように)、たとえ「法的に認められている行為でも相手を畏怖させるため」に法的手続きを持ち出すのは、Wikipediaのコミュニティに少なくともよい寄与をもたらさないから、するべきではないということを指摘しているのであって、別に不当なものでもなんでもありません。--ikedat76 2006年11月25日 (土) 17:52 (UTC)[返信]

追記:提案者の方には、本文の最後の2つの段落を良くお読みいただいてからどうぞ、と申し上げておきたいと思います。--ikedat76 2006年11月25日 (土) 17:55 (UTC)[返信]

(コメント)Bellcricketさん、ikedat76さんのご意見に賛成。部分遮蔽さん(;_・)さん)が示された参照先も参考になります。--Anonymous000 2006年11月26日 (日) 02:40 (UTC)[返信]

えーと。私個人の理解ですが 「法的な脅迫」というのは、刑法でいう脅迫をしないということではなく(包括的な法令遵守を利用者に要求している以上、そんなことは当たり前でいうまでもないことです)、「法的手段を取るぞ」と相手にいうことによって事態を有利に進めようとすることを指していると考えます。

しかし実際に法的手段による解決をやむなしとする場合はあって、その意思を事前に伝えることも起こるでしょう。しかし、その段階で、プロジェクトの外でやってください、ここでそのやりとりをやることはお断りします、というのがこの文書だと理解しています。

「法的手段を取る」ことの是非はとわず(おすすめはしていませんが、やるなとまでいう義理は財団にもコミュニティにもない)

  • その可能性をウィキメディアプロジェクト上でうんぬんすることについては、お断りする
    • なので「当事者間でメールでやりとりしてください」
  • 法的手段による解決を選んだ場合、したがって左記法的紛争処理が進行中は、その事態に関係するプロジェクトにおいては、投稿活動をしない

ことを方針として定めているのだと理解しています。ウィキペディアを法廷の場外乱闘に使わないでください、とでもいいましょうか。上の議論は少しそれから外れているように思いますが、それは私の読み違いでしょうか。--Aphaia 2006年11月30日 (木) 10:10 (UTC)[返信]

Aphaiaさんのご理解の通りだと思います。ただ、この議論を提起された方はそうは理解されていないようですので、上記のようにコメントしました(Wikipediaに参加したからと言って、法的紛争処理を利用することができなくなる、と誤解されていたようです)。「ウィキペディアを法廷の場外乱闘に使わないでください」という点については、確かにAphaiaさんの仰るように、指摘がもれていました。ご指摘いただきありがとうございます。--ikedat76 2006年11月30日 (木) 16:50 (UTC)[返信]
wikipedia内で「訴えてほしくなければ謝罪しろ」といいうような法的な脅しをするなという部分と、法的手段をとる場合にはWikipedia外部でしなさいという部分で節分けしてしまったらどうでしょうか。たね 2006年12月6日 (水) 00:50 (UTC)[返信]

>「法的手段を取るぞ」と相手にいうことによって事態を有利に進めようとすることを指している・・・そういうのが得意な奴を数人知っている。議論に追い詰められたら自分の非を認めずに「訴訟の準備中」とか言い出すのだから始末が悪い。122.214.72.243 2008年11月26日 (水) 05:48 (UTC)[返信]

何度も連絡をとろうとし、しかもブロックされて投稿もできず、正規な手順を踏んでも話し合いに応じない場合は、法的手段しか方法がありません。これは管理人と一部の人間の特権化であり、このようなことはアメリカ本部でも認めておりません。法廷で解決を受ける権利は世界中の憲法で定められており、裁判を許さないということは重大な憲法違反です。以上の署名の無いコメントは、219.13.127.16会話/whois)さんが[2008年12月13日 (土) 02:34 (UTC)]に投稿したものです(Ziman-JAPANによる付記)。(俺の文章の後に続けて書かれていたので、段落としで分離)[返信]
>何度も連絡をとろうとし、しかもブロックされて・・・法的手段しか方法がありません。
これは、俺に対して書いた内容か?、俺の言っているのは感情に駆られて個人の主張を通すために日夜粘着して他者の編集を許さない偏執狂が居たわけさ。で堂々と議論して主張の矛盾を突いて答えが返せないところまで論破してやったら逆恨みして「法的措置を準備中」とか書き込んでた。こんなキチガイの相手なんかしてられねぇっての。上の人の場合は、主張が正当だったか不当だったかはわからないが、まあ管理者の中にも狂権・・・いや強権振り回すだけのキチガイ居るから「そういう奴に言論封殺された」と言いたい訳ね?そういう場合はやってもいいんじゃない?114.182.94.163 2009年1月11日 (日) 20:04 (UTC)[返信]

>法的過程が適切な法的ルートを通じて行われたことを確認できるように、どんな結論にしろ法的事項が終了するまで、ウィキペディアを編集しないことを、あなたにお願いします。

「どんな結論にしろ法的事項が終了するまで、ウィキペディアを編集しないこと」が「法的過程が適切な法的ルートを通じて行われたことを確認できる」ことに寄与するのですか???意味がわかりません。もう少し説明がないとまったく繋がらない文章だと思います。

コメントの中に「法廷の場外乱闘を防ぐ」ためという解釈がありましたが、それなら原告被告共々その関係者を含め、該当関係者が編集する記事への参加編集を自粛したり、当該関係者が将来的に編集作業を行うと思われる相当の理由がある記事群に対して、先んじて編集を行い相手の編集を自粛に追いやるような行為を禁止すればいいだけの話であって、ウィキペディアプロジェクト全体の編集をご遠慮願うのは、過剰防御のように思います。またはそれに託けたお決まりの村八分、排除合法化規定にしか読めません。

上の人が書いてあるように、明らかに各国又は日本国の法治主義の根幹原理に対する優越規定にしか見えません。

法的手段をとるぞという脅迫も、ここで書かれているような法的手段をとったら参加しないでねという脅迫も 同じようなものだと思うのですが、もう少しwiki内のどういう法益を守るためのものか、そのために必要な規制はどこまでが妥当かを考えた方がいいのでは?--219.211.122.141 2011年8月6日 (土) 02:50 (UTC)[返信]


要旨部分の修正について

冒頭に記載されている要旨nutshell部分について、英語の版を参考に修正しました。以前の版の翻訳の微調整とみるか、新版からの和訳導入とみるべきか微妙と思いましたので、念のため履歴継承をしてありますが、内容を変更したものとは考えていません。おかしな点がありましたら修正いただければ幸いです。--磯多申紋 2007年4月19日 (木) 17:24 (UTC)[返信]

重度の荒らし通報

ひどい方は、ISPへ通報することを通知するのは事前通知としていいですね?(黙ってブロック依頼しないような感じで)--宇工の人 2007年9月6日 (木) 11:10 (UTC)[返信]

本規定の規則の追加を求めます。

私は先日、自分の会話ページ内で、『もし、今後このようなデタラメな書き込みにより名誉を毀損された場合、当該投稿の投稿者に対し、刑法230条名誉毀損罪での刑事告訴及び、民法709条不法行為による慰謝料請求の民事訴訟を提起することも考えていきますのでご承知おきください。』と記載したところ、法的脅迫と判断され投稿ブロックされました。私の行為は、「Wikipediaの○○という規則に違反しているので直してください」というような注意喚起と同様なものを法律を示して行なったに過ぎません。当然ですが、「Wikipediaの○○という規則に違反しているので直してください」というような注意喚起は問題ではありません。ですから、同様に私の書き込んだ内容についても許されるべきであると考えます。また、このような書き込みを禁止されると、法的な注意喚起が一切できなくなるため、解決させるためにはすぐに刑事告訴や民事訴訟に持ち込む必要が出てきます。これらは非常に手間がかかる行為であり、弁護士などを雇うと費用も高額になります。以上の事柄より次の通り提案いたします。

  • Wikipediaの記事に付随するノートページなどで法的主張をすることに関しては禁止とするが、利用者会話ページに関しては、法律を用いた注意喚起も許容する。なお、いずれのページにおいても法的脅迫は禁止する。

--匿名利用者00001会話) 2018年5月16日 (水) 16:13 (UTC) 一部変更--匿名利用者00001会話2018年5月16日 (水) 16:20 (UTC) [返信]

【追記】本規定は「法的脅迫の禁止」であり「法的主張の禁止」ではありません。法律を用いた話をすると本規定を持ち出してくるような人がいますが、そのような行為を防ぐためにも上記のような規定が必要であると考えられます。--匿名利用者00001会話2018年5月16日 (水) 16:20 (UTC)[返信]

各種方針の熟読期間としての投稿ブロックであったのにも関わらず、ブロック期間中から自分の行った問題のある行為が正当なものであると主張し続け、提案自体が今後、問題行動を正当化することを目的に出されたことは明らかです。 --Sia.you会話2018年5月16日 (水) 18:21 (UTC)[返信]
        • まず、私の法的注意喚起は、相手に恐怖感を与えるために行ったものではありません。また、もし仮に恐怖感を与える目的であったとしてもそもそも脅迫罪の構成要件を満たさないため脅迫罪は成立しません。(もし何を言っているのか分からないのであればご自身の法的教養を磨いてきてください。)そして、「提案自体が今後、問題行動を正当化することを目的に出されたことは明らかです。」とのことですが、Wikipediaの規則を法律と同様に考えると「遡及処罰の禁止」という原則から、自分の行なった行為よりもあとに制定された規則による主張はできないということになります。ですから、あなたの心配しているようなことは起こりえません。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 05:13 (UTC)[返信]
        • 【追記】せっかくですから、脅迫罪について解説しておきましょう。以下、出典はいずれもこちらです。
まず脅迫罪の構成要件について。出典のページには、「脅迫罪の構成要件の該当性は、①脅迫罪の実行行為があるか、②脅迫罪の結果が生じたか、③脅迫罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、④脅迫罪の故意が認められるか、によって判断されます。」とあります。①の実行行為というのは「脅迫罪の実行行為は被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること、あるいは被害者の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することです。」②の結果というのは「脅迫罪の結果は被害者が本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知されて脅迫されることです。」④の故意というのは「脅迫罪の故意があると言うためには、被害者に対し、被害者本人、あるいは被害者の親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害悪を加えることを告知するということについて認識している必要があります。告知する害悪によって、実際に被害者が怖がるかどうかというところまで認識している必要はありません。」とされています。ゆえに、私の行為が脅迫罪に当たるという主張は認められません。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 05:13 (UTC)[返信]
  • 反対 脅迫罪の用件にはあてはまらないと提案者は言っていますが、ウィキペディアで脅迫と判断されるものであれば日本国法ではいくら認められていても適用されるものです。#「法的な脅迫をしない」は権利侵害?もお読みください。--プログラマリオ(会話 記録) 2018年5月17日 (木) 07:08 (UTC)[返信]
  • Sia.youさんもプログラマリオさんも#「法的な脅迫をしない」は権利侵害?を示していますが、私の主張は本規定が権利を侵害しているから変えてほしいというものではなく、訴訟等を通じなくても法に違反した行為をしないよう促せるようにしてほしいというものです。また、プログロマリオさんは「ウィキペディアで脅迫と判断されるものであれば日本国法ではいくら認められていても適用されるものです。」と主張されていますが、Wikipedia内で「脅迫」については定義されていません。つまり、脅迫かどうかの判断は利用者に委ねられているということです。ですから、法律で「脅迫」について定義されている脅迫罪を用いて説明を行ったというわけです。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 08:31 (UTC)[返信]
  • 一つ訂正です。本提案のタイトルを「本規定の改正を求めます。」としましたが、そもそも法的注意喚起については定義されていないため「改正」ではなく「規則の追加」です。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 08:31 (UTC)[返信]
  • 反対 正式に反対とさせていただきます。あなたの行為はWikipedia内のルールを犯す行為があったため指摘しブロックとなりましたがそのなかでもさらにルールを犯す行為があり、さらにブロック明けはいつまでも「納得」しない行為があったため指摘させていただきました。--Sia.you会話2018年5月17日 (木) 08:45 (UTC)[返信]
    • 返信 この程度で、いつまでも「納得」しない行為が成立するなら議論になりません。あなたはが行っている行為は規則の濫用です。--匿名利用者00001会話2018年5月17日 (木) 10:00 (UTC)[返信]
      • 返信 (匿名利用者00001さん宛) 脅迫行為としてブロックされたことにたいして納得なされていないようだったので色々なユーザーの方が説明しましたが、納得をなされなかったのでいつまでもそういうことをしていると該当します。ということを言わせていただきました。 あなたが主張したから納得しない行為に該当したのではなく、あなたのした行為がそれに該当したと判断しただけです
ついでにひとつだけ言わせていただきますが、そもそも冷静になれていないということでのブロックでもあったのに態度が全くかわっていませんよね?--Sia.you会話2018年5月17日 (木) 10:30 (UTC)[返信]

コメント}}Wikipediaを最近始めたばかりなので正式に「賛成」「反対」などは示しませんが、依頼者の主張はしっかりとした根拠が示されており合理的であると判断できると思います。また、「賛成」「反対」を示される際には被害者側の立場にも立って考えていただきたいです。(まだWikipediaのルールを勉強中ですのでお手柔らかにお願いします。)--つーとつーとつーつーとつー会話2018年5月17日 (木) 10:15 (UTC)[返信]

返信 (つーとつーとつーつーとつーさん宛) 脅迫行為の被害者は僕たち乃木坂46関連を多く編集している編集者です。編集者として、被害者として様々な視点からの考察の結果の指摘をさせていただいています。--Sia.you会話2018年5月17日 (木) 10:30 (UTC)[返信]

匿名利用者00001さんによる「法的な脅迫」とみられる発言について。

匿名利用者00001さんは、利用者‐会話:匿名利用者00001の「ブロックのお知らせ」節において2018年5月9日 (水) 14:02 (UTC)法的な脅迫とみられる発言を行いました。そこで、匿名利用者00001さんによる当該発言についてコメントいたします。[返信]

匿名利用者00001さんは「このようなデタラメなことを書かれると、私の名誉が著しく毀損されます。もし、今後このようなデタラメな書き込みにより名誉を毀損された場合、当該投稿の投稿者に対し、刑法230条名誉毀損罪での刑事告訴及び、民法709条不法行為による慰謝料請求の民事訴訟を提起することも考えていきますのでご承知おきください」と発言しました。本件の経緯を申し上げますと、匿名利用者00001さんが2018年5月8日 (火) 16:16 (UTC) に提出した「Wikipedia:削除依頼/乃木坂46 4th Anniversary 乃木坂46時間TV」に対して、この削除依頼の審議に参加した複数の利用者が「報復依頼である」とコメントしました。匿名利用者00001さんは、これらの「報復依頼である」とのコメントを行った行為が刑法230条名誉毀損罪に該当し、なおかつ民法第709条に規定する不法行為に該当していると主張しています。[返信]

こうした匿名利用者00001さんによる主張について私の見解を述べます。当該発言は確かにウィキペディアの方針である「Wikipedia:法的な脅迫をしない」に違反するものではあります。しかし、匿名利用者00001さんが刑事告訴を行い訴訟を提起することについて誰もそれを禁止するようなことはできないと私は考えます。裁判所において裁判を受ける権利は日本国憲法第32条により保障された国民の権利ですから、それを禁じるような契約は民法第90条により無効とされるためです。実際、ウィキメディア財団が定める「利用規約」にはウィキペディアで惹起した紛争について利用者が刑事告訴を行い訴訟を提起することを禁止する条項は存在しません。また、「Wikipedia:法的な脅迫をしない」も、ウィキペディアの利用者がそうした紛争について刑事告訴を行い訴訟を提起することを禁止するような内容のものではないことは明らかでしょう。

しかし、結論から申し上げますと、仮にそうした刑事告訴を行い訴訟を提起したとしても裁判所が匿名利用者00001さんによる主張や訴えを認める可能性は皆無であると私は考えます。これは合理的な疑いを挟む余地がないほど明白な事実であると断言いたします。まず、本件において刑法第230条が規定する名誉毀損罪が成立するかという問題について検討します。刑法第230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定します。この条文が規定する名誉毀損罪について通説・判例によれば

  1. 不特定または多数の者に対して、
  2. 外部的名誉(人の社会的評価)を害するに足る事実を具体的に指摘することにより、
  3. 人の社会的評価が害される危険を生じさせた。

ある行為が名誉毀損罪の構成要件に該当するためには、以上の要件が全て満たされなければならないと解されています。

以上に述べた要件のうち、本件において最も重要な論点は複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行った行為が「匿名利用者00001さんの名誉を毀損した」すなわち「匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険を生じさせた」ものであるのかどうかという点であると考えます。この点について私は、匿名利用者00001さんが提出した削除依頼に対して複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険は全く生じないと思います。そもそも、「匿名利用者00001」さんというのは単なるウィキペディアにおける利用者名(アカウント名)です。匿名利用者00001さんの現実社会における本名や生年月日、住所などから誰なのかを特定することなど不可能なことです。そうである以上は複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの現実社会における社会的評価が害される危険が生じることは全くないという結論になります。実際、本人を特定できないハンドルネームの使用者に対する名誉毀損罪の成立を認めた判例は1件もありません。以上に述べた理由により、複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行った行為は匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険を全く生じさせていない以上、刑法第230条に規定する名誉毀損罪が成立する余地はないと私は思料します。

次に、本件において名誉毀損によって民法第709条が規定する不法行為が成立するかという問題について検討します。刑法第230条第1項が規定する名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉すなわち人の社会的評価のみであるのに対して民法第709条が規定する不法行為の保護の対象となるのは外部的名誉のみならず名誉感情すなわち人の持つ自己に対する評価も含まれるとするのが判例・通説の解釈です。これらのうち外部的名誉については、複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの現実社会における社会的評価が害されることはないことは上述の通りであり、不法行為は成立しません。一方の名誉感情については、複数の利用者による「報復依頼である」とのコメントを読むことで匿名利用者00001さんの持つ自己に対する評価が害されることは考えられるため、不法行為が成立する余地はあると言えるでしょう。しかしながら、判例は名誉感情の侵害による不法行為の成立について極めて例外的な場合にしか認めていません。東京地方裁判所の判決では「誰であっても名誉感情を害されることになるような看過し難い明確かつ程度の甚だしい侵害行為」の場合(東京地方裁判所平成8年12月24日判決判タ955号155頁)、最高裁判所の判決では侵害行為が「なされた経緯などを考慮して社会通念上許される限度を超えていることが一見して明白であり、人格的利益の侵害が認められる」場合(最判平成22年4月13日民集64巻3号758頁)に初めて不法行為の成立が認められるとしています。これらの判例を勘案すると、匿名利用者00001さんが提出した削除依頼に対して複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行ったことについて裁判所が名誉毀損による不法行為の成立を認めることはあり得ないと私は結論づけます。この結論はあまりにも明白なことなのではないでしょうか。

以上に述べたことから、匿名利用者00001さんが2018年5月9日 (水) 14:02 (UTC) に利用者‐会話:匿名利用者00001の「ブロックのお知らせ」節において行った発言はウィキペディアの方針である「Wikipedia:法的な脅迫をしない」に違反しているだけではなく、その内容も明らかに失当であると私は思料します。--Pinkpastel会話2018年5月17日 (木) 23:48 (UTC)[返信]

コメント 利用者:匿名利用者00001の発言が失当であるのは正常な判断力を持つ社会人であれば普通にわかることであり、それが「明らかに失当である」のであれば尚更、百科事典の質量の向上に何ら寄与しないこのような考察自体が不要であると考えます。私にはPinkpastelさんもWikipedia:法律家ごっこに陥っているように見えます。--Xx kyousuke xx会話2018年5月18日 (金) 00:42 (UTC)[返信]